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不動産登記に関するその他の手続Ⅱ

問題数14


No.1

所有権に関する登記の申請において、登記識別情報の提供ができない場合に、当該申請の代理人となった司法書士が、当該申請人が登記義務者であることを確認するために必要な情報を提供したときは、登記官においてその情報の内容が相当と認められる場合に限り、事前通知が省略される。

No.2

前の住所地への通知は、資格者代理人作成の本人確認情報の提供があった場合において、当該本人確認情報の内容により申請人が登記義務者であることが相当であると認められるときには、省略される。

No.3

前の住所地への通知は、公証人から当該申請人が登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、登記官がその内容を確実と認めたときには、省略される。

No.4

株式会社と取締役との間の利益相反行為に当たる行為を原因として登記を申請する場合に提供する取締役会議事録に添付された取締役の印鑑証明書については、原本の還付を請求することができる。

No.5

破産管財人が破産財団に属する不動産について任意売却を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合に添付する破産裁判所の裁判所書記官が作成した当該破産管財人の印鑑証明書については、原本の還付を請求することができない。

No.6

相続を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、遺産分割協議書に添付した相続人の印鑑証明書は、原本の還付を請求することができる。

No.7

登記が完了した後に、税務署長が当該登記の申請について納付すべき登録免許税の額の一部が納付されていない事実を知った場合であっても、登記官から税務署長に対する不足額未納の通知がされない限り、当該不足額について税務署長による徴収がされることはない。

No.8

登記の申請が却下されたときは、納付した登録免許税の還付を受けることができる。

No.9

登記事件が管轄に属さないことを理由として、いったんされた登記が抹消された場合には、抹消された登記を申請した際に納付した登録免許税につき還付の請求をすることはできない。

No.10

抵当権の債権額を減額する更正の登記がされた場合には、債権額の差額分に課税された登録免許税につき還付の請求をすることができない。

No.11

登記の申請が却下された場合には、申請書に貼り付けて消印された印紙の再使用の申出をすることができる。

No.12

インターネットを利用した不動産の権利に関する登記の申請を取り下げた場合において、当該申請に係る登録免許税がインターネットバンキングにより納付されたものである場合、当該取下げの日から1年以内にインターネットを利用した登記の申請をするときには、再使用することができる。

No.13

登記の申請を取り下げる際に登記所から再使用証明を受けた登録免許税の領収証書又は印紙は、他の登記所においては使用することができない。

No.14

申請書を登記所に提出する方法により申請した登記を取り下げた際に消印がされた印紙の再使用証明を受けたが、その証明の日から1年以内に再使用せず、かつ、還付の請求もしなかったときは、当該証明を受けた印紙に係る登録免許税の還付請求権は時効により消滅する。

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