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民法(要件事実)

民法(要件事実)
8問 • 2年前
  • 野呂奏心
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    問題一覧

  • 1

    手付解除の要件

    売買契約の成立, 解約手付の合意, 手付の授受, 解除の意思表示, 売主が手付の倍額を現実に提供, 相手方が履行に着手する前

  • 2

    種類債権の特定とその効果

    物の給付をするのに必要な行為を完了したとき, 又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したとき, 保存義務の発生(400条), 所有権の移転, 変更権, (危険の移転の一要件)

  • 3

    解除にあたり相手方の同時履行の抗弁権(533条)を消滅させる事由

    先履行の合意 反対債務の履行ないし弁済の提供(493条)

  • 4

    解除に伴う原状回復義務の性質

    契約が訴求的に無効となる結果、当事者が受領した物や金銭が法律上の原因を失うゆえに当事者双方に課されるものであって、当事者の帰責事由の有無とは関係のない価値中立的な清算という性質をもつ

  • 5

    債権者代位権 要件

    被保全債権が存在し、履行期に達していること 被代位債権が存在していること 債権保全の必要性

  • 6

    相殺適状(506条1項)の要件

    債権が2人の間に対立していること 双方の債権が同種の目的を有すること 双方の債権の弁済期が到来していること

  • 7

    差押え前の原因(511条2項の趣旨から)

    自動債権の発生原因が形式的・客観的に差押えの時点よりも前に存在していたというだけでは足りず、自動債権と受動債権の内容および相互の関連性を考慮していたときに相殺への合理的期待が差押え前に形成されていたかによって判断すべき。 相殺への合理的期待を基礎づける「原因」は、自動債権の取得のみならず、相殺への期待を直接かつ具体的に基礎づけるものであることを要する。

  • 8

    賃借権の時効取得の要件と充足する場合

    他人に土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、その用益が賃借の意思に基づくものであることが客観的に表現されているときには、163条により土地の賃借権を時効取得できる。 賃貸借契約に基づいて賃借人が、平穏公然に土地の継続的な用益をし、かつ、賃料の支払いを継続しているときには要件を充足する。

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    手付解除の要件

    売買契約の成立, 解約手付の合意, 手付の授受, 解除の意思表示, 売主が手付の倍額を現実に提供, 相手方が履行に着手する前

  • 2

    種類債権の特定とその効果

    物の給付をするのに必要な行為を完了したとき, 又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したとき, 保存義務の発生(400条), 所有権の移転, 変更権, (危険の移転の一要件)

  • 3

    解除にあたり相手方の同時履行の抗弁権(533条)を消滅させる事由

    先履行の合意 反対債務の履行ないし弁済の提供(493条)

  • 4

    解除に伴う原状回復義務の性質

    契約が訴求的に無効となる結果、当事者が受領した物や金銭が法律上の原因を失うゆえに当事者双方に課されるものであって、当事者の帰責事由の有無とは関係のない価値中立的な清算という性質をもつ

  • 5

    債権者代位権 要件

    被保全債権が存在し、履行期に達していること 被代位債権が存在していること 債権保全の必要性

  • 6

    相殺適状(506条1項)の要件

    債権が2人の間に対立していること 双方の債権が同種の目的を有すること 双方の債権の弁済期が到来していること

  • 7

    差押え前の原因(511条2項の趣旨から)

    自動債権の発生原因が形式的・客観的に差押えの時点よりも前に存在していたというだけでは足りず、自動債権と受動債権の内容および相互の関連性を考慮していたときに相殺への合理的期待が差押え前に形成されていたかによって判断すべき。 相殺への合理的期待を基礎づける「原因」は、自動債権の取得のみならず、相殺への期待を直接かつ具体的に基礎づけるものであることを要する。

  • 8

    賃借権の時効取得の要件と充足する場合

    他人に土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、その用益が賃借の意思に基づくものであることが客観的に表現されているときには、163条により土地の賃借権を時効取得できる。 賃貸借契約に基づいて賃借人が、平穏公然に土地の継続的な用益をし、かつ、賃料の支払いを継続しているときには要件を充足する。