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問題一覧
1
429条1項の趣旨
株式会社の活動を通じて損失を被った者に対して、取締役に直接責任を負わせるという簡易な救済手段を提供することにより、第三者の保護を図り、株式会社制度への信頼を高めることにある。
2
発起人の権限の範囲について(理由含む)
発起人の権限を広範にすると、権限濫用により成立後の会社の財産的基礎が害される恐れがあるため、発起人の権限は、設立を直接の目的とする行為及び設立のために事実上・経済上必要な行為に限定され、法定の要件を満たした財産引受けを除いた開業準備行為・事業行為には及ばない
3
民法117条(無権代理責任)を類推適用できる理由とその場合 会社のためにすることを示して契約を締結しているので、①と②との間に契約が成立しているとはいえない。また、契約締結時点では会社は未だ成立していないから会社を「③」とする無権代理行為であるともいえず、無権代理人の責任として②が履行責任を負うともいえない。 もっとも、②が④をしている点で無権代理類似の構造が見られるため、同条の類推適用を認めるべきである。 よって取引の相手方が取引行為時点で(1)会社が⑤であること(2)発起人に権限がないことについて⑥(同条2項参照)である場合には、発起人が責任を負うと考える。
相手方, 発起人, 本人, 顕名, 設立中, 善意無過失
4
預合い(965条)とは
発起人が払込取扱金融機関の役職員と通謀して出資金の払込みを仮装する行為
5
見せ金の考慮基準 ①②③
会社成立後借入金を返済するまでの期間の長短, 払込金が会社資金として運用された事実の有無, 借入金の返済が会社の資金関係に及ぼす影響の有無, 等の客観的事情を総合考慮する
6
見せ金における仮装払込みを無効と解する理由
設立無効の訴え(828条1項1号)との関係では、必要な出資額を実質的日満たしていない場合には、設立を無効にすべきであるから、仮装払込みによる払込みの効力を否定したほうが、設立を無効にしやすいため、払込みを無効と考える
7
株式の譲渡が原則自由とされている理由 会社法において、出資者たる株主は株式の引受価額を限度で責任を負うという①(②条)制度を導入している。そのため、債権者は会社に資金があることを重視することとなり、債権回収として③の容易化を図る必要がある。そのため、出資を約束した時点で、その出資額の全部を会社に拠出することが求められるという④及び出資された金銭が株主に返還されないよう剰余金の配当に一定の制限を求める⑤が派生原理として認められる。このような派生原則によって、資本の払い戻しが原則禁止され、株主は投下資本の回収が制限され、投資に対するインテンシブが低下することになる。株式の譲渡の自由を保障することで株主の投下資本回収手段を確保するという点に⑥条⑦項の趣旨が認められる。
間接有限責任, 104, 強制執行, 資本充実の原則, 資本維持の原則, 127, 1