問題一覧
1
関税の徴収権の事項については、関税法第14の2(徴収権の消滅時効)に別段の定めがあるものを除き、○○の規定を準用する。
民法
2
国際郵便路線により本邦に送付され税関の検査を受けた課税価格が20万円以下の郵便物を、 名宛人の居所が不明のため日本郵便株式会社が外国に向けで返送する行為は、輸出に該当する。
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3
本邦の船舶により外国の領海で採捕された水産物を原料として、 当該船舶内で加工又は製造した製品で、当該船舶により本邦に運送されたものは、外国貨物とされる。
○
4
特殊船舶とは、本邦と外国との間を往来する船舶のうち外国貿易船以外のものをいう。
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5
外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物について、特定委託輸出申告を行う場合には、本船扱いの手続を要することなく特定委託輸出申告を行うことができる。
○
6
特定輸出者は、特定輸出申告を行い税関長の輸出の許可を受けた貨物が輸出されないこととなったことにより当該許可を受けている必要がなくなったときは、その輸出申告を撤同する理由を記載した「輸出申告撤回申請書」を取り消すべき旨及び当該申告を撤回する旨の申請をすることができる。
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7
特定委託輸出者が特定委託輸出車告を行うときは、 その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船又は外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの間において一の特定保税運送者が一貫して当該貨物を運送するよう特定保税運送者に委託しなければならないが、当該貨物について輸出の許可を受けた後は、当該特定保税運送者以外の特定保税運送者が運送を行っても差し支えないこととされている。
○
8
電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して輸出申告を行う能力を有している者は、特定委託輸出申告をすることができる。
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9
特定輸出者は、 特定輸出申告を行い税関長の輸出の許可を受けた特例輸出貨物が保税地域以外の場所にある場合において、当談貨物が亡失したとき、当該許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。
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10
外国為替及び外国貿易法の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物については、輸出申告の際に当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならないが、 税関長がやむを得ないと認めた場合は当該申告に係る税関の審査の際に証明すればよい。
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11
不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する形態模倣品は輸出してはならない貨物に該当するが、その認定手続に際して不正競争差止請求権者が税関長に意見を述べる際には、 経済産業大臣の 意見書を提出しなければならない。
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12
本邦から外国に向けて行う外国貨物の積戻しには、関税法第69条の3 (輸出してはならない貨物に関わる認定手続き)の規定は、適用されない。
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13
特定輸出者が貨物を輸出しようとする場合において、当該貨物の輸出に係る通関手続を通関業者に委託するときは、認定通関業者に委託しなければならない。
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14
本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物であって、その課税標準となる価格の合計額が20万円以下のものに対する関税の率は、関税定率法第3条の3の規定に基づき少額輸入貨物に対する簡易税率によらなければならない。
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15
貨物を保税地域に入れないで輸入申告をすることにつき、税関長の承認を受けた場合であっても、当該貨物を積載した船舶の船長から積荷に関する事項が税関に報告され、又は積荷に関する事項を記載した書面が税関に提出された後でなければ、輸入申告はできない。
○
16
本邦に事務所を有しない法人が貸物を輸入しようとする場合には、当該法人により税関長に届出のあった税関事務管理人が輸入者となって輸入申告を行わなければいけない。
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17
輸入貨物が、関税暫定措置法第8条の2第3項に規定する特別特恵受益国の原産品であり、かつ、経済連携協定の締約国の原産品である場合、輸入者は、原産地の証明等の必要な手続を行うことにより、特別特恵税率又はその経済連携協定税率のいずれかの税率の適用を受けることを選択することができる。
○
18
延滞税が課される場合において、やむを得ない理由により税額等に誤りがあったため法定納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき税関長の承認があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額が免除される。
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19
課税標準となるべき価格が20万円以下の郵便物であっても、その郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき関税法第67条の輸入申告を行う旨の申し出があった場合には、当該郵便物に対する関税額の確定については、申告納税方式が適用される。
○
20
関税定率法第8条第1項の規定により、貨物、当該貨物の供給国及び期間を指定し、当該指定された供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものについて課される不当廉売関税の額の確定については、賦課課税方式が適用される。
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21
税関長は、災害その他やむを得ない理由により、関税の納期限までに当該関税の納付をすることができないと認める場合には、財務大臣が当該理由に係る地域及び期日を指定する前であっても、納税者の申請により、期日を指定して当該納期限を延長することができる。
○
22
仮に陸揚げされた外国貨物を当該外国貨物に係る船荷証券における陸揚港に向けて送り出そうとするときは、当該外国貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものである場合を除き、関税法第75条に規定する積戻しの許可を受けることを要しない。
○
23
特定輸出者は、特定輸出申告を行って輸出の許可を受けた場合に、当該特定輸出申告に関して作成した仕入書について税関長に提出したときであっても、当該仕入書の写しを当該輸出の許可の日の翌日から5年間保存しなければならない。
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24
特定輸出者は、輸出しようとする貨物の種類にかかわらず、当該貨物を保税地域等に入れることなく、いずれかの税関長に対して特定輸出申告をすることができる。
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25
修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物について、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする場合には、当該貨物の輸入申告は、当該貨物の輸出者の名をもってしなければならない。
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26
関税法第73条第1項の規定により輸入の許可前における貨物の引取りに係る税関長の承認を受けた者は、当該承認の日から起算して5年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間に限り、その貨物の納税申告に係る課税標準につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
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27
特例申告をした者は、当該申告に係る納付すべき税額の計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る特例申告書の提出期限から5年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る納付すべき税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
○
28
本邦において開催されるオークションにおける委託販売のためにその委託販売契約の受託者により輸入される貨物は、輸入取引によらない輸入貨物に該当し、関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき当該輸入貨物の課税価格を決定することができない。
○
29
関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経ることなく、提起することができる。
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30
関税をクレジットカードを使用する方法により納付しようとする者は、その税額が1,000万円未満であり、かつ、その者のクレジットカードによって決済することができる金額以下である場合であって、関税法第9条の5第1項に規定する納付受託者により作成された同法第9条の4に規定する納付書に基づき納付しようとするときは、当該納付受託者に納付を委託することができる。
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31
関税法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税については、同法第9条の2 (納期限の延長)の規定による関税を納付すべき期限の延長を受けることができない。
○
32
賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税について納付すべき税額が過大である場合には、当該郵便物の名苑人が税関長に対して当該税額につき更正をすべき旨の請求をすることはできないが、税関長は、当該税額が過大であることを知ったときは、その調査により、 当該税額を変更する決定をすることとされている。
○
33
関税率表の解釈に関する通則4においては、関税率表の解釈に関する通則3の規定によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属するとされている。
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