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流通政策の変還②
12問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    まちづくり三法施行後も中心市街地や商店街が衰退し、市街地の機能が[1]へ拡散する動きは止まらなかったため、さまざまな都市機能の[1]への拡散を抑制し、中心市街地にコンパクトに集約させ、併せて[2]の魅力を向上させて、中心市街地の賑わいを回復させる、[3]の考え方が提唱されるようになった

    郊外, コミュニティ, コンパクトシティ

  • 2

    2006年の通常国会において、支援制度を強化する観点から[ ]が、立地規制強化の観点から都市計画法が、それぞれ改正された。なお、[ ]については、指針の見直しが行われた

    中心市街地活性化法, 大規模小売店舗立地法

  • 3

    【中心市街地活性化法の改正(2006年8月施行」】 ・法律の名称が「中心市街地の活性化に関する法律」へ変更された ・内閣に[ ]を本部長とする[ ]を設置した ・中心市街地活性化の総合的、かつ、一体的な推進について、必要な事項を協議するために、中心市街地ごとに[ ]を組織することになった →商工会議所・商工会、[ ]、まちづくり会社などが共同で組織し、地域のまちづくりを総合的にコーディネートする機関

    内閣総理大臣, 中心市街地活性化本部, 中心市街地活性化協議会, 中心市街地整備推進機構

  • 4

    【中心市街地活性化法の改正(2006年8月施行」】 ・同法による支援処置を受けるため、[ ]が国の基本方針に基づいて[ ]を策定し、[ ]による認定を受けなければならないとされた ・市街地の都市機能集約のため、中心市街地への居住等の促進、[ ]の拡充、中心市街地への大型店出店の促進(都道府県による[ ]の指定)などの支援策が拡充された

    市町村, 中心市街地活性化基本計画, 内閣総理大臣, 中心市街地整備推進機構, 特例区域

  • 5

    【都市計画法の改正(2007年11月全面施行】 都市計画法改正の焦点は、大規模集客施設(延べ床面積が[ ]㎡を超える施設)の立地地域を制限するなど、郊外への都市機能の拡散をするところにあった

    10000

  • 6

    【都市計画法の改正(2007年11月全面施行】 1)立地規制の強化 ・大規模集客施設が立地できる用途地域を[ ][ ][ ]の3つに限定した(建築基準法の改正による) ・3大都市圏と政令指定都市を除く地方都市では、[ ]における大規模集客施設の立地を抑制することが、中心市街地活性化基本計画の認定を受けるための条件となった ・非線引き区域で用途地域が定められていない[ ]や、準都市計画区域で用途地域が定められていない地域は、大規模集客施設の立地が原則不可とされた

    商業地域, 近隣商業地域, 準工業地域, 準工業地域, 非線引き白地地域

  • 7

    【都市計画法の改正(2007年11月全面施行】 2) 開発許可制度の見直し ・ 市街化調整区域について, 計画的大規模開発([1] ヘクタール以上) の特例が廃止され, 大規模商業施設の立地が原則禁止となった ・ 病院・ 福祉施設・ 学校などの[2]の 建築を目的とする開発も開発許可の対象とされた 3) 準都市計画区域制度の見直し ・ 農地を含め, 秩序ある土地利用が必要な区域を幅広く準都市計画区域として,[3] が指定できるようになった 4) 広域調整の仕組みの導入 ・ 準都市計画区域について, 広域的観点から指定できるよう, 指定権者が市町村から[3] に変更された 5) 都市計画提案制度の拡充 ・ 大規模集客施設の立地が原則としてできない地域であっても, 都市計画法上の用途地域の変更等の提案制度の手続きによって合意が得られれば, 用途地域を変更でき, 大規模集客施設の立地が可能になった(2000年都市計画法改正および[4] 制定により導入

    20, 公共公益施設, 都道府県, 都市再生特別借地法

  • 8

    今回の改正で,大規模集客施設の立地が原則不可となった地域において,その立地を認めるためには,用途地域を緩和する地区計画([ ])を指定する手続きが必要となった(建築基準法の改正による)

    開発整備促進区

  • 9

    2017年の都市計画法改正により,新たに13番目の用途地域として[ ]が設定された(建築物の用途規制は,低層住居専用地域(第一種,第二種)と同様)

    田園住居地域

  • 10

    まちづくり三法の見直しによって,よりミクロレベルの地域の商店街を対象に,「商店街は地域コミュニティの担い手」という考え方にスポットライトを当てた[1]が制定された(2009年8月施行) ・地域住民のニーズを踏まえて商店街が実施する事業に対して,法律の認定にもとづいて各種支援(補助金など)を行う ・商店街活性化事業の促進の意義や基本的な方向などを示した方針を[2] が策定し,それにもとづき, 商店街振興組合などが[3]を, 支援機関が商店街活性化支援事業計画を作成し,[2] が認定する ・ 中小企業関係4団体(全国商工連合会, 日本商工会議所, 全国中小企業団体中央会,商店街活性化事業計画)が[4] を設立し, 人材研修, 企業支援, 支援人材派遣, 商店街活性化手法・ ノウハウの提供, 普及に取り組む

    地域商店街活性化法, 経済産業大臣, 商店街活性化事業計画, 株式会社全国商店街支援センター

  • 11

    中心市街地活性化法について, 活性化の効果をより高めるために改正が行われた(2014年7月施行) ・[ ] を喚起する制度を創設 ・ 道路占用の許可の特例, 特例通訳案内士制度等の設立 ・ 中心市街地活性化基本計画の認定要件の緩和

    民間投資

  • 12

    コンパクトなまちづくりを目指す市町村を支援するため,[1] が機能増進を目的に改正された(2014年8月施行) ・ 住居機能や福祉・ 医療・ 商業などの 都市機能集約できる「 立地適正化計画」 を[2] が策定できる ・ 自治体が医療施設, 福祉施設, 商業施設などの[3] を誘導すべき区域として「[4]」 を設定することができる ・[3] を誘導するため, 容積率及び用途の制限を緩和する「[5]」 を都市計画に定めることができる ・ 2020年6月の改正により,[2]が, まちなかにおける交流・ 滞在空間の創出に向けた官民の取組みを[6] に位置づけることができる

    都市再生特別処置法, 市町村, 都市機能増進施設, 都市機能誘導区域, 特定用途誘導地域, まちづくり計画

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    まちづくり三法施行後も中心市街地や商店街が衰退し、市街地の機能が[1]へ拡散する動きは止まらなかったため、さまざまな都市機能の[1]への拡散を抑制し、中心市街地にコンパクトに集約させ、併せて[2]の魅力を向上させて、中心市街地の賑わいを回復させる、[3]の考え方が提唱されるようになった

    郊外, コミュニティ, コンパクトシティ

  • 2

    2006年の通常国会において、支援制度を強化する観点から[ ]が、立地規制強化の観点から都市計画法が、それぞれ改正された。なお、[ ]については、指針の見直しが行われた

    中心市街地活性化法, 大規模小売店舗立地法

  • 3

    【中心市街地活性化法の改正(2006年8月施行」】 ・法律の名称が「中心市街地の活性化に関する法律」へ変更された ・内閣に[ ]を本部長とする[ ]を設置した ・中心市街地活性化の総合的、かつ、一体的な推進について、必要な事項を協議するために、中心市街地ごとに[ ]を組織することになった →商工会議所・商工会、[ ]、まちづくり会社などが共同で組織し、地域のまちづくりを総合的にコーディネートする機関

    内閣総理大臣, 中心市街地活性化本部, 中心市街地活性化協議会, 中心市街地整備推進機構

  • 4

    【中心市街地活性化法の改正(2006年8月施行」】 ・同法による支援処置を受けるため、[ ]が国の基本方針に基づいて[ ]を策定し、[ ]による認定を受けなければならないとされた ・市街地の都市機能集約のため、中心市街地への居住等の促進、[ ]の拡充、中心市街地への大型店出店の促進(都道府県による[ ]の指定)などの支援策が拡充された

    市町村, 中心市街地活性化基本計画, 内閣総理大臣, 中心市街地整備推進機構, 特例区域

  • 5

    【都市計画法の改正(2007年11月全面施行】 都市計画法改正の焦点は、大規模集客施設(延べ床面積が[ ]㎡を超える施設)の立地地域を制限するなど、郊外への都市機能の拡散をするところにあった

    10000

  • 6

    【都市計画法の改正(2007年11月全面施行】 1)立地規制の強化 ・大規模集客施設が立地できる用途地域を[ ][ ][ ]の3つに限定した(建築基準法の改正による) ・3大都市圏と政令指定都市を除く地方都市では、[ ]における大規模集客施設の立地を抑制することが、中心市街地活性化基本計画の認定を受けるための条件となった ・非線引き区域で用途地域が定められていない[ ]や、準都市計画区域で用途地域が定められていない地域は、大規模集客施設の立地が原則不可とされた

    商業地域, 近隣商業地域, 準工業地域, 準工業地域, 非線引き白地地域

  • 7

    【都市計画法の改正(2007年11月全面施行】 2) 開発許可制度の見直し ・ 市街化調整区域について, 計画的大規模開発([1] ヘクタール以上) の特例が廃止され, 大規模商業施設の立地が原則禁止となった ・ 病院・ 福祉施設・ 学校などの[2]の 建築を目的とする開発も開発許可の対象とされた 3) 準都市計画区域制度の見直し ・ 農地を含め, 秩序ある土地利用が必要な区域を幅広く準都市計画区域として,[3] が指定できるようになった 4) 広域調整の仕組みの導入 ・ 準都市計画区域について, 広域的観点から指定できるよう, 指定権者が市町村から[3] に変更された 5) 都市計画提案制度の拡充 ・ 大規模集客施設の立地が原則としてできない地域であっても, 都市計画法上の用途地域の変更等の提案制度の手続きによって合意が得られれば, 用途地域を変更でき, 大規模集客施設の立地が可能になった(2000年都市計画法改正および[4] 制定により導入

    20, 公共公益施設, 都道府県, 都市再生特別借地法

  • 8

    今回の改正で,大規模集客施設の立地が原則不可となった地域において,その立地を認めるためには,用途地域を緩和する地区計画([ ])を指定する手続きが必要となった(建築基準法の改正による)

    開発整備促進区

  • 9

    2017年の都市計画法改正により,新たに13番目の用途地域として[ ]が設定された(建築物の用途規制は,低層住居専用地域(第一種,第二種)と同様)

    田園住居地域

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    まちづくり三法の見直しによって,よりミクロレベルの地域の商店街を対象に,「商店街は地域コミュニティの担い手」という考え方にスポットライトを当てた[1]が制定された(2009年8月施行) ・地域住民のニーズを踏まえて商店街が実施する事業に対して,法律の認定にもとづいて各種支援(補助金など)を行う ・商店街活性化事業の促進の意義や基本的な方向などを示した方針を[2] が策定し,それにもとづき, 商店街振興組合などが[3]を, 支援機関が商店街活性化支援事業計画を作成し,[2] が認定する ・ 中小企業関係4団体(全国商工連合会, 日本商工会議所, 全国中小企業団体中央会,商店街活性化事業計画)が[4] を設立し, 人材研修, 企業支援, 支援人材派遣, 商店街活性化手法・ ノウハウの提供, 普及に取り組む

    地域商店街活性化法, 経済産業大臣, 商店街活性化事業計画, 株式会社全国商店街支援センター

  • 11

    中心市街地活性化法について, 活性化の効果をより高めるために改正が行われた(2014年7月施行) ・[ ] を喚起する制度を創設 ・ 道路占用の許可の特例, 特例通訳案内士制度等の設立 ・ 中心市街地活性化基本計画の認定要件の緩和

    民間投資

  • 12

    コンパクトなまちづくりを目指す市町村を支援するため,[1] が機能増進を目的に改正された(2014年8月施行) ・ 住居機能や福祉・ 医療・ 商業などの 都市機能集約できる「 立地適正化計画」 を[2] が策定できる ・ 自治体が医療施設, 福祉施設, 商業施設などの[3] を誘導すべき区域として「[4]」 を設定することができる ・[3] を誘導するため, 容積率及び用途の制限を緩和する「[5]」 を都市計画に定めることができる ・ 2020年6月の改正により,[2]が, まちなかにおける交流・ 滞在空間の創出に向けた官民の取組みを[6] に位置づけることができる

    都市再生特別処置法, 市町村, 都市機能増進施設, 都市機能誘導区域, 特定用途誘導地域, まちづくり計画