進級試験 専門

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  • 1

    第一次改正 昭和60年(1985) 1 ( )の設定 2 ( )策定の義務化 3 医療法人の運営の適正化と指導体制の整備→1人医療法人制度の導入

    医療圏、地域医療計画

  • 2

    第( )次改正 昭和60年(1985) 1 医療圏の設定 2 地域医療計画策定の義務化 3 医療法人の運営の適正化と指導体制の整備→1人医療法人制度の導入

  • 3

    第二次改正 平成4年(1992) 1 ( )の創設 2 医療に関する適切な情報提供 3 医療の目指すべき方向の明示 4 医療機関の業務委託の水準確保 5 医療法人の付帯業務の規定

    特定機能病院

  • 4

    第( )次改正 平成4年(1992) 1 特定機能病院の創設 2 医療に関する適切な情報提供 3 医療の目指すべき方向の明示 4 医療機関の業務委託の水準確保 5 医療法人の付帯業務の規定

  • 5

    第三次改正 平成9年(1997) 1 医療提供の際に医療提供者が適切な説明を行い、医療の受け手の理解を得るよう努める旨を拡大 2 療養型病群制度の診療所への拡大 3 ( )の創設( )床以上 4 医療計画制度の必要的記載事項の追加 5 医療法人の業務範囲の拡大 6 医療機関の広告可能事項の追加

    地域医療支援病院、200

  • 6

    第( )次改正 平成9年(1997) 1 医療提供の際に医療提供者が適切な説明を行い、医療の受け手の理解を得るよう努める旨を拡大 2 療養型病群制度の診療所への拡大 3 地域医療支援病院の創設(400床以上) 4 医療計画制度の必要的記載事項の追加 5 医療法人の業務範囲の拡大 6 医療機関の広告可能事項の追加

  • 7

    第四次改正 平成12年(2000) 1 病院の病床を( )と( )に区分 2 病院等必置施設(臨床検査、消毒、給食、給水、暖房、洗濯、汚物処理の各施設)について規制を緩和 3 人員配置基準違反に対する改善措置を講じる 4 医業等に関して広告できる事項(診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供することができる旨、医師又は歯科医師の略歴・年齢・性別、日本医療機能評価機構が行なう医療機能評価の結果、費用の支払い方法または領収に関する事項ほか)を追加

    療養病床、一般病床

  • 8

    第( )次改正 平成12年(2000) 1 病院の病床を療養病床と一般病床に区分 2 病院等必置施設(臨床検査、消毒、給食、給水、暖房、洗濯、汚物処理の各施設)について規制を緩和 3 人員配置基準違反に対する改善措置を講じる 4 医業等に関して広告できる事項(診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供することができる旨、医師又は歯科医師の略歴・年齢・性別、日本医療機能評価機構が行なう医療機能評価の結果、費用の支払い方法または領収に関する事項ほか)を追加

  • 9

    第( )次改正 平成18年(2006) 1 医療計画制度の見直し等を通じた医療機能の分化・連携の推進 2 地域や診療科による医師不足問題への対応 3 医療安全の確保 4 医療従事者の資質の向上 5 医療法人制度改革 6 患者等への医療に関する情報提供の推進

  • 10

    医療法施行規則の改正(平成24年厚生労働省令33号) 医療計画において定める疾病として、 ( )が追加された

    精神疾患

  • 11

    医療レベル ( )( ) 住民の日常の健康管理、健康相談や、一般的な疾病や外傷などに対する適切な診断治療を十分に行うとともに、必要に応じ専門的医療施設などへ患者を紹介することがよく知られている。このような役割を果たしているのは、かかりつけ医である。一次レベル医療は外来医療(通院)であり、診療所や病院の一般外来で提供される。

    プライマリ・ケア、一次医療

  • 12

    医療レベル プライマリ・ケア(一次医療) 住民の日常の健康管理、健康相談や、 ( )や( )などに対する適切な診断治療を十分に行うとともに、必要に応じ専門的医療施設などへ患者を紹介することがよく知られている。

    一般的な疾病、外傷

  • 13

    医療レベル ( ) 特殊外来と一般入院施設機能を有する施設(病院)で提供される。入院しないと処置や手術ができない病気、あるいは各科の専門医が診断に関わらないと病名が決定しない治療方針が定まらないような病気を対象とする医療レベルをいう。専門医の他に訓練された看護師・薬剤師・臨床検査技師・放射線技師・栄養士・理学療法士、・作業療法士などのコメディカルスタッフが揃っている。設備、医療機器がその専門的診断、治療が行えるように整備されている。

    二次医療

  • 14

    医療レベル 二次医療 ( )しないと( )や( )ができない病気、あるいは各科の専門医が診断に関わらないと病名が決定しない治療方針が定まらないような病気を対象とする医療レベルをいう。

    入院、処置、手術

  • 15

    医療レベル ( ) 特定機能病院、国立医療研究センターなどの高度先進医療を提供できる施設で行われる。大学病院や特殊専門病院(がん研究センター、循環器病研究センター、救急救命センターなど)や高度機能を備えた大規模病院で行われるレベルの医療を意味する。高度な知識、技術をもつ医師・看護師・薬剤師などの人材が必要であるばかりでなく、それに必要な診断機器・治療施設を多く備えておかなければならない。現実には国公立や公的病院の一部および大学病院がこの機能を担当する。

    三次医療

  • 16

    医療レベル 三次医療 ( )な( )、( )をもつ医師・看護師・薬剤師などの人材が必要であるばかりでなく、それに必要な診断機器・治療施設を多く備えておかなければならない。現実には国公立や公的病院の一部および大学病院がこの機能を担当する。

    高度、知識、技術

  • 17

    医療提供体制 2014(平成26)年の医療法改正により、( )が導入され、療養病床・一般病床の医療機能は、①( )、②( )、③( )、④( )とし、その中から選択報告することになった。

    病床機能報告制度、高度急性期、急性期、回復期、慢性期

  • 18

    医療計画の内容 医療法に基づき、日常生活圏として( )を定め、都道府県単位を( )とする。

    二次医療圏、三次医療圏

  • 19

    医療計画の内容 ( )、( )、( )、( )および( )(5疾病)の治療または予防に係る事業に関する事項。

    がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患

  • 20

    医療計画の内容 がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病および精神疾患( )の治療または予防に係る事業に関する事項。

    5疾病

  • 21

    医療計画の内容 医療の確保に必要な事業(5事業)に関する事項 →( )医療、( )時における医療、( )の医療、( )医療、( )医療

    救急、災害、へき地、周産期、小児

  • 22

    医療計画の内容 医療の確保に必要な事業( )に関する事項 →救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療

    5事業

  • 23

    病院について 医師または歯科医師が公衆または特定多数人のために医業または歯科医業を行う場所であって、患者( )人以上の収容施設を有するものを病院という。

    20

  • 24

    病院について 病院は患者に対して( )かつ( )な診療を授けることを使命として( )され( )されなければならないと定められている。

    科学的、適正、組織、運営

  • 25

    病院について ( ) →かかりつけ医を支援し、地域に必要な医療を確保する観点から、1998年4月よりあらたに位置づけられたものである。国、都道府県、市町村、特別医療法人などが開設する病院であって、地域の医療機関による医療提供の支援(紹介患者への医療提供、施設・設備の共同利用)、救急医療の実施、地域の医療従事者の研修を行う能力、200床以上の患者収容施設を有するなど一定の要件に該当する病院は都道府県知事の承認を得て、称することができる。

    地域医療支援病院

  • 26

    病院について 地域医療支援病院 →( )を支援し、地域に必要な医療を確保する観点から、1998年4月よりあらたに位置づけられたものである。国、都道府県、市町村、特別医療法人などが開設する病院であって、地域の医療機関による医療提供の支援(( )への医療提供、施設・設備の( ))、( )の実施、地域の医療従事者の( )を行う能力、( )床以上の患者収容施設を有するなど一定の要件に該当する病院は( )の承認を得て、称することができる。

    かかりつけ医、紹介患者、共同利用、救急医療、研修、200、都道府県知事

  • 27

    病院について ( ) →高度の医療を提供する能力、高度の医療技術の開発および評価を行う能力および高度の医療について研修を行う能力を有するものであって、厚生労働省に定める一定の診療科、400床以上の患者収容施設(病床)、人員、施設および設備構造の基準を満たす病院は厚生労働大臣の承認を得て称することができる。

    特定機能病院

  • 28

    病院について 特定機能病院 →高度の医療を提供する能力、高度の医療技術の開発および評価を行う能力および高度の医療について研修を行う能力を有するものであって、厚生労働省に定める一定の診療科、( )床以上の患者収容施設(病床)、人員、施設および設備構造の基準を満たす病院は( )の承認を得て称することができる。

    400、厚生労働大臣

  • 29

    病院について 特定機能病院 →2017年4月承認時点で、特定機能病院は、一部を除く大学病院本院と国立がん研究センター中央病院、国立がん研究センター東病院、国立循環器病研究センター、国立国際医療研究センター病院、大阪国際がんセンター、静岡県立静岡がんセンター、公益財団法人がん研究会有明病院の( )施設である。

    85

  • 30

    組織の原型について ( )型 →命令と報告の関係が上下だけで、単純かつ明瞭であるという長所を有している。管理・監督者の地位にある人が、仕事場関連するあらゆる知識を有していなければならない。したがって、そのような人材を得るのが困難であり、また特定の能力を有する専門家を活用できないという短所を有している。

    ライン

  • 31

    組織の原型について ライン型 →命令と報告の関係が( )だけで、( )かつ( )であるという長所を有している。( )・( )の地位にある人が、仕事場関連するあらゆる知識を有していなければならない。したがって、そのような人材を得るのが困難であり、また特定の能力を有する専門家を活用できないという短所を有している。

    上下、単純、明瞭、管理、監督者

  • 32

    組織の原型について ( )型 →仕事の種類および性質ごとに、責任と権限が分けられて行使され、各々の分野の専門家の指導により仕事をするため、未熟な人でも有効に使えるという長所を有している。しかし、各機能による命令の調整が困難であり、そのために全体の統制がとりにくいという短所を有している。

    ファンクショナル

  • 33

    組織の原型について ファンクショナル型 →仕事の種類および性質ごとに、( )と( )が分けられて行使され、各々の分野の専門家の指導により仕事をするため、( )な人でも有効に使えるという長所を有している。しかし、各機能による( )の調整が困難であり、そのために全体の( )がとりにくいという短所を有している。

    責任、権限、未熟、命令、統制

  • 34

    組織の原型について ( )型 →( )の位置にある人は、通常の本来的な業務に力を集中できるという長所を有している。専門的な事項については、( )の知識・助言・援助を受けるという関係になる。しかし、( )の位置にある人の仕事上の助言と組織の命令系統による指示とが混同し、責任が不明になるという短所を有している。

    ライン・スタッフ、ライン、スタッフ、スタッフ

  • 35

    組織の原型について ライン・スタッフ型 →ラインの位置にある人は、通常の本来的な業務に力を集中できるという長所を有している。専門的な事項については、スタッフの( )・( )・( )を受けるという関係になる。しかし、スタッフの位置にある人の仕事上の助言と組織の命令系統による指示とが混同し、責任が( )になるという短所を有している。

    知識、助言、援助、不明

  • 36

    組織の原型について 現在の病院の組織は( )型を基本として発展したものである。

    ライン・スタッフ

  • 37

    ( )とは、「事業継続マネジメント」と訳されている。単に災害予防という視点だけではなく、企業等の組織が災害時に活動不能となった後に、いかに早く復旧するかを検討するものである。

    BCM

  • 38

    BCMとは、( )と訳されている。

    事業継続マネジメント

  • 39

    BCM 単に( )予防という視点だけではなく、企業等の組織が災害時に活動不能となった後に、いかに早く( )するかを検討するものである。

    災害、復旧

  • 40

    BCMのBは( )の略である。

    Business

  • 41

    BCMのCは( )の略である。

    Continutiy

  • 42

    BCMのMは( )の略である。

    Management

  • 43

    BCMはマネジメントプロセスであるから、その基本は( )である。

    PDCAサイクル

  • 44

    ( )とは、事業継続計画と訳されている。

    BCP

  • 45

    BCPとは( )と訳されている。

    事業継続計画

  • 46

    BCPのBは( )の略である。

    Business

  • 47

    BCPのCは( )の略である。

    Continutiy

  • 48

    BCPのPは( )の略である。

    Plan

  • 49

    医師の業務について ( )法第10条第1項は『病院又は診療所の( )は、その病院又は診療所が( )をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない。』と規定している。

    医療、開設者、医業

  • 50

    看護体制について 病床は( )で区分されている。

    看護単位

  • 51

    看護体制について ( )とは、独立したケア(看護)の組織をいい、病床と看護事務室(ナースステーション)及び関連する付属施設によって構成されている。

    看護単位

  • 52

    看護体制について 看護単位とは、独立した( )(看護)の組織をいい、( )と看護事務室( )及び関連する付属施設によって構成されている。

    ケア、病床、ナースステーション

  • 53

    看護体制について 1病棟あたりの病床数については、原則として( )床以下を標準とする。

    60

  • 54

    看護体制について ( ):( ) →患者の病態、病状に合わせて必要な看護を段階的に設定し、必要に応じて、密度の異なる看護を提供する考え方である。

    PPC、段階的看護ケア方式

  • 55

    看護体制について ( )とは、効率よく患者・家族に質の高い看護サービスを提供すると言う看護管理の目的を達成するために、編み出された看護単位の組織化である。

    看護方式

  • 56

    主な看護方式 勤務者が勤務時間内の看護業務の種類別に分担する方式

    機能別看護方式

  • 57

    主な看護方式 リーダーの下、チーム単位で看護ケアにあたる方式

    チームナーシング

  • 58

    主な看護方式 一定期間(多くは1年間)リーダーを固定し、チームメンバーを変えずに24時間固定したチーム/メンバーによって看護ケアにあたる方式

    固定チームナーシング

  • 59

    主な看護方式 勤務者がある一定の数の患者を受け持ち、勤務時間内の看護業務の全てを担当する方式

    受け持ち看護方式

  • 60

    主な看護方式 1人の看護師が1人の患者の入院から退院までの全期間を受け持ち、患者のニーズに応じ看護内容を査定、計画、実践、評価を行う方式

    プライマリーナーシング

  • 61

    主な看護方式 病棟のある区画の患者、あるいは、一定数の患者を1グループとして少人数の看護職グループに割り当て看護ケアを行う方式

    モジュラーナーシング

  • 62

    看護体制について 看護師の夜勤体制については、ほぼすべての入院基本料で1人当たりの夜勤時間が月平均( )時間以内とされている。

    11

  • 63

    看護体制について 日本看護協会は看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン(2013年2月)により、勤務と勤務の間隔を( )時間以上のあける、勤務の拘束時間は( )時間以内とするなどの基準を示している。

    11、13

  • 64

    ( )は、看護において人々の健康にかかわる個別の問題を解決するために用いられる系統的な問題解決技法である。

    看護過程

  • 65

    看護過程 患者の( )の( )、分類、解釈、分析統合を行い、看護問題を明確にするために行う

    情報、収集

  • 66

    看護過程 結果に基づき、( )が行われる

    看護診断

  • 67

    看護過程 問題解決のため( )がつくられる

    看護計画

  • 68

    看護過程 看護が( )される

    実施

  • 69

    看護過程 実施した結果について( )を行う

    評価

  • 70

    評価療養及び選定療養を受けたときには、療養全体にかかる費用のうち基礎的部分については( )をし、特別料金部分については( )とする。

    保険給付、全額自己負担

  • 71

    評価療養か選定療養か選びなさい。 先進医療

    評価療養

  • 72

    評価療養か選定療養か選びなさい。 医薬品、医療機器、再生医療等製品の治験に係る診療

    評価療養

  • 73

    評価療養か選定療養か選びなさい。 薬事法承認後で保険収載前の医薬品、医療機器、再生医療等製品、体外診断用医薬品、の使用

    評価療養

  • 74

    評価療養か選定療養か選びなさい。 薬価基準収載医薬品の適応外使用

    評価療養

  • 75

    評価療養か選定療養か選びなさい。 保険適用医療機器、再生医療等製品の適応外使用

    評価療養

  • 76

    評価療養か選定療養か選びなさい。 特別の療養環境(差額ベッド)

    選定療養

  • 77

    評価療養か選定療養か選びなさい。 歯科の金合金等

    選定療養

  • 78

    評価療養か選定療養か選びなさい。 金属床総義歯

    選定療養

  • 79

    評価療養か選定療養か選びなさい。 予約診療

    選定療養

  • 80

    評価療養か選定療養か選びなさい。 時間外診療

    選定療養

  • 81

    評価療養か選定療養か選びなさい。 大病院の初診

    選定療養

  • 82

    評価療養か選定療養か選びなさい。 小児う蝕の指導管理

    選定療養

  • 83

    評価療養か選定療養か選びなさい。 大病院の再診

    選定療養

  • 84

    評価療養か選定療養か選びなさい。 180日超の入院

    選定療養

  • 85

    評価療養か選定療養か選びなさい。 制限回数を超える医療行為

    選定療養

  • 86

    保険者番号は、( )番号2桁、( )番号2桁、( )(市町村)別番号3桁、( )番号1桁を組み合わせたものである。

    法別、都道府県、保険者、検証

  • 87

    保険者番号は、計( )桁の算用数字を組み合わせたものである。

    8

  • 88

    国民健康保険の保険者番号については、計( )桁の算用数字を組み合わせたものである。

    6

  • 89

    公費負担番号は、( )番号2桁、( )番号2桁、( )番号3桁、( )番号1桁を組み合わせたものである。

    法別、都道府県、実施機関、検証

  • 90

    公費負担番号は、計( )桁の算用数字を組み合わせたものである。

    8

  • 91

    医療機関より提出されたレセプトは、審査支払機関の審査を経て、( )に送付される。

    保険者

  • 92

    電子レセプトにおいては、データの抽出等が容易であるため、( )と( )のレセプト、( )と( )のレセプト、( )と( )レセプト等を照合して点検する。

    医科、歯科、当月、過去、入院、入院外

  • 93

    ( )とは、同一診療月の処方せん発行医療機関のレセプトと、それをもとに調剤した保険薬局の調剤レセプトを組み合わせて、保険医療機関レセプトの傷病名と調剤レセプトの医薬品の適応や投薬量・日数等を確認し、審査委員会で決定することをいう。

    突合点検

  • 94

    突合点検とは、( )レセプトの傷病名と( )レセプトの医薬品の適応や投薬量・日数等を確認し、審査委員会で決定することをいう。

    保険医療機関、調剤

  • 95

    ( )とは、当月分のレセプトと直近6ヶ月分の複数月レセプトを組み合わせ、診療行為として、複数月に1回請求できる検査や投薬量等の確認や、入院と入院外、医科と歯科等のレセプトを確認し、審査委員会で決定することをいう。

    縦覧点検

  • 96

    縦覧点検とは、( )のレセプトと直近 ( )ヶ月分の複数月レセプトを組み合わせ、診療行為として、複数月に1回請求できる検査や投薬量等の確認や、入院と入院外、医科と歯科等のレセプトを確認し、審査委員会で決定することをいう。

    当月分、6

  • 97

    審査誤りと思われるレセプトについては、支払基金、国保連合会に( )を請求することができる。

    再審査

  • 98

    保険者の点検 不正等が疑われた場合などでは( )が行われる。

    監査

  • 99

    DPC対象患者でない患者 入院後( )時間以内に死亡した患者または生後( )週間以内に死亡した新生児

    24、1

  • 100

    DPC対象患者でない患者 臓器( )患者

    移植

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    問題一覧

  • 1

    第一次改正 昭和60年(1985) 1 ( )の設定 2 ( )策定の義務化 3 医療法人の運営の適正化と指導体制の整備→1人医療法人制度の導入

    医療圏、地域医療計画

  • 2

    第( )次改正 昭和60年(1985) 1 医療圏の設定 2 地域医療計画策定の義務化 3 医療法人の運営の適正化と指導体制の整備→1人医療法人制度の導入

  • 3

    第二次改正 平成4年(1992) 1 ( )の創設 2 医療に関する適切な情報提供 3 医療の目指すべき方向の明示 4 医療機関の業務委託の水準確保 5 医療法人の付帯業務の規定

    特定機能病院

  • 4

    第( )次改正 平成4年(1992) 1 特定機能病院の創設 2 医療に関する適切な情報提供 3 医療の目指すべき方向の明示 4 医療機関の業務委託の水準確保 5 医療法人の付帯業務の規定

  • 5

    第三次改正 平成9年(1997) 1 医療提供の際に医療提供者が適切な説明を行い、医療の受け手の理解を得るよう努める旨を拡大 2 療養型病群制度の診療所への拡大 3 ( )の創設( )床以上 4 医療計画制度の必要的記載事項の追加 5 医療法人の業務範囲の拡大 6 医療機関の広告可能事項の追加

    地域医療支援病院、200

  • 6

    第( )次改正 平成9年(1997) 1 医療提供の際に医療提供者が適切な説明を行い、医療の受け手の理解を得るよう努める旨を拡大 2 療養型病群制度の診療所への拡大 3 地域医療支援病院の創設(400床以上) 4 医療計画制度の必要的記載事項の追加 5 医療法人の業務範囲の拡大 6 医療機関の広告可能事項の追加

  • 7

    第四次改正 平成12年(2000) 1 病院の病床を( )と( )に区分 2 病院等必置施設(臨床検査、消毒、給食、給水、暖房、洗濯、汚物処理の各施設)について規制を緩和 3 人員配置基準違反に対する改善措置を講じる 4 医業等に関して広告できる事項(診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供することができる旨、医師又は歯科医師の略歴・年齢・性別、日本医療機能評価機構が行なう医療機能評価の結果、費用の支払い方法または領収に関する事項ほか)を追加

    療養病床、一般病床

  • 8

    第( )次改正 平成12年(2000) 1 病院の病床を療養病床と一般病床に区分 2 病院等必置施設(臨床検査、消毒、給食、給水、暖房、洗濯、汚物処理の各施設)について規制を緩和 3 人員配置基準違反に対する改善措置を講じる 4 医業等に関して広告できる事項(診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供することができる旨、医師又は歯科医師の略歴・年齢・性別、日本医療機能評価機構が行なう医療機能評価の結果、費用の支払い方法または領収に関する事項ほか)を追加

  • 9

    第( )次改正 平成18年(2006) 1 医療計画制度の見直し等を通じた医療機能の分化・連携の推進 2 地域や診療科による医師不足問題への対応 3 医療安全の確保 4 医療従事者の資質の向上 5 医療法人制度改革 6 患者等への医療に関する情報提供の推進

  • 10

    医療法施行規則の改正(平成24年厚生労働省令33号) 医療計画において定める疾病として、 ( )が追加された

    精神疾患

  • 11

    医療レベル ( )( ) 住民の日常の健康管理、健康相談や、一般的な疾病や外傷などに対する適切な診断治療を十分に行うとともに、必要に応じ専門的医療施設などへ患者を紹介することがよく知られている。このような役割を果たしているのは、かかりつけ医である。一次レベル医療は外来医療(通院)であり、診療所や病院の一般外来で提供される。

    プライマリ・ケア、一次医療

  • 12

    医療レベル プライマリ・ケア(一次医療) 住民の日常の健康管理、健康相談や、 ( )や( )などに対する適切な診断治療を十分に行うとともに、必要に応じ専門的医療施設などへ患者を紹介することがよく知られている。

    一般的な疾病、外傷

  • 13

    医療レベル ( ) 特殊外来と一般入院施設機能を有する施設(病院)で提供される。入院しないと処置や手術ができない病気、あるいは各科の専門医が診断に関わらないと病名が決定しない治療方針が定まらないような病気を対象とする医療レベルをいう。専門医の他に訓練された看護師・薬剤師・臨床検査技師・放射線技師・栄養士・理学療法士、・作業療法士などのコメディカルスタッフが揃っている。設備、医療機器がその専門的診断、治療が行えるように整備されている。

    二次医療

  • 14

    医療レベル 二次医療 ( )しないと( )や( )ができない病気、あるいは各科の専門医が診断に関わらないと病名が決定しない治療方針が定まらないような病気を対象とする医療レベルをいう。

    入院、処置、手術

  • 15

    医療レベル ( ) 特定機能病院、国立医療研究センターなどの高度先進医療を提供できる施設で行われる。大学病院や特殊専門病院(がん研究センター、循環器病研究センター、救急救命センターなど)や高度機能を備えた大規模病院で行われるレベルの医療を意味する。高度な知識、技術をもつ医師・看護師・薬剤師などの人材が必要であるばかりでなく、それに必要な診断機器・治療施設を多く備えておかなければならない。現実には国公立や公的病院の一部および大学病院がこの機能を担当する。

    三次医療

  • 16

    医療レベル 三次医療 ( )な( )、( )をもつ医師・看護師・薬剤師などの人材が必要であるばかりでなく、それに必要な診断機器・治療施設を多く備えておかなければならない。現実には国公立や公的病院の一部および大学病院がこの機能を担当する。

    高度、知識、技術

  • 17

    医療提供体制 2014(平成26)年の医療法改正により、( )が導入され、療養病床・一般病床の医療機能は、①( )、②( )、③( )、④( )とし、その中から選択報告することになった。

    病床機能報告制度、高度急性期、急性期、回復期、慢性期

  • 18

    医療計画の内容 医療法に基づき、日常生活圏として( )を定め、都道府県単位を( )とする。

    二次医療圏、三次医療圏

  • 19

    医療計画の内容 ( )、( )、( )、( )および( )(5疾病)の治療または予防に係る事業に関する事項。

    がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患

  • 20

    医療計画の内容 がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病および精神疾患( )の治療または予防に係る事業に関する事項。

    5疾病

  • 21

    医療計画の内容 医療の確保に必要な事業(5事業)に関する事項 →( )医療、( )時における医療、( )の医療、( )医療、( )医療

    救急、災害、へき地、周産期、小児

  • 22

    医療計画の内容 医療の確保に必要な事業( )に関する事項 →救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療

    5事業

  • 23

    病院について 医師または歯科医師が公衆または特定多数人のために医業または歯科医業を行う場所であって、患者( )人以上の収容施設を有するものを病院という。

    20

  • 24

    病院について 病院は患者に対して( )かつ( )な診療を授けることを使命として( )され( )されなければならないと定められている。

    科学的、適正、組織、運営

  • 25

    病院について ( ) →かかりつけ医を支援し、地域に必要な医療を確保する観点から、1998年4月よりあらたに位置づけられたものである。国、都道府県、市町村、特別医療法人などが開設する病院であって、地域の医療機関による医療提供の支援(紹介患者への医療提供、施設・設備の共同利用)、救急医療の実施、地域の医療従事者の研修を行う能力、200床以上の患者収容施設を有するなど一定の要件に該当する病院は都道府県知事の承認を得て、称することができる。

    地域医療支援病院

  • 26

    病院について 地域医療支援病院 →( )を支援し、地域に必要な医療を確保する観点から、1998年4月よりあらたに位置づけられたものである。国、都道府県、市町村、特別医療法人などが開設する病院であって、地域の医療機関による医療提供の支援(( )への医療提供、施設・設備の( ))、( )の実施、地域の医療従事者の( )を行う能力、( )床以上の患者収容施設を有するなど一定の要件に該当する病院は( )の承認を得て、称することができる。

    かかりつけ医、紹介患者、共同利用、救急医療、研修、200、都道府県知事

  • 27

    病院について ( ) →高度の医療を提供する能力、高度の医療技術の開発および評価を行う能力および高度の医療について研修を行う能力を有するものであって、厚生労働省に定める一定の診療科、400床以上の患者収容施設(病床)、人員、施設および設備構造の基準を満たす病院は厚生労働大臣の承認を得て称することができる。

    特定機能病院

  • 28

    病院について 特定機能病院 →高度の医療を提供する能力、高度の医療技術の開発および評価を行う能力および高度の医療について研修を行う能力を有するものであって、厚生労働省に定める一定の診療科、( )床以上の患者収容施設(病床)、人員、施設および設備構造の基準を満たす病院は( )の承認を得て称することができる。

    400、厚生労働大臣

  • 29

    病院について 特定機能病院 →2017年4月承認時点で、特定機能病院は、一部を除く大学病院本院と国立がん研究センター中央病院、国立がん研究センター東病院、国立循環器病研究センター、国立国際医療研究センター病院、大阪国際がんセンター、静岡県立静岡がんセンター、公益財団法人がん研究会有明病院の( )施設である。

    85

  • 30

    組織の原型について ( )型 →命令と報告の関係が上下だけで、単純かつ明瞭であるという長所を有している。管理・監督者の地位にある人が、仕事場関連するあらゆる知識を有していなければならない。したがって、そのような人材を得るのが困難であり、また特定の能力を有する専門家を活用できないという短所を有している。

    ライン

  • 31

    組織の原型について ライン型 →命令と報告の関係が( )だけで、( )かつ( )であるという長所を有している。( )・( )の地位にある人が、仕事場関連するあらゆる知識を有していなければならない。したがって、そのような人材を得るのが困難であり、また特定の能力を有する専門家を活用できないという短所を有している。

    上下、単純、明瞭、管理、監督者

  • 32

    組織の原型について ( )型 →仕事の種類および性質ごとに、責任と権限が分けられて行使され、各々の分野の専門家の指導により仕事をするため、未熟な人でも有効に使えるという長所を有している。しかし、各機能による命令の調整が困難であり、そのために全体の統制がとりにくいという短所を有している。

    ファンクショナル

  • 33

    組織の原型について ファンクショナル型 →仕事の種類および性質ごとに、( )と( )が分けられて行使され、各々の分野の専門家の指導により仕事をするため、( )な人でも有効に使えるという長所を有している。しかし、各機能による( )の調整が困難であり、そのために全体の( )がとりにくいという短所を有している。

    責任、権限、未熟、命令、統制

  • 34

    組織の原型について ( )型 →( )の位置にある人は、通常の本来的な業務に力を集中できるという長所を有している。専門的な事項については、( )の知識・助言・援助を受けるという関係になる。しかし、( )の位置にある人の仕事上の助言と組織の命令系統による指示とが混同し、責任が不明になるという短所を有している。

    ライン・スタッフ、ライン、スタッフ、スタッフ

  • 35

    組織の原型について ライン・スタッフ型 →ラインの位置にある人は、通常の本来的な業務に力を集中できるという長所を有している。専門的な事項については、スタッフの( )・( )・( )を受けるという関係になる。しかし、スタッフの位置にある人の仕事上の助言と組織の命令系統による指示とが混同し、責任が( )になるという短所を有している。

    知識、助言、援助、不明

  • 36

    組織の原型について 現在の病院の組織は( )型を基本として発展したものである。

    ライン・スタッフ

  • 37

    ( )とは、「事業継続マネジメント」と訳されている。単に災害予防という視点だけではなく、企業等の組織が災害時に活動不能となった後に、いかに早く復旧するかを検討するものである。

    BCM

  • 38

    BCMとは、( )と訳されている。

    事業継続マネジメント

  • 39

    BCM 単に( )予防という視点だけではなく、企業等の組織が災害時に活動不能となった後に、いかに早く( )するかを検討するものである。

    災害、復旧

  • 40

    BCMのBは( )の略である。

    Business

  • 41

    BCMのCは( )の略である。

    Continutiy

  • 42

    BCMのMは( )の略である。

    Management

  • 43

    BCMはマネジメントプロセスであるから、その基本は( )である。

    PDCAサイクル

  • 44

    ( )とは、事業継続計画と訳されている。

    BCP

  • 45

    BCPとは( )と訳されている。

    事業継続計画

  • 46

    BCPのBは( )の略である。

    Business

  • 47

    BCPのCは( )の略である。

    Continutiy

  • 48

    BCPのPは( )の略である。

    Plan

  • 49

    医師の業務について ( )法第10条第1項は『病院又は診療所の( )は、その病院又は診療所が( )をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない。』と規定している。

    医療、開設者、医業

  • 50

    看護体制について 病床は( )で区分されている。

    看護単位

  • 51

    看護体制について ( )とは、独立したケア(看護)の組織をいい、病床と看護事務室(ナースステーション)及び関連する付属施設によって構成されている。

    看護単位

  • 52

    看護体制について 看護単位とは、独立した( )(看護)の組織をいい、( )と看護事務室( )及び関連する付属施設によって構成されている。

    ケア、病床、ナースステーション

  • 53

    看護体制について 1病棟あたりの病床数については、原則として( )床以下を標準とする。

    60

  • 54

    看護体制について ( ):( ) →患者の病態、病状に合わせて必要な看護を段階的に設定し、必要に応じて、密度の異なる看護を提供する考え方である。

    PPC、段階的看護ケア方式

  • 55

    看護体制について ( )とは、効率よく患者・家族に質の高い看護サービスを提供すると言う看護管理の目的を達成するために、編み出された看護単位の組織化である。

    看護方式

  • 56

    主な看護方式 勤務者が勤務時間内の看護業務の種類別に分担する方式

    機能別看護方式

  • 57

    主な看護方式 リーダーの下、チーム単位で看護ケアにあたる方式

    チームナーシング

  • 58

    主な看護方式 一定期間(多くは1年間)リーダーを固定し、チームメンバーを変えずに24時間固定したチーム/メンバーによって看護ケアにあたる方式

    固定チームナーシング

  • 59

    主な看護方式 勤務者がある一定の数の患者を受け持ち、勤務時間内の看護業務の全てを担当する方式

    受け持ち看護方式

  • 60

    主な看護方式 1人の看護師が1人の患者の入院から退院までの全期間を受け持ち、患者のニーズに応じ看護内容を査定、計画、実践、評価を行う方式

    プライマリーナーシング

  • 61

    主な看護方式 病棟のある区画の患者、あるいは、一定数の患者を1グループとして少人数の看護職グループに割り当て看護ケアを行う方式

    モジュラーナーシング

  • 62

    看護体制について 看護師の夜勤体制については、ほぼすべての入院基本料で1人当たりの夜勤時間が月平均( )時間以内とされている。

    11

  • 63

    看護体制について 日本看護協会は看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン(2013年2月)により、勤務と勤務の間隔を( )時間以上のあける、勤務の拘束時間は( )時間以内とするなどの基準を示している。

    11、13

  • 64

    ( )は、看護において人々の健康にかかわる個別の問題を解決するために用いられる系統的な問題解決技法である。

    看護過程

  • 65

    看護過程 患者の( )の( )、分類、解釈、分析統合を行い、看護問題を明確にするために行う

    情報、収集

  • 66

    看護過程 結果に基づき、( )が行われる

    看護診断

  • 67

    看護過程 問題解決のため( )がつくられる

    看護計画

  • 68

    看護過程 看護が( )される

    実施

  • 69

    看護過程 実施した結果について( )を行う

    評価

  • 70

    評価療養及び選定療養を受けたときには、療養全体にかかる費用のうち基礎的部分については( )をし、特別料金部分については( )とする。

    保険給付、全額自己負担

  • 71

    評価療養か選定療養か選びなさい。 先進医療

    評価療養

  • 72

    評価療養か選定療養か選びなさい。 医薬品、医療機器、再生医療等製品の治験に係る診療

    評価療養

  • 73

    評価療養か選定療養か選びなさい。 薬事法承認後で保険収載前の医薬品、医療機器、再生医療等製品、体外診断用医薬品、の使用

    評価療養

  • 74

    評価療養か選定療養か選びなさい。 薬価基準収載医薬品の適応外使用

    評価療養

  • 75

    評価療養か選定療養か選びなさい。 保険適用医療機器、再生医療等製品の適応外使用

    評価療養

  • 76

    評価療養か選定療養か選びなさい。 特別の療養環境(差額ベッド)

    選定療養

  • 77

    評価療養か選定療養か選びなさい。 歯科の金合金等

    選定療養

  • 78

    評価療養か選定療養か選びなさい。 金属床総義歯

    選定療養

  • 79

    評価療養か選定療養か選びなさい。 予約診療

    選定療養

  • 80

    評価療養か選定療養か選びなさい。 時間外診療

    選定療養

  • 81

    評価療養か選定療養か選びなさい。 大病院の初診

    選定療養

  • 82

    評価療養か選定療養か選びなさい。 小児う蝕の指導管理

    選定療養

  • 83

    評価療養か選定療養か選びなさい。 大病院の再診

    選定療養

  • 84

    評価療養か選定療養か選びなさい。 180日超の入院

    選定療養

  • 85

    評価療養か選定療養か選びなさい。 制限回数を超える医療行為

    選定療養

  • 86

    保険者番号は、( )番号2桁、( )番号2桁、( )(市町村)別番号3桁、( )番号1桁を組み合わせたものである。

    法別、都道府県、保険者、検証

  • 87

    保険者番号は、計( )桁の算用数字を組み合わせたものである。

    8

  • 88

    国民健康保険の保険者番号については、計( )桁の算用数字を組み合わせたものである。

    6

  • 89

    公費負担番号は、( )番号2桁、( )番号2桁、( )番号3桁、( )番号1桁を組み合わせたものである。

    法別、都道府県、実施機関、検証

  • 90

    公費負担番号は、計( )桁の算用数字を組み合わせたものである。

    8

  • 91

    医療機関より提出されたレセプトは、審査支払機関の審査を経て、( )に送付される。

    保険者

  • 92

    電子レセプトにおいては、データの抽出等が容易であるため、( )と( )のレセプト、( )と( )のレセプト、( )と( )レセプト等を照合して点検する。

    医科、歯科、当月、過去、入院、入院外

  • 93

    ( )とは、同一診療月の処方せん発行医療機関のレセプトと、それをもとに調剤した保険薬局の調剤レセプトを組み合わせて、保険医療機関レセプトの傷病名と調剤レセプトの医薬品の適応や投薬量・日数等を確認し、審査委員会で決定することをいう。

    突合点検

  • 94

    突合点検とは、( )レセプトの傷病名と( )レセプトの医薬品の適応や投薬量・日数等を確認し、審査委員会で決定することをいう。

    保険医療機関、調剤

  • 95

    ( )とは、当月分のレセプトと直近6ヶ月分の複数月レセプトを組み合わせ、診療行為として、複数月に1回請求できる検査や投薬量等の確認や、入院と入院外、医科と歯科等のレセプトを確認し、審査委員会で決定することをいう。

    縦覧点検

  • 96

    縦覧点検とは、( )のレセプトと直近 ( )ヶ月分の複数月レセプトを組み合わせ、診療行為として、複数月に1回請求できる検査や投薬量等の確認や、入院と入院外、医科と歯科等のレセプトを確認し、審査委員会で決定することをいう。

    当月分、6

  • 97

    審査誤りと思われるレセプトについては、支払基金、国保連合会に( )を請求することができる。

    再審査

  • 98

    保険者の点検 不正等が疑われた場合などでは( )が行われる。

    監査

  • 99

    DPC対象患者でない患者 入院後( )時間以内に死亡した患者または生後( )週間以内に死亡した新生児

    24、1

  • 100

    DPC対象患者でない患者 臓器( )患者

    移植