問題一覧
1
常時50人以上の労働者を使用する製造業の事業者は、安全管理者を 選任しなければならないが、安全管理者は労働安全コンサルタント のほか、第1種安全管理者免許又は安全工学安全管理者免許を有する 者の中から選任しなければならない。
×
2
常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括 安全衛生管理者を選任する義務があるが、当該事業場において その事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有して いない場合であっても、その者を総括安全衛生管理者に選任し、 当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させる ことができる。
○
3
常時70人の労働者を使用する運送業の事業場においては衛生 管理者を選任しなければならないが、衛生管理者は少なくとも 毎週1回作業場等を巡視しなければならない。
○
4
労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷 が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっ ても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書 を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
○
5
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第79条の規定により、 事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図る ため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(同法 第78条第1項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令 で定める場合に該当すると認めるときを除く。)は、安全衛生 改善計画作成指示書により、事業者に対し、当該事業場の安全 衛生改善計画を作成すべきことを指示することができる。
○
6
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者 に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わ なければならない。
○
7
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して労働安全衛生法 第66条の8第1項に基づき行う医師による面接指導については、当該 労働者が派遣され就業している派遣先事業場の事業者にその実施義務が 課せられている。
×
8
常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけ られている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く 労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、 その実施義務の対象から外されている。
×
9
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第65条の規定により、作業 環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるとき は、労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境測定を実施すべき 作業場その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、作業 環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
○
10
事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、 その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、 その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の 受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければ ならない。
○
11
事業者は、労働者を雇い入れたときは、労働安全衛生規則に定める 事項について安全衛生教育を行わなければならないが、業種が燃料 小売業である場合は、雇い入れた労働者すべてを対象として、 (1)機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法 に関すること、(2)安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能 及びこれらの取扱い方法に関すること、(3)作業手順に関すること、 (4)作業開始時の点検に関することについては安全衛生教育を省略 することができる。
×
12
ジクロルベンジジン等労働者に重度の健康障害を生ずるおそれ のある一定の物を製造する場合には、あらかじめ製造する場所 を管轄する都道府県労働局長の許可を受けることが必要である。
×
13
ベンジジンは労働者に重度の健康障害を生ずる物として製造等が 禁止されているが、試験研究のために製造し、輸入し、又は使用 する場合で、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受ける等の要件に 該当するときは、この禁止が解除される。
×
14
事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、 これを5年間保存しなければならない。
×
15
つり上げ荷重3トン以上のクレーン(移動式クレーンを除く) については、事業者は、一定の資格を有する労働者又は検査 業者による特定自主検査を行い、その結果を記録しておかな ければならない。
×
16
労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷 が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっ ても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書 を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
○
17
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第79条の規定により、 事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図る ため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(同法 第78条第1項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令 で定める場合に該当すると認めるときを除く。)は、安全衛生 改善計画作成指示書により、事業者に対し、当該事業場の安全 衛生改善計画を作成すべきことを指示することができる。
○
18
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者 に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わ なければならない。
○
19
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して労働安全衛生法 第66条の8第1項に基づき行う医師による面接指導については、当該 労働者が派遣され就業している派遣先事業場の事業者にその実施義務が 課せられている。
×
20
常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけ られている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く 労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、 その実施義務の対象から外されている。
×
21
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第65条の規定により、作業 環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるとき は、労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境測定を実施すべき 作業場その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、作業 環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。H23-9-A
○