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刑訴 (定義・評価など)
  • 野呂奏心

  • 問題数 13 • 4/11/2024

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    問題一覧

  • 1

    強制の処分とは

    相手方の黙示または明示の意思に関して、重要な権利に実質的な制約を加える処分

  • 2

    任意処分の限界

    「目的を達するために必要」(197条1項本文)といえるかにつき、法益侵害の性質・程度と処分の必要性・緊急性を考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される。

  • 3

    職務質問に伴う捜査(所持品検査の特性とその法的根拠)

    所持品検査は口頭による質問と密接に関連し、かつ、職務質問の効果をあげるうえで必要性、有効性の認められる行為であるから、警職法2条1項を根拠として職務質問に付随して行うことができる。

  • 4

    職務質問に伴う有形力の行使の限界

    職務質問が犯罪の予防・鎮圧等を目的とする行政警察上の作用であることに照らして、この目的を達成するために一定の有形力の行使は許容されると解すべきである。 () 警職法上禁止される強制手段は刑訴法上の「強制の処分」と同義といえる。 (略) 有形力の行使は「必要な最小限度」(警職法1条2項)に留まることが要求される。

  • 5

    任意同行の適法性(実質的逮捕にあたらないか)を検討するための考慮要素

    同行を求めた時刻・場所, 同行の方法・態様, 被疑者の属性(年齢・性別等), 同行後の取調べの時間・場所・方法, その他の監視状況, 被疑者の対応状況

  • 6

    219条1項が捜索場所・押収目的物の特定を要求した趣旨

    令状審査にあたり、「正当な理由」(憲法35条)の存在についての令状裁判官による実質的認定を確保する点, 捜索の実施にあたり、捜査機関の意のままにあらゆる場所が無差別的に捜索される一般的捜索を防止する点

  • 7

    人に身体を捜索の対象とする場合の特定の程度と、その必要性(理由)

    裁判官による「正当な理由」すなわちその場所等に証拠物が存在する蓋然性があるかの審査を可能にする程度に、対象が特定されていることが必要, 人の身体を捜索の対象とする場合、人物を特定しない記載をすると、捜索時に捜索場所にいるすべての人が捜索対象となってしまい、裁判官が押収目的物を所持する蓋然性の有無・程度を審査できないことになるから

  • 8

    令状における差押目的物についての概括的記載の修正(例外的に許容される要件)とその理由

    捜査機関が令状の記載から何が令状に記載された差押対象物件であるか判断できる程度の記載、すなわち①当該概括的記載が具体的例示に付加されたものであって②令状に記載された被疑事実に関係があり③当該例示の物件に準じる物件を指すことが明らかである場合, 捜査機関にとって捜索差押えをする必要が感じられるのは、通常、捜査の初期の段階であるところ、このような捜査の初期の段階では差押目的物の具体的内容が判明していないことが多いため、厳密な特定を常に求めるには不可能を強いることになりかねないから

  • 9

    令状主義(憲法35条、218条1項)の趣旨

    人のプライバシー領域への強制的侵入による重要な権利利益の侵害・制約について、中立公平な第三者である裁判官の事前の司法審査を介することで、個別具体的事案について捜査目的と基本権との合理的調整を図った点

  • 10

    おとり捜査の定義

    捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その意図や身分を相手方に秘して犯罪を実行するように働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕により検挙するもの

  • 11

    GPS捜査の強制処分性の評価

    GPSは人が捜査対象者を物理的に追跡することと異なり、相当程度広範囲かつ長期間にわたって、その追跡または監視を継続することが可能となる。 継続的な追跡をおこなうことによって捜査対象者の行動経路・範囲が浮かび上がることとなり、個人の行動を継続的、網羅的に把握することができる。 これにより、行動全体に対するプライバシーを侵害し、捜査対象者の私的領域に侵入したものと評価できる。

  • 12

    GPS捜査が検証としての性質を超えるものであることのあてはめ

    当該捜査手法の実質は位置情報等の把握であるものの、これをおこなう前提として、GPS装置の装着、車両の位置情報の検索、画面にこれを表示させることを要し、これらは画面上における位置情報の把握とは別個の処分である。 また、自動車は犯罪の実行のためのみに使用されるわけではないため、当該捜査手法による捜査を実施している間にも、およそ被疑事実とは関係のない移動をも捜査機関が把握することとなる。したがって、GPS装置を設置するべき自動車および罪名を特定しただけでは、被疑事実と関係のない運転手の行動の過剰な把握を事前に抑制することができず、事前の司法的統制を要求する趣旨を満たさない。 さらに、検証は検証令状対象者に呈示しなければならないが(222条1項の規定が準用する110条)、当該捜査手法は、その性質上、GPS装置の取り付け前に、捜査対象者に令状を呈示することは観念できない

  • 13

    一斉検問の適法性

    警察法2条1項が「交通の取締」を警察の責務として定めていることに照らすと、交通の安全および交通秩序の維持などに必要な警察の諸活動は、強制力を伴わない任意手段による限り、一般的に許容されるべき もっともそれが国民の権利、自由の干渉にわたるおそれのある事項にかかわる場合には、任意手段であっても無制限に許されるべきではないことは同法2項および警察官職務執行法1条趣旨にかんがみ明らかである。 しかしながら、自動車の運転者は、公道において自動車を利用することを許されていることに伴う当然の負担として、合理的に必要な限度で行われる交通の取締に協力すべきものであること、その他現時における交通違反、交通事故の状況などをも考慮すると、警察官が交通取締の一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のための自動車検問を実施し、同所を通過する自動車に対して走行の外観上不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて、運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法なものと解すべき

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