関税定率法
問題一覧
1
貨物、輸出者もしくは生産者、輸出国もしくは原産国及び期間5年以内、適用税率を定める
2
調査開始日から1年以内、必要がある場合は6月以内に限り延長
3
災害等が止んだ後速やかに被災貨物届出書を輸入許可をした税関長に提出、確認を受ける。止んだ日から3月以内に被災貨物についての関税払い戻し申請書に、税関長から交付された被災貨物確認書、輸入許可証等を添付
4
輸出許可から一年以内に輸入 本邦において加工が困難であるとき
5
輸出申告書に加工又は修繕のため輸出する旨、輸入の予定時期、予定地を記載 加工、修繕輸出貨物確認申告書、証する書類を提出し、税関長の確認を受ける
6
輸入申告書に輸出許可書(又はこれに代わる税関の証明書)、確認済みの加工、修繕輸出貨物確認申告書、証する書類、〈加工、修繕、組立製品減税明細書〉を添付して税関長に、提出
7
自動車、酒類、タバコが、輸入許可の日から2年以内に用途以外に供された場合、供されたものから徴収
8
輸入申告書に免税を受けようとする旨を記載。免税明細書は不要!!
9
税関長の承認が必要。混用する前に製造用原料品と同種の他の原料品との混用承認申請書を承認工場の所在地の税関長へ提出、承認を受ける
10
無条件免税 (米は、個人的な用途に供するものとして農林水産大臣に届け出た場合に限り、1年間の輸入量が100kg否である場合免税) (自動車、船舶、航空機等は再輸出免税)
11
無条件免税 (自動車、船舶、航空機等は特定用途免税)
12
(=無条件免税)本邦から輸出した貨物で、輸出許可の際と性質及び形状が変わっていないもの。※輸入される前に、輸出を条件として関税の軽減、免除、払い戻しを受けていた場合、再輸入減税となり、関税未負担の部分は課税。原産地や輸入までの期間の条件はなし!!
13
本邦から輸出された容器で輸出貨物の容器として使用されたもの、又は輸入貨物の容器として使用されるもの。 ※反復使用されるもので、輸出条件として関税の軽減、免除、払戻を受けてないもの。特別加工してないもの
14
輸出時ー輸出容器として使用する場合、FOB価格を記載。輸入容器として使用する場合は再輸入時に同一性が確認できる事項を記入し、運賃を証明する資料を添付 輸入時ー輸出許可書を提示、容器と内容貨物は別欄で輸入申告。 ※容器が無条件免税に該当することが明らかである時、又は、特定輸出者により輸出され、特例輸入者により輸入される場合は輸出申告の提出は不要
15
無条件免税。録画済に限る。内容が同じものは、2本以内に限る
16
免税されない物品 革製バッグ、革製手袋、革靴、編物製衣類等(61類のTシャツも)
17
我が国から積み戻された保税作業による製品や、輸出を条件として関税の軽減、免除、払戻を受けて輸出された貨物を再輸入する場合(本邦で付加された価値部分は課税しない) 期間制限なし!
18
輸入時に、加工又は製造前の水産物の性質及び数量を確認できる製品で、あらかじめ税関長の承認を受けた製品を輸入する場合、関税が軽減される。 輸入申告時に、外国で採捕された水産物の製品の減税明細書に、本邦船舶内で加工、製造したものであることを証する書類を添付して、税関長に提出
19
金地金その他換価の容易なもの ※金については含有量又は価格がその重量またはFOB価格の2分の1以上のもの
20
特定用途免税 ①2親等以内の親族で入国者と住所、生計を同じくする者の個人的な使用に供するもの ②自動車はすでに使用したもの ③船舶、航空機は入国前に1年以上使用したもの ④別送品については入国後6月以内に輸入するもの
21
輸入許可の日から1年以内に再輸出をすることを条件。
22
加工、加工材料となる貨物 輸入、輸出の容器 修繕される貨物(種類の制限なし) 学術研究品 試験品、試験機器 注文のとり集め、制作のための見本 国際的な運動競技会、国際会議の物品 巡回興行者の物品、映画制作の機器、器具 博覧会出品のための物品 一時入国者の自動車、船舶、航空機(使用期間の制限なし) 〈政令で定める貨物〉 広告用フィルム、 観光宣伝用資料、 船員の厚生用物品(これだけ6月!!)、 展示会、見本市等の物品、 職業用具
23
特定用途免税は、国もしくは地方公共団体が運営する学校や博物館等で使用に限る ※自ら輸入する場合、新規発明にかかるもの、本邦において制作困難なもの ※寄贈されるものは、制限なし 再輸出免税は、1年以内の再輸出以外の条件なし。輸入者も指定なし
24
無条件免税の場合、見本用のみに適することや、価格が著しく低いもの(総額5000円以下、1個が千円以下) 再輸出免税の場合、 輸入許可から1年以内に再輸出されるという条件のみ。※制作のための見本もOK
25
貨物の品名、数量、輸入目的、輸出の予定時期、予定地、使用場所
26
輸入申告書に関税の免除を受けようとする旨を付記、特例申告書に明細書を添付 輸出入貨物の容器であって、特例輸出入者が、輸出する場合は、輸入許可書の送付は不要
27
輸出地の税関において、輸入許可書等に輸出済の記載を受け、交付された日から1月以内に「再輸出免税貨物の輸出の届出書」も輸出済記載の輸入許可書を輸入の許可をした税関長に提出する
28
関税、内国消費税、地方消費税の率を統合したもので、一律15% アルコール飲料、加熱式タバコ等は除く
29
①無税、免税品 ②犯罪に係る貨物 ③商業用に達する数量の貨物、高価な貨物 10万を超える商業用量のもの 一個または1組が10万以上
30
関税無税品、免除品が一仕入書に記載されている場合、その無税品や免除物品の課税価格も含めて合計額が算出される
31
既存の条約により他国に与えている便益の限度をこえないはんいで、便益を与える。 実質的には協定税率
32
WTOに基づく本邦に与えられた利益を守る目的。 国及び貨物を指定して、通常の関税のほか、特別の関税を課す。
33
WTO加盟国が、輸入制限や関税の引上げなどの緊急措置をとり、我が国が不利益な影響を受けた場合の対抗措置とひて、その国の産品へ割増関税 通常関税のほか、輸入貨物の課税価格と同額以下の関税を課す。又は、関税の譲許をしめいる場合には譲許を停止して、国定税率の範囲内の税率による関税を課す
34
【同種、類似貨物の本邦における適正と認められる卸売価格】ー【貨物の課税価格】ー【関税額】
輸入
輸入
ユーザ名非公開 · 61問 · 2年前輸入
輸入
61問 • 2年前保税地域
保税地域
ユーザ名非公開 · 6問 · 2年前保税地域
保税地域
6問 • 2年前罰則
罰則
ユーザ名非公開 · 19問 · 2年前罰則
罰則
19問 • 2年前関税分類
関税分類
ユーザ名非公開 · 99問 · 2年前関税分類
関税分類
99問 • 2年前通関業法
通関業法
ユーザ名非公開 · 46問 · 2年前通関業法
通関業法
46問 • 2年前関税暫定措置法
関税暫定措置法
ユーザ名非公開 · 7問 · 2年前関税暫定措置法
関税暫定措置法
7問 • 2年前その他法令
その他法令
ユーザ名非公開 · 29問 · 2年前その他法令
その他法令
29問 • 2年前通則
通則
ユーザ名非公開 · 8問 · 1年前通則
通則
8問 • 1年前各種申告内容
各種申告内容
ユーザ名非公開 · 11問 · 1年前各種申告内容
各種申告内容
11問 • 1年前数字系
数字系
ユーザ名非公開 · 33問 · 1年前数字系
数字系
33問 • 1年前課税物件確定の時期、適用法令、納税義務者
課税物件確定の時期、適用法令、納税義務者
ユーザ名非公開 · 8問 · 1年前課税物件確定の時期、適用法令、納税義務者
課税物件確定の時期、適用法令、納税義務者
8問 • 1年前問題一覧
1
貨物、輸出者もしくは生産者、輸出国もしくは原産国及び期間5年以内、適用税率を定める
2
調査開始日から1年以内、必要がある場合は6月以内に限り延長
3
災害等が止んだ後速やかに被災貨物届出書を輸入許可をした税関長に提出、確認を受ける。止んだ日から3月以内に被災貨物についての関税払い戻し申請書に、税関長から交付された被災貨物確認書、輸入許可証等を添付
4
輸出許可から一年以内に輸入 本邦において加工が困難であるとき
5
輸出申告書に加工又は修繕のため輸出する旨、輸入の予定時期、予定地を記載 加工、修繕輸出貨物確認申告書、証する書類を提出し、税関長の確認を受ける
6
輸入申告書に輸出許可書(又はこれに代わる税関の証明書)、確認済みの加工、修繕輸出貨物確認申告書、証する書類、〈加工、修繕、組立製品減税明細書〉を添付して税関長に、提出
7
自動車、酒類、タバコが、輸入許可の日から2年以内に用途以外に供された場合、供されたものから徴収
8
輸入申告書に免税を受けようとする旨を記載。免税明細書は不要!!
9
税関長の承認が必要。混用する前に製造用原料品と同種の他の原料品との混用承認申請書を承認工場の所在地の税関長へ提出、承認を受ける
10
無条件免税 (米は、個人的な用途に供するものとして農林水産大臣に届け出た場合に限り、1年間の輸入量が100kg否である場合免税) (自動車、船舶、航空機等は再輸出免税)
11
無条件免税 (自動車、船舶、航空機等は特定用途免税)
12
(=無条件免税)本邦から輸出した貨物で、輸出許可の際と性質及び形状が変わっていないもの。※輸入される前に、輸出を条件として関税の軽減、免除、払い戻しを受けていた場合、再輸入減税となり、関税未負担の部分は課税。原産地や輸入までの期間の条件はなし!!
13
本邦から輸出された容器で輸出貨物の容器として使用されたもの、又は輸入貨物の容器として使用されるもの。 ※反復使用されるもので、輸出条件として関税の軽減、免除、払戻を受けてないもの。特別加工してないもの
14
輸出時ー輸出容器として使用する場合、FOB価格を記載。輸入容器として使用する場合は再輸入時に同一性が確認できる事項を記入し、運賃を証明する資料を添付 輸入時ー輸出許可書を提示、容器と内容貨物は別欄で輸入申告。 ※容器が無条件免税に該当することが明らかである時、又は、特定輸出者により輸出され、特例輸入者により輸入される場合は輸出申告の提出は不要
15
無条件免税。録画済に限る。内容が同じものは、2本以内に限る
16
免税されない物品 革製バッグ、革製手袋、革靴、編物製衣類等(61類のTシャツも)
17
我が国から積み戻された保税作業による製品や、輸出を条件として関税の軽減、免除、払戻を受けて輸出された貨物を再輸入する場合(本邦で付加された価値部分は課税しない) 期間制限なし!
18
輸入時に、加工又は製造前の水産物の性質及び数量を確認できる製品で、あらかじめ税関長の承認を受けた製品を輸入する場合、関税が軽減される。 輸入申告時に、外国で採捕された水産物の製品の減税明細書に、本邦船舶内で加工、製造したものであることを証する書類を添付して、税関長に提出
19
金地金その他換価の容易なもの ※金については含有量又は価格がその重量またはFOB価格の2分の1以上のもの
20
特定用途免税 ①2親等以内の親族で入国者と住所、生計を同じくする者の個人的な使用に供するもの ②自動車はすでに使用したもの ③船舶、航空機は入国前に1年以上使用したもの ④別送品については入国後6月以内に輸入するもの
21
輸入許可の日から1年以内に再輸出をすることを条件。
22
加工、加工材料となる貨物 輸入、輸出の容器 修繕される貨物(種類の制限なし) 学術研究品 試験品、試験機器 注文のとり集め、制作のための見本 国際的な運動競技会、国際会議の物品 巡回興行者の物品、映画制作の機器、器具 博覧会出品のための物品 一時入国者の自動車、船舶、航空機(使用期間の制限なし) 〈政令で定める貨物〉 広告用フィルム、 観光宣伝用資料、 船員の厚生用物品(これだけ6月!!)、 展示会、見本市等の物品、 職業用具
23
特定用途免税は、国もしくは地方公共団体が運営する学校や博物館等で使用に限る ※自ら輸入する場合、新規発明にかかるもの、本邦において制作困難なもの ※寄贈されるものは、制限なし 再輸出免税は、1年以内の再輸出以外の条件なし。輸入者も指定なし
24
無条件免税の場合、見本用のみに適することや、価格が著しく低いもの(総額5000円以下、1個が千円以下) 再輸出免税の場合、 輸入許可から1年以内に再輸出されるという条件のみ。※制作のための見本もOK
25
貨物の品名、数量、輸入目的、輸出の予定時期、予定地、使用場所
26
輸入申告書に関税の免除を受けようとする旨を付記、特例申告書に明細書を添付 輸出入貨物の容器であって、特例輸出入者が、輸出する場合は、輸入許可書の送付は不要
27
輸出地の税関において、輸入許可書等に輸出済の記載を受け、交付された日から1月以内に「再輸出免税貨物の輸出の届出書」も輸出済記載の輸入許可書を輸入の許可をした税関長に提出する
28
関税、内国消費税、地方消費税の率を統合したもので、一律15% アルコール飲料、加熱式タバコ等は除く
29
①無税、免税品 ②犯罪に係る貨物 ③商業用に達する数量の貨物、高価な貨物 10万を超える商業用量のもの 一個または1組が10万以上
30
関税無税品、免除品が一仕入書に記載されている場合、その無税品や免除物品の課税価格も含めて合計額が算出される
31
既存の条約により他国に与えている便益の限度をこえないはんいで、便益を与える。 実質的には協定税率
32
WTOに基づく本邦に与えられた利益を守る目的。 国及び貨物を指定して、通常の関税のほか、特別の関税を課す。
33
WTO加盟国が、輸入制限や関税の引上げなどの緊急措置をとり、我が国が不利益な影響を受けた場合の対抗措置とひて、その国の産品へ割増関税 通常関税のほか、輸入貨物の課税価格と同額以下の関税を課す。又は、関税の譲許をしめいる場合には譲許を停止して、国定税率の範囲内の税率による関税を課す
34
【同種、類似貨物の本邦における適正と認められる卸売価格】ー【貨物の課税価格】ー【関税額】