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不動産登記法
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  • 岸本俊也
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    問題一覧

  • 1

    累積根抵当権として登記がされている根抵当権を純粋共同根抵当権へと変更する登記を申請することはできない。

  • 2

    根抵当権設定の登記の申請情報に共同担保である旨の表示を遺漏したため累積根抵当権として設定の登記がされた場合に、これらを共同根抵当権とする旨の更正の登記を申請することはできない。

  • 3

    抵当権と担保仮登記との順位変更はできない。

  • 4

    賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は、主登記によってする。

  • 5

    真正な登記名義の回復を原因とする抵当権の移転の登記をすることができない。

  • 6

    民法第392条第2項による代位を原因とする抵当権の代位の登記は、常に付記登記によってする。

  • 7

    相続を原因とする抵当権の債務者の変更の登記は、抵当権者と設定者の共同申請による。

  • 8

    抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記は、利害関係者の承諾を得られれば、付記登記、承諾を得られなければ、主登記でする。

  • 9

    転抵当の登記は、利害関係人が存在しないため、常に付記登記で実行する。

  • 10

    未登記の抵当権のために順位譲渡・放棄をした場合、順位譲渡・放棄の登記の登記原因の日付は、順位譲渡・放棄の契約の日である。

  • 11

    1番抵当権の2番抵当権への順位譲渡の登記をした後、1番抵当権の登記の抹消を申請するときは、2番抵当権者の承諾を証する情報の提供を要する。

  • 12

    抵当権との順位変更ができるのは、元本確定前の根抵当権、質権、先取特権であり、用役権との順位変更はできない。

  • 13

    抵当権の順位変更については、原則甲区の権利者が利害関係人になることはない。

  • 14

    「主債務消滅」を登記原因として、抵当権の登記の抹消を申請するのは、保証人の求償債権を担保するために抵当権の設定の登記をした後、主たる債務者が債務を弁済したときである。

  • 15

    混同により抵当権の登記の抹消を申請する場合、混同が生じていることが、登記記録上あきらかなときは、登記原因証明情報の提供を省略することができる。

  • 16

    抵当権の被担保債権について、 債務者がその所有する不動産で代物弁済をした場合、代物弁済を原因とする抵当権の抹消登記の登記原因日付は、代物弁済による所有権の移転登記の申請日となる。

  • 17

    仮登記担保や譲渡担保にも、休眠担保権の抹消の適用がある。

    ×

  • 18

    錯誤を登記原因とする所有権の移転の登記の抹消を申請するときは、登記原因証明情報は必要が無い。

    ×

  • 19

    登記識別情報を提供して抵当権の移転の登記を申請するときは、登記義務者の印鑑証明書の提供は不要である。

  • 20

    登記名義人の法定代理人が登記を申請するときは、法定代理人の印鑑証明書の提供を要する。

  • 21

    代理権限証明情報が公文書のときは、作成後3か月以内のものである必要があるが、私文書のときは、作成期限の定めはない。

  • 22

    共有物分割を原因として、他の共有者に持ち分移転の登記を申請するときは、登記権利者の住所を証する情報の提供を要しない。

    ×

  • 23

    申請人が会社法人等番号を有する法人であっても、作成後3か月以内の登記事項証明書を提供したときは、会社法人等番号の提供は不要である。

  • 24

    相続を原因とする所有権の移転登記の申請には、登記識別情報・印鑑証明書の提出を要しない。

  • 25

    相続登記の申請情報と併せて提出する遺産分割協議書には、相続登記の申請人(遺産分割によって権利を取得した者)以外の相続人全員の印鑑証明書の添付を要する。

  • 26

    遺産分割調停が成立したことにより相続登記をする場合、相続を証明する情報及びその他登記原因を証する情報としては、遺産分割調停調書を提出すれば足りる。

  • 27

    特別受益証明書に添付する印鑑証明書には、作成期限が無い。

  • 28

    欠格事由に該当することを証する情報として、確定判決の謄本を添付するが、欠格者自身が作成した証明書(印鑑証明書付き)を提供することもできる。

  • 29

    未成年者も単独で特別受益証明書を作成できる。

  • 30

    Aが、自己を所有権の登記名義人とし、Bを登記名義人とする賃借権の登記がされている甲土地をCに売り渡すとともに、A及びCの間で賃貸人たる地位をAに留保する旨及び甲土地をCがAに賃貸する旨の合意をした場合において、甲土地について売買を登記原因とするAからCへの所有権の移転の登記がされた後、A及びCの間の合意に基づく賃借権の設定の登記が申請されたときは、A及びCの間の賃借権の設定の登記は、Bを登記名義人とする賃借権の登記に付記して実行される。

    ×

  • 31

    信託の分割により、ある信託財産に属する不動産に関する権利が他の信託財産に属することとなった場合、信託の分割により別信託の目的となった旨の権利の変更の登記は、当該不動産が属していた信託財産についての信託の登記の抹消及び新たに当該不動産が属することとなる信託財産についての信託の登記と同時に、一の申請情報によって申請しなければならない。

  • 32

    信託の併合により、不動産に関する権利が、ある信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合において、信託の併合による権利の変更の登記を申請するときは、債権者保護手続が適法に行われたことを証する情報を提供しなければならない。

  • 33

    信託の登記を申請する場合において、信託管理人があるときは、受益者の氏名又は名称及び住所に加えて、当該信託管理人の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。

    ×

  • 34

    信託財産に属する不動産について、当該不動産に関する権利が信託財産に属する財産から受託者の固有財産に属する財産となった場合における権利の変更の登記を申請するときは、登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない。

    ×

  • 35

    買い戻しを原因として、農地の所有権の移転登記をするときは、農地法所定の許可が必要である。

  • 36

    特別縁故者への財産分与(民法第958条の3の審判)を登記原因とする、農地の所有権移転登記を申請するときは、農地法所定の許可を証する情報の提供を要しない。

  • 37

    権利能力なき社団の、委任の終了を原因とする農地の所有権の移転登記を申請するときは、 農地法所定の許可書は不要である。

  • 38

    不在者が所有する不動産につき、不在者の財産管理人が登記義務者となって時効取得を原因とする所有権移転登記を申請する場合、裁判所の許可を証する情報の提出を要する。

  • 39

    成年後見人が裁判所の許可を得て、成年被後見人の居住用建物を売却したことによる所有権移転登記申請には、家庭裁判所の許可を証する情報の提供を要するが、登記義務者の登記識別情報の提供は要しない。

  • 40

    登記事項の全部が抹消された場合は、主登記によって全部を回復する

  • 41

    債権者代位による登記が完了した場合、代位者には登記完了証が交付される。

  • 42

    抵当権者が、抵当権の実行に基づく競売をするために、所有者に代位して相続登記を申請するときは、代位原因を証する情報の提供を省略できない。

  • 43

    農地の所有権の移転登記手続きを命ずる判決の理由中に、農地法所定の許可が得られていることが明記されている場合は、農地法所定の許可書の提出は不要である。

  • 44

    判決に基づいて、登記権利者が単独で登記を申請するときは、執行文は不要である。

  • 45

    農地法所定の許可を得ることを条件として所有権の移転の登記手続きを命ずる判決により、登記権利者が単独で登記を申請するときは、執行文の付与を受けることを要する。

  • 46

    時効の起算日よりも前に、所有権の登記名義人が死亡したときは、時効取得による所有権の移転登記の申請をする前提として、相続登記を申請しなければならない。

  • 47

    同一の不動産について二重に登記記録が作られた場合は、必ず後に作られた登記記録を登記官が職権で抹消する。

    ×

  • 48

    所有権の登記名義人の登記を信頼して、抵当権の設定を受けた者は、 特別の事情がない限り、過失がないものと推定される

  • 49

    管轄登記所が同一である甲土地と乙土地について買戻しの特約をしたときは、その買い戻しの登記は、位置の申請情報によってすることができる。

  • 50

    売買による所有権の移転の仮登記をした後に、買戻し特約の仮登記を申請するときは、登記義務者の印鑑証明書の提供が必要である。

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  • 1

    累積根抵当権として登記がされている根抵当権を純粋共同根抵当権へと変更する登記を申請することはできない。

  • 2

    根抵当権設定の登記の申請情報に共同担保である旨の表示を遺漏したため累積根抵当権として設定の登記がされた場合に、これらを共同根抵当権とする旨の更正の登記を申請することはできない。

  • 3

    抵当権と担保仮登記との順位変更はできない。

  • 4

    賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は、主登記によってする。

  • 5

    真正な登記名義の回復を原因とする抵当権の移転の登記をすることができない。

  • 6

    民法第392条第2項による代位を原因とする抵当権の代位の登記は、常に付記登記によってする。

  • 7

    相続を原因とする抵当権の債務者の変更の登記は、抵当権者と設定者の共同申請による。

  • 8

    抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記は、利害関係者の承諾を得られれば、付記登記、承諾を得られなければ、主登記でする。

  • 9

    転抵当の登記は、利害関係人が存在しないため、常に付記登記で実行する。

  • 10

    未登記の抵当権のために順位譲渡・放棄をした場合、順位譲渡・放棄の登記の登記原因の日付は、順位譲渡・放棄の契約の日である。

  • 11

    1番抵当権の2番抵当権への順位譲渡の登記をした後、1番抵当権の登記の抹消を申請するときは、2番抵当権者の承諾を証する情報の提供を要する。

  • 12

    抵当権との順位変更ができるのは、元本確定前の根抵当権、質権、先取特権であり、用役権との順位変更はできない。

  • 13

    抵当権の順位変更については、原則甲区の権利者が利害関係人になることはない。

  • 14

    「主債務消滅」を登記原因として、抵当権の登記の抹消を申請するのは、保証人の求償債権を担保するために抵当権の設定の登記をした後、主たる債務者が債務を弁済したときである。

  • 15

    混同により抵当権の登記の抹消を申請する場合、混同が生じていることが、登記記録上あきらかなときは、登記原因証明情報の提供を省略することができる。

  • 16

    抵当権の被担保債権について、 債務者がその所有する不動産で代物弁済をした場合、代物弁済を原因とする抵当権の抹消登記の登記原因日付は、代物弁済による所有権の移転登記の申請日となる。

  • 17

    仮登記担保や譲渡担保にも、休眠担保権の抹消の適用がある。

    ×

  • 18

    錯誤を登記原因とする所有権の移転の登記の抹消を申請するときは、登記原因証明情報は必要が無い。

    ×

  • 19

    登記識別情報を提供して抵当権の移転の登記を申請するときは、登記義務者の印鑑証明書の提供は不要である。

  • 20

    登記名義人の法定代理人が登記を申請するときは、法定代理人の印鑑証明書の提供を要する。

  • 21

    代理権限証明情報が公文書のときは、作成後3か月以内のものである必要があるが、私文書のときは、作成期限の定めはない。

  • 22

    共有物分割を原因として、他の共有者に持ち分移転の登記を申請するときは、登記権利者の住所を証する情報の提供を要しない。

    ×

  • 23

    申請人が会社法人等番号を有する法人であっても、作成後3か月以内の登記事項証明書を提供したときは、会社法人等番号の提供は不要である。

  • 24

    相続を原因とする所有権の移転登記の申請には、登記識別情報・印鑑証明書の提出を要しない。

  • 25

    相続登記の申請情報と併せて提出する遺産分割協議書には、相続登記の申請人(遺産分割によって権利を取得した者)以外の相続人全員の印鑑証明書の添付を要する。

  • 26

    遺産分割調停が成立したことにより相続登記をする場合、相続を証明する情報及びその他登記原因を証する情報としては、遺産分割調停調書を提出すれば足りる。

  • 27

    特別受益証明書に添付する印鑑証明書には、作成期限が無い。

  • 28

    欠格事由に該当することを証する情報として、確定判決の謄本を添付するが、欠格者自身が作成した証明書(印鑑証明書付き)を提供することもできる。

  • 29

    未成年者も単独で特別受益証明書を作成できる。

  • 30

    Aが、自己を所有権の登記名義人とし、Bを登記名義人とする賃借権の登記がされている甲土地をCに売り渡すとともに、A及びCの間で賃貸人たる地位をAに留保する旨及び甲土地をCがAに賃貸する旨の合意をした場合において、甲土地について売買を登記原因とするAからCへの所有権の移転の登記がされた後、A及びCの間の合意に基づく賃借権の設定の登記が申請されたときは、A及びCの間の賃借権の設定の登記は、Bを登記名義人とする賃借権の登記に付記して実行される。

    ×

  • 31

    信託の分割により、ある信託財産に属する不動産に関する権利が他の信託財産に属することとなった場合、信託の分割により別信託の目的となった旨の権利の変更の登記は、当該不動産が属していた信託財産についての信託の登記の抹消及び新たに当該不動産が属することとなる信託財産についての信託の登記と同時に、一の申請情報によって申請しなければならない。

  • 32

    信託の併合により、不動産に関する権利が、ある信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合において、信託の併合による権利の変更の登記を申請するときは、債権者保護手続が適法に行われたことを証する情報を提供しなければならない。

  • 33

    信託の登記を申請する場合において、信託管理人があるときは、受益者の氏名又は名称及び住所に加えて、当該信託管理人の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。

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  • 34

    信託財産に属する不動産について、当該不動産に関する権利が信託財産に属する財産から受託者の固有財産に属する財産となった場合における権利の変更の登記を申請するときは、登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない。

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  • 35

    買い戻しを原因として、農地の所有権の移転登記をするときは、農地法所定の許可が必要である。

  • 36

    特別縁故者への財産分与(民法第958条の3の審判)を登記原因とする、農地の所有権移転登記を申請するときは、農地法所定の許可を証する情報の提供を要しない。

  • 37

    権利能力なき社団の、委任の終了を原因とする農地の所有権の移転登記を申請するときは、 農地法所定の許可書は不要である。

  • 38

    不在者が所有する不動産につき、不在者の財産管理人が登記義務者となって時効取得を原因とする所有権移転登記を申請する場合、裁判所の許可を証する情報の提出を要する。

  • 39

    成年後見人が裁判所の許可を得て、成年被後見人の居住用建物を売却したことによる所有権移転登記申請には、家庭裁判所の許可を証する情報の提供を要するが、登記義務者の登記識別情報の提供は要しない。

  • 40

    登記事項の全部が抹消された場合は、主登記によって全部を回復する

  • 41

    債権者代位による登記が完了した場合、代位者には登記完了証が交付される。

  • 42

    抵当権者が、抵当権の実行に基づく競売をするために、所有者に代位して相続登記を申請するときは、代位原因を証する情報の提供を省略できない。

  • 43

    農地の所有権の移転登記手続きを命ずる判決の理由中に、農地法所定の許可が得られていることが明記されている場合は、農地法所定の許可書の提出は不要である。

  • 44

    判決に基づいて、登記権利者が単独で登記を申請するときは、執行文は不要である。

  • 45

    農地法所定の許可を得ることを条件として所有権の移転の登記手続きを命ずる判決により、登記権利者が単独で登記を申請するときは、執行文の付与を受けることを要する。

  • 46

    時効の起算日よりも前に、所有権の登記名義人が死亡したときは、時効取得による所有権の移転登記の申請をする前提として、相続登記を申請しなければならない。

  • 47

    同一の不動産について二重に登記記録が作られた場合は、必ず後に作られた登記記録を登記官が職権で抹消する。

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  • 48

    所有権の登記名義人の登記を信頼して、抵当権の設定を受けた者は、 特別の事情がない限り、過失がないものと推定される

  • 49

    管轄登記所が同一である甲土地と乙土地について買戻しの特約をしたときは、その買い戻しの登記は、位置の申請情報によってすることができる。

  • 50

    売買による所有権の移転の仮登記をした後に、買戻し特約の仮登記を申請するときは、登記義務者の印鑑証明書の提供が必要である。