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問題一覧
1
14条1項の意義(内容)は?
14条1項の「法の下」とは、法適用の平等のみならず、法内容の平等をいう。「平等」とは、すべての者を平等に扱う絶対的平等はかえって不合理な結果を招くため、相対的平等をいい、合理的理由のある別異取扱いは許される。
2
政教分離原則及び違憲基準
国家と宗教は完全に分離することまで要請されているとは解されず、国家と宗教のかかわり合いが、社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超える場合に限って政教分離原則に違反し違憲となると解すべき
3
裁判の公開(82条)の意義
裁判を一般に公開することをさす。これは、一般に公開することによって公平な裁判の運営を図らしめ、国民の司法に対する信頼を図ろうとする趣旨に基づく
4
検閲(21条2項前段)とは
行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものをいう。
5
事前抑制の特徴
表現行為に対する事前抑制は、推測に基づく規制であり、恣意的な運用のおそれがあるため、事後制裁の場合よりも抑止的効果が大きい。
6
事前差し止めの要件
公共の利害に関する事項である場合には、原則として差し止めが許されないが、そのような場合であっても、①その表現内容が真実でなく、またそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、②被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときには、例外的に許される。
7
管理上支障があるときとは
単に管理の支障が生じる一般的・抽象的なおそれがあるというだけでは足りず、具体的事情の下において、管理の支障が生じる相当の蓋然性がある場合に限って認められる
8
内心の自由は
人格的生存のために必要不可欠
9
情報摂取の自由
情報の自由流通という趣旨を全うするため、表現の自由の派生原理として当然に保障される
10
集会とは
特定または不特定の多数人が共通の目的をもって、一定の場所に一時的に集まることを言う
11
職業
人が自己の生計を維持するためにする継続的活動であるとともに、分業社会においては、これを通じて社会の存続と発展に寄与する社会的機能分担の活動たる性質を有し、各人が自己の持つ個性を全うすべき場として、個人の人格的価値と不可分の関連を有するもの
12
職業遂行の自由(訂正求む)
職業遂行の自由がなければ実質的に職業選択の自由を保証したことにならないから、保証される
13
許可制規制
重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置がであることを要する
14
信仰の自由とは
宗教を信仰する自由、しない自由、選択・変更する自由
15
宗教的行為の自由とは
宗教上の活動を任意に行う自由、行わない自由
16
宗教的結社の自由とは
特定の宗教を宣伝し、又は共同で宗教的行為を行うことを目的とする団体を結成する自由
17
法人(団体)人権享有主体性は認められるか
憲法第三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものと解すべきである。 団体・法人の活動が自然人を通じて行われ、その効果は究極的に自然人に帰属し、また団体・法人は現代社会において一個の社会的実体として重要な活動を行なっている。
18
謝罪広告の強制
単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度のものにあっては、良心の自由を侵害することを要求するものとは解せられない。
19
信教の自由が一般的法義務を優位する場合
その信仰が真摯なものであり、信者に対する不利益が信仰の核心部分に触れる重大なものであり、一般的法義務を課することによって得られる利益が重大な公共の利益ではない場合
20
法人の人権の保障範囲
法律上の「法人」は、国が一定の目的をもって制度上設けたものであり、具体的には、法令、定款などで定められた目的の範囲内に制限される
21
外国人の人権
憲法上の基本的人権は、権利の性質上、日本国民のみを対象としていると考えられるものを除き、外国人にも保障される。もっともその保障範囲は在留制度の枠内で保障されるにすぎない。
22
政治活動の自由は(外国人にも)認められるか
政治活動の自由は表現の自由の一内容として、権利の性質上、外国人にも保障される。ただし、日本の政治的意思決定やその実施に重大な影響を及ぼす活動は認められない。
23
「表現」とは
内心の精神活動の外部への表出たる一切の行為
24
財産権は
私有財産制度のみではなく、社会的経済的活動の基礎をなす国民の個々の財産権を基本的人権として保障している
25
特別の犠牲とは
特定の人に特別の財産上の犠牲を強いるもの