雇用保険法
問題一覧
1
雇用保険法において、受給資格者が基準日後に事業(所定のものを除く)を 開始した場合には 、当該事業の実施期間 (当該実施期間の日数が4 年から基本手当の当初の受給期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く 。) は 、受給期間に算入されない 。
×
2
適用事業の事業主は、雇用保険の被保険者に関する届出を事業所
ごとに行わなければならないが、複数の事業所をもつ本社において
事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって当該届出を
することができる。
○
3
雇用保険法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他
名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払う
ものをいうが、通貨で支払われるものに限られる。
×
4
所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、派遣先
事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書
の提出又は出頭を命ずることができる。
○
5
基本手当の所定給付日数について雇用保険法第22条第2項に
規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」
に該当しない受給資格者であっても、就業促進手当の1つで
ある常用就職支度手当の支給を受けることができる場合がある。
○
6
再就職手当を受給した者が、当該再就職手当の支給に係る同一の
事業主にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用された
場合で、当該再就職手当に係る雇用保険法施行規則第83条の2に
いうみなし賃金日額が同条にいう算定基礎賃金日額を下回るときは、
就業促進定着手当を受給することができる。
○
7
受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条
に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したとき
は再就職手当を受給することができない。
○
8
受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条
に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したとき
は再就職手当を受給することができない。
○
9
被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、
同一の対象家族について当該被保険者が3回以上の介護休業
をした場合における3回目以後の介護休業については、介護
休業給付金を支給しない
×
10
初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、
やむを得ない理由がある場合を除いて、再就職後の支給対象
月の初日から起算して4か月以内に事業所の所在地を管轄
する公共職業安定所長に高年齢雇用継続給付受給資格確認
票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出しなけれ
ばならない。
×
11
60歳に達したことを理由に離職した者が、関連会社への出向に
より1日の空自もなく被保険者資格を取得した場合、他の要件を
満たす限り、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる。なお、
被保険者には短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含め
ないものとする。
○
12
受給資格者が基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業
安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日
が通算して7日に満たない間であっても、他の要件を満たす限り、
専門実践教育に係る教育訓練支援給付金が支給される。
×
13
適用事業Aで一般被保険者として2年間雇用されていた者が、
Aの離職後傷病手当を受給し、その後適用事業Bに2年間一般
被保険者として雇用された場合、当該離職期間が1年以内で
あり過去に教育訓練給付金の支給を受けていないときには、
当該一般被保険者は教育訓練給付金の対象となる。
○
14
基本手当の受給資格者が職業訓練の実施等による特定求職者の
就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練
を受講する場合には、求職活動関係役務利用費を受給すること
ができない。
×
15
訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合、その額が
所定の基準により計算した広域求職活動費の額の100分の80に
相当する額以上であれば、広域求職活動費は支給されない。
×
16
特例受給資格者及び日雇受給資格者は、公共職業安定所の紹介
した職業に就くために住所を変更する場合であっても、移転費を
受給することはできない。
×
17
基本手当の所定給付日数について雇用保険法第22条第2項に
規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」
に該当しない受給資格者であっても、就業促進手当の1つで
ある常用就職支度手当の支給を受けることができる場合がある。
○
18
再就職手当を受給した者が、当該再就職手当の支給に係る同一の
事業主にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用された
場合で、当該再就職手当に係る雇用保険法施行規則第83条の2に
いうみなし賃金日額が同条にいう算定基礎賃金日額を下回るときは、
就業促進定着手当を受給することができる。
○
19
受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条
に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したとき
は再就職手当を受給することができない。
○
20
基本手当の受給資格者が離職前の事業主に再び雇用されたときは、
就業促進手当を受給することができない。
○
21
日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付は、原則として、4週間
に1回失業の認定を行った日に当該認定に係る日分が支給され、した
がって、この場合は、当該認定日に最大で24日分が支給されること
になる。
○
22
日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、
公共職業安定所において、雇用保険被保険者証及び日雇労働
被保険者手帳の交付を受けなければならない。
×
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問題一覧
1
雇用保険法において、受給資格者が基準日後に事業(所定のものを除く)を 開始した場合には 、当該事業の実施期間 (当該実施期間の日数が4 年から基本手当の当初の受給期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く 。) は 、受給期間に算入されない 。
×
2
適用事業の事業主は、雇用保険の被保険者に関する届出を事業所
ごとに行わなければならないが、複数の事業所をもつ本社において
事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって当該届出を
することができる。
○
3
雇用保険法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他
名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払う
ものをいうが、通貨で支払われるものに限られる。
×
4
所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、派遣先
事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書
の提出又は出頭を命ずることができる。
○
5
基本手当の所定給付日数について雇用保険法第22条第2項に
規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」
に該当しない受給資格者であっても、就業促進手当の1つで
ある常用就職支度手当の支給を受けることができる場合がある。
○
6
再就職手当を受給した者が、当該再就職手当の支給に係る同一の
事業主にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用された
場合で、当該再就職手当に係る雇用保険法施行規則第83条の2に
いうみなし賃金日額が同条にいう算定基礎賃金日額を下回るときは、
就業促進定着手当を受給することができる。
○
7
受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条
に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したとき
は再就職手当を受給することができない。
○
8
受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条
に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したとき
は再就職手当を受給することができない。
○
9
被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、
同一の対象家族について当該被保険者が3回以上の介護休業
をした場合における3回目以後の介護休業については、介護
休業給付金を支給しない
×
10
初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、
やむを得ない理由がある場合を除いて、再就職後の支給対象
月の初日から起算して4か月以内に事業所の所在地を管轄
する公共職業安定所長に高年齢雇用継続給付受給資格確認
票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出しなけれ
ばならない。
×
11
60歳に達したことを理由に離職した者が、関連会社への出向に
より1日の空自もなく被保険者資格を取得した場合、他の要件を
満たす限り、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる。なお、
被保険者には短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含め
ないものとする。
○
12
受給資格者が基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業
安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日
が通算して7日に満たない間であっても、他の要件を満たす限り、
専門実践教育に係る教育訓練支援給付金が支給される。
×
13
適用事業Aで一般被保険者として2年間雇用されていた者が、
Aの離職後傷病手当を受給し、その後適用事業Bに2年間一般
被保険者として雇用された場合、当該離職期間が1年以内で
あり過去に教育訓練給付金の支給を受けていないときには、
当該一般被保険者は教育訓練給付金の対象となる。
○
14
基本手当の受給資格者が職業訓練の実施等による特定求職者の
就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練
を受講する場合には、求職活動関係役務利用費を受給すること
ができない。
×
15
訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合、その額が
所定の基準により計算した広域求職活動費の額の100分の80に
相当する額以上であれば、広域求職活動費は支給されない。
×
16
特例受給資格者及び日雇受給資格者は、公共職業安定所の紹介
した職業に就くために住所を変更する場合であっても、移転費を
受給することはできない。
×
17
基本手当の所定給付日数について雇用保険法第22条第2項に
規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」
に該当しない受給資格者であっても、就業促進手当の1つで
ある常用就職支度手当の支給を受けることができる場合がある。
○
18
再就職手当を受給した者が、当該再就職手当の支給に係る同一の
事業主にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用された
場合で、当該再就職手当に係る雇用保険法施行規則第83条の2に
いうみなし賃金日額が同条にいう算定基礎賃金日額を下回るときは、
就業促進定着手当を受給することができる。
○
19
受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条
に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したとき
は再就職手当を受給することができない。
○
20
基本手当の受給資格者が離職前の事業主に再び雇用されたときは、
就業促進手当を受給することができない。
○
21
日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付は、原則として、4週間
に1回失業の認定を行った日に当該認定に係る日分が支給され、した
がって、この場合は、当該認定日に最大で24日分が支給されること
になる。
○
22
日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、
公共職業安定所において、雇用保険被保険者証及び日雇労働
被保険者手帳の交付を受けなければならない。
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