問題一覧
1
尊属殺人事件
2
刑法第200条の「尊属殺」の処罰規定は第199条の普通殺人の処罰より重く無期懲役・死刑しかないため、法の下の平等に反する 第一審:200条は違憲。199条を適用し、罪を免除。 第二審:尊属殺人が罪が重くなるのは妥当性を欠くきらいがあるが、刑法に規定されている以上合憲。限界まで軽減されたが有罪 最高裁:200条は違憲。199条を規定して執行猶予付きの判決(尊属殺人に執行猶予はない)
3
婚外子の国籍についての差別、婚外子相続分の差別、女性再婚禁止期間、夫婦同姓規定、国籍法違憲訴訟
4
日本人と外国人との間での婚外子について、出生までに認知されない場合、子供が日本国籍を取得できないという国籍法の規定 最高裁で違憲が確定
5
婚外子は遺産相続で婚内子の半分になるという民法の規定 最高裁で違憲
6
離婚した女性は6ヶ月再婚できないという民法の規定が、計算上百日の再婚禁止期間で父親推定の重複がなくなるため、それを超える日数は両性の本質的平等や法の下の平等に反する 最高裁で違憲
7
いずれかの姓を称するかの選択は協議によるものだから、両性の本質的平等や法の下の平等に反しない。夫婦同姓は社会に定着しているので一定の意義がある
8
投票価値の著しい格差は法の下の平等に反する 最高裁:衆議院で過去二度の違憲判決 ただし選挙結果は有効
9
日産自動車の定年年齢が男女間で5歳差がつけられている 最高裁:定年年齢に差をつける合理的な理由はなく、もっぱら女子であることを理由に差別したもので、憲法14条に違反する。定年の差は無効
10
日本国籍取得の要件で父母の婚姻の有無を要件とすることは法の下の平等に反する 最高裁で違憲
11
米国籍の英語教師の原告が在留期間の更新をベトナム反戦デモなどの理由から不許可になったため取り消しを求めた事件 判決は、最高裁は政治活動の自由は外国人在留制度の枠内で与えられるため取り消しは無効に
12
三菱樹脂事件、津地鎮祭事件、東京都公安条例事件、チャタレイ事件、東大ポポロ事件、空知太神社訴訟
13
三菱樹脂に入社したAさんが試用期間後の入社試験で学生運動の活動家であった事実を隠していたとして不採用に。Aは本採用拒否の無効化と社員の地位の確認などを求め提訴 第一審、二審:Aさん勝訴 最高裁:憲法は統治行動に関する個人の自由と平等を定めていて、私人相互での関係を直接規律するものではない。また憲法では経済活動の自由も基本的人権としており、企業は契約の自由を持っているので特定の思想信条を持つものの雇い入れを拒否するのは違法ではない。(合憲) 第二審破棄差し戻し その間に和解が成立しAは復職
14
津市の体育館を建てる時、神道の儀式に則った地鎮祭を行い、その費用を市の公金から支出したため、これは宗教的活動にあたるとして憲法20、89条に違反するとしたもの 第一審:地鎮祭は宗教的行事というより習俗的行事。合憲 第二審:宗教的活動にあたる。違憲 最高裁:地鎮祭は宗教的行事だというのは否定できないけど、工事の平安を願う社会の慣習に従った世俗的なもので、それにより神道を援助、助長、促進、他の宗教に圧迫、干渉を加えるものではないから宗教的活動ではない。合憲
15
当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進、圧迫、干渉にあたるものかという基準
16
愛媛県が靖国神社とその分社的存在の県の護国神社に玉ぐし料を公費として支出したのは、憲法20条、89条に違反するとして県知事を相手に住民が提訴 第一審:県の行為と宗教との関わりは限度を超えていて違憲 第二審:支出金は零細な額で(16万6000円)社会的儀礼に留まる。合憲 最高裁:この奉納は社会的儀礼とはいえず、目的が宗教的意義を持つのは免れない。こうした行為は靖国神社に特別な関心を呼び起こす効果があり違憲
17
北海道砂川市が、公有地を神社に無償提供していたのが政教分離に反するとして住民が提訴 最高裁:公有地にある神社は宗教的であり、公有地の無償提供は一般人から見て特定の宗教に特別の便益を提供し、援助している判断されてもやむを得ない。違憲
18
那覇市が、孔子廟に公有地を無償提供 政教分離に反するとして住民が提訴 最高裁:孔子廟は多くの人が参拝して社寺との類似性があり、儀式でも強い宗教性が見られることから、無償提供は、特定の宗教を援助したと言われてもやむを得ない 違憲
19
デモ行進実施時の事前届出を条例で義務付けるのは不当な制限にならないか 判決:条例については合憲
20
海外小説『チャタレイ夫人の恋人』の翻訳を、露骨な性的描写があることを知りながら出版したとして出版社社長と翻訳者がわいせつ文書販売の罪で起訴された 第一審:社長は有罪。翻訳者は無罪 第二審:翻訳者も有罪 最高裁:表現の自由は極めて大事だけど、最小限度の性秩序を守るという公共の福祉によって制限される。本書はわいせつ文書で公共の福祉に反する。上告棄却で有罪
21
東京大学内で学生劇団ポポロが政治色の濃い演劇を上演中、観客席に制服警官がいるのを発見し、暴行を加えた学生が起訴された 最高裁:大学の自治は認められるし、「真に学問的な研究と発表のためのもの」の集会であれば自治の保障が及ぶが、今回のは「実社会の政治的社会的行動」であり、自治が認められない。よって大学の自治を侵すものではないとして学生を無罪とする原判決を破棄差し戻し、その後有罪に
22
死刑は36条の「残虐な刑罰」なのか 最高裁:残虐な刑罰にはあたらない
23
薬事法距離制限訴訟、森林共有分割訴訟
24
免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件
25
袴田事件
26
広島県に薬局の営業申請をしたところ、最も近い薬局から百m離れてないといけないと規定する薬事法や条例で不許可となった 原告は職業選択の自由に反するとして訴えた 第一審:不許可処分取り消し 違憲 第二審:粗悪な医薬品販売防止などのために距離制限は必要 合憲 最高裁:距離制限は職業選択の自由に違反 不許可処分は無効 違憲
27
共有物分割で過半数以上を持っていないと分割できないという民法の規定が財産権を侵害している 最高裁:必要限度を超えた不必要な規制で違憲
28
朝日訴訟、堀木訴訟、全逓東京中央郵便局事件、全農林警職法事件
29
肺結核で生活保護(月600円)を受給されていた朝日氏が、音信不通だった実兄が見つかり、月に1500円の仕送りを受けることができるようになった。しかし福祉事務所側は生活保護を打ち切り、900円を医療費として納入するよう求めた。朝日氏は月600円の生活保護は第25条に反するとして提訴 第一審:生活保護法は、健康で文化的な最低限度の生活を保障している。これは、かろうじて生活ができる程度ではなく、人間的な生活ができないといけない。原告勝訴 第二審:月600円は安いが、違法とまでは言えない。一審判決取り消し (朝日氏は死亡したため、養子夫妻が上告) 最高裁:この訴訟は原告死亡のため終了。なお25条の規定は国の責務を宣言したもので、直接個々の国民に対して具体的な権利を賦与するものではない。何が健康で文化的な最低限度の生活かは、厚生大臣の判断に任される。上告棄却
30
憲法規定は単に立法の指針を示しているだけで、立法権の法的義務を定めていないので、国がその規定に違反してもその法的責任を裁判により追及することができない規定
31
障害福祉年金と児童扶養手当の同時供給を禁止した児童扶養手当法は憲法25条に違反する 第一審:違憲 第二審:合憲 最高裁:25条は国の責務を宣言したもの。具体的な政策は立法府に委ねられる。上告棄却→合憲
32
1958年の春闘で、全逓労働組合(郵政関連会社に勤務する社員で構成されていた労働組合)が郵便局員に争議行為を唆したとして起訴 最高裁:無罪とし、公務員の争議権を一部認めた
33
全農林労働組合が争議行為を煽ったとして起訴 最高裁:公務員は国民全体の共同利益のため、争議権について一律かつ全面的な制限を受ける。有罪 公務員の争議権の制限が合憲に
34
在外国民選挙権訴訟、在外国民最高裁判官国民審査権訴訟
35
公職選挙法が在外日本国民に選挙権行使を認めないのは違憲だ 最高裁:憲法第15条1項、3項、第43条一項、第44条但書に違反する
36
郵便法賠償免責訴訟、多摩川水害訴訟
37
不動産屋の原告が「債券差押命令」を郵便で金融機関に送ったが、郵便局員のミスで差押に失敗 郵便は国営事業のため、国家賠償請求をしたが、郵便法は国側の免責(責任はない)を認めていたのでこれは違憲だとした 最高裁:免責とする合理的な理由がない。違憲
38
増水した多摩川が改修済み堤防を壊して家屋を破壊。国家賠償請求 第一審:住民勝訴 第二審:過去の判例から住民敗訴 最高裁:改修された堤防は、当時の防災基準に基づいて予測され、未然に災害を防止するに足りる安全性を備えるべき 二審破棄差し戻し その後高裁は住民勝訴の判決
39
大阪空港訴訟、鞆の浦景観訴訟
40
大阪空港(伊丹空港)に離着陸するときの騒音、振動、排ガスに被害を受けていると住民が、人格権を根拠に21時〜翌7時までの夜間飛行差し止めと、過去、将来の損害賠償を求めた 第一審:夜間飛行禁止(22時以降)、過去の損害賠償認める 第二審:人格権は生活や生命、自由の総体であり、当然の権利 求められた項目全て認める 最高裁:大阪空港は国の航空行政権が及ぶため民事ではない。過去の賠償は国家賠償法の適用が認められるが、未来の損害は程度の確定が困難であるために認められない 夜間飛行禁止認めず 過去の賠償のみ認める
41
鞆の浦の埋め立て、架橋計画に対し、住民が「歴史的街並みや文化的景観が破壊され損失は重大」として埋め立て差し止めを求めた 第一審:鞆の浦は国民の財産で、其の恵沢を享受する地元住民の景観利益は法律保護に値する。原告勝訴 広島県側は埋め立て中止を決定
42
衆議院議員になった苫米地氏が、すぐ解散されるのはおかしいと、7条解散の合憲性を問うた 最高裁:統治行為論で判断を回避
今日のゲスト志望
今日のゲスト志望
横渡文人 · 30問 · 2年前今日のゲスト志望
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30問 • 2年前保健のテスト保険
保健のテスト保険
横渡文人 · 75問 · 2年前保健のテスト保険
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75問 • 2年前英単語なんぞ暗記ゲー
英単語なんぞ暗記ゲー
横渡文人 · 60問 · 2年前英単語なんぞ暗記ゲー
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60問 • 2年前寒ブリと昆布です
寒ブリと昆布です
横渡文人 · 60問 · 2年前寒ブリと昆布です
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60問 • 2年前言葉じゃなくて時間を 時間じゃなくて心を
言葉じゃなくて時間を 時間じゃなくて心を
横渡文人 · 54問 · 2年前言葉じゃなくて時間を 時間じゃなくて心を
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54問 • 2年前人言を繁み言痛みおのが世にいまだ渡らぬ朝川渡る
人言を繁み言痛みおのが世にいまだ渡らぬ朝川渡る
横渡文人 · 20問 · 2年前人言を繁み言痛みおのが世にいまだ渡らぬ朝川渡る
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20問 • 2年前🔺1、2
🔺1、2
横渡文人 · 99問 · 11ヶ月前🔺1、2
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99問 • 11ヶ月前🔺3
🔺3
横渡文人 · 83問 · 11ヶ月前🔺3
🔺3
83問 • 11ヶ月前🔺6
🔺6
横渡文人 · 55問 · 11ヶ月前🔺6
🔺6
55問 • 11ヶ月前等身大を歌うとか そんなのどうでもいいから 人よりも楽に生きたい 努力はしたくない
等身大を歌うとか そんなのどうでもいいから 人よりも楽に生きたい 努力はしたくない
横渡文人 · 54問 · 2年前等身大を歌うとか そんなのどうでもいいから 人よりも楽に生きたい 努力はしたくない
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54問 • 2年前🔺13
🔺13
横渡文人 · 43問 · 11ヶ月前🔺13
🔺13
43問 • 11ヶ月前14
14
横渡文人 · 48問 · 11ヶ月前14
14
48問 • 11ヶ月前⭕️15
⭕️15
横渡文人 · 50問 · 11ヶ月前⭕️15
⭕️15
50問 • 11ヶ月前🔺16
🔺16
横渡文人 · 46問 · 11ヶ月前🔺16
🔺16
46問 • 11ヶ月前🔺金にならない常識なんてもう,忘れてしまえ 17 53からsection18です…
🔺金にならない常識なんてもう,忘れてしまえ 17 53からsection18です…
横渡文人 · 100問 · 2年前🔺金にならない常識なんてもう,忘れてしまえ 17 53からsection18です…
🔺金にならない常識なんてもう,忘れてしまえ 17 53からsection18です…
100問 • 2年前⭕️人の気持ちが他人にわかるかよ 百年経てばだれでも骨だ 18の途中から
⭕️人の気持ちが他人にわかるかよ 百年経てばだれでも骨だ 18の途中から
横渡文人 · 12問 · 2年前⭕️人の気持ちが他人にわかるかよ 百年経てばだれでも骨だ 18の途中から
⭕️人の気持ちが他人にわかるかよ 百年経てばだれでも骨だ 18の途中から
12問 • 2年前🔺今日くらいは僕らも間違っていいじゃないですか 19
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横渡文人 · 60問 · 2年前🔺今日くらいは僕らも間違っていいじゃないですか 19
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60問 • 2年前🔺ある夜、僕は分かったんですが これから先には夢がない 20
🔺ある夜、僕は分かったんですが これから先には夢がない 20
横渡文人 · 81問 · 1年前🔺ある夜、僕は分かったんですが これから先には夢がない 20
🔺ある夜、僕は分かったんですが これから先には夢がない 20
81問 • 1年前🔺貴方がいなくなるなんて、考えたこともなかった 21 *またやらかしました。75からsection22です
🔺貴方がいなくなるなんて、考えたこともなかった 21 *またやらかしました。75からsection22です
横渡文人 · 85問 · 1年前🔺貴方がいなくなるなんて、考えたこともなかった 21 *またやらかしました。75からsection22です
🔺貴方がいなくなるなんて、考えたこともなかった 21 *またやらかしました。75からsection22です
85問 • 1年前🔺花屋の主人は優しかったけど、盗んだことすら咎めない 22
🔺花屋の主人は優しかったけど、盗んだことすら咎めない 22
横渡文人 · 71問 · 1年前🔺花屋の主人は優しかったけど、盗んだことすら咎めない 22
🔺花屋の主人は優しかったけど、盗んだことすら咎めない 22
71問 • 1年前問題一覧
1
尊属殺人事件
2
刑法第200条の「尊属殺」の処罰規定は第199条の普通殺人の処罰より重く無期懲役・死刑しかないため、法の下の平等に反する 第一審:200条は違憲。199条を適用し、罪を免除。 第二審:尊属殺人が罪が重くなるのは妥当性を欠くきらいがあるが、刑法に規定されている以上合憲。限界まで軽減されたが有罪 最高裁:200条は違憲。199条を規定して執行猶予付きの判決(尊属殺人に執行猶予はない)
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婚外子の国籍についての差別、婚外子相続分の差別、女性再婚禁止期間、夫婦同姓規定、国籍法違憲訴訟
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日本人と外国人との間での婚外子について、出生までに認知されない場合、子供が日本国籍を取得できないという国籍法の規定 最高裁で違憲が確定
5
婚外子は遺産相続で婚内子の半分になるという民法の規定 最高裁で違憲
6
離婚した女性は6ヶ月再婚できないという民法の規定が、計算上百日の再婚禁止期間で父親推定の重複がなくなるため、それを超える日数は両性の本質的平等や法の下の平等に反する 最高裁で違憲
7
いずれかの姓を称するかの選択は協議によるものだから、両性の本質的平等や法の下の平等に反しない。夫婦同姓は社会に定着しているので一定の意義がある
8
投票価値の著しい格差は法の下の平等に反する 最高裁:衆議院で過去二度の違憲判決 ただし選挙結果は有効
9
日産自動車の定年年齢が男女間で5歳差がつけられている 最高裁:定年年齢に差をつける合理的な理由はなく、もっぱら女子であることを理由に差別したもので、憲法14条に違反する。定年の差は無効
10
日本国籍取得の要件で父母の婚姻の有無を要件とすることは法の下の平等に反する 最高裁で違憲
11
米国籍の英語教師の原告が在留期間の更新をベトナム反戦デモなどの理由から不許可になったため取り消しを求めた事件 判決は、最高裁は政治活動の自由は外国人在留制度の枠内で与えられるため取り消しは無効に
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三菱樹脂事件、津地鎮祭事件、東京都公安条例事件、チャタレイ事件、東大ポポロ事件、空知太神社訴訟
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三菱樹脂に入社したAさんが試用期間後の入社試験で学生運動の活動家であった事実を隠していたとして不採用に。Aは本採用拒否の無効化と社員の地位の確認などを求め提訴 第一審、二審:Aさん勝訴 最高裁:憲法は統治行動に関する個人の自由と平等を定めていて、私人相互での関係を直接規律するものではない。また憲法では経済活動の自由も基本的人権としており、企業は契約の自由を持っているので特定の思想信条を持つものの雇い入れを拒否するのは違法ではない。(合憲) 第二審破棄差し戻し その間に和解が成立しAは復職
14
津市の体育館を建てる時、神道の儀式に則った地鎮祭を行い、その費用を市の公金から支出したため、これは宗教的活動にあたるとして憲法20、89条に違反するとしたもの 第一審:地鎮祭は宗教的行事というより習俗的行事。合憲 第二審:宗教的活動にあたる。違憲 最高裁:地鎮祭は宗教的行事だというのは否定できないけど、工事の平安を願う社会の慣習に従った世俗的なもので、それにより神道を援助、助長、促進、他の宗教に圧迫、干渉を加えるものではないから宗教的活動ではない。合憲
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当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進、圧迫、干渉にあたるものかという基準
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愛媛県が靖国神社とその分社的存在の県の護国神社に玉ぐし料を公費として支出したのは、憲法20条、89条に違反するとして県知事を相手に住民が提訴 第一審:県の行為と宗教との関わりは限度を超えていて違憲 第二審:支出金は零細な額で(16万6000円)社会的儀礼に留まる。合憲 最高裁:この奉納は社会的儀礼とはいえず、目的が宗教的意義を持つのは免れない。こうした行為は靖国神社に特別な関心を呼び起こす効果があり違憲
17
北海道砂川市が、公有地を神社に無償提供していたのが政教分離に反するとして住民が提訴 最高裁:公有地にある神社は宗教的であり、公有地の無償提供は一般人から見て特定の宗教に特別の便益を提供し、援助している判断されてもやむを得ない。違憲
18
那覇市が、孔子廟に公有地を無償提供 政教分離に反するとして住民が提訴 最高裁:孔子廟は多くの人が参拝して社寺との類似性があり、儀式でも強い宗教性が見られることから、無償提供は、特定の宗教を援助したと言われてもやむを得ない 違憲
19
デモ行進実施時の事前届出を条例で義務付けるのは不当な制限にならないか 判決:条例については合憲
20
海外小説『チャタレイ夫人の恋人』の翻訳を、露骨な性的描写があることを知りながら出版したとして出版社社長と翻訳者がわいせつ文書販売の罪で起訴された 第一審:社長は有罪。翻訳者は無罪 第二審:翻訳者も有罪 最高裁:表現の自由は極めて大事だけど、最小限度の性秩序を守るという公共の福祉によって制限される。本書はわいせつ文書で公共の福祉に反する。上告棄却で有罪
21
東京大学内で学生劇団ポポロが政治色の濃い演劇を上演中、観客席に制服警官がいるのを発見し、暴行を加えた学生が起訴された 最高裁:大学の自治は認められるし、「真に学問的な研究と発表のためのもの」の集会であれば自治の保障が及ぶが、今回のは「実社会の政治的社会的行動」であり、自治が認められない。よって大学の自治を侵すものではないとして学生を無罪とする原判決を破棄差し戻し、その後有罪に
22
死刑は36条の「残虐な刑罰」なのか 最高裁:残虐な刑罰にはあたらない
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薬事法距離制限訴訟、森林共有分割訴訟
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免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件
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袴田事件
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広島県に薬局の営業申請をしたところ、最も近い薬局から百m離れてないといけないと規定する薬事法や条例で不許可となった 原告は職業選択の自由に反するとして訴えた 第一審:不許可処分取り消し 違憲 第二審:粗悪な医薬品販売防止などのために距離制限は必要 合憲 最高裁:距離制限は職業選択の自由に違反 不許可処分は無効 違憲
27
共有物分割で過半数以上を持っていないと分割できないという民法の規定が財産権を侵害している 最高裁:必要限度を超えた不必要な規制で違憲
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朝日訴訟、堀木訴訟、全逓東京中央郵便局事件、全農林警職法事件
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肺結核で生活保護(月600円)を受給されていた朝日氏が、音信不通だった実兄が見つかり、月に1500円の仕送りを受けることができるようになった。しかし福祉事務所側は生活保護を打ち切り、900円を医療費として納入するよう求めた。朝日氏は月600円の生活保護は第25条に反するとして提訴 第一審:生活保護法は、健康で文化的な最低限度の生活を保障している。これは、かろうじて生活ができる程度ではなく、人間的な生活ができないといけない。原告勝訴 第二審:月600円は安いが、違法とまでは言えない。一審判決取り消し (朝日氏は死亡したため、養子夫妻が上告) 最高裁:この訴訟は原告死亡のため終了。なお25条の規定は国の責務を宣言したもので、直接個々の国民に対して具体的な権利を賦与するものではない。何が健康で文化的な最低限度の生活かは、厚生大臣の判断に任される。上告棄却
30
憲法規定は単に立法の指針を示しているだけで、立法権の法的義務を定めていないので、国がその規定に違反してもその法的責任を裁判により追及することができない規定
31
障害福祉年金と児童扶養手当の同時供給を禁止した児童扶養手当法は憲法25条に違反する 第一審:違憲 第二審:合憲 最高裁:25条は国の責務を宣言したもの。具体的な政策は立法府に委ねられる。上告棄却→合憲
32
1958年の春闘で、全逓労働組合(郵政関連会社に勤務する社員で構成されていた労働組合)が郵便局員に争議行為を唆したとして起訴 最高裁:無罪とし、公務員の争議権を一部認めた
33
全農林労働組合が争議行為を煽ったとして起訴 最高裁:公務員は国民全体の共同利益のため、争議権について一律かつ全面的な制限を受ける。有罪 公務員の争議権の制限が合憲に
34
在外国民選挙権訴訟、在外国民最高裁判官国民審査権訴訟
35
公職選挙法が在外日本国民に選挙権行使を認めないのは違憲だ 最高裁:憲法第15条1項、3項、第43条一項、第44条但書に違反する
36
郵便法賠償免責訴訟、多摩川水害訴訟
37
不動産屋の原告が「債券差押命令」を郵便で金融機関に送ったが、郵便局員のミスで差押に失敗 郵便は国営事業のため、国家賠償請求をしたが、郵便法は国側の免責(責任はない)を認めていたのでこれは違憲だとした 最高裁:免責とする合理的な理由がない。違憲
38
増水した多摩川が改修済み堤防を壊して家屋を破壊。国家賠償請求 第一審:住民勝訴 第二審:過去の判例から住民敗訴 最高裁:改修された堤防は、当時の防災基準に基づいて予測され、未然に災害を防止するに足りる安全性を備えるべき 二審破棄差し戻し その後高裁は住民勝訴の判決
39
大阪空港訴訟、鞆の浦景観訴訟
40
大阪空港(伊丹空港)に離着陸するときの騒音、振動、排ガスに被害を受けていると住民が、人格権を根拠に21時〜翌7時までの夜間飛行差し止めと、過去、将来の損害賠償を求めた 第一審:夜間飛行禁止(22時以降)、過去の損害賠償認める 第二審:人格権は生活や生命、自由の総体であり、当然の権利 求められた項目全て認める 最高裁:大阪空港は国の航空行政権が及ぶため民事ではない。過去の賠償は国家賠償法の適用が認められるが、未来の損害は程度の確定が困難であるために認められない 夜間飛行禁止認めず 過去の賠償のみ認める
41
鞆の浦の埋め立て、架橋計画に対し、住民が「歴史的街並みや文化的景観が破壊され損失は重大」として埋め立て差し止めを求めた 第一審:鞆の浦は国民の財産で、其の恵沢を享受する地元住民の景観利益は法律保護に値する。原告勝訴 広島県側は埋め立て中止を決定
42
衆議院議員になった苫米地氏が、すぐ解散されるのはおかしいと、7条解散の合憲性を問うた 最高裁:統治行為論で判断を回避