特定の請求について当事者として訴訟を追行し、本案判決を求めることができる資格を𓏸𓏸という当事者適格
選定当事者制度の要件(30条1項)は?
𓏸𓏸があること共同の利益
選定当事者制度とは?
𓏸𓏸となるべき多数者の中から代表者を選んで、その者が全員のために当事者として訴訟を追行できる制度共同訴訟人
判決効は①(115条1項1号)及び②(同2号)が受ける当事者, 被担当者
代位債権者は提訴後遅滞なく、債務者に𓏸𓏸をする義務を負う(民法423条の6)訴訟告知
広義の訴えの利益には①、②権利保護の利益・必要、③当事者適格が含まれる請求適格
給付の訴えは①現在給付の訴えと②𓏸𓏸の訴えに分類される将来給付
確認の利益が対象適格において例外的に否定されない訴えの種類は𓏸𓏸確認の訴え(134条の2)である証書真否
訴え提起により時効の𓏸𓏸が生じる(民法147条1項1号)完成猶予
重複訴訟の禁止(142条)の趣旨は、①の矛盾抵触のおそれ、審理の重複による②、被告の③の労 である既判力, 訴訟不経済, 応訴
事実と証拠の収集が、当事者の権能と責任とされることを𓏸𓏸という弁論主義
事実は、被告と原告のどちらかが主張していれば良いとする原則を𓏸𓏸という主張共通の原則
裁判所は、当事者間に争いのない事実は、そのまま裁判の資料として採用しなければならないことを𓏸𓏸の拘束力という裁判上の自白
裁判所は、当事者間に争いのない事実について証拠調べをするときは、必ず当事者が申し出た証拠によらなければならないことを𓏸𓏸の禁止という職権証拠調べ
弁論主義第一テーゼが妥当するのは𓏸𓏸にのみである主要事実
職権進行主義の権限として、裁判所に𓏸𓏸が与えられている訴訟指揮権
訴訟指揮権の1つとして149条に定められた権限を𓏸𓏸という釈明権
攻撃防御方法は、訴訟の進行状況に応じて適切な時期に提出しなければならないことを𓏸𓏸主義という適時提出
裁判上の自白とは、①においてする②の主張する事実と一致する自己に③な④の陳述である口頭弁論期日, 相手方, 不利益, 事実
訴訟指揮権のひとつとして157条などに定められる裁判所の権限は?時機に後れた攻撃防御方法の却下
釈明義務に違反したときは𓏸𓏸(318条)になる上告受理申立事由
口頭弁論が複数回実施されても一体とみなされることを𓏸𓏸という口頭弁論の一体性
どの期日に主張等がされても裁判資料としては同一の価値であることを𓏸𓏸という口頭弁論の等価値性
当事者の欠席によって陳述擬制が生じるのは、①の口頭弁論期日に、当事者の②が欠席し、かつ訴状・答弁書等の③があることである(158条)最初, 一方, 提出
当事者の一方が欠席し、出席者が準備書面を提出した場合には、𓏸𓏸が成立する可能性がある擬制自白
当事者が一方または双方欠席し、裁判所が相当と認めるときは𓏸𓏸をすることができる(244条)審理の現状に基づく判決
訴訟資料または証拠資料を収集する段階を𓏸𓏸という審理
自由心証主義の内容として、裁判所は証拠力を自由に評価できるが、これは①及び②に従い行わなければならない論理則, 経験則
判決の言渡しの特則として、判決書の原本に従わないでする𓏸𓏸(254条)がある調書判決
訴訟判決とは、訴えを①として②する判決を言う不適法, 却下
判決の言渡しは、裁判長が、①原本に基づき、②を朗読して行う(252条など)判決書, 主文
独立した攻撃防御方法の他に、請求の𓏸𓏸についても中間判決を行うことが出来る(245条)原因
既判力が及んでいるかどうかは𓏸𓏸である職権調査事項
既判力は作用する場合は、
前訴と後訴の訴訟物が①または②にあたる場合、また後訴の訴訟物が前訴の判決を③とし定まる場合である同一, 矛盾関係, 先決関係
既判力が作用する場面において、後訴裁判所は既判力の生じた判断を前提として判断しなければならず、これを𓏸𓏸の禁止という矛盾判断
既判力は事実審の①における判断に生じ、これを②という(民執35条2項参照)口頭弁論終結時, 既判力の基準時
既判力の基準時までに生じた攻撃防御方法は提出できず、提出してもとりさげられない効力のことを𓏸𓏸という遮断効
既判力は前訴判決の①に包含するものに限り生じ(114条1項)、①に包含するものとは
②たる権利義務関係の存否の確認をいう主文, 訴訟物
既判力は原則として当事者間にのみ生じることを既判力の𓏸𓏸(115条1項1号)という相対性
115条1項3号において定められる判決効の拡張を受ける者は口頭弁論終結後の𓏸𓏸である承継人
4号の請求の目的物の所持者が判決効の拡張を受けるのは、占有につき、𓏸𓏸の利益を持たないことによる固有
口頭弁論終結後の承継人とは①(時期について)に②(権利法律関係)もしくは③(目的)物を承継した者であり、承継人は④(対抗要件の具備、善意取得など)を主張できる口頭弁論終結後, 訴訟物, 係争, 固有の抗弁
損害が発生したことは認められるが、その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は𓏸𓏸を認定できる(248条)相当な損害額
特定の請求について当事者として訴訟を追行し、本案判決を求めることができる資格を𓏸𓏸という当事者適格
選定当事者制度の要件(30条1項)は?
𓏸𓏸があること共同の利益
選定当事者制度とは?
𓏸𓏸となるべき多数者の中から代表者を選んで、その者が全員のために当事者として訴訟を追行できる制度共同訴訟人
判決効は①(115条1項1号)及び②(同2号)が受ける当事者, 被担当者
代位債権者は提訴後遅滞なく、債務者に𓏸𓏸をする義務を負う(民法423条の6)訴訟告知
広義の訴えの利益には①、②権利保護の利益・必要、③当事者適格が含まれる請求適格
給付の訴えは①現在給付の訴えと②𓏸𓏸の訴えに分類される将来給付
確認の利益が対象適格において例外的に否定されない訴えの種類は𓏸𓏸確認の訴え(134条の2)である証書真否
訴え提起により時効の𓏸𓏸が生じる(民法147条1項1号)完成猶予
重複訴訟の禁止(142条)の趣旨は、①の矛盾抵触のおそれ、審理の重複による②、被告の③の労 である既判力, 訴訟不経済, 応訴
事実と証拠の収集が、当事者の権能と責任とされることを𓏸𓏸という弁論主義
事実は、被告と原告のどちらかが主張していれば良いとする原則を𓏸𓏸という主張共通の原則
裁判所は、当事者間に争いのない事実は、そのまま裁判の資料として採用しなければならないことを𓏸𓏸の拘束力という裁判上の自白
裁判所は、当事者間に争いのない事実について証拠調べをするときは、必ず当事者が申し出た証拠によらなければならないことを𓏸𓏸の禁止という職権証拠調べ
弁論主義第一テーゼが妥当するのは𓏸𓏸にのみである主要事実
職権進行主義の権限として、裁判所に𓏸𓏸が与えられている訴訟指揮権
訴訟指揮権の1つとして149条に定められた権限を𓏸𓏸という釈明権
攻撃防御方法は、訴訟の進行状況に応じて適切な時期に提出しなければならないことを𓏸𓏸主義という適時提出
裁判上の自白とは、①においてする②の主張する事実と一致する自己に③な④の陳述である口頭弁論期日, 相手方, 不利益, 事実
訴訟指揮権のひとつとして157条などに定められる裁判所の権限は?時機に後れた攻撃防御方法の却下
釈明義務に違反したときは𓏸𓏸(318条)になる上告受理申立事由
口頭弁論が複数回実施されても一体とみなされることを𓏸𓏸という口頭弁論の一体性
どの期日に主張等がされても裁判資料としては同一の価値であることを𓏸𓏸という口頭弁論の等価値性
当事者の欠席によって陳述擬制が生じるのは、①の口頭弁論期日に、当事者の②が欠席し、かつ訴状・答弁書等の③があることである(158条)最初, 一方, 提出
当事者の一方が欠席し、出席者が準備書面を提出した場合には、𓏸𓏸が成立する可能性がある擬制自白
当事者が一方または双方欠席し、裁判所が相当と認めるときは𓏸𓏸をすることができる(244条)審理の現状に基づく判決
訴訟資料または証拠資料を収集する段階を𓏸𓏸という審理
自由心証主義の内容として、裁判所は証拠力を自由に評価できるが、これは①及び②に従い行わなければならない論理則, 経験則
判決の言渡しの特則として、判決書の原本に従わないでする𓏸𓏸(254条)がある調書判決
訴訟判決とは、訴えを①として②する判決を言う不適法, 却下
判決の言渡しは、裁判長が、①原本に基づき、②を朗読して行う(252条など)判決書, 主文
独立した攻撃防御方法の他に、請求の𓏸𓏸についても中間判決を行うことが出来る(245条)原因
既判力が及んでいるかどうかは𓏸𓏸である職権調査事項
既判力は作用する場合は、
前訴と後訴の訴訟物が①または②にあたる場合、また後訴の訴訟物が前訴の判決を③とし定まる場合である同一, 矛盾関係, 先決関係
既判力が作用する場面において、後訴裁判所は既判力の生じた判断を前提として判断しなければならず、これを𓏸𓏸の禁止という矛盾判断
既判力は事実審の①における判断に生じ、これを②という(民執35条2項参照)口頭弁論終結時, 既判力の基準時
既判力の基準時までに生じた攻撃防御方法は提出できず、提出してもとりさげられない効力のことを𓏸𓏸という遮断効
既判力は前訴判決の①に包含するものに限り生じ(114条1項)、①に包含するものとは
②たる権利義務関係の存否の確認をいう主文, 訴訟物
既判力は原則として当事者間にのみ生じることを既判力の𓏸𓏸(115条1項1号)という相対性
115条1項3号において定められる判決効の拡張を受ける者は口頭弁論終結後の𓏸𓏸である承継人
4号の請求の目的物の所持者が判決効の拡張を受けるのは、占有につき、𓏸𓏸の利益を持たないことによる固有
口頭弁論終結後の承継人とは①(時期について)に②(権利法律関係)もしくは③(目的)物を承継した者であり、承継人は④(対抗要件の具備、善意取得など)を主張できる口頭弁論終結後, 訴訟物, 係争, 固有の抗弁
損害が発生したことは認められるが、その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は𓏸𓏸を認定できる(248条)相当な損害額