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  • 1

    輸入しようとする貨物について予備審査制に基づく予備申告を行った場合は、当該予備申告に係る輸入申告予定日までに当該予備申告に対する税関の審査が終了したときであっても、当該貨物に係る関税法第67条の規定による輸入申告を行うことを要する。

  • 2

    予備審査制に基づく輸入貨物に係る予備申告は、 電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織(NACCS)を使用して当該申告を行うことができない場合を除き、情報処理組織(NACCS)を使用して行わなければならない。

    ×

  • 3

    関税率表の適用上の所属区分及び統計品目表の適用上の所属区分、原産地並びに適用される関税率のいずれも同一である貨物であって消費税率が異なること等により複数欄で輸入(納税)申告されるものは、 当該複数欄の課税価格の合計が20万円を超えるものであっても 当該複数欄の各欄の課税価格がそれぞれ20万円以下のものについては、少額貨物簡易通関扱いをするものとされている。

    ×

  • 4

    延滞税の計算の基礎となる関税が、重加算税が課されたものである場合に設当するときは、関税法第12条第10項(延滞税)の規定による延滞税の期間計算の特例の適用を受けることができる。

    ×

  • 5

    関税に過誤納金があるときは金銭で還付しなければならないが、漫付加算金の額が千円未満である場合は、還付加算金は加算しない。

  • 6

    税関長は、本に入国する者が別送して輸入する商業量に達する数量の貨物であってその入国の日から1年後に輸入されるものについて関税を徴収しようとするときは、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達することにより、納税の告知をしなければならない。

    ×

  • 7

    コンテナーに詰められた貨物に係る保税地域等に搬入される前の検査は、当該貨物の輸出者から申出があった場合で、当該貨物が当該検査を実施することに支隊がないものであり、積付状況説明書等により当該貨物の内容が明らかであり、かつ、 当該検査終了後、 速やかに保税地域等に搬入されることが確実である場合にり、輸出申告の後、税関長が指定した場所で行うこと ができるものとされている。

  • 8

    特定輸出者が特定輸出甲告を行い、税関長の許可を受けた貨物が保税地域当該貨物を廃棄しようとするときは、当該以外の場所にある場合において、管物の所在地にかかわらず、当該許可をした税関長に届け出なければならない。

  • 9

    輸出の許可後において貨物の積込港を変更しようとする場合には、輸出者の事情によらない積込港の変更であるときに限り、積載予定船舶等の出港までに積込港変更の手続をすることにより、輸出許可書に係る積込港の変更をすることができる。

    ×

  • 10

    課税価格の合計額が20万円以下の輸入貨物については、当該輸入貨物を輸入しようとする者が当該貨物の一部のものに対する関税の率について少額輸入貨物に対する簡易税率(関税定率法別表の付表第2に規定する税率)を適用することを希望する場合には、その一部のものに対する関税の率について当該簡易税率を適用することが認められる。

    ×

  • 11

    納税申告に係る貨物と同一種の貨物について、過去に税関が輸入通関の際に現物検査を行い、同じ適用税番で通関を認めた事実が確認できるものは、関税法第12条の2第3項(過少申告加算税)に規定する正当な理由に該当する。

  • 12

    輸入後に無償で面配布される外国旅行の宣伝を主たる目的とする絵入りカレンダーであって、その大きさの10%を旅行会社の名称等の広告によって占めているものについては、関税定率法第14条第4号(無条件免税)の規定の適用を受けることができる。

  • 13

    Z.学術研究のため国が経営する研究所に寄贈された学術研発用品で輸入され、その輸入許可の日から3年間当該研究所において学術研究の用に直接使用するものについては、 関税定率法第15条第1項第2号(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。

  • 14

    4生ビールの輸入の際の容器として反復して使用されるアルミニウム製の樽型容器で輸入され、その輸入の許可の日から6月後に輸出されるものについては、関税定率法第17条第1項第2号(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。

  • 15

    1TPP11 協定に基づく締約国原産品申告書は 、これに係る貨物につき関税法第73条第1項の規定に基づき輸入の許可前における貨物の引取の承認を受ける場合には、当該貨物に係る報輸入申告後相当と認められる期間内に提出しなければならない。

  • 16

    4, 関税法第7条第3項の規定に基づく事前照会に対する文書による回答においてTPP11協定に基づいた原産品であるとの回答を受けた貨物と同一の産品について、TPP11協定税率の適用を受けようとする場合において、その回答書に係る登録番号を当該産品の輸入申告書の「添付書類」欄に記載したときは、税関長が当該産品の原産性に疑義があると認めた場合を除き、当該貨物の契約書、 仕入書、価格表、総部品表、製造工程表その他の当該産品がTPP11協定の原産品とされるもの(締約国原産品)であることを明らかにする書類を提出することを要しないこととされている。

  • 17

    関税率表適用上の所属区分に関する事前照会に対する回答が文書により行われた場合において、当該回答について、照会者が再検討を希望するものとして意見を申し出る場合には、当該照会者が、回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に、「事前教示回答書(変更通知書)に関する意見の申出書」を、 当該回答を行った税関に提出しなければならない。

  • 18

    関税率表適用上の所属区分に関する事前教示回答書の交付又は送達のあった日から3年を経過した事前教示回答書が輸入申告書に添付されている場合には、当事前教示回答書は、当該輸入申告書の審査を終了した後に輸入者に破棄させなければならない。

    ×

  • 19

    見本の提出を要する場合であっても、インターネットによる関税事表の適用上の所属に係る教示の求めを文書による教示の求めに準じた取扱いに切り替えることができる。

    ×

  • 20

    事前照会に対する口頭による回答は、原則として、事前照会を受けてから15日以内の極力早期に行うように努めることとされている。

    ×

  • 輸出通関

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    保税地域②

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    保税地域②

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    納税義務者

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    課税価格の決定の原則★★★★

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    特恵関税

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    原産地証明書

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  • 1

    輸入しようとする貨物について予備審査制に基づく予備申告を行った場合は、当該予備申告に係る輸入申告予定日までに当該予備申告に対する税関の審査が終了したときであっても、当該貨物に係る関税法第67条の規定による輸入申告を行うことを要する。

  • 2

    予備審査制に基づく輸入貨物に係る予備申告は、 電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織(NACCS)を使用して当該申告を行うことができない場合を除き、情報処理組織(NACCS)を使用して行わなければならない。

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    関税率表の適用上の所属区分及び統計品目表の適用上の所属区分、原産地並びに適用される関税率のいずれも同一である貨物であって消費税率が異なること等により複数欄で輸入(納税)申告されるものは、 当該複数欄の課税価格の合計が20万円を超えるものであっても 当該複数欄の各欄の課税価格がそれぞれ20万円以下のものについては、少額貨物簡易通関扱いをするものとされている。

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  • 4

    延滞税の計算の基礎となる関税が、重加算税が課されたものである場合に設当するときは、関税法第12条第10項(延滞税)の規定による延滞税の期間計算の特例の適用を受けることができる。

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  • 5

    関税に過誤納金があるときは金銭で還付しなければならないが、漫付加算金の額が千円未満である場合は、還付加算金は加算しない。

  • 6

    税関長は、本に入国する者が別送して輸入する商業量に達する数量の貨物であってその入国の日から1年後に輸入されるものについて関税を徴収しようとするときは、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達することにより、納税の告知をしなければならない。

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  • 7

    コンテナーに詰められた貨物に係る保税地域等に搬入される前の検査は、当該貨物の輸出者から申出があった場合で、当該貨物が当該検査を実施することに支隊がないものであり、積付状況説明書等により当該貨物の内容が明らかであり、かつ、 当該検査終了後、 速やかに保税地域等に搬入されることが確実である場合にり、輸出申告の後、税関長が指定した場所で行うこと ができるものとされている。

  • 8

    特定輸出者が特定輸出甲告を行い、税関長の許可を受けた貨物が保税地域当該貨物を廃棄しようとするときは、当該以外の場所にある場合において、管物の所在地にかかわらず、当該許可をした税関長に届け出なければならない。

  • 9

    輸出の許可後において貨物の積込港を変更しようとする場合には、輸出者の事情によらない積込港の変更であるときに限り、積載予定船舶等の出港までに積込港変更の手続をすることにより、輸出許可書に係る積込港の変更をすることができる。

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  • 10

    課税価格の合計額が20万円以下の輸入貨物については、当該輸入貨物を輸入しようとする者が当該貨物の一部のものに対する関税の率について少額輸入貨物に対する簡易税率(関税定率法別表の付表第2に規定する税率)を適用することを希望する場合には、その一部のものに対する関税の率について当該簡易税率を適用することが認められる。

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  • 11

    納税申告に係る貨物と同一種の貨物について、過去に税関が輸入通関の際に現物検査を行い、同じ適用税番で通関を認めた事実が確認できるものは、関税法第12条の2第3項(過少申告加算税)に規定する正当な理由に該当する。

  • 12

    輸入後に無償で面配布される外国旅行の宣伝を主たる目的とする絵入りカレンダーであって、その大きさの10%を旅行会社の名称等の広告によって占めているものについては、関税定率法第14条第4号(無条件免税)の規定の適用を受けることができる。

  • 13

    Z.学術研究のため国が経営する研究所に寄贈された学術研発用品で輸入され、その輸入許可の日から3年間当該研究所において学術研究の用に直接使用するものについては、 関税定率法第15条第1項第2号(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。

  • 14

    4生ビールの輸入の際の容器として反復して使用されるアルミニウム製の樽型容器で輸入され、その輸入の許可の日から6月後に輸出されるものについては、関税定率法第17条第1項第2号(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。

  • 15

    1TPP11 協定に基づく締約国原産品申告書は 、これに係る貨物につき関税法第73条第1項の規定に基づき輸入の許可前における貨物の引取の承認を受ける場合には、当該貨物に係る報輸入申告後相当と認められる期間内に提出しなければならない。

  • 16

    4, 関税法第7条第3項の規定に基づく事前照会に対する文書による回答においてTPP11協定に基づいた原産品であるとの回答を受けた貨物と同一の産品について、TPP11協定税率の適用を受けようとする場合において、その回答書に係る登録番号を当該産品の輸入申告書の「添付書類」欄に記載したときは、税関長が当該産品の原産性に疑義があると認めた場合を除き、当該貨物の契約書、 仕入書、価格表、総部品表、製造工程表その他の当該産品がTPP11協定の原産品とされるもの(締約国原産品)であることを明らかにする書類を提出することを要しないこととされている。

  • 17

    関税率表適用上の所属区分に関する事前照会に対する回答が文書により行われた場合において、当該回答について、照会者が再検討を希望するものとして意見を申し出る場合には、当該照会者が、回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に、「事前教示回答書(変更通知書)に関する意見の申出書」を、 当該回答を行った税関に提出しなければならない。

  • 18

    関税率表適用上の所属区分に関する事前教示回答書の交付又は送達のあった日から3年を経過した事前教示回答書が輸入申告書に添付されている場合には、当事前教示回答書は、当該輸入申告書の審査を終了した後に輸入者に破棄させなければならない。

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  • 19

    見本の提出を要する場合であっても、インターネットによる関税事表の適用上の所属に係る教示の求めを文書による教示の求めに準じた取扱いに切り替えることができる。

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  • 20

    事前照会に対する口頭による回答は、原則として、事前照会を受けてから15日以内の極力早期に行うように努めることとされている。

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