通関業法
問題一覧
1
閉鎖の日後、3年間。その取り扱いに係る関連業務に関する書類はその作成の日後3年間
2
2年
3
1年以内の通関業務の従事禁止 2年間その者が通関業務に従事禁止
4
30万以下の罰金
5
6月以下の懲役または50万以下の罰金
6
1年以下の懲役または100万以下の罰金
7
50万以下の罰金
8
1年以下の懲役または100万以下の罰金
9
6月以下の懲役または50万以下の罰金
10
30万以下の罰金
11
6月以下の懲役または50万以下の罰金
12
1年以内の懲役または100万以下の罰金
13
1年以下の懲役または100万以下の罰金
14
秘密を守る主義に違反した者 通関士の際懲戒処分に違反した者 名義貸しをした通関士
15
貨物の限定、許可の期限
16
従業員の氏名、住所、所属の営業所名を税関に申し出る
17
許可条件変更申請により取り扱う(許可申請事項の変更等の届出ではない!)
18
営業所ごとに帳簿要。取り合った通関業務の種類に応じ、取り扱った件数、受ける料金を記載し、一件毎に以下を記載 1 依頼者の氏名または名称 2 貨物の品名及び数量 3 通関業務に係る申告書、申告書等の書類の税関官署または財務大臣への提出年月日、受理番号 4 受ける料金 5 その他参考となるべき事項
19
上記の書類と、以下の書類を閉鎖の日又は作成の日後3年間保存 A 通関業務、関連業務に関して税関官署または財務大臣に提出した書類の写し B 通関業務、関連業務に関して依頼者から依頼を受けたことを証する書類 C 通関業務、関連業務に関する料金の受託を証する書類の写し ※定期報告書をふくまない!!
20
法人は4月1日〜翌3月31日 個人は暦年!1/1-12/31
21
1 取り扱った通関業務の種類、件数、受ける料金 2 通関業務に関する支出の総額、内訳 3 報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細 4 その他 法人は、貸借対照表、損益計算書を添付
22
通関士確認届が到達してから15日以内に処分
23
名貸しの禁止、秘密を守る義務、信用失墜行為の禁止(秘密を守る義務は一般従業員も、含む)
24
1、聴聞 取消処分 期日、場所が指定されて、聴聞会に出頭ひめ意見を述べ、証拠書類を提出することができる 2、弁明 業務停止処分 弁明書と証拠書類等を提出 審査委員の意見を聴く
25
1、聴聞 通関業務の禁止 期日、場所が指定されて、聴聞会に出頭ひめ意見を述べ、証拠書類を提出することができる 2、弁明 通関業務の停止 弁明書と証拠書類等を提出 通関業者の意見を聴く
26
従業者の氏名、住所、通関士または従業者が所属する営業所名を、営業所所在地の税関に届け出る
27
1 輸出してはならない貨物を輸出 2 輸入してはならない貨物を輸入 3 輸入目的以外で到着した、輸入してはならない貨物を保税地域に置く、または外国貨物のまま運送 4 偽りその他不正な行為により関税を免れ、払い戻しを受け、または関税を納付せずに輸入 5 無許可で輸出入 上記の事情を知ってて処分、媒介、あっせん
28
〈許可申請書の記載事項〉 1 営業所の名称、所在地 2 営業所の責任者の氏名、通関士の数 3 貨物が一定の種類に限られている場合はその貨物の種類 〈添付書類〉 1 営業所において通関業務に従事させようとするものの氏名を記載した書面 2 通関業務の用に供される資産明細を記載した書面 3 見込みの通関業務の量、その算出の基礎を記載した書面 ※ 2、3は特例では提出不要!!
29
許可条件変更の申請を提出。 ※許可期限の変更は不可
30
1 通関業の許可に基づく地位の承継に係る承認をしたとき 2認定通関業者が財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新設した場合 3 財務大臣が通関業者に業務停止命令をした場合 通関士に対して戒告した時 →氏名、処分の内容を税関のHPに掲載し、税関官署に掲示 認定通関業者が、財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新たに設けた場合
31
1 通関業者の営業所の所在地変更 2 業務改善命令をしたとき 3 偽りその他不正手段により通関士の確認を受けたことが判明し、通関士の資格が喪失した場合
32
3年間
33
通関業者が、通関士及びその他の通関業務の従業者による在宅勤務を開始する場合には、従業者の氏名、住所、通関士又はその他の通関業務従業者の別及び通関士又は従業者が所属する営業所名等を、税関に申し出る必要があると規定されている。
34
◯
35
◯
36
被相続人の死亡日
37
①輸出入貨物の検査 ②積戻し貨物の検査 ③保税蔵置場に置く貨物の検査 ④保税工場に置く貨物の検査 ⑤総合保税地域に置く貨物の検査 ⑥保税展示場に入れられる貨物の検査
38
直ちに依頼者に戻すか、他の通関業者に引き継がなければならない ※許可失効の場合は以下 ・通関業の許可を受けていた者 ・死亡した場合は、相続人 ・法人が合併により消滅した場合は合併後存続する法人、合併により設立された法人
39
通関業許可申請書が到達してから20日以内に処分
40
1 通関業を行う営業所の新設の許可をした時(許可証の交付も要) 2 通関業の許可が消滅した時 3 通関士に対する懲戒処分、戒告処分をした時 4 通関業者に対する監督処分をした時
41
①適正な遂行 ②運営の改善 ③適正な実施
42
①営む ②適正 ③迅速
43
①通関業務の用に供される資産の明細を記載した書面 ②営業所において行われる見込みの通関業務の量及びその算出の基礎を記載した書面, ①、②は認定通関業者は不要
44
それぞれの停止期間
45
50万円以下の罰金
46
行政手続法
輸入
輸入
ユーザ名非公開 · 61問 · 2年前輸入
輸入
61問 • 2年前保税地域
保税地域
ユーザ名非公開 · 6問 · 2年前保税地域
保税地域
6問 • 2年前罰則
罰則
ユーザ名非公開 · 19問 · 2年前罰則
罰則
19問 • 2年前関税分類
関税分類
ユーザ名非公開 · 99問 · 2年前関税分類
関税分類
99問 • 2年前関税定率法
関税定率法
ユーザ名非公開 · 34問 · 2年前関税定率法
関税定率法
34問 • 2年前関税暫定措置法
関税暫定措置法
ユーザ名非公開 · 7問 · 2年前関税暫定措置法
関税暫定措置法
7問 • 2年前その他法令
その他法令
ユーザ名非公開 · 29問 · 2年前その他法令
その他法令
29問 • 2年前通則
通則
ユーザ名非公開 · 8問 · 1年前通則
通則
8問 • 1年前各種申告内容
各種申告内容
ユーザ名非公開 · 11問 · 1年前各種申告内容
各種申告内容
11問 • 1年前数字系
数字系
ユーザ名非公開 · 33問 · 1年前数字系
数字系
33問 • 1年前課税物件確定の時期、適用法令、納税義務者
課税物件確定の時期、適用法令、納税義務者
ユーザ名非公開 · 8問 · 1年前課税物件確定の時期、適用法令、納税義務者
課税物件確定の時期、適用法令、納税義務者
8問 • 1年前問題一覧
1
閉鎖の日後、3年間。その取り扱いに係る関連業務に関する書類はその作成の日後3年間
2
2年
3
1年以内の通関業務の従事禁止 2年間その者が通関業務に従事禁止
4
30万以下の罰金
5
6月以下の懲役または50万以下の罰金
6
1年以下の懲役または100万以下の罰金
7
50万以下の罰金
8
1年以下の懲役または100万以下の罰金
9
6月以下の懲役または50万以下の罰金
10
30万以下の罰金
11
6月以下の懲役または50万以下の罰金
12
1年以内の懲役または100万以下の罰金
13
1年以下の懲役または100万以下の罰金
14
秘密を守る主義に違反した者 通関士の際懲戒処分に違反した者 名義貸しをした通関士
15
貨物の限定、許可の期限
16
従業員の氏名、住所、所属の営業所名を税関に申し出る
17
許可条件変更申請により取り扱う(許可申請事項の変更等の届出ではない!)
18
営業所ごとに帳簿要。取り合った通関業務の種類に応じ、取り扱った件数、受ける料金を記載し、一件毎に以下を記載 1 依頼者の氏名または名称 2 貨物の品名及び数量 3 通関業務に係る申告書、申告書等の書類の税関官署または財務大臣への提出年月日、受理番号 4 受ける料金 5 その他参考となるべき事項
19
上記の書類と、以下の書類を閉鎖の日又は作成の日後3年間保存 A 通関業務、関連業務に関して税関官署または財務大臣に提出した書類の写し B 通関業務、関連業務に関して依頼者から依頼を受けたことを証する書類 C 通関業務、関連業務に関する料金の受託を証する書類の写し ※定期報告書をふくまない!!
20
法人は4月1日〜翌3月31日 個人は暦年!1/1-12/31
21
1 取り扱った通関業務の種類、件数、受ける料金 2 通関業務に関する支出の総額、内訳 3 報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細 4 その他 法人は、貸借対照表、損益計算書を添付
22
通関士確認届が到達してから15日以内に処分
23
名貸しの禁止、秘密を守る義務、信用失墜行為の禁止(秘密を守る義務は一般従業員も、含む)
24
1、聴聞 取消処分 期日、場所が指定されて、聴聞会に出頭ひめ意見を述べ、証拠書類を提出することができる 2、弁明 業務停止処分 弁明書と証拠書類等を提出 審査委員の意見を聴く
25
1、聴聞 通関業務の禁止 期日、場所が指定されて、聴聞会に出頭ひめ意見を述べ、証拠書類を提出することができる 2、弁明 通関業務の停止 弁明書と証拠書類等を提出 通関業者の意見を聴く
26
従業者の氏名、住所、通関士または従業者が所属する営業所名を、営業所所在地の税関に届け出る
27
1 輸出してはならない貨物を輸出 2 輸入してはならない貨物を輸入 3 輸入目的以外で到着した、輸入してはならない貨物を保税地域に置く、または外国貨物のまま運送 4 偽りその他不正な行為により関税を免れ、払い戻しを受け、または関税を納付せずに輸入 5 無許可で輸出入 上記の事情を知ってて処分、媒介、あっせん
28
〈許可申請書の記載事項〉 1 営業所の名称、所在地 2 営業所の責任者の氏名、通関士の数 3 貨物が一定の種類に限られている場合はその貨物の種類 〈添付書類〉 1 営業所において通関業務に従事させようとするものの氏名を記載した書面 2 通関業務の用に供される資産明細を記載した書面 3 見込みの通関業務の量、その算出の基礎を記載した書面 ※ 2、3は特例では提出不要!!
29
許可条件変更の申請を提出。 ※許可期限の変更は不可
30
1 通関業の許可に基づく地位の承継に係る承認をしたとき 2認定通関業者が財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新設した場合 3 財務大臣が通関業者に業務停止命令をした場合 通関士に対して戒告した時 →氏名、処分の内容を税関のHPに掲載し、税関官署に掲示 認定通関業者が、財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新たに設けた場合
31
1 通関業者の営業所の所在地変更 2 業務改善命令をしたとき 3 偽りその他不正手段により通関士の確認を受けたことが判明し、通関士の資格が喪失した場合
32
3年間
33
通関業者が、通関士及びその他の通関業務の従業者による在宅勤務を開始する場合には、従業者の氏名、住所、通関士又はその他の通関業務従業者の別及び通関士又は従業者が所属する営業所名等を、税関に申し出る必要があると規定されている。
34
◯
35
◯
36
被相続人の死亡日
37
①輸出入貨物の検査 ②積戻し貨物の検査 ③保税蔵置場に置く貨物の検査 ④保税工場に置く貨物の検査 ⑤総合保税地域に置く貨物の検査 ⑥保税展示場に入れられる貨物の検査
38
直ちに依頼者に戻すか、他の通関業者に引き継がなければならない ※許可失効の場合は以下 ・通関業の許可を受けていた者 ・死亡した場合は、相続人 ・法人が合併により消滅した場合は合併後存続する法人、合併により設立された法人
39
通関業許可申請書が到達してから20日以内に処分
40
1 通関業を行う営業所の新設の許可をした時(許可証の交付も要) 2 通関業の許可が消滅した時 3 通関士に対する懲戒処分、戒告処分をした時 4 通関業者に対する監督処分をした時
41
①適正な遂行 ②運営の改善 ③適正な実施
42
①営む ②適正 ③迅速
43
①通関業務の用に供される資産の明細を記載した書面 ②営業所において行われる見込みの通関業務の量及びその算出の基礎を記載した書面, ①、②は認定通関業者は不要
44
それぞれの停止期間
45
50万円以下の罰金
46
行政手続法