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  • 問題数 61 • 3/14/2024

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    問題一覧

  • 1

    引き取り申告の時期

    船舶等の入港手続の規定による積荷に関する事項が税関に報告又は提出された後

  • 2

    特例輸入関税関係帳簿の備え付け期間

    輸入許可の日の属する月の翌月末日の翌日から7年間

  • 3

    特例輸入関税関係帳簿の取引に作成した書類の保存期間

    起算日から5年間

  • 4

    特定輸出関税関係帳簿の保存期間

    輸出許可の日の翌日から5年間

  • 5

    収容貨物の公売までの期間

    収容された日から4ヶ月。公告後に公売

  • 6

    再収容 承認日から何日

    3日

  • 7

    関税ほ脱に係る決定の期間制限

    7年

  • 8

    更生できる期間

    輸入許可の日から5年以内

  • 9

    輸入許可前引き取りの承認を受けた場合の更正請求期間

    承認の日の翌日から起算して5年を経過する人、輸入許可の日のいずれか遅い日まで

  • 10

    更正、決定、賦課決定の期間制限

    法定納期限等から5年

  • 11

    賦課決定の期間制限で入国者の携帯品および別送品の関税等で課税標準の申告があったものに係る賦課決定

    3年を経過した日以降はできない

  • 12

    日本郵便が関税の納付委託をされた場合の納期限

    金銭の交付を受けた翌日から起算して11取引日を経過した最初の取引日 ※国税の保証人に関する徴収の例

  • 13

    徴収権の時効

    法定納期限等から5年間

  • 14

    滞納処分が行われる時

    納期限までに関税が完納されない場合、納期限から50日以内に督促状を発し、その日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合

  • 15

    不服申し立ての期限

    処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内。税関長の処分があった日の翌日から起算して一年を経過した日以降は請求できない

  • 16

    輸入者の関税関係帳簿の保存期間

    関税関係帳簿は輸入許可の日の翌日から7年間、 その他の関税関係書類は起算日から5年間 305

  • 17

    取消訴訟を提起できる期間

    決定または裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過した時、または、決定または裁決の日の翌日から起算して1年を経過した時は、提起できるできない

  • 18

    輸出者の関税関係帳簿等の保存期間

    帳簿およびその他の関税関係書類は輸出の許可の日の翌日から5年間

  • 19

    税関職員の質問に対して虚偽の陳述等をした者の罰則

    1年以内の懲役または50万円以下の罰金

  • 20

    輸出申告の特例を適用しない貨物

    1、輸出貿易管理令別表1の1(鉄砲、爆発物、火薬類等) 2、輸出貿易管理令別表第4の国または地域(イラン、イラク、北朝鮮)を仕向地とし、輸出許可、承認を必要とするもの 3、日本とアメリカとの間の相互防衛援助協定による資材、装備

  • 21

    輸入申告の特例ほ対象としない貨物

    109ページ ①関税晳定措置法別表1の6(輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急加 算関税率表)に掲げる物品※農産品、乳製品等 ②関税暫定措置法7条の6第1項(生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置)に規定する生きている豚及び豚肉等 ③関税晳定措置法7条の8第1項(経済連携協定に基づく特定の貨物に係る関税の譲許の修正)に規定する修正対象物品

  • 22

    外交官免税を受けようとする貨物の免税手続き

    免税明細書の提出は不要。賦課課税方式

  • 23

    経済連携協定の便益の適用を受ける場合に、貨物の種類または形状により締約国原産地証明書の提出が不用とならない場合

    インドネシア協定、東南アジア諸国連合協定は除外

  • 24

    照会者が再検討を希望する場合、交付または送達を受けた日の翌日から起算して◯◯以内に、回答を行った税関に書面により申し出る

    2月 口頭、電子メールによる回答は、意見の申出ができない

  • 25

    1 文書照会の受付窓口 2 口頭による照会の受付窓口 3 インターネットによる照会の受付窓口

    1 税関の本関。遠隔地は署所でOK 2 税関の本関。遠隔地は本関と協議のうえ。簡易な内容は署所でOK 3 主要な輸入申告予定地が判明している場合は、その地を所轄ふる税関の首席関税監査官または首席原産地調査官。それ以外は、照会者の所在地を所轄する税関の首席関税監査官または首席原産地調査官

  • 26

    回答文書の発出日(再交付または再送達したものにあっては、その当初の回答書の発出日)から◯◯を経過した回答文書は、尊重されない

    3年

  • 27

    輸入許可前引取の承認を受けた貨物は、次の規定の適用を除き、内国貨物とみなす

    1 課税物件確定の時期(関税法4条) 2 適用法令(関税法5条) 3 関税等の納付と輸入の許可(関税法72条) 4 外国貨物についての税関職員の権限及び税関長の権限(105,106条)

  • 28

    収容に要した費用

    保管、運搬、公告に要した費用、通信費

  • 29

    特例輸入者、特例委託輸入者の課税物件確定時期、適用法令

    輸入許可のとき

  • 30

    蔵入れ承認、総保入承認をうけた貨物が亡失、滅却した時の課税物件確定の時期

    課税物件確定時期→蔵入承認、総保入承認を受けたとき 適用法令→亡失、滅却の時

  • 31

    保税作業による製品である外国貨物の課税物件確定の時期

    移入承認、総保入承認の時。原料課税

  • 32

    ◯×クイズ、納税申告をした者は、当該申告に係る課税準又は納付すべき税額の計算 に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告の日から5年以内に限り、税関長に対し、 その申告に係る課税標準又は納付すベき税額につき更正すべき旨の請求をすることができることとされている。

    ×

  • 33

    本邦に入国するものが携帯して輸入する貨物に対する関税で課税標準の申告があったものに係る賦課決定は法定納期限からXx年経過した日以降はすることができない

    3

  • 34

    偽り行為により関税を免れ、または関税を納付せずに輸入した場合の関税の更正は、法定納期限からxx を経過する日までできる

    7年

  • 35

    期限後特例申告による無申告加算税、重加算税の、賦課決定は、その提出が法定納期限のxx以内にされた場合は、提出があった日からxxを経過する日まですることができる

    3月。関税の調査の予知の有無に限らず

  • 36

    更正の請求ができる期間 1、原則 2、輸入許可前貨物の引取承認を受けた場合

    1,輸入許可があるまで、又は輸入許可の日から5年以内 2、承認の日の翌日から起算して5年を経過する日と、輸入許可の日のいずれか遅い日まで

  • 37

    更生の期間制限 1 通常の場合 2 輸入許可前引取承認後の更正 3 関税ほ脱の場合

    1 法定納期限等から5年 2 承認の日から5年を経過する日まで 3 法定納期限から7年 ※1、3は決定の場合も同じ

  • 38

    賦課決定の期間制限 1 通常の場合 2 入国者の携帯品、別送品、関税法等以外の規定で賦課課税方式とされる関税で課税標準の申告があったもの 3 関税ほ脱税

    1 法定納期限から5年 2 3年 3 7年 ※賦課決定ができなくなる日前3月以内にされた期限後特例申告書の提出、または決定後の修正申告による無申告加算税は、期限後特例申告書の提出または修正申告があった日から3月を経過するまでできる

  • 39

    不服申し立てができる税関長の処分

    ※犯則事件の調査及び処分に係る処分は対象外 ① 税関長が税関の名においてする処分 ② 収容及び留置 ③ 関税法第118条第5項(犯罪貨物等を没収しない場合の関税を徴収)及び同法第134条第4項ないし第6項(領置物件又は差押物件についての関税の徴収) の規定により徴収する関税の職課若しくは徴収又は滞納処分 ④ 輸出してはならない貨物及び輸入してはならない貨物の規定による児童ポルノ・公安又は風俗を害すべき書籍等に該当する旨の通知

  • 40

    関税納付前受取承認を受けた郵便物の法定納期限、納期限

    納税告知書が発せられた日 納税告知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日 ※⭐︎関税納付前受取の承認を受けて受け取られた郵便物の関税については、納税告知が行われる

  • 41

    関税が納期限までに完納されない場合、担保の提供がある場合を除き、①XX以内に督促状を発し、その日から②xx日を経過しても完納されなければ、国税徴収法による滞納処分が行われる

    ①50日 ②10日

  • 42

    みなし輸入とされないもの

    ①保税地域において関税法により認められたところに従って外国貨物が使用、消費される場合 ②外国貨物の船用品、機用品を本来の目的に従って使用し、または消費する場合 ③旅客、乗務員が携帯品である外国貨物を個人的用途で使用、消費する場合 ④税関職員の権限の限定、その他法律の規定により外国貨物をその権限のある公務員が権限に基づき使用、消費すること

  • 43

    関税の納付に使用できる証券

    ①記名式の小切手、持参人払式の小切手 ②国債証券の利札

  • 44

    担保の提供手続

    1) 国債、地方債、社債その他の有価証券、金銭の場合 法務局の供託所に供託し、その供託書の正本を税関長に提出する。 2) 土地、建物、船舶、航空機、工場財団等の場合 税関長が抵当権を設定するために必要な書類を税関長に提出する。 3) 税関長が確実と認める保証人の保証の場合 保証人の保証を証する書面を税関長に提出する※保証人の記名が必要

  • 45

    納税の告知を要しない場合

    ①賦課決定が適用される郵便物の関税(国際郵便物課税通知書+納付書) ②収容貨物等の公売、売却代金をもって充てる関税 ③過少申告加算税、無申告加算税、重加算税(加算税賦課決定通知書)

  • 46

    保税運送、難破貨物等の運送承認を受けて運送されたが、期間内に到着しない外国貨物の課税物件確定の時期および適用法令

    保税運送等承認の日

  • 47

    特定保税運送に係る外国貨物で運送されたが、貨物の発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しない外国貨物の課税物件確定の時期および適用法令

    外国貨物が発送されたとき ※保税運送の一括承認も同じ

  • 48

    船用品の積み込み承認を受けたが、指定期間内に積み込まれないものの課税物件確定の時期および適用法令

    積み込み承認のとき

  • 49

    船用品の一括の積み込み承認の課税物件確定の時期および適用法令

    外国貨物が保税地域から引き取りれた時

  • 50

    認定手続きにおいて特許庁長官へ意見を聞くことを求めることができるもの

    特許権、実用新案権、意匠権を侵害する貨物のみ

  • 51

    財務大臣の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができないもの

    ①関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分 ② 輸出してはならない貨物又は輸入してはならない貨物の規定による児童ポルノ・公安又は風俗を害すべき書籍等に該当する旨の通知

  • 52

    税関への申告が不要の国際郵便

    [輸出の場合] 価格が20万以下のもの [輸入の場合] ①課税価格が20万以下のもの ②寄贈品 ③名宛人において、郵便物の価格などが把握できないもの

  • 53

    総合保税地域に入れられた外国貨物であって、販売又は消費を目的として輸入するものの課税物件の確定の時期

    総合保税地域に置くことの承認がされたものについては当該承認がされた時、又は、置くことの承認を受けずに輸入されるものについては輸入申告の時

  • 54

    総合保税地域に入れられた外国貨物であって、販売、消費、有償で観覧または使用される貨物の課税物件確定の時期

    販売用貨物等を入れる届出がされた時

  • 55

    蔵入れ承認を受けた貨物で、あらかじめ税関長の承認を受けることなく滅却された場合の課税物件確定時期と適用法令

    課税物件確定の時期は蔵入れ承認の時 適用法令は滅却の時

  • 56

    保税展示場外、総合保税地域外使用における指定期間経過により課税されるときの例外的納税義務者

    保税展示場や総合保税地域の許可を受けた者

  • 57

    税関事務管理人を定める必要がない時

    カルネ通関 自家用自動車の一時輸入等

  • 58

    税関長は保税展示場に入れられた外国貨物で○○される見込みがあるものにつき、関税額相当の金額の範囲内で担保の提供を求めることができる

    販売

  • 59

    賦課決定方式の納税の告知は、①②③を記載した納税告知書を送達。

    税額、納期限、納付場所

  • 60

    指定地外検査を受けようとする場合は、その検査を受けようとする場合は、その品名、数量(①)、場所、事由を記載した申請書を(②)税関長に提出して許可を受ける

    ①許可を受けようとする期間 ②貨物の置かれている場所を所管する

  • 61

    ○× 輸入貨物の通常と異なる特別の包装に要する費用であって、仕入書価格とは別に買手により負担されるものは、課税価格に算入されない?

    ×

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