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民法(趣旨・論証等)

民法(趣旨・論証等)
9問 • 2年前
  • 野呂奏心
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    問題一覧

  • 1

    説明義務の趣旨は?

    当事者の実質的平等性の確保

  • 2

    安全配慮義務の根拠は?

    ある法律関係の基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間に生じる義務

  • 3

    手付倍返しが現実に提供されることを要する理由は?

    口頭の提供で足りるとすると、買主が手付解除をする場合には売主は確実に手付相当額を取得できるのに、売主が手付解除をする場合には買主は手付の倍額の取得を確保できず、均衡を失するから

  • 4

    「履行の着手」の意義

    債務の内容たる給付の実行に着手すること、すなわち、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合

  • 5

    557条1項但書(手付解除において相手方の履行の着手前を要する)の趣旨は?

    一定程度履行に着手し、契約を期待している相手方が、手付解除によって不測の損害を被ることを回避する点

  • 6

    物の給付をするのに必要な行為を完了したときの意義

    そもそも「特定」(401条2項)の趣旨は債務者を無限の調達義務から解放する点にある。そうだとすれば、債務の内容ごとに個別的に考えるべきである。 よって持参債務の場合には、債務者が種類物の中から特定の物を選定した上で債務者に住所に持参し、現実に提供したときであり、取立債務の場合には、弁済の準備が出来たことを通知して受領するように催告をする口頭の提供をしただけでは足りず、種類債務を履行するための具体的な目的物を同じ種類に属する他の目的物から分離し、引渡準備を債務者に通知した時点で認められる。

  • 7

    解除の「相当の期間」とは

    債務者が債務を履行するのに必要な期間

  • 8

    478条の趣旨と判断基準

    表見受領権者に対して受領権限があるようにみえる外観を信頼して弁済をした善意者の保護。 表見受領権者に当たるかどうかは、弁済をしようとする債務者からみた外観を標準として、受領者が真実の債権者または受領権者らしくみえるかどうかに従って判断すべき。

  • 9

    499条(弁済者代位)の趣旨とその副次的機能

    主債務者に対する求償を確保する。 加えて主債務者の無資力リスクに関する公平な分担機能

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  • 2

    安全配慮義務の根拠は?

    ある法律関係の基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間に生じる義務

  • 3

    手付倍返しが現実に提供されることを要する理由は?

    口頭の提供で足りるとすると、買主が手付解除をする場合には売主は確実に手付相当額を取得できるのに、売主が手付解除をする場合には買主は手付の倍額の取得を確保できず、均衡を失するから

  • 4

    「履行の着手」の意義

    債務の内容たる給付の実行に着手すること、すなわち、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合

  • 5

    557条1項但書(手付解除において相手方の履行の着手前を要する)の趣旨は?

    一定程度履行に着手し、契約を期待している相手方が、手付解除によって不測の損害を被ることを回避する点

  • 6

    物の給付をするのに必要な行為を完了したときの意義

    そもそも「特定」(401条2項)の趣旨は債務者を無限の調達義務から解放する点にある。そうだとすれば、債務の内容ごとに個別的に考えるべきである。 よって持参債務の場合には、債務者が種類物の中から特定の物を選定した上で債務者に住所に持参し、現実に提供したときであり、取立債務の場合には、弁済の準備が出来たことを通知して受領するように催告をする口頭の提供をしただけでは足りず、種類債務を履行するための具体的な目的物を同じ種類に属する他の目的物から分離し、引渡準備を債務者に通知した時点で認められる。

  • 7

    解除の「相当の期間」とは

    債務者が債務を履行するのに必要な期間

  • 8

    478条の趣旨と判断基準

    表見受領権者に対して受領権限があるようにみえる外観を信頼して弁済をした善意者の保護。 表見受領権者に当たるかどうかは、弁済をしようとする債務者からみた外観を標準として、受領者が真実の債権者または受領権者らしくみえるかどうかに従って判断すべき。

  • 9

    499条(弁済者代位)の趣旨とその副次的機能

    主債務者に対する求償を確保する。 加えて主債務者の無資力リスクに関する公平な分担機能