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問題一覧
1
当事者とは
訴えまたは訴えられることにより判決の名宛人になる者
2
246条(処分権主義)の趣旨
私的自治の訴訟的反映による当事者意思の尊重
3
246条(処分権主義)の機能
被告の防御の不利益防止
4
246条から導かれる一部認容判決の可否についての判断基準2つ
申立てに示された原告の合理的意思の範囲内にある 被告の不意打ちにならない
5
246条で尊重される(原告の)合理的意思の判断要素2つ
当事者間の公平 訴訟経済の要請
6
裁判上の自白とは
一方当事者が口頭弁論または弁論準備手続においてする、相手方の主張と一致する自己に不利益な事実の陳述
7
補助参加とは
他人間に係属中の訴訟の結果について利害関係を有する第三者(補助3加人)が、当事者の一方(被参加人または主たる当事者)を勝訴させることによって自己の利益を守るために訴訟に参加する形態
8
弁論主義とは
訴訟資料の収集及び提出を当事者の責任かつ権能とする原則
9
訴訟物とは
実体法上の権利義務ないし法律関係の存否
10
主要事実とは
要件事実に該当する事実
11
間接事実とは
主要事実の存在・不存在を推認させる事実
12
補助事実
主要事実・間接事実の信用性を高める事実
13
訴えとは
私人が裁判所に判決を求めること
14
請求の趣旨とは
判決主文に記載される事項
15
要件事実のうち請求原因事実となるのはなにか
法的効果を発生させる法律要件に該当する事実
16
要件事実のうち抗弁事実となるのはなにか
法的効果を障害・消滅・阻止する法律要件に該当する事実
17
弁論主義が適用されるのは主要事実に限られるのはなぜか
裁判所に不自然な認定を強いることになり、自由心証主義を害するから