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問題一覧
1
日本国籍の法的地位(国籍法)
我が国の構成員の資格であるとともに、我が国において基本的人権の保障や公的資格・給付を受ける上で意味を持つ重要な法的地位
2
宗教的活動の考慮要素
外形的側面 場所 一般人の宗教的評価 行為者の意図、目的及び宗教的意識の有無・程度 一般人に与える効果、影響
3
宗教的活動の評価基準
当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような場合に、相当とされる限度を超えて違憲となる
4
メモを取る行為
それ自体が外部に表現を行うものではなく、思想や情報に接した時にその内容を摂取する過程で補助するために行われるものである。そのため、情報摂取を補助する手段といえる範囲においては憲法21条1項の精神に照らして尊重されるべきである。
5
未決拘禁者の人権保障
刑事施設収容者であっても、特に未決拘禁者については無罪推定原則が働くことから、一般市民と同様の権利保証を受ける
6
制約の正当化(監獄法)
刑事施設収容者については、逃亡及び罪証隠滅の防止、及び施設内の秩序維持が必要となる。したがって、制限は、逃亡又は罪証隠滅の防止、及びそれに伴う施設の秩序維持の目的のために必要かつ合理的なものとして是認されるかどうかは①その目的のために制限が必要とされる程度と、②制限される自由の内容及び性質、③これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決せられるべき
7
制限の限定解釈(よど号)
規制対象はその閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があるときと認められる場合に限定される
8
在留制度における法務大臣の裁量権
国際慣習法上、外国人の入国の自由は保障されず、日本国憲法22条1項は、日本国内における居住・移転の自由を保障する旨を規定するに留まるため、在留更新の許否に関する法務大臣の裁量権は広範であり、司法審査の範囲は限定される。
9
民法 法人の目的の範囲内かについての判断基準
目的の範囲内の行為とは、基本約款に明示された目的に該当する行為に限られず、その目的を遂行するのに直接または間接に必要な行為一切を含む。 ある行為が法人の目的を遂行するのに必要かどうかは、その行為が目的遂行に現実に必要であったかどうかを問わず、行為の客観的な性質にそくして抽象的に判断する。
10
民法 法人の行為が基本約款に定められた目的を遂行するのに直接または間接に必要な行為にあたると言う判断に傾く考慮要素
目的の遂行に通常役立つ行為 法人の維持に役立つ行為 法人に社会通念上期待される行為