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  • 問題数 11 • 7/28/2024

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  • 1

    貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、①のほか、外国貿易船の名称及び②並びに外国貿易船における貨物の積付けの状況等を記載した申請書を税関長に提出する必要がある。

    ①品名及び数量 ②係留場所

  • 2

    輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び①並びに②を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

    ①輸入申告の年月日 ②承認を受けようとする事由

  • 3

    原産地証明書は、関税法施行令61条1項1号の便益を受けようとする貨物の(①)及び原産地を記載し、かつ、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある(②) 若しくはこれに準ずる(③)又はこれらの地の(④) その他の官公署若しくは(⑤)の証明したものでなければならない。

    ①記号、番号、品名、数量 ②本邦の領事館 ③在外公館 ④税関 ⑤商業会議所

  • 4

    修正申告の手続き① イ 当該修正申告に係る輸入申告書の(④)及び輸入申告の(⑤)(特例申告の場合は特例申告書の(④)及び当該申告書の(⑥))並びに当該貨物の記号、番号及び品名 口 当該修正申告前の当該貨物の(⑦)、課税標準、(⑧)及び(⑨)

    ④番号 ⑤年月日 ⑥提出年月日 ⑦所属区分 ⑧税率 ⑨税額

  • 5

    修正申告の手続き② ハ 当該修正申告後の当該貨物の所属区分、(①)、税率及び税額 二 当該修正申告により(②) ホ イからニに掲げるもののほか、輸入申告書又は特例申告書に記載すべきものとされている事項のうち修正すべき事項、その他(③)となるべき事項

    ①課税標準 ②増加する税額 ③参考

  • 6

    更生の請求の手続き① 1) 当該更正の請求に係る貨物の(①)及び輸入申告の(②)(特例申告の場合は特例申告書の(③)及び当該申告書の(④)並びに当該貨物の記号、番号及び品名 2) 当該更正の請求前の当該貨物の(⑤)、課税標準、税率及び税額

    ①輸入申告書の番号 ②年月日 ③番号 ④年月日 ⑤所属区分

  • 7

    更生の請求の手続き② (3) 当該更正の請求に係る更正後の当該貨物の所属区分、(⑥)、税率及び税額 (4) 当該(⑦) (5)その他輸入申告書又は特例申告書に記載すべきものとされている事項のうち、修正すべき事項その他参考となるべき時効

    ⑥課税標準 ⑦更生の請求をする理由

  • 8

    特例輸入者の特例申告貨物にあっては、①および②の記載が不要となる

    ①記号 ②番号

  • 9

    運送目録の記載事項 運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の①、②又は種類並びに運送しようとする貨物の③、記号、番号、品名、数量及び価格

    ①名称②登録記号③運送先

  • 10

    指定地外検査 輸入の許可を受けようとする貨物についての検査を税関長が指定した場所以外の場所で受けようとする者は、その貨物の①及び②並びに税関長が指定した場所以外の場所で検査を受けようとする期間、場所及び③を記載した申請書を④税関長に提出し、その許可を受けなければならない。

    ①品名②数量③事由④当該貨物の置かれている場所を所轄する

  • 11

    再輸出貨物免税明細書の記載事項 品名、数量、(①)、輸出の予定時期、予定地、(②)

    ①輸入の目的②使用の場所

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