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問題一覧
1
通関業務、関連業務の記帳の保存期間
閉鎖の日後、3年間。その取り扱いに係る関連業務に関する書類はその作成の日後3年間
2
不正の手段で通関士試験を受けた者がその後通関士試験を受けることができない期間
2年
3
通関士の懲戒処分
1年以内の通関業務の従事禁止 2年間その者が通関業務に従事禁止
4
罰則ー名義貸しをした通関業者
30万以下の罰金
5
罰則ー偽りその他不正の手段により通関士の確認を受けた者
6月以下の懲役または50万以下の罰金
6
秘密を守る義務に違反した者
1年以下の懲役または100万以下の罰金
7
罰則ー財務大臣の求めた報告をしない、偽りの報告、職員の質問に答弁しない、偽りの答弁、検査拒否、忌避した者
50万以下の罰金
8
罰則ー通関業者の監督処分に違反した者
1年以下の懲役または100万以下の罰金
9
罰則ー通関士の懲戒処分に違反した者
6月以下の懲役または50万以下の罰金
10
通関業者または通関士でない者が名称を使用した者
30万以下の罰金
11
通関士の懲戒処分(停止または禁止)に、違反した者
6月以下の懲役または50万以下の罰金
12
偽りその他不正手段により通関業の許可または営業所の新設許可を受けた者
1年以内の懲役または100万以下の罰金
13
許可を受けずに通関業を営んだものまたは許可の際に付された条件に違反した者
1年以下の懲役または100万以下の罰金
14
両罰規定に該当しないもの
秘密を守る主義に違反した者 通関士の際懲戒処分に違反した者 名義貸しをした通関士
15
通関士の許可の際に付することができる条件
貨物の限定、許可の期限
16
在宅勤務を開始する場合
従業員の氏名、住所、所属の営業所名を税関に申し出る
17
取扱貨物の種類の変更をする場合の手続き
許可条件変更申請により取り扱う(許可申請事項の変更等の届出ではない!)
18
通関業務の記帳事項
営業所ごとに帳簿要。取り合った通関業務の種類に応じ、取り扱った件数、受ける料金を記載し、一件毎に以下を記載 1 依頼者の氏名または名称 2 貨物の品名及び数量 3 通関業務に係る申告書、申告書等の書類の税関官署または財務大臣への提出年月日、受理番号 4 受ける料金 5 その他参考となるべき事項
19
帳簿の保存義務
上記の書類と、以下の書類を閉鎖の日又は作成の日後3年間保存 A 通関業務、関連業務に関して税関官署または財務大臣に提出した書類の写し B 通関業務、関連業務に関して依頼者から依頼を受けたことを証する書類 C 通関業務、関連業務に関する料金の受託を証する書類の写し ※定期報告書をふくまない!!
20
定期報告書の期間
法人は4月1日〜翌3月31日 個人は暦年!1/1-12/31
21
定期報告書の記載事項
1 取り扱った通関業務の種類、件数、受ける料金 2 通関業務に関する支出の総額、内訳 3 報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細 4 その他 法人は、貸借対照表、損益計算書を添付
22
財務大臣による通関士の審査期間
通関士確認届が到達してから15日以内に処分
23
通関業者と通関士双方に課されている義務
名貸しの禁止、秘密を守る義務、信用失墜行為の禁止(秘密を守る義務は一般従業員も、含む)
24
通関業者の処分の手続き
1、聴聞 取消処分 期日、場所が指定されて、聴聞会に出頭ひめ意見を述べ、証拠書類を提出することができる 2、弁明 業務停止処分 弁明書と証拠書類等を提出 審査委員の意見を聴く
25
通関士の処分の手続き
1、聴聞 通関業務の禁止 期日、場所が指定されて、聴聞会に出頭ひめ意見を述べ、証拠書類を提出することができる 2、弁明 通関業務の停止 弁明書と証拠書類等を提出 通関業者の意見を聴く
26
在宅勤務の手続き
従業者の氏名、住所、通関士または従業者が所属する営業所名を、営業所所在地の税関に届け出る
27
関税法に、規定する一定の犯罪
1 輸出してはならない貨物を輸出 2 輸入してはならない貨物を輸入 3 輸入目的以外で到着した、輸入してはならない貨物を保税地域に置く、または外国貨物のまま運送 4 偽りその他不正な行為により関税を免れ、払い戻しを受け、または関税を納付せずに輸入 5 無許可で輸出入 上記の事情を知ってて処分、媒介、あっせん
28
営業所新設の手続き
〈許可申請書の記載事項〉 1 営業所の名称、所在地 2 営業所の責任者の氏名、通関士の数 3 貨物が一定の種類に限られている場合はその貨物の種類 〈添付書類〉 1 営業所において通関業務に従事させようとするものの氏名を記載した書面 2 通関業務の用に供される資産明細を記載した書面 3 見込みの通関業務の量、その算出の基礎を記載した書面 ※ 2、3は特例では提出不要!!
29
申請者が貨物の限定の条件を変更する場合の手続き
許可条件変更の申請を提出。 ※許可期限の変更は不可
30
財務大臣の公告
1 通関業の許可に基づく地位の承継に係る承認をしたとき 2認定通関業者が財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新設した場合 3 財務大臣が通関業者に業務停止命令をした場合 通関士に対して戒告した時 →氏名、処分の内容を税関のHPに掲載し、税関官署に掲示 認定通関業者が、財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新たに設けた場合
31
財務大臣の公告が不要の場合
1 通関業者の営業所の所在地変更 2 業務改善命令をしたとき 3 偽りその他不正手段により通関士の確認を受けたことが判明し、通関士の資格が喪失した場合
32
委任関係を証する書類の保存期間
3年間
33
通関業者が在宅勤務を開始する場合の手続き
通関業者が、通関士及びその他の通関業務の従業者による在宅勤務を開始する場合には、従業者の氏名、住所、通関士又はその他の通関業務従業者の別及び通関士又は従業者が所属する営業所名等を、税関に申し出る必要があると規定されている。
34
◯×財務大臣は、営業所新設の許可申請手続きの際に、人的構成に照らして、その行おうとする通関業者を適正に遂行することができる能力を有し、十分な社会的信用を有するか審査しなかればならない
◯
35
◯×財務大臣は営業所の新設を許可しようとするときは、許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であるか審査することを要しない
◯
36
通関業許可の承継について、被相続人の死亡後60日以内に財務大臣に、相続があった年月日を記載した申請書を提出するが、「相続があった年月日」とは、XXXXをいう
被相続人の死亡日
37
税関長は通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に以下に掲げる検査をさせるときは当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない
①輸出入貨物の検査 ②積戻し貨物の検査 ③保税蔵置場に置く貨物の検査 ④保税工場に置く貨物の検査 ⑤総合保税地域に置く貨物の検査 ⑥保税展示場に入れられる貨物の検査
38
通関業の許可取り消しの際に現に進行中の手続がある場合
直ちに依頼者に戻すか、他の通関業者に引き継がなければならない ※許可失効の場合は以下 ・通関業の許可を受けていた者 ・死亡した場合は、相続人 ・法人が合併により消滅した場合は合併後存続する法人、合併により設立された法人
39
財務大臣による通関業務の審査期間
通関業許可申請書が到達してから20日以内に処分
40
公告が必要な場合
1 通関業を行う営業所の新設の許可をした時(許可証の交付も要) 2 通関業の許可が消滅した時 3 通関士に対する懲戒処分、戒告処分をした時 4 通関業者に対する監督処分をした時
41
財務大臣は、通関業の①の、ために必要があると認める時は、通関業者にその業務の②に必要な措置を取るべきことを命ずることができる。 また財務大臣は通関業法の③を確保するために必要があると認める時は、通関業者から報告を徴し、または職員に質問させ、もしくは帳簿書類を検査することができる
①適正な遂行 ②運営の改善 ③適正な実施
42
通関業を①者について、その業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の②かつ③な実施を確保することを目的とする。
①営む ②適正 ③迅速
43
営業所新設の許可申請手続 1)営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名を記載した書面 2)① 3) ② 4) その他参考となるべき書面
①通関業務の用に供される資産の明細を記載した書面 ②営業所において行われる見込みの通関業務の量及びその算出の基礎を記載した書面, ①、②は認定通関業者は不要
44
通関士の欠格事由 ー通関業務の停止処分を受けた者(停止処分の起因となった違反行為をした者を含む)または通関業務に従事することを停止されたもので○○が経過しないもの
それぞれの停止期間
45
帳簿書類の検査を忌避したものの罰則
50万円以下の罰金
46
通関業者に対する監督処分としての通関業務の停止等に関して行う弁明手続については、()に定めるところによる
行政手続法