問題一覧
1
行政庁は、徴収法の施行のため必要があると認めるときは、当該 職員に、保険関係が成立していた事業の事業主の事務所に立ち入り、 関係者に対して質問させ、又は徴収法及び同法施行規則の規定に よる帳簿書類のみならずその他必要と認められるいっさいの帳簿 書類の検査をさせることができる。
○
2
政府が行う労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金 の徴収の告知は、時効の更新の効力を生ずるので、納入告知書に 指定された納期限の翌日から、新たな時効が進行することとなる。
○
3
政府は、委託事業主に使用されている者又は使用されていた者が、 雇用保険の失業等給付を不正に受給した場合に、それが労働保険 事務組合の虚偽の届出、報告又は証明によるものであっても、当該 委託事業主に対し、不正に受給した者と当該委託事業主が連帯して、 失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを 命ずることとなり、当該労働保険事務組合に対してはその返還等を 命ずることはできない。
×
4
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる 事業主は、当該労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道 府県に主たる事務所をもつ事業の事業主に限られる。
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5
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働 保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、 期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付し ない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日まで の日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
×
6
労働保険料の納付義務者の住所及び居所が不明な場合は、公示送達 (都道府県労働局の掲示場に掲示すること。)の方法により、督促 を行うことになるが、公示送達の場合は、掲示を始めた日から起算 して7日を経過した日、すなわち掲示日を含めて8日目にその送達 の効力が生じるところ、その末日が休日に該当したときは延期される。
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7
特例納付保険料の対象となる事業主は、特例対象者を雇用して いた事業主で、雇用保険に係る保険関係が成立していたにも かかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項の規定による 届出をしていなかった者である。
○
8
事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県 労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって 行われる。
○
9
印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したとき は、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、 代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することはできず、所轄 都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。
×
10
事業主が、提出した確定保険料申告書に記載の誤りがあり、所轄 都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知 を受けたときは、当該事業主は、納付した概算保険料の額が、当該 通知を受けた額に足りないときは、その不足額(その額に1,000円 未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10 を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。ただし、法令 の不知、営業の不振等やむを得ない理由による場合は、追徴金を徴収 しないこととされている。
×
11
労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付に ついては、口座振替による納付の対象とならない。
○
12
概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期 事業を含む。)の事業主が、納期限までに確定保険料申告書を 提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働 保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、 既に納付した概算保険料の額が、当該決定された確定保険料 の額に足りないときは、その不足額を納付する際に延納の 申請をすることができる。
×
13
概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合、第1期及び第2期 の納付額は各56, 667円、第3期の納付額は56, 666円である。
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14
政府は、保険年度の中途において、一般保険料率の引上げを行った ときは、概算保険料を追加徴収することとされているが、第1種 特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入 保険料率については、保険年度の中途での率の引上げが制度上予定 されていないことから、概算保険料の追加徴収に関する規定は存在 しない。
×
15
継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の 算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の 算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなり、 増加概算保険料の納付の要件に該当するに至った場合は、当該 賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に増加概算保険料 の申告・納付を行なわなければならないが、有期事業の事業主 の場合であっても、申告・納付の期限は同じである。
○
16
事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかった ことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知 は、納入告知書によって行われる。
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17
平成29年4月1日から2年間の有期事業(一括有期事業を除く。) の場合、概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、各保険 年度ごとに算定し、当該各保険年度に使用するすべての労働者に 係る賃金総額の見込額の合計額に当該事業の一般保険料率を乗じ て得た額となる。この場合、平成30年度の賃金総額の見込額に ついては、平成29年度の賃金総額を使用することができる。
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18
第2種特別加入保険料率は、一人親方等の特別加入者に係る事業 又は作業と同種若しくは類似の事業又は作業を行う事業について の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(一定 の者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若し くは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因 災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類 及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
○
19
個々の事業に対する労災保険率の適用は、事業主が同一人であって 業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれ、それぞれ独立した 運営が行われている場合には、常時使用される労働者の数が最も 多い部門の業種に応ずる労災保険率を適用する。
×
20
労働保険の保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、 その翌日に、当該事業についての保険関係は消滅する。
○
21
厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業 安定所長が労働保険徴収法の施行のため必要があると認めるときに、 その職員に行わせる検査の対象となる帳簿書類は、労働保険徴収法 及び労働保険徴収法施行規則の規定による帳簿書類に限られず、 賃金台帳、労働者名簿等も含む。
○
22
時効で消滅している労働保険料その他労働保険徴収法の規定による 徴収金について、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付 する意思を示したときは、政府はその徴収権を行使できる。
×
23
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、 当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することが できる。
○
24
労働保険事務組合は、報奨金の交付を受けようとするときは、10月 15日までに所定の事項を記載した申請書を、その主たる事務所の 所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
○
25
政府は、委託事業主に使用されている者又は使用されていた者が、 雇用保険の失業等給付を不正に受給した場合に、それが労働保険 事務組合の虚偽の届出、報告又は証明によるものであっても、当該 委託事業主に対し、不正に受給した者と当該委託事業主が連帯して、 失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを 命ずることとなり、当該労働保険事務組合に対してはその返還等を 命ずることはできない。
×
26
労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又は その連合団体は、事業主の団体の場合は法人でなければなら ないが、その連合団体の場合は代表者の定めがあれば法人で なくともよい。
×
27
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業について、 雇用保険の被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる 部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分 の1を負担することとされている。
○
28
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取 特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされているが、 徴収金について差押えをしている場合は、国税の交付要求が あったとしても、当該差押えに係る徴収金に優先して国税に 配当しなくてもよい。
×
29
事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から 督促を受けた場合、督促状に指定された期限までに当該労働 保険料を完納したときは、所定の納期限の翌日から完納の日の 前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。
×
30
事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにも かかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しない ときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、 国税滞納処分の例によって処分されることはない。
×
31
事業主が概算保険料の申告書を提出しないときは、所轄都道府県 労働局歳入徴収官が認定決定をするが、当該事業主が認定決定 された概算保険料を所定の納期限までに納付しない場合には、 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該事業主に督促状を送付し、 期限を指定して納付を督促する。
○
32
特例納付保険料は、その基本額のほか、その額に100分の10を 乗じて得た額を加算したものとされている。
○
33
事業主が、印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由 がないと認められる場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は 調査を行い、印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する こととされているが、当該事業主は、当該決定された印紙保険料 の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は 切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しな ければならない。
×
34
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、 雇用保険印紙の購入申込書を所轄公共職業安定所長に提出して、 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
×
35
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合は、その者に賃金を 支払うつど、その者に支払う賃金の日額が、11,300円以上のとき は176円、8,200円以上11,300円未満のときは146円、8,200円 未満のときは96円の雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳の該当 日欄に貼付し、また、割印の枠の上に消印を行うことによって、 印紙保険料を納付しなければならない。
○
36
労働保険徴収法第20条に規定する有期事業のメリット制の適用 により、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県 労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた確定保険料の額と当該 事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収する ものとし、通知を発する日から起算して30日を経過した日を 納期限と定め、当該納期限、納付すべき当該差額及びその算定 の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない。
○
37
継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。) に係るメリット制においては、所定の要件を満たす中小企業事業 主については、その申告により、メリット制が適用される際の メリット増減幅が、最大40%から45%に拡大される。
○
38
メリット制が適用される事業の要件である(1)100人以上の労働者 を使用する事業及び(2)20人以上100人未満の労働者を使用する 事業であって所定の要件を満たすものの労働者には、第1種特別 加入者も含まれる。
○
39
労働保険料の口座振替の承認は、労働保険料の納付が確実と認め られれば、法律上、必ず行われることとなっている。
×
40
事業主が認定決定された確定保険料又はその不足額を納付し なければならない場合(天災その他やむを得ない理由により、 認定決定を受けた等一定の場合を除く)に、その納付すべき額 (その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り 捨てる)に100分の10を乗じて得た額の追徴金が課せられる が、この追徴金に係る割合は、印紙保険料の納付を怠った場合 の追徴金に係る割合に比して低い割合とされている。
○
41
事業主による超過額の還付の請求がない場合であって、当該 事業主から徴収すべき次の保険年度の概算保険料その他未納 の労働保険料等があるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官 は、当該超過額を当該概算保険料等に充当することができるが、 この場合、当該事業主による充当についての承認及び当該事業 主への充当後の通知は要しない。
×
42
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が確定保険料申告書 を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認める ときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知するが、 この通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額がその決定 した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した 労働保険料がないときは所轄都道府県労働局歳入徴収官の決定 した労働保険料を、その通知を受けた日の翌日から起算して15日 以内に納付しなければならない。
○
43
建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の 保険関係が消滅した場合であって、納付した概算保険料の額が 確定保険料の額として申告した額に足りないときは、当該保険 関係が消滅した日から起算して50日以内にその不足額を、確定 保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。
○
44
延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の 概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、 翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて 納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成29年 7月5日となる。
○
45
労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業 についての事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円(労災 保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立して いる事業については、10万円)以上(当該保険年度において10月 1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、 労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料 を延納することができる。
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46
政府が、保険年度の中途に、第1種特別加入保険料率、第2種 特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行った 場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対して、保険 料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して、追加徴収 を行うこととなるが、当該事業主は当該通知を発せられた日から 起算して50日以内に増加額を納付しなければならない。
×
47
追加徴収される増加概算保険料については、事業主が増加概算 保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤り があると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は 増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなけ ればならない。
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48
複数年にわたる建設の有期事業(一括有期事業であるものを除く。) の事業主が納付すべき概算保険料の額は、その事業の当該保険関係 に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額(その額に 1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)の見込 額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額となる。
○
49
雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料に ついては、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する 事務を行うことはできない。
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50
継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から 保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日 から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければなら ないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働 保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50 日以内に 納付しなければならない。
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51
第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事して いる事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業について の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会 復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮 して厚生労働大臣が定めるとされ、令和5年度の厚生労働大臣の 定める率は、事業の種類にかかわらず一律に1,000分の5とされ ている。
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52
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主 等が行う事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を 受けるすべての事業の過去3年間に発生した通勤災害に係る災害 率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。
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