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厚生年金保険法
  • k.reiko.k

  • 問題数 26 • 11/20/2023

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    問題一覧

  • 1

    老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の受給権者 がその氏名を変更したときの「氏名変更の届出」について、5日 以内に届け出なければならないとされている。

    ×

  • 2

    第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分 に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金 被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険 審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。

    ×

  • 3

    保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から 起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、 保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合は、この限り でない。

  • 4

    被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ厚生年金 保険料の半額を負担するが、事業主は自らの負担すべき保険料 額の負担の割合を増加することができる。

    ×

  • 5

    いわゆる事実婚関係であった期間については、被扶養配偶者が 国民年金の第3号被保険者となっていた場合にはいわゆる離婚 時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割の対象 となる。

  • 6

    離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が 死亡した場合において、当事者の一方が死亡した日から起算 して1か月以内に、当事者の他方から所定の事項が記載された 公正証書を添えて当該請求があったときは、当事者の一方が 死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。

  • 7

    被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、死亡の原因となった 事故を生じさせたときは、保険給付の全部又は一部を行なわない ことができることとなっており、被保険者が精神疾患のため自殺 した場合には遺族厚生年金は支給されない。

    ×

  • 8

    2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の脱退一時金は、 それぞれの種別の被保険者であった期間ごとに6か月以上の期間 がなければ受給資格を得ることはできない。

    ×

  • 9

    15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族 基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳 に達した日以後の最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と 遺族厚生年金を併給することができるが、子が18歳に達した日 以後の最初の3月31日が終了したときに遺族基礎年金は失権し、 その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給 停止される。なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問 中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は 失権しないものとする。

  • 10

    遺族厚生年金の受給権者である子が2人いる場合において、その どちらかが死亡したときは、他の受給権者に支給される遺族厚生 年金の額は、受給権者の数に減少が生じた月の翌月から改定される。

  • 11

    老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の受給権者 がその氏名を変更したときの「氏名変更の届出」について、5日 以内に届け出なければならないとされている。

    ×

  • 12

    第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分 に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金 被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険 審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。

    ×

  • 13

    保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から 起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、 保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合は、この限り でない。

  • 14

    被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ厚生年金 保険料の半額を負担するが、事業主は自らの負担すべき保険料 額の負担の割合を増加することができる。

    ×

  • 15

    いわゆる事実婚関係であった期間については、被扶養配偶者が 国民年金の第3号被保険者となっていた場合にはいわゆる離婚 時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割の対象 となる。

  • 16

    離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が 死亡した場合において、当事者の一方が死亡した日から起算 して1か月以内に、当事者の他方から所定の事項が記載された 公正証書を添えて当該請求があったときは、当事者の一方が 死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。

  • 17

    障害等級2級の障害厚生年金を受給する者が死亡した場合、遺族 厚生年金を受けることができる遺族の要件を満たした者は、死亡 した者の保険料納付要件を問わず、遺族厚生年金を受給することが できる。この場合、遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者 期間の月数が300か月に満たないときは、これを300か月として 計算する。

  • 18

    障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、当該障害手当金に 係る傷病と同一の傷病により労働者災害補償保険法に基づく障害 補償給付を受ける権利を有する場合には、その者には障害手当金 が支給されない。

  • 19

    障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金に係る傷病と 同一の傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害補償 給付を受ける権利を取得したときは、6年間その支給を停止する。

    ×

  • 20

    2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生 年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間 のみが計算の基礎とされる。

    ×

  • 21

    いわゆる事後重症による障害厚生年金について、対象となる障害 の程度は障害等級1級又は2級に限られ、障害の程度が障害等級 3級に該当するに至った場合には請求することができない。

    ×

  • 22

    特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者が雇用保険法の規定 による基本手当の受給資格を有する場合であっても、当該受給 権者が同法の規定による求職の申込みをしないときは、基本 手当との調整の仕組みによる支給停止は行われない。

  • 23

    未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者と生計 を同じくしていたもののうち、死亡した者の配偶者、子(死亡 した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であった場合におけ る被保険者又は被保険者であった者の子であってその者の死亡 によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、 父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の 親族の順序とする。

  • 24

    障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある 場合の障害厚生年金は、原則として障害認定日の属する月の翌月 分から支給される。ただし、障害認定日が月の初日である場合に はその月から支給される。

    ×

  • 25

    厚生年金保険法第6条第1項の規定により初めて適用事業所と なった船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から5日以内 に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなけれ ばならない。

    ×

  • 26

    平成28年5月31日に育児休業を終えて同年6月1日に職場復帰 した3歳に満たない子を養育する被保険者が、育児休業等終了時 改定に該当した場合、その者の標準報酬月額は同年9月から改定 される。また、当該被保険者を使用する事業主は、当該被保険者 に対して同年10月に支給する報酬から改定後の標準報酬月額に 基づく保険料を控除することができる。