労働者災害補償法
問題一覧
1
複数事業労働者療養給付に係る疾病は、労働者災害補償法施行規則において、労働基準法施行規則別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他2以上の 正答率 事業の業務を要因とすることの明らかな疾病とされている。
◯
2
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、(1)労働者
の氏名、生年月日及び住所、(2)事業の名称及び事業場の所在地、(3)
負傷又は発病の年月日、(4)災害の原因及び発生状況、(5)傷病名及び
療養の内容、(6)療養に要した費用の額、(7)療養の給付を受けなかった
理由を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければ
ならないが、そのうち(3)及び(6)について事業主(非災害発生事業場
の事業主を除く。)の証明を受けなければならない。
×
3
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業
している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上
の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。
○
4
特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、
栄養指導もその内容に含まれる。
×
5
所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、派遣先
事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書
の提出又は出頭を命ずることができる。
○
6
労災保険法又は同法に基づく政令及び厚生労働省令に規定する
期間の計算については、同省令において規定された方法による
こととされており、民法の期間の計算に関する規定は準用され
ない。
×
7
労災保険の保険給付を受ける権利は、一時金としての保険給付
にあっては2年を、年金としての保険給付にあっては5年を
経過したとき、時効によって消滅する。
×
8
保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族は、審査
請求をした日から1か月を経過しても労働者災害補償保険審査官
の決定がないときは、当該審査請求に係る処分について決定を経
ないで労働保険審査会に対し再審査請求をすることができる。
×
9
特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に
ついては、労働者災害補償保険法施行規則に基づき厚生労働省
労働基準局長が定める基準によって、その認定が行われる。
○
10
特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する
保険給付は支給されない。
○
11
日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用され
た者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして
承認を受けることによって、労災保険法が適用される。
×
12
労災保険は、労働者の業務災害、複数業務要因災害又は通勤による
災害に対して保険給付を行う制度であるが、業務の実態、災害の
発生状況等に照らし、実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護
するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとする趣旨
から、中小事業主等に特別加入の制度を設けている。
○
13
政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、業務災害の防止
に関する活動に対する援助を図るために必要な事業が含まれる。
○
14
休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受ける
労働者が同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金
を受けることができる場合には、休業補償給付、複数事業労働者
休業給付又は休業給付の額は、所定の率により減額調整されるが、
同一の事由により国民年金法による障害基礎年金を受けることが
できる場合には、休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は
休業給付の額が減額調整されることはない。
×
15
政府が被災労働者に対し労災保険法に基づく保険給付をしたときは、
当該労働者の使用者に対する損害賠償請求権は、その保険給付と
同一の事由については損害の填補がされたものとしてその給付の
価額の限度において減縮するが、同一の事由の関係にあることを
肯定できるのは、財産的損害のうちの消極損害(いわゆる逸失利益)
のみであり、保険給付が消極損害の額を上回るとしても、当該超過
分を、財産的損害のうちの積極損害(入院雑費、付添看護費を
含む。)及び精神的損害(慰謝料)を填補するものとして、これら
との関係で控除することは許されないとするのが、最高裁判所の
判例の趣旨である。
○
16
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた
場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由
について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付を行わ
ないことができる。この場合において、対象となる保険給付は、その
支給事由の発生後7年以内に請求のあった保険給付(年金たる保険
給付については、この7年間に係るものに限る。)とされている。
×
17
特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、
栄養指導もその内容に含まれる。
×
18
障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、障害補償給付を
支給すべき身体障害の障害等級と同じく、厚生労働省令で定める
障害等級表に定めるところによる。
○
19
葬祭料の額は、31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額
(その額が給付基礎日額の60日分を超える場合には、給付基礎
日額の60日分)である。
×
20
労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該
労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった
場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。
○
21
労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入
があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に
「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものに
あたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。
×
22
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業
している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上
の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。
○
23
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、(1)労働者
の氏名、生年月日及び住所、(2)事業の名称及び事業場の所在地、(3)
負傷又は発病の年月日、(4)災害の原因及び発生状況、(5)傷病名及び
療養の内容、(6)療養に要した費用の額、(7)療養の給付を受けなかった
理由を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければ
ならないが、そのうち(3)及び(6)について事業主(非災害発生事業場
の事業主を除く。)の証明を受けなければならない。
×
24
派遣労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた理由が、
派遣先事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して事実と
異なる報告又は証明を行ったためである場合には、政府は、派遣先
事業主から、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した
費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
×
25
業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自ら
の死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は
保険給付を行わない。
○
26
業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない労働者として休業補償給付を受けていた者の労働
関係が労働契約の期間満了によって解消した場合には、療養の
ため労働することができないために賃金を受けない状態にある
とはいえず、引き続いて休業補償給付を受けることはできない。
×
27
年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかか
わらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない
額の年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた
年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分は、その後
に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。
○
28
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡し、
その者が死亡前にその保険給付を請求していなかった場合、
未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、
その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものと
みなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたもの
とみなされる。
○
29
航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその
航空機に乗っていた労働者又は航空機に乗っていてその航空機の
航行中行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合
には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に
関する規定の適用については、その航空機が墜落し、滅失し、
若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、
当該労働者は死亡したものと推定することとされている。
○
30
事業主は、療養補償給付たる療養の給付を受けるべき者から保険
給付を受けるために必要な証明を求められたときは、30日以内に
証明しなければならない旨、厚生労働省令で規定されている。
×
31
年金たる保険給付の支給に係る給付基礎日額に1円未満の端数がある
ときは、その端数については切り捨てる。
×
32
移動の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、
通勤災害と認められる。
×
33
業務に関連がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1
の2の各号に掲げられている疾病のいずれにも該当しないものは、
業務上の疾病とは認められない。
○
34
労災保険法に基づく政令及び厚生労働省令は、その草案について、
労働政策審議会の意見を聞いて、制定される。
○
35
都道府県労働委員会の委員には、労災保険法が適用されない。
○
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国民年金法
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厚生年金保険法
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k.reiko.k · 26問 · 2年前厚生年金保険法
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問題一覧
1
複数事業労働者療養給付に係る疾病は、労働者災害補償法施行規則において、労働基準法施行規則別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他2以上の 正答率 事業の業務を要因とすることの明らかな疾病とされている。
◯
2
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、(1)労働者
の氏名、生年月日及び住所、(2)事業の名称及び事業場の所在地、(3)
負傷又は発病の年月日、(4)災害の原因及び発生状況、(5)傷病名及び
療養の内容、(6)療養に要した費用の額、(7)療養の給付を受けなかった
理由を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければ
ならないが、そのうち(3)及び(6)について事業主(非災害発生事業場
の事業主を除く。)の証明を受けなければならない。
×
3
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業
している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上
の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。
○
4
特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、
栄養指導もその内容に含まれる。
×
5
所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、派遣先
事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書
の提出又は出頭を命ずることができる。
○
6
労災保険法又は同法に基づく政令及び厚生労働省令に規定する
期間の計算については、同省令において規定された方法による
こととされており、民法の期間の計算に関する規定は準用され
ない。
×
7
労災保険の保険給付を受ける権利は、一時金としての保険給付
にあっては2年を、年金としての保険給付にあっては5年を
経過したとき、時効によって消滅する。
×
8
保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族は、審査
請求をした日から1か月を経過しても労働者災害補償保険審査官
の決定がないときは、当該審査請求に係る処分について決定を経
ないで労働保険審査会に対し再審査請求をすることができる。
×
9
特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に
ついては、労働者災害補償保険法施行規則に基づき厚生労働省
労働基準局長が定める基準によって、その認定が行われる。
○
10
特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する
保険給付は支給されない。
○
11
日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用され
た者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして
承認を受けることによって、労災保険法が適用される。
×
12
労災保険は、労働者の業務災害、複数業務要因災害又は通勤による
災害に対して保険給付を行う制度であるが、業務の実態、災害の
発生状況等に照らし、実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護
するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとする趣旨
から、中小事業主等に特別加入の制度を設けている。
○
13
政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、業務災害の防止
に関する活動に対する援助を図るために必要な事業が含まれる。
○
14
休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受ける
労働者が同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金
を受けることができる場合には、休業補償給付、複数事業労働者
休業給付又は休業給付の額は、所定の率により減額調整されるが、
同一の事由により国民年金法による障害基礎年金を受けることが
できる場合には、休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は
休業給付の額が減額調整されることはない。
×
15
政府が被災労働者に対し労災保険法に基づく保険給付をしたときは、
当該労働者の使用者に対する損害賠償請求権は、その保険給付と
同一の事由については損害の填補がされたものとしてその給付の
価額の限度において減縮するが、同一の事由の関係にあることを
肯定できるのは、財産的損害のうちの消極損害(いわゆる逸失利益)
のみであり、保険給付が消極損害の額を上回るとしても、当該超過
分を、財産的損害のうちの積極損害(入院雑費、付添看護費を
含む。)及び精神的損害(慰謝料)を填補するものとして、これら
との関係で控除することは許されないとするのが、最高裁判所の
判例の趣旨である。
○
16
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた
場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由
について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付を行わ
ないことができる。この場合において、対象となる保険給付は、その
支給事由の発生後7年以内に請求のあった保険給付(年金たる保険
給付については、この7年間に係るものに限る。)とされている。
×
17
特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、
栄養指導もその内容に含まれる。
×
18
障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、障害補償給付を
支給すべき身体障害の障害等級と同じく、厚生労働省令で定める
障害等級表に定めるところによる。
○
19
葬祭料の額は、31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額
(その額が給付基礎日額の60日分を超える場合には、給付基礎
日額の60日分)である。
×
20
労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該
労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった
場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。
○
21
労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入
があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に
「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものに
あたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。
×
22
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業
している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上
の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。
○
23
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、(1)労働者
の氏名、生年月日及び住所、(2)事業の名称及び事業場の所在地、(3)
負傷又は発病の年月日、(4)災害の原因及び発生状況、(5)傷病名及び
療養の内容、(6)療養に要した費用の額、(7)療養の給付を受けなかった
理由を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければ
ならないが、そのうち(3)及び(6)について事業主(非災害発生事業場
の事業主を除く。)の証明を受けなければならない。
×
24
派遣労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた理由が、
派遣先事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して事実と
異なる報告又は証明を行ったためである場合には、政府は、派遣先
事業主から、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した
費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
×
25
業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自ら
の死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は
保険給付を行わない。
○
26
業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない労働者として休業補償給付を受けていた者の労働
関係が労働契約の期間満了によって解消した場合には、療養の
ため労働することができないために賃金を受けない状態にある
とはいえず、引き続いて休業補償給付を受けることはできない。
×
27
年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかか
わらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない
額の年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた
年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分は、その後
に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。
○
28
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡し、
その者が死亡前にその保険給付を請求していなかった場合、
未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、
その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものと
みなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたもの
とみなされる。
○
29
航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその
航空機に乗っていた労働者又は航空機に乗っていてその航空機の
航行中行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合
には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に
関する規定の適用については、その航空機が墜落し、滅失し、
若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、
当該労働者は死亡したものと推定することとされている。
○
30
事業主は、療養補償給付たる療養の給付を受けるべき者から保険
給付を受けるために必要な証明を求められたときは、30日以内に
証明しなければならない旨、厚生労働省令で規定されている。
×
31
年金たる保険給付の支給に係る給付基礎日額に1円未満の端数がある
ときは、その端数については切り捨てる。
×
32
移動の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、
通勤災害と認められる。
×
33
業務に関連がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1
の2の各号に掲げられている疾病のいずれにも該当しないものは、
業務上の疾病とは認められない。
○
34
労災保険法に基づく政令及び厚生労働省令は、その草案について、
労働政策審議会の意見を聞いて、制定される。
○
35
都道府県労働委員会の委員には、労災保険法が適用されない。
○