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問題一覧
1
給付の訴えの原告適格 自己の給付請求権を𓏸𓏸する者が正当な原告
主張
2
訴訟担当は、本人𓏸𓏸の要否により、法定訴訟担当と任意的訴訟担当に分けられる
授権
3
代位債権者が被代理権利を行使し、訴えを提起した場合でも、債務者の𓏸𓏸はなくならない(民法423条の5)
処分権
4
給付の訴えの区別の基準は、口頭弁論終結時点で、対象である給付請求権の𓏸𓏸が到来しているかどうか である
履行期
5
確認の訴えにおいて、訴えの利益が問題となるのは、①対象がほとんど限定されていないこと②𓏸𓏸がないため紛争解決の実効性に乏しいことを理由とする
執行力
6
確認の利益が方法選択の適否において原則否定されるのは、𓏸𓏸の訴えが提起可能な場合である
給付
7
形成の訴えの利益を欠くと認められる場合は、原告の目的が①事実関係の変動によって𓏸𓏸した場合及び②事実関係の推移によって𓏸𓏸不可能となった場合である ※𓏸𓏸には同じ語句は入る
実現
8
訴え却下・取下げにより時効の完成猶予は、その時から𓏸𓏸ヶ月経過するまで生じる(民法147条1項括弧書)
6
9
判決の確定により、時効の𓏸𓏸が生じる(民法147条2項、169条1項)
更新
10
142条を適用した効果は、近時の有力説によれば、別訴が提訴されたときには𓏸𓏸を強制する
併合
11
158条の効果は、訴状・答弁書の𓏸𓏸である
陳述擬制
12
263条の効果は訴えの𓏸𓏸擬制である
取下げ
13
自由心証主義の内容は、伝聞証拠も含め①に制限がないことや、②を自由評価できること などがある
証拠方法, 証拠力
14
訴訟法上 裁判官が事実認定をする心証の程度を𓏸𓏸と呼ぶ
証明度
15
ある主要事実の存否が𓏸𓏸の場合証明責任が問題となる 別名:ノンリケット
真偽不明
16
民法709条などの権利根拠規定の証明責任を負うのは①であり、権利障害・消滅・阻止規定の証明責任を負う者は②である
債権者, 債務者
17
A事実があればB事実があることを推定することを法律上の𓏸𓏸という
事実推定
18
A事実の存在が証明されると、相手方はB事実の不存在を証明する必要があるが、その証明を𓏸𓏸という
本証