問題一覧
1
保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料免除の申請をすることができる。
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2
精神科の病院に入院中の者であっても、第1号被保険者に該当した場合の資格取得届の届出義務は本人にあるが、世帯主が代わって届出をすることができる。
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3
厚生労働大臣は、おおむね5年ごとに、保険料及び国庫補助の額並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通しを作成しなければならない。
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4
国民年金法第4条では、「この法律による年金の額(付加年金を除く。)は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。」と、年金額の改定について規定している。
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5
厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する情報を分かりやすい形で通知するものとされている。
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6
基礎年金の水準、費用負担のあり方等については、社会経済情勢の推移、世帯の類型等を考慮して、今後検討が加えられるべきものとされている。
◯
7
第2号被保険者については、国民年金法に規定する届出の規定が適用されないので、第1号被保険者であった者が第2号被保険者に該当するに至ったとしても、種別変更の届出を行う必要はない。
◯
8
第3号被保険者は、配偶者である第2号保険者がその所属する共済組合の資格を喪失し、厚生年金保険の被保険者でなくなった場合において、引き続き異なる共済組合に係る組合員の資格をし、厚生年金保険の被保険者となったときは、被保険者の種別変更の届出を行わなければならない。
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9
被保険者資格を取得した場合、第1号被保険者に該当するときは市町村長に、第3号被保険者に該当するときは厚生労働大臣に、資格取得届を提出しなければならない。
◯
10
厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者を使用する事業所の事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者の所定の届出の経由に係る事務の一部を当該事業主等が設立する健康保険組合に委託することができるが、健康保険組合を設立していない事業主は、全国健康保険協会に当該事務を委託することはできない。
◯
11
国民年金基金連合会は、その業務の1つとして国民年基金の加入員期間が20年未満の中途脱退者に年金又は死亡を支給事由とする一時金の支給を行うものとされている。
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12
国民年金基金には、地域型国民年金基金及び職能型国民年金基金があるが、地域型国民年金基金は都道府県につき1個のみ設立することができる。
○
13
国民年金基金が徴収する掛金は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、徴収するが、掛金の額は、原則として1月につき68,000円を限度とする。
○
14
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の死亡に関し、一時金の支給を行うが、当該一時金の額は、8,500円以上でなければならないとされている。
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15
遺族基礎年金の受給権者が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、遺族基礎年金と老齢基礎年金とを併給することができる。
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16
寡婦年金と死亡一時金の受給権を同時に取得した者が、寡婦年金の受給を選択した場合には、死亡一時金の受給権は消滅するので、その他の遺族が当該死亡一時金の支給を受けることはできない。
○
17
付加年金は、老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合であっても、65歳に達するまでは、支給されない。
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18
遺族基礎年金は、原則として支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から支給され、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分が支払われるが、受給権者が請求したときは、1年分の年金額を限度として、その請求した額について支給事由が生じた日の属する月後最初の支払期月に支払を受けることができる。
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19
令和元年度以後の年度に属する月の月分の保険料の額は、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)とされている
○
20
障害基礎年金の受給権者の障害の状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する場合には、当該障害基礎年金の支給が停止されるが、当該状態にある間は、65歳に達した日以後であっても、当該障害基礎年金の受給権は消滅しない。
○
21
いわゆる20歳前の障害に基づく障害基礎年金は、労働者災害補償保険法による年金たる保険給付を受けている間は、支給が停止されるが、当該障害基礎年金の額が当該年金たる保険給付の額を超えるときは、その超える部分については、支給を停止しない。
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22
財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、おおむね100年間にわたる予想額を算定する。
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23
被保険者は、厚生労働大臣に対し、指定代理納付者から付与される番号、記号その他の符号を通知することにより、当該指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をすることができる。
○
24
令和6年度に属する月の月分の保険料は16,980円であるが、保険料を前納する場合における前納すべき額は、前納する期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額となる。
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25
毎月の保険料は翌月末日までに納付しなければならないが、当該日が日曜日の場合には、民法第142条の規定が適用されるので、たとえば、令和6年5月分の保険料の納期限は6月30日であるが、当日は日曜日であるため、翌日が納期限となる。
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26
保険料の4分の3を納付することを要しないとされた期間について、納付すべき4分の1を納付していなかった場合には、当該期間の保険料を追納することができない。
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27
障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたその者の18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子があるときは、障害基礎年金の額に加算が行われるが、配偶者があったとしても、障害基礎年金の額に加算は行われない。
○
28
障害基礎年金は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合には、原則として保険料納付要件を満たしていなければ支給されないが、初診日において、老齢基礎年金の受給権者である者又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者であるときは、保険料納付要件を問われない。
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29
いわゆる20歳前の障害に基づく障害基礎年金は、労働者災害補償保険法による年金たる保険給付を受けている間は、支給が停止されるが、当該障害基礎年金の額が当該年金たる保険給付の額を超えるときは、その超える部分については、支給を停止しない。
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30
障害基礎年金の受給権者の障害の状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する場合には、当該障害基礎年金の支給が停止されるが、当該状態にある間は、65歳に達した日以後であっても、当該障害基礎年金の受給権は消滅しない。
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31
昭和61年3月31日に旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。)の受給権を有する者については、昭和61年4月1日以後も、引き続き当該障害年金が支給されている。
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32
国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。
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33
令和元年度以後の年度に属する月の月分の保険料の額は、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)とされている。
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34
大正15年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者は、保険料納付済期間が9年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。
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35
積立金の運用は、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うのを原則とするが、年金積立金管理運用独立行政法人に寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。
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36
第1号被保険者である者が、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合において、その者がこれに該当するに至らなかったならば納付すべき保険料を、その該当するに至った日の属する月以降の期間について、国民年金法の規定により前納しているときは、当該前納に係る保険料は、還付される。
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