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催告
13問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    催告における相当の期間とは、履行の準備をしていない債務者が履行の準備を完了するのに必要な期間をいう

    ✖︎

  • 2

    過大催告につき債務額を超過すると、契約解除の催告の効力は失われる

    ✖︎

  • 3

    催告不要の特約も有効である

  • 4

    催告が相当の期間を定めない出された場合、催告により定められた期間が不相当に短かった時であっても催告は無効にならない

  • 5

    催告をしたにも関わらず、債務が履行されない時、契約及び取引上の社会通念に照らして警備である時は相手方は契約を解除することができない

  • 6

    債務の全部の履行が不能である時、履行の催告をすることなく、契約の解除をすることができる

  • 7

    明確な履行拒絶があった時でも、催告をする必要がある

    ✖︎

  • 8

    債務の一部の履行が不能である時、または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を、明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達成することができない時催告なしに契約の解除をすることができる。

  • 9

    債務者が催告をしても目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである時、催告なしに契約を解除することができる

  • 10

    社会通念上、いずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体として達成されないと認められる場合、複数契約の解除も可能である。

  • 11

    一定の期間内に履行をしない場合、催告なしに契約を解除できる

  • 12

    期間を明示しない催告は催告後相当期間を経過しても解除権は発生しない

    ✖︎

  • 13

    引き渡された目的物が契約の内容に合わない時、買主は履行の追完の催告をすることができる

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    ✖︎

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  • 9

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  • 10

    社会通念上、いずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体として達成されないと認められる場合、複数契約の解除も可能である。

  • 11

    一定の期間内に履行をしない場合、催告なしに契約を解除できる

  • 12

    期間を明示しない催告は催告後相当期間を経過しても解除権は発生しない

    ✖︎

  • 13

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