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問題一覧
1
NACCS使用後に、仕入書その他書類の提出が必要な場合
税関長が定める期間までに… 特例申告、修正申告 蔵入、移し入れ、総保入承認申請 輸出、積み戻し申告、輸入(納税)申告 国税通則法の規定による修正申告
2
口座振替納付と輸入の許可
納付書の送付の時に関税等が納付されたものとみなされる
3
口座振替納付にかかる延滞税の特例
関税等が納付期日(=納付書の送付があった翌日)までに納付された場合、納付が納付書の送付日にされたとみなされる。 つまり延滞税が発生しない
4
通関士の審査
申告等の入力内容を紙面または入力装置の表示装置に出力して行う。通関士識別符号を使用させて入力させる
5
コンテナー条約による輸入又は輸出の手続
積卸コンテナー一覧表を税関長に提出した場合にな、輸出又は輸入の申告があったとみなす
6
免税コンテナー修理用部分品の輸入手続き
通常通りの輸入申告 修理に供したときは、管理者は修理の場所の所在地を所管する税関長に届け出る
7
免税コンテナーの管理者が変わる場合
免税コンテナーの管理者が変わる時は、物品の引き渡しから5日を経過する日までに変更後の管理者に対し、再輸出期間とを通知する ※税関長への届出は不要
8
ATAカルネの仕組み
財務大臣の許可を受けた保証団体が発給 輸入税の担保書類としての役割を有する (ATAカルネの発給団体が輸入税の支払いを担保しているため)
9
ATAカルネにより輸入できる貨物
再輸出免税に規定する物品は、加工原材料および修繕物品を除き、OK
10
輸出令別表1に掲げる貨物の例
2 核燃料物質 4 ロケット 5 チタン合金 6 数値制御を行うことができる工作機器 7 集積回路 8 通信用の光ファイバー 12 水中用カメラ
11
輸出管理令別表3に掲げる地域(規制対象外)
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ
12
国連武器禁輸国(別表3の2)
アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン
13
輸出の承認の定義
経済産業大臣は、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物の輸出又は特定の取引による貨物の輸出について、国際収支の均質の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第 10条第1項の閣議決定を実施するために必要な範囲内で、経済産業大臣の「輸出の承認」を受ける義務を課することができる
14
委託加工貿易契約の輸出承認
総額100万以下は承認不要 [指定された加工と原材料] 指定加工→革、毛皮、皮革製品、これらの半製品の製造 加工原材料→皮革およに皮革製品の半製品
15
政府機関の輸出入行為
[輸出] 経済産業大臣が輸出する場合、政令の規定は適用しない。他の政府機関が輸出する場合、輸出貿易管理令の規定が適用される [輸入] 政府機関が輸入する場合、政令の規定は適用しない。ただし、経済産業大臣以外の政府機関が輸入する場合は、あらかじめ経済産業大臣に協議する
16
輸入割当品目(IQ品目)
①非自由化品目 →にしん、いわし、海藻、ホタテ等 ②モントリオール議定書に規定されている規制物質…特定フロン等 ※総額18万以下の無償貨物は割り当て不要 ※輸入割当申請と、輸入承認申請は、水産物を除く物品については同時に行うことができる
17
輸入割当の有効期間
交付日から4月
18
2号承認品目
特定の原産地、船積地域から特定の貨物を輸入する
19
その他公表品目
輸入公表三に掲げられた貨物は、経産大臣の事前確認を受けるか、通関時確認をする事で手続きが終了 ①治験用の微生物ワクチン(農林水産大臣の確認) ②特定外国文化財等(文武科学大臣) ③マグロ、かじき(農林水産大臣の確認)、めろ、鯨およびその超製品(経済産業大臣の確認) ④ワシントン条約加盟国からの動植物等(I、II)(経済産業大臣の確認)
20
その他公表品目で、税関に書類の提出を要するとの
、
21
輸入承認を必要としない場合
[輸入貿易管理令別表1の貨物] ①総価格500万以下の貨物および無償の商品見本または宣伝用物品 ※輸入割当、2号承認品目、その他公表品目を除く※18万以下の無償の輸入割当品目は特例扱い ②無償の救じゅつ品、船用品ら無償の記録文書、再輸入品等 ③本邦にある外国公館の公用貨物 ④本邦の船舶が外国の領海で採捕した水産動物で、その船舶またはこれに付属する船舶により輸入されるもの ⑤船舶または航空機により輸出しま貨物で、事故のために積み戻したもの 6 本邦に入国する巡回興行者が輸入する興行用具 [輸入貿易管理令別表2に掲げる貨物] 入国者、乗組員等が携帯、別送して輸入する携帯品、職業用具、引越荷物、私用物 [仮陸揚貨物] [輸出承認を受けて輸出された後、無償で輸入される貨物で、輸出の際の形状、性質が変わっていないもの]
22
輸出入承認の税関長への権限の委任
[輸出承認の権限] ①偽造の通貨、郵便切手、収入印紙等 ②反乱を主張する書籍、図画等 ③風俗を害する書籍、図が、彫刻等 ④国宝、重要文化財、天然記念物 (下記の経産大臣の指示する範囲内のもの) ①価格の全部につき支払手段のよる決済を要しない貨物の承認の権限 ②保税地域に搬入、蔵入、移入された貨物で、保税地域から積み戻す貨物の承認の権限 ③上記①、②の承認をする際に条件を付する権限 ④許可みは承認の有効期間を延長する権限 [輸入承認の権限] ①輸入承認を要する貨物で、経産大臣が指示する範囲の無償の貨物の承認権限 ②経産大臣の指示する範囲内で6月と異なる輸入の承認の有効期限を定め、又は1月以内においてその有効期限を延長する権限 ③上記①に規定する貨物に係る輸入承認に条件を付する権限
23
輸出承認不要の少額貨物
① 別表第2の21の3の項の中欄に掲げる貨物(麻薬等原料のうちアセトン、エチルエーテルその他の経済産業省令で定めるもの →30万円以下 ② 別表第2の19 (血液製剤) 33 (うなぎの稚魚)の項の中欄に掲げる貨物 →5万円以下 ③ 別表第2の30(しいたけ種菌) 及び34 (冷凍あさり等)の項の中欄に掲げる貨物 →3万円以下
24
外国為替外国貿易法は、外国為替、外国貿易その他の対外取引が①に行われることを基本とし、対外取引に対し②の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の③の維持を期し、もって④の均衡及び⑤を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
①自由 ②必要最小限 ③平和および安全 ④国際収支 ⑤通過の安定
25
①を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出については経済産業省の②を受けなければならない
①国際的な平和及び安全の維持 ②輸出の許可
26
経済産業大臣は、特定の種類の貨物もしくは特定の地域を仕向地とする貨物の輸出または特定の取引による貨物の輸出について、①の均衡の維持のため、②の健全な発展のため、我が国が締結した③を誠実に履行するため、④に我国として寄与するため、または⑤を実施するために必要な範囲内で、経産大臣の輸出の承認を受ける義務を課すことができる
①国際収支 ②外国貿易および国民経済 ③条約その他国際約束 ④国際平和のための国際的な努力 ⑤閣議決定
27
①の健全な発展を図るため、我が国が締結した②を誠実に履行するため、③に我国として寄与するため、又は第10条第1項の④を実施するため、貨物を輸入しようとする者は、経産大臣の⑤を受ける義務を課されることがある
①外国貿易および国民経済 ②条約その他の国際約束 ③国際平和のための国際的な努力 ④閣議決定 ⑤輸入の承認
28
外為法における貨物とは、(①)、支払手段及び(②)その他債券を化体する(②)以外の動産
①貴金属②証券
29
外為法における貨物とは、(①)、支払手段及び(②)その他債券を化体する(③)以外の動産
①貴金属②証券③証書