通則

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  • 1

    通則1 (①)の表題は、単に(②)のために設けたものである。 関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、(③)の規定及びこれに関係する(④)の規定に従い、かつ、これらの項又は(⑤)に別段の定めがある場合を除くほか、通則2~6までの原則に定めるところに従って決定する。

    ①部、類および節 ②参照上の便宜 ③項 ④部又は類の注 ⑤注

  • 2

    <通則2>(a) 各項に記載するいずれかの物品には、(①)の物品で、完成した物品としての(②)を(③)の際に有するものを含むものとし、また、完成した物品(この通則2の規定により完成したものとみなす(④)の物品を含む。)で、(⑤) の際に組み立ててないもの及び (⑥)してあるものを含む。

    ①未完成 ②重要な特性 ③提示 ④未完成 ⑤提示 ⑥分解

  • 3

    <通則2>(b) 各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を(①) 物品を含むものとし、また、特定の材料又は物質から成る物品には、(②) が当該材料又は物質から成る物品も含む。二以上の材料又は物質から成る物品の所属は、通則3の原則に従って決定する。

    ①混合または結合した ②一部

  • 4

    <通則3>(a) 最も(①)限定をして記載をしている項が、これよりも(②) な記載をしている項に優先する。ただし、二以上の項のそれぞれが、(③)した物品に含まれる材料若しくは物質の(④)のみ又は(⑤)の構成要素の(⑥)のみについて記載をしている場合には、これらの項のうちーの項が当該物品について一層(⑦)記載をしているとしても、これらの項は、当該物品について等しく(⑧)限定をしているものとみなす。

    ①特殊な ②一般的 ③混合又は結合 ④一部 ⑤小売用セット ⑥一部 ⑦完全な又は詳細な ⑧特殊な

  • 5

    <通則3> b (①)物、(②)材料から成る物品、(②)構成要素で作られた物品及び(③)にした物品であって、通則3(a)の規定により所属を決定することができないものは、この通則3(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に(④)を与えている(⑤) から成るものとしてその所属を決定する。 (c) 通則 3(a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、(⑥)考慮に値する項のうち(⑦)において(⑧)となる項に属する。

    ①混合 ②異なる ③小売用セット ④重要な特性 ⑤材料又は構成要素 ⑥等しく ⑦数字上の配列 ⑧最後

  • 6

    <通則4> 通則1〜3の原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に(①)する物品が属する項に属す る。

    ①最も類似

  • 7

    通則5> 通則1から4の原則のほか、次の物品については、次の原則を適用する (a)(①)ケース、(②)ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する(③)で特定の物品又は物品のセットを(④)するために (⑤) させたものであって、(⑥)に適し、当該(③)に(④)される物品とともに(⑦)され、かつ、通常当該物品とともに(⑧)されるものは、当該物品に含まれる。ただし、通則5(a)の原則は、(⑨)を全体に与えている(③)については、適用しない。

    ①写真機用 ②楽器用 ③容器 ④収納 ⑤特に製作し又は適合 ⑥長期間の使用 ⑦提示 ⑧販売 ⑨重要な特性

  • 8

    <通則5>(b) 通則5(a)の規定に従うことを条件として、物品とともに(①)し、かつ、当該物品の包装に通常使用する(②)は、当該物品に含まれる。ただし、通則5(b)の規定は、(③)に適することが明らかな (②)については、適用しない。

    ①提示 ②包装材および包装容器 ③反復使用

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    通則1 (①)の表題は、単に(②)のために設けたものである。 関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、(③)の規定及びこれに関係する(④)の規定に従い、かつ、これらの項又は(⑤)に別段の定めがある場合を除くほか、通則2~6までの原則に定めるところに従って決定する。

    ①部、類および節 ②参照上の便宜 ③項 ④部又は類の注 ⑤注

  • 2

    <通則2>(a) 各項に記載するいずれかの物品には、(①)の物品で、完成した物品としての(②)を(③)の際に有するものを含むものとし、また、完成した物品(この通則2の規定により完成したものとみなす(④)の物品を含む。)で、(⑤) の際に組み立ててないもの及び (⑥)してあるものを含む。

    ①未完成 ②重要な特性 ③提示 ④未完成 ⑤提示 ⑥分解

  • 3

    <通則2>(b) 各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を(①) 物品を含むものとし、また、特定の材料又は物質から成る物品には、(②) が当該材料又は物質から成る物品も含む。二以上の材料又は物質から成る物品の所属は、通則3の原則に従って決定する。

    ①混合または結合した ②一部

  • 4

    <通則3>(a) 最も(①)限定をして記載をしている項が、これよりも(②) な記載をしている項に優先する。ただし、二以上の項のそれぞれが、(③)した物品に含まれる材料若しくは物質の(④)のみ又は(⑤)の構成要素の(⑥)のみについて記載をしている場合には、これらの項のうちーの項が当該物品について一層(⑦)記載をしているとしても、これらの項は、当該物品について等しく(⑧)限定をしているものとみなす。

    ①特殊な ②一般的 ③混合又は結合 ④一部 ⑤小売用セット ⑥一部 ⑦完全な又は詳細な ⑧特殊な

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    <通則3> b (①)物、(②)材料から成る物品、(②)構成要素で作られた物品及び(③)にした物品であって、通則3(a)の規定により所属を決定することができないものは、この通則3(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に(④)を与えている(⑤) から成るものとしてその所属を決定する。 (c) 通則 3(a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、(⑥)考慮に値する項のうち(⑦)において(⑧)となる項に属する。

    ①混合 ②異なる ③小売用セット ④重要な特性 ⑤材料又は構成要素 ⑥等しく ⑦数字上の配列 ⑧最後

  • 6

    <通則4> 通則1〜3の原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に(①)する物品が属する項に属す る。

    ①最も類似

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    通則5> 通則1から4の原則のほか、次の物品については、次の原則を適用する (a)(①)ケース、(②)ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する(③)で特定の物品又は物品のセットを(④)するために (⑤) させたものであって、(⑥)に適し、当該(③)に(④)される物品とともに(⑦)され、かつ、通常当該物品とともに(⑧)されるものは、当該物品に含まれる。ただし、通則5(a)の原則は、(⑨)を全体に与えている(③)については、適用しない。

    ①写真機用 ②楽器用 ③容器 ④収納 ⑤特に製作し又は適合 ⑥長期間の使用 ⑦提示 ⑧販売 ⑨重要な特性

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    <通則5>(b) 通則5(a)の規定に従うことを条件として、物品とともに(①)し、かつ、当該物品の包装に通常使用する(②)は、当該物品に含まれる。ただし、通則5(b)の規定は、(③)に適することが明らかな (②)については、適用しない。

    ①提示 ②包装材および包装容器 ③反復使用