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時間の達人 毎日判例

時間の達人 毎日判例
12問 • 1年前
  • k.reiko.k
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    問題一覧

  • 1

    白石営林署事件。 年次有給休暇の権利は、労基法39条1、2項の要件が充足されることによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、…同条3項にいう「【?】」とは、休暇の時季にのみかかる文言であって、その趣旨は、休暇の時季の「指定」にほかならないものと解すべきである。

    B. 請求

  • 2

    労基法における労働時間に関する規定の多くは、その【?】に関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。

    長さ

  • 3

    使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち【?】を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきである。

    平均賃金額の6割

  • 4

    就業規則は、当該事業場内での社会的規範たるにとどまらず、【?】としての性質を認められるに至っているものと解すべきであるから、当該事業場の労働者は、当然に、その適用を受けるものというべきである。

    法的規範

  • 5

    労働基準法26条が「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合に使用者が平均賃金の6割以上の手当を労働者に支払うべき旨を規定し、その履行を強制する手段として【?】や罰金の制度が設けられているのは、労働者の生活を保障しようとする趣旨による。

    付加金

  • 6

    労働者の指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過したのちに使用者が時季変更権を行使した場合であっても、使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する【?】がなかったようなときには、適法な時季変更権の行使があったものとしてその効力を認める。

    時間的余裕

  • 7

    療養補償給付を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には、使用者は、当該労働者につき、労働基準法81条の規定による【?】の支払をすることにより、解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができる。

    打切補償

  • 8

    就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については、当該行為が【?】に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきである。

    労働者の自由な意思

  • 9

    安衛法57条は、労働者に【?】物で政令で定めるものの譲渡等をする者が、その容器又は包装に、名称、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱い上の注意等を表示しなければならない旨を定めている。

    B. 健康障害を生ずるおそれのある

  • 10

    すべての原因による不就労を基礎として算出した前年の稼働率が80パーセント以下の従業員を翌年度のベースアップを含む賃金引上げの対象者から除外する旨の労働協約条項は、そのうち労働基準法の権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とする部分は【?】無効である。

    公序に反し

  • 11

    労基法における労働時間に関する規定の多くは、その【?】に関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。

    長さ

  • 12

    使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち【?】を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきである。

    平均賃金額の6割

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    労働保険徴収法

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    健康保険法

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    国民年金法

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  • 1

    白石営林署事件。 年次有給休暇の権利は、労基法39条1、2項の要件が充足されることによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、…同条3項にいう「【?】」とは、休暇の時季にのみかかる文言であって、その趣旨は、休暇の時季の「指定」にほかならないものと解すべきである。

    B. 請求

  • 2

    労基法における労働時間に関する規定の多くは、その【?】に関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。

    長さ

  • 3

    使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち【?】を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきである。

    平均賃金額の6割

  • 4

    就業規則は、当該事業場内での社会的規範たるにとどまらず、【?】としての性質を認められるに至っているものと解すべきであるから、当該事業場の労働者は、当然に、その適用を受けるものというべきである。

    法的規範

  • 5

    労働基準法26条が「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合に使用者が平均賃金の6割以上の手当を労働者に支払うべき旨を規定し、その履行を強制する手段として【?】や罰金の制度が設けられているのは、労働者の生活を保障しようとする趣旨による。

    付加金

  • 6

    労働者の指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過したのちに使用者が時季変更権を行使した場合であっても、使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する【?】がなかったようなときには、適法な時季変更権の行使があったものとしてその効力を認める。

    時間的余裕

  • 7

    療養補償給付を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には、使用者は、当該労働者につき、労働基準法81条の規定による【?】の支払をすることにより、解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができる。

    打切補償

  • 8

    就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については、当該行為が【?】に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきである。

    労働者の自由な意思

  • 9

    安衛法57条は、労働者に【?】物で政令で定めるものの譲渡等をする者が、その容器又は包装に、名称、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱い上の注意等を表示しなければならない旨を定めている。

    B. 健康障害を生ずるおそれのある

  • 10

    すべての原因による不就労を基礎として算出した前年の稼働率が80パーセント以下の従業員を翌年度のベースアップを含む賃金引上げの対象者から除外する旨の労働協約条項は、そのうち労働基準法の権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とする部分は【?】無効である。

    公序に反し

  • 11

    労基法における労働時間に関する規定の多くは、その【?】に関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。

    長さ

  • 12

    使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち【?】を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきである。

    平均賃金額の6割