問題一覧
1
A、B及びCが甲建物の持分を3分の1ずつ共有している場合で、Dが甲建物を権原なく占有しているときは、Aは、Dに対し、単独で甲建物の明渡しを請求することができる。
○
2
甲建物の表題登記の申請をする場合において、附属建物として登記する乙建物が区分建物であり、かつ、当該区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容としたときは、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。
×
3
土地区画整理事業の施行者は、換地処分による登記を申請する場合において必要があるときは、表題登記がない従前の土地について、その所有者に代位して、表題登記の申請をすることができる。
○
4
換地計画において、従前の1個の土地に対し、数筆の換地が定められた場合、土地の表題部所有者又は所有権登記名義人は、従前の土地につき分筆の登記の申請をしなければならない。
×
5
施行者は、仮換地の指定をした場合は、換地処分前でも、保留地となる土地につき土地の表題登記を申請することができる。
×
6
甲建物と乙建物の所有権登記名義人が同一で、これらの建物が主従の関係にある場合であっても、当該登記名義人が死亡しているときは、その相続による所有の移転の登記をした後でなければ、甲建物と乙建物について合併登記はできない。
×
7
水力発電のためのダム貯水池用地は水道用地である。
×
8
表示に関する登記の申請代理人は、本人から委任を受けた後、登記の申請前に本人が後見開始の審判を受けたときは、申請代理権は消滅しないが、登記の申請をするには、後見人の承諾を得なければならない。
×
9
所有権の登記名義人が2人以上である土地の合筆の登記の申請については、所有権の登記名義人のうちいずれか1人の登記識別情報を提供すれば足り、他の所有権登記名義人の登記識別情報を提供することを要しない。
×
10
甲土地の全部に乙土地を要役地とする地役権設定の登記がされ、その後に、乙土地について所有権移転の仮登記がされた場合において、甲土地から丙土地を分筆し、丙土地について地役権を消滅させる旨の分筆登記を申請するときは、丙土地についての地役権者の地役権消滅承諾書のほか、仮登記名義人が同様に承諾したことを証する情報を提供しなければならない。
○
11
同一の登記所の管轄区域内にある甲土地と乙建物の表題部所有者の氏名に変更があった場合における、甲土地及び乙建物の表題部所有者の氏名変更登記は一の申請情報によって申請できる。
○
12
AとBは甲土地を共有していたところ、Aはその共有持分をCに譲渡したが、その旨は登記されていない。
この場合、Cは、Bに対して甲土地の共有持分の取得を対抗することができる。
×
13
甲土地に要役地についてする地役権の登記がある場合、甲土地の一部を分筆して乙土地に合筆しようとするときは、乙土地に合筆しようとする部分について地役権消滅承諾書を提供して、分合筆登記を申請することができる。
○
14
甲土地に敷地権である旨の登記がある場合、甲土地の一部を分筆して乙土地に合筆しようとするときは、乙土地に合筆しようとする部分について分離処分可能規約を設定した情報を提供して、敷地権の変更登記と分合筆登記を一の申請情報によって申請できる。
×
15
効用上一体として利用される状態にある所有者を同じくする二つの建物に、工場財団に属した旨の登記がされている場合には、これらの建物が同一の財団を組成するときであっても、これらの建物の合併の登記を申請することができない。
○
16
Aは平成2年1月1日、B所有の甲土地を自己の所有地であると過失なく信じて占有を開始し、以後、所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有している。
平成10年1月1日に甲土地がBからCに譲渡されたとき、Aは平成15年1月1日に、Cに対して甲土地の時効取得を主張することができる。
○
17
地積に誤りがある土地の利害関係人は、当該土地の所有権の登記名義人に対し地積の更正の登記手続を命ずる判決を得て、代位により地積更正登記を申請することができる。
×
18
地図訂正をすることによって、申出に係る土地以外の土地の区画を訂正すべきこととなる場合、申出に基づいて地図訂正をすることができない。
○
19
土地の登記記録の地積に錯誤があり、当該土地の地積測量図に誤りがある場合、地積更正登記を申請するときは、この申請も併せて地積測量図の訂正の申出をしなければならない。
×
20
所有権の登記がある土地の合筆の登記が申請された場合、申請前3月以内に所有権登記名義人の住所変更の登記がされているときは、登記官は、当該申請人について本人確認調査をしなければならない。
×
21
対象土地以外の土地であって、特定を求める筆界上の点を含む他の筆界で対象土地と接する土地の所在が、申請を受けた法務局又は地方法務局の管轄に属しない筆界特定の申請は却下される。
×
22
対象土地の抵当権者がする筆界特定の申請は却下される。
○
23
空地に建物を新築した。
土地地目変更登記の際の申請書に記入する登記原因及びその日付は、②③何月日 新築である。
×
24
登記申請書の申請人欄に記載する申請人に共有持分がある場合、全ての登記申請書に当該持分も記載する。
×
25
相続証明書を添付して申請する登記の際、登記申請書の登記申請人欄には、(被相続人 住所 氏名)を記載し、その下に相続人 住所 氏名を記載する。
×
26
土地合筆登記の申請の際に添付する書類に、地積測量図は必要である。
×
27
5階建の建物に設置してあるエレベーター室は、エレベーターが各階に止まる仕様であっても、1階部分のみ床面積に算入する。
×
28
一棟の建物を区分した数個の建物が隔壁部分の取壊しにより区分建物の要件を欠くこととなった場合、合体による登記等を申請しなければならない。
○
29
主である建物と附属建物で構成されている所有権の登記がない甲建物について、主である建物を取壊し、附属建物を主である建物として登記した後、取壊した跡地に新築した建物を主である建物とし、既存の附属建物を附属建物とするには、新築した建物について表題登記をした後に、当該建物に甲建物を合併する登記の方法によらなければならない。
○
30
甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同じである場合において、登記名義人が住所を移転し、甲建物については住所変更登記がされているが、乙建物については住所変更登記がされていないときは、登記名義人は、住所の変更を証する情報を提供して、甲建物と乙建物の合併登記を申請する事ができる。
×
31
表題部の所有者欄にA.B.Cの3人の共有の登記がされている土地について、Aの債権者Dが地目変更登記を申請し登記が完了した場合、登記官は、A及びDに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。
○
32
表題部の所有者欄にA.B.Cの3人の共有が登記されている土地について、職権による地目変更登記が完了した場合、登記官は、Aに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。
○
33
表題部の所有者欄にA.B.Cの3人の共有の登記がされている土地について、Dが、D.E.Fへの更正登記を申請し完了した場合、登記官は、D及びEに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。
×
34
区分建物の表題登記を申請する場合、敷地権の目的である土地に当該建物を管轄する登記所の管轄区域外にあるものがあるときは、当該土地の不動産番号を提供すれば、当該土地の登記事項証明書を提供する必要はない。
×
35
電子申請の方法により提供する添付情報のうち、その情報が書面を電磁的記録にスキャンしたもので、作成者の電子署名があるものを添付情報とすることができないものはどれか。
代理人が作成する調査報告書, 建物図面及び各階平面図
36
所有権移転請求権保存の仮登記がされている甲土地から乙土地を分筆した場合、乙土地について消滅承諾書を提供しても、当該仮登記が転写される。
×
37
差押えの登記がされている甲土地から乙土地を分筆する場合、甲土地について消滅承諾書を提供されたときであっても、甲土地の差押えの登記の抹消をすることはできない。
○
38
登記識別情報のある甲土地から乙土地を分筆した後、乙土地を丙土地に合筆する登記の申請をする際に提供すべき登記識別情報は、甲土地のものでよい。
○
39
被相続人Aの占有により甲土地の取得時効が完成していた場合、Aの共同相続人の1人であるBは、甲土地の全部について取得時効を援用することができる。
×
40
登記識別情報を記載した書面を交付する方法によって通知を受けるべき者が、登記完了の時から30日以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合には、登記識別情報の通知を要しない。
×
41
所有権が敷地権である旨の登記がされている土地の分筆は、その敷地権の登記がされた区分建物における所有権の登記名義人の3分の2以上の者の申請によるときであっても、することができない。
×
42
甲区分建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物とする建物の区分登記と建物の合併登記は、一の申請情報で申請することはできない。
×
43
所有者が異なる区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合、区分建物滅失登記を申請するときは、区分建物の所有者の一人が一棟の建物滅失登記を申請することができる。
○
44
建物が複数の登記所の管轄区域にまたがって建築された場合、法務大臣等が管轄登記所を指定するまでは、表題登記を申請することはできない。
×
45
区分建物の一部を増築した後に、当該建物について共用部分である旨の登記がされた場合、増築した当時の増築に係る区分建物の所有権登記名義人は、共用部分である旨の登記をされた日から1月以内に、増築の登記を申請しなければならない。
×
46
区分建物の表題登記の申請をした際に申請情報として提供された所有権敷地権の割合について変更が生じた場合、所有権登記名義人は、変更の日から1月以内に、表題部に関する変更登記を申請しなければならない。
○
47
地目が山林として登記されている土地上に住宅が建築された後に当該土地の所有権を新たに取得した者は、その取得の日から1月以内に当該土地の地目変更登記を申請しなければならない。
×
48
1棟の建物が、その一部の取壊しにより物理的に2棟以上の建物となった場合、その所有権登記名義人は、工事の完了の日から1月以内に建物分割登記を申請しなければならない。
×
49
甲土地がA→B→Cへと順次譲渡された場合、甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままであるとき、Cは、Bに対する登記請求権を保全するためであっても、Bに代位して、Aに対しBへの所有権移転の登記手続を請求することはできない。
×
50
河川区域内の土地である旨の登記のある土地の地目に変更があった場合でも、河川区域内の土地である旨の登記の抹消をしなければ、地目変更登記を申請することはできない。
×
51
敷地権である旨の登記がされている土地については、地目を宅地以外の地目に変更することはできない。
×
52
Aが未成年者であることを信じさせるために詐術を用いた場合、Aが未成年者であることをCが知っていたとき、AはCとの売買契約を取り消すことが、できない。
×
53
A所有の甲土地について、Bは、甲土地を無権利者Cから賃借した場合、甲土地の賃借権を時効によって取得することはできない。
×
54
甲土地について、自己の所有する物であると過失なく信じ、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と占有を開始したものの、その善意が途中で悪意に変わった場合、当該占有の開始から10年間占有を継続しても、甲土地の所有権を時効取得することはできない。
×
55
建物の登記について、当該建物の所在する土地の地番の更正登記を申請したときであっても、当該建物の家屋番号の更正登記を申請することはできない。
○
56
法定代理人によって建物表題登記を申請する場合、当該法定代理人の権限を証する情報として戸籍全部事項証明書を提供するときは、当該戸籍全部事項証明書は、作成後3月以内のものであることを要しない。
×
57
甲区分建物及び乙区分建物が属する一棟の建物が新築された場合、甲区分建物の所有者Aが乙区分建物の所有者Bに代わって表題登記を申請するときは、代位原因証書として、甲区分建物の表題登記の申請情報に添付したAが甲区分建物の所有権を有することを証する情報を援用することができる。
○
58
調査士報告方式の対象となるものはどれか。
代理権限証書(委任状), 工事完了引渡書
59
区分建物が属する一棟の建物の規約敷地とされた土地の地番は、当該区分建物の一棟の建物の表示欄中の所在欄に記録される。
×
60
附属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合、当該附属建物が区分建物であって、主である建物と同一の一棟の建物に属するときは、当該附属建物の所在地番を申請情報の内容とすることを要しない。
○
61
自然人であるAを表題部所有者とする甲建物と乙建物について、Aが乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合、Aの印鑑証明書を提供することを要する。
×
62
Aからの委任により代理人になったBは、やむを得ない事由がある場合、Aの許諾を得ることなく、復代理人を選任することができる。
○
63
所有権のある甲建物と表題部のある乙建物の合体による登記等を申請する場合、乙建物の新築時の検査済証を提供すべき所有権証明書とすることができる。
×
64
電子申請の方法によって登記を申請する場合、登記事項証明書と併せて提供しなければならないものとされているときは、登記事項証明書の提供に代えて、当該申請に係る不動産の不動産番号を送信しなければならない。
×
65
電磁的記録に記録された地図には基本三角点の位置のみならず、その名称及びその座標値を記録しなければならない。
×
66
甲土地及び乙土地を対象土地とする筆界特定の申請と、甲土地及び丙土地を対象土地とする筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によってすることができる。
○
67
土地家屋調査士法人は、社員が2名以上いる場合、社員のうち土地家屋調査士法人を代表すべきものを定款で定めなければならない。
×
68
附属建物を主である建物に変更する建物表題部変更登記の登記原因及びその日付は「年月日符号1の附属建物を主である建物に変更、種類変更、増築」の順で記入する。
○
69
建物を分棟したときの建物表題部変更登記の登記原因及びその日付は「③年月日分棟、一部取壊し」の順で記入する。
○
70
主である建物と附属建物が増築により合体したときの建物表題部変更登記の登記原因及びその日付は「②③年月日構造変更、増築、符号1の附属建物合体」の順に記入する。
○
71
建物を分棟し、分棟後の2個の建物に主従の関係がなく、別の所有者がそれぞれ所有する場合、建物表題部変更・建物分割登記を申請する。
このときの登記原因及びその日付は
「③年月日分棟、一部取壊し
5番2の4に分割」のように、分棟→分割の順に記入する。
○
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79問 • 6ヶ月前kp
一日一問
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kp · 100問 · 2年前一日一問
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一日一問2
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kp · 100問 · 1年前一日一問2
一日一問2
100問 • 1年前kp
保存期間
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kp · 15問 · 1年前保存期間
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15問 • 1年前kp
一日一問3
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kp · 45問 · 1年前一日一問3
一日一問3
45問 • 1年前kp
過去問抜粋
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kp · 100問 · 11ヶ月前過去問抜粋
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100問 • 11ヶ月前kp
過去問抜粋2
過去問抜粋2
kp · 38問 · 9ヶ月前過去問抜粋2
過去問抜粋2
38問 • 9ヶ月前kp
問題一覧
1
A、B及びCが甲建物の持分を3分の1ずつ共有している場合で、Dが甲建物を権原なく占有しているときは、Aは、Dに対し、単独で甲建物の明渡しを請求することができる。
○
2
甲建物の表題登記の申請をする場合において、附属建物として登記する乙建物が区分建物であり、かつ、当該区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容としたときは、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。
×
3
土地区画整理事業の施行者は、換地処分による登記を申請する場合において必要があるときは、表題登記がない従前の土地について、その所有者に代位して、表題登記の申請をすることができる。
○
4
換地計画において、従前の1個の土地に対し、数筆の換地が定められた場合、土地の表題部所有者又は所有権登記名義人は、従前の土地につき分筆の登記の申請をしなければならない。
×
5
施行者は、仮換地の指定をした場合は、換地処分前でも、保留地となる土地につき土地の表題登記を申請することができる。
×
6
甲建物と乙建物の所有権登記名義人が同一で、これらの建物が主従の関係にある場合であっても、当該登記名義人が死亡しているときは、その相続による所有の移転の登記をした後でなければ、甲建物と乙建物について合併登記はできない。
×
7
水力発電のためのダム貯水池用地は水道用地である。
×
8
表示に関する登記の申請代理人は、本人から委任を受けた後、登記の申請前に本人が後見開始の審判を受けたときは、申請代理権は消滅しないが、登記の申請をするには、後見人の承諾を得なければならない。
×
9
所有権の登記名義人が2人以上である土地の合筆の登記の申請については、所有権の登記名義人のうちいずれか1人の登記識別情報を提供すれば足り、他の所有権登記名義人の登記識別情報を提供することを要しない。
×
10
甲土地の全部に乙土地を要役地とする地役権設定の登記がされ、その後に、乙土地について所有権移転の仮登記がされた場合において、甲土地から丙土地を分筆し、丙土地について地役権を消滅させる旨の分筆登記を申請するときは、丙土地についての地役権者の地役権消滅承諾書のほか、仮登記名義人が同様に承諾したことを証する情報を提供しなければならない。
○
11
同一の登記所の管轄区域内にある甲土地と乙建物の表題部所有者の氏名に変更があった場合における、甲土地及び乙建物の表題部所有者の氏名変更登記は一の申請情報によって申請できる。
○
12
AとBは甲土地を共有していたところ、Aはその共有持分をCに譲渡したが、その旨は登記されていない。
この場合、Cは、Bに対して甲土地の共有持分の取得を対抗することができる。
×
13
甲土地に要役地についてする地役権の登記がある場合、甲土地の一部を分筆して乙土地に合筆しようとするときは、乙土地に合筆しようとする部分について地役権消滅承諾書を提供して、分合筆登記を申請することができる。
○
14
甲土地に敷地権である旨の登記がある場合、甲土地の一部を分筆して乙土地に合筆しようとするときは、乙土地に合筆しようとする部分について分離処分可能規約を設定した情報を提供して、敷地権の変更登記と分合筆登記を一の申請情報によって申請できる。
×
15
効用上一体として利用される状態にある所有者を同じくする二つの建物に、工場財団に属した旨の登記がされている場合には、これらの建物が同一の財団を組成するときであっても、これらの建物の合併の登記を申請することができない。
○
16
Aは平成2年1月1日、B所有の甲土地を自己の所有地であると過失なく信じて占有を開始し、以後、所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有している。
平成10年1月1日に甲土地がBからCに譲渡されたとき、Aは平成15年1月1日に、Cに対して甲土地の時効取得を主張することができる。
○
17
地積に誤りがある土地の利害関係人は、当該土地の所有権の登記名義人に対し地積の更正の登記手続を命ずる判決を得て、代位により地積更正登記を申請することができる。
×
18
地図訂正をすることによって、申出に係る土地以外の土地の区画を訂正すべきこととなる場合、申出に基づいて地図訂正をすることができない。
○
19
土地の登記記録の地積に錯誤があり、当該土地の地積測量図に誤りがある場合、地積更正登記を申請するときは、この申請も併せて地積測量図の訂正の申出をしなければならない。
×
20
所有権の登記がある土地の合筆の登記が申請された場合、申請前3月以内に所有権登記名義人の住所変更の登記がされているときは、登記官は、当該申請人について本人確認調査をしなければならない。
×
21
対象土地以外の土地であって、特定を求める筆界上の点を含む他の筆界で対象土地と接する土地の所在が、申請を受けた法務局又は地方法務局の管轄に属しない筆界特定の申請は却下される。
×
22
対象土地の抵当権者がする筆界特定の申請は却下される。
○
23
空地に建物を新築した。
土地地目変更登記の際の申請書に記入する登記原因及びその日付は、②③何月日 新築である。
×
24
登記申請書の申請人欄に記載する申請人に共有持分がある場合、全ての登記申請書に当該持分も記載する。
×
25
相続証明書を添付して申請する登記の際、登記申請書の登記申請人欄には、(被相続人 住所 氏名)を記載し、その下に相続人 住所 氏名を記載する。
×
26
土地合筆登記の申請の際に添付する書類に、地積測量図は必要である。
×
27
5階建の建物に設置してあるエレベーター室は、エレベーターが各階に止まる仕様であっても、1階部分のみ床面積に算入する。
×
28
一棟の建物を区分した数個の建物が隔壁部分の取壊しにより区分建物の要件を欠くこととなった場合、合体による登記等を申請しなければならない。
○
29
主である建物と附属建物で構成されている所有権の登記がない甲建物について、主である建物を取壊し、附属建物を主である建物として登記した後、取壊した跡地に新築した建物を主である建物とし、既存の附属建物を附属建物とするには、新築した建物について表題登記をした後に、当該建物に甲建物を合併する登記の方法によらなければならない。
○
30
甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同じである場合において、登記名義人が住所を移転し、甲建物については住所変更登記がされているが、乙建物については住所変更登記がされていないときは、登記名義人は、住所の変更を証する情報を提供して、甲建物と乙建物の合併登記を申請する事ができる。
×
31
表題部の所有者欄にA.B.Cの3人の共有の登記がされている土地について、Aの債権者Dが地目変更登記を申請し登記が完了した場合、登記官は、A及びDに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。
○
32
表題部の所有者欄にA.B.Cの3人の共有が登記されている土地について、職権による地目変更登記が完了した場合、登記官は、Aに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。
○
33
表題部の所有者欄にA.B.Cの3人の共有の登記がされている土地について、Dが、D.E.Fへの更正登記を申請し完了した場合、登記官は、D及びEに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。
×
34
区分建物の表題登記を申請する場合、敷地権の目的である土地に当該建物を管轄する登記所の管轄区域外にあるものがあるときは、当該土地の不動産番号を提供すれば、当該土地の登記事項証明書を提供する必要はない。
×
35
電子申請の方法により提供する添付情報のうち、その情報が書面を電磁的記録にスキャンしたもので、作成者の電子署名があるものを添付情報とすることができないものはどれか。
代理人が作成する調査報告書, 建物図面及び各階平面図
36
所有権移転請求権保存の仮登記がされている甲土地から乙土地を分筆した場合、乙土地について消滅承諾書を提供しても、当該仮登記が転写される。
×
37
差押えの登記がされている甲土地から乙土地を分筆する場合、甲土地について消滅承諾書を提供されたときであっても、甲土地の差押えの登記の抹消をすることはできない。
○
38
登記識別情報のある甲土地から乙土地を分筆した後、乙土地を丙土地に合筆する登記の申請をする際に提供すべき登記識別情報は、甲土地のものでよい。
○
39
被相続人Aの占有により甲土地の取得時効が完成していた場合、Aの共同相続人の1人であるBは、甲土地の全部について取得時効を援用することができる。
×
40
登記識別情報を記載した書面を交付する方法によって通知を受けるべき者が、登記完了の時から30日以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合には、登記識別情報の通知を要しない。
×
41
所有権が敷地権である旨の登記がされている土地の分筆は、その敷地権の登記がされた区分建物における所有権の登記名義人の3分の2以上の者の申請によるときであっても、することができない。
×
42
甲区分建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物とする建物の区分登記と建物の合併登記は、一の申請情報で申請することはできない。
×
43
所有者が異なる区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合、区分建物滅失登記を申請するときは、区分建物の所有者の一人が一棟の建物滅失登記を申請することができる。
○
44
建物が複数の登記所の管轄区域にまたがって建築された場合、法務大臣等が管轄登記所を指定するまでは、表題登記を申請することはできない。
×
45
区分建物の一部を増築した後に、当該建物について共用部分である旨の登記がされた場合、増築した当時の増築に係る区分建物の所有権登記名義人は、共用部分である旨の登記をされた日から1月以内に、増築の登記を申請しなければならない。
×
46
区分建物の表題登記の申請をした際に申請情報として提供された所有権敷地権の割合について変更が生じた場合、所有権登記名義人は、変更の日から1月以内に、表題部に関する変更登記を申請しなければならない。
○
47
地目が山林として登記されている土地上に住宅が建築された後に当該土地の所有権を新たに取得した者は、その取得の日から1月以内に当該土地の地目変更登記を申請しなければならない。
×
48
1棟の建物が、その一部の取壊しにより物理的に2棟以上の建物となった場合、その所有権登記名義人は、工事の完了の日から1月以内に建物分割登記を申請しなければならない。
×
49
甲土地がA→B→Cへと順次譲渡された場合、甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままであるとき、Cは、Bに対する登記請求権を保全するためであっても、Bに代位して、Aに対しBへの所有権移転の登記手続を請求することはできない。
×
50
河川区域内の土地である旨の登記のある土地の地目に変更があった場合でも、河川区域内の土地である旨の登記の抹消をしなければ、地目変更登記を申請することはできない。
×
51
敷地権である旨の登記がされている土地については、地目を宅地以外の地目に変更することはできない。
×
52
Aが未成年者であることを信じさせるために詐術を用いた場合、Aが未成年者であることをCが知っていたとき、AはCとの売買契約を取り消すことが、できない。
×
53
A所有の甲土地について、Bは、甲土地を無権利者Cから賃借した場合、甲土地の賃借権を時効によって取得することはできない。
×
54
甲土地について、自己の所有する物であると過失なく信じ、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と占有を開始したものの、その善意が途中で悪意に変わった場合、当該占有の開始から10年間占有を継続しても、甲土地の所有権を時効取得することはできない。
×
55
建物の登記について、当該建物の所在する土地の地番の更正登記を申請したときであっても、当該建物の家屋番号の更正登記を申請することはできない。
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56
法定代理人によって建物表題登記を申請する場合、当該法定代理人の権限を証する情報として戸籍全部事項証明書を提供するときは、当該戸籍全部事項証明書は、作成後3月以内のものであることを要しない。
×
57
甲区分建物及び乙区分建物が属する一棟の建物が新築された場合、甲区分建物の所有者Aが乙区分建物の所有者Bに代わって表題登記を申請するときは、代位原因証書として、甲区分建物の表題登記の申請情報に添付したAが甲区分建物の所有権を有することを証する情報を援用することができる。
○
58
調査士報告方式の対象となるものはどれか。
代理権限証書(委任状), 工事完了引渡書
59
区分建物が属する一棟の建物の規約敷地とされた土地の地番は、当該区分建物の一棟の建物の表示欄中の所在欄に記録される。
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60
附属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合、当該附属建物が区分建物であって、主である建物と同一の一棟の建物に属するときは、当該附属建物の所在地番を申請情報の内容とすることを要しない。
○
61
自然人であるAを表題部所有者とする甲建物と乙建物について、Aが乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合、Aの印鑑証明書を提供することを要する。
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62
Aからの委任により代理人になったBは、やむを得ない事由がある場合、Aの許諾を得ることなく、復代理人を選任することができる。
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63
所有権のある甲建物と表題部のある乙建物の合体による登記等を申請する場合、乙建物の新築時の検査済証を提供すべき所有権証明書とすることができる。
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64
電子申請の方法によって登記を申請する場合、登記事項証明書と併せて提供しなければならないものとされているときは、登記事項証明書の提供に代えて、当該申請に係る不動産の不動産番号を送信しなければならない。
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65
電磁的記録に記録された地図には基本三角点の位置のみならず、その名称及びその座標値を記録しなければならない。
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66
甲土地及び乙土地を対象土地とする筆界特定の申請と、甲土地及び丙土地を対象土地とする筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によってすることができる。
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67
土地家屋調査士法人は、社員が2名以上いる場合、社員のうち土地家屋調査士法人を代表すべきものを定款で定めなければならない。
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68
附属建物を主である建物に変更する建物表題部変更登記の登記原因及びその日付は「年月日符号1の附属建物を主である建物に変更、種類変更、増築」の順で記入する。
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69
建物を分棟したときの建物表題部変更登記の登記原因及びその日付は「③年月日分棟、一部取壊し」の順で記入する。
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70
主である建物と附属建物が増築により合体したときの建物表題部変更登記の登記原因及びその日付は「②③年月日構造変更、増築、符号1の附属建物合体」の順に記入する。
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71
建物を分棟し、分棟後の2個の建物に主従の関係がなく、別の所有者がそれぞれ所有する場合、建物表題部変更・建物分割登記を申請する。
このときの登記原因及びその日付は
「③年月日分棟、一部取壊し
5番2の4に分割」のように、分棟→分割の順に記入する。
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