輸入
問題一覧
1
船舶等の入港手続の規定による積荷に関する事項が税関に報告又は提出された後
2
輸入許可の日の属する月の翌月末日の翌日から7年間
3
起算日から5年間
4
輸出許可の日の翌日から5年間
5
収容された日から4ヶ月。公告後に公売
6
3日
7
7年
8
輸入許可の日から5年以内
9
承認の日の翌日から起算して5年を経過する人、輸入許可の日のいずれか遅い日まで
10
法定納期限等から5年
11
3年を経過した日以降はできない
12
金銭の交付を受けた翌日から起算して11取引日を経過した最初の取引日 ※国税の保証人に関する徴収の例
13
法定納期限等から5年間
14
納期限までに関税が完納されない場合、納期限から50日以内に督促状を発し、その日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合
15
処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内。税関長の処分があった日の翌日から起算して一年を経過した日以降は請求できない
16
関税関係帳簿は輸入許可の日の翌日から7年間、 その他の関税関係書類は起算日から5年間 305
17
決定または裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過した時、または、決定または裁決の日の翌日から起算して1年を経過した時は、提起できるできない
18
帳簿およびその他の関税関係書類は輸出の許可の日の翌日から5年間
19
1年以内の懲役または50万円以下の罰金
20
1、輸出貿易管理令別表1の1(鉄砲、爆発物、火薬類等) 2、輸出貿易管理令別表第4の国または地域(イラン、イラク、北朝鮮)を仕向地とし、輸出許可、承認を必要とするもの 3、日本とアメリカとの間の相互防衛援助協定による資材、装備
21
109ページ ①関税晳定措置法別表1の6(輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急加 算関税率表)に掲げる物品※農産品、乳製品等 ②関税暫定措置法7条の6第1項(生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置)に規定する生きている豚及び豚肉等 ③関税晳定措置法7条の8第1項(経済連携協定に基づく特定の貨物に係る関税の譲許の修正)に規定する修正対象物品
22
免税明細書の提出は不要。賦課課税方式
23
インドネシア協定、東南アジア諸国連合協定は除外
24
2月 口頭、電子メールによる回答は、意見の申出ができない
25
1 税関の本関。遠隔地は署所でOK 2 税関の本関。遠隔地は本関と協議のうえ。簡易な内容は署所でOK 3 主要な輸入申告予定地が判明している場合は、その地を所轄ふる税関の首席関税監査官または首席原産地調査官。それ以外は、照会者の所在地を所轄する税関の首席関税監査官または首席原産地調査官
26
3年
27
1 課税物件確定の時期(関税法4条) 2 適用法令(関税法5条) 3 関税等の納付と輸入の許可(関税法72条) 4 外国貨物についての税関職員の権限及び税関長の権限(105,106条)
28
保管、運搬、公告に要した費用、通信費
29
輸入許可のとき
30
課税物件確定時期→蔵入承認、総保入承認を受けたとき 適用法令→亡失、滅却の時
31
移入承認、総保入承認の時。原料課税
32
×
33
3
34
7年
35
3月。関税の調査の予知の有無に限らず
36
1,輸入許可があるまで、又は輸入許可の日から5年以内 2、承認の日の翌日から起算して5年を経過する日と、輸入許可の日のいずれか遅い日まで
37
1 法定納期限等から5年 2 承認の日から5年を経過する日まで 3 法定納期限から7年 ※1、3は決定の場合も同じ
38
1 法定納期限から5年 2 3年 3 7年 ※賦課決定ができなくなる日前3月以内にされた期限後特例申告書の提出、または決定後の修正申告による無申告加算税は、期限後特例申告書の提出または修正申告があった日から3月を経過するまでできる
39
※犯則事件の調査及び処分に係る処分は対象外 ① 税関長が税関の名においてする処分 ② 収容及び留置 ③ 関税法第118条第5項(犯罪貨物等を没収しない場合の関税を徴収)及び同法第134条第4項ないし第6項(領置物件又は差押物件についての関税の徴収) の規定により徴収する関税の職課若しくは徴収又は滞納処分 ④ 輸出してはならない貨物及び輸入してはならない貨物の規定による児童ポルノ・公安又は風俗を害すべき書籍等に該当する旨の通知
40
納税告知書が発せられた日 納税告知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日 ※⭐︎関税納付前受取の承認を受けて受け取られた郵便物の関税については、納税告知が行われる
41
①50日 ②10日
42
①保税地域において関税法により認められたところに従って外国貨物が使用、消費される場合 ②外国貨物の船用品、機用品を本来の目的に従って使用し、または消費する場合 ③旅客、乗務員が携帯品である外国貨物を個人的用途で使用、消費する場合 ④税関職員の権限の限定、その他法律の規定により外国貨物をその権限のある公務員が権限に基づき使用、消費すること
43
①記名式の小切手、持参人払式の小切手 ②国債証券の利札
44
1) 国債、地方債、社債その他の有価証券、金銭の場合 法務局の供託所に供託し、その供託書の正本を税関長に提出する。 2) 土地、建物、船舶、航空機、工場財団等の場合 税関長が抵当権を設定するために必要な書類を税関長に提出する。 3) 税関長が確実と認める保証人の保証の場合 保証人の保証を証する書面を税関長に提出する※保証人の記名が必要
45
①賦課決定が適用される郵便物の関税(国際郵便物課税通知書+納付書) ②収容貨物等の公売、売却代金をもって充てる関税 ③過少申告加算税、無申告加算税、重加算税(加算税賦課決定通知書)
46
保税運送等承認の日
47
外国貨物が発送されたとき ※保税運送の一括承認も同じ
48
積み込み承認のとき
49
外国貨物が保税地域から引き取りれた時
50
特許権、実用新案権、意匠権を侵害する貨物のみ
51
①関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分 ② 輸出してはならない貨物又は輸入してはならない貨物の規定による児童ポルノ・公安又は風俗を害すべき書籍等に該当する旨の通知
52
[輸出の場合] 価格が20万以下のもの [輸入の場合] ①課税価格が20万以下のもの ②寄贈品 ③名宛人において、郵便物の価格などが把握できないもの
53
総合保税地域に置くことの承認がされたものについては当該承認がされた時、又は、置くことの承認を受けずに輸入されるものについては輸入申告の時
54
販売用貨物等を入れる届出がされた時
55
課税物件確定の時期は蔵入れ承認の時 適用法令は滅却の時
56
保税展示場や総合保税地域の許可を受けた者
57
カルネ通関 自家用自動車の一時輸入等
58
販売
59
税額、納期限、納付場所
60
①許可を受けようとする期間 ②貨物の置かれている場所を所管する
61
×
保税地域
保税地域
ユーザ名非公開 · 6問 · 2年前保税地域
保税地域
6問 • 2年前罰則
罰則
ユーザ名非公開 · 19問 · 2年前罰則
罰則
19問 • 2年前関税分類
関税分類
ユーザ名非公開 · 99問 · 2年前関税分類
関税分類
99問 • 2年前関税定率法
関税定率法
ユーザ名非公開 · 34問 · 2年前関税定率法
関税定率法
34問 • 2年前通関業法
通関業法
ユーザ名非公開 · 46問 · 2年前通関業法
通関業法
46問 • 2年前関税暫定措置法
関税暫定措置法
ユーザ名非公開 · 7問 · 2年前関税暫定措置法
関税暫定措置法
7問 • 2年前その他法令
その他法令
ユーザ名非公開 · 29問 · 2年前その他法令
その他法令
29問 • 2年前通則
通則
ユーザ名非公開 · 8問 · 1年前通則
通則
8問 • 1年前各種申告内容
各種申告内容
ユーザ名非公開 · 11問 · 1年前各種申告内容
各種申告内容
11問 • 1年前数字系
数字系
ユーザ名非公開 · 33問 · 1年前数字系
数字系
33問 • 1年前課税物件確定の時期、適用法令、納税義務者
課税物件確定の時期、適用法令、納税義務者
ユーザ名非公開 · 8問 · 1年前課税物件確定の時期、適用法令、納税義務者
課税物件確定の時期、適用法令、納税義務者
8問 • 1年前問題一覧
1
船舶等の入港手続の規定による積荷に関する事項が税関に報告又は提出された後
2
輸入許可の日の属する月の翌月末日の翌日から7年間
3
起算日から5年間
4
輸出許可の日の翌日から5年間
5
収容された日から4ヶ月。公告後に公売
6
3日
7
7年
8
輸入許可の日から5年以内
9
承認の日の翌日から起算して5年を経過する人、輸入許可の日のいずれか遅い日まで
10
法定納期限等から5年
11
3年を経過した日以降はできない
12
金銭の交付を受けた翌日から起算して11取引日を経過した最初の取引日 ※国税の保証人に関する徴収の例
13
法定納期限等から5年間
14
納期限までに関税が完納されない場合、納期限から50日以内に督促状を発し、その日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合
15
処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内。税関長の処分があった日の翌日から起算して一年を経過した日以降は請求できない
16
関税関係帳簿は輸入許可の日の翌日から7年間、 その他の関税関係書類は起算日から5年間 305
17
決定または裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過した時、または、決定または裁決の日の翌日から起算して1年を経過した時は、提起できるできない
18
帳簿およびその他の関税関係書類は輸出の許可の日の翌日から5年間
19
1年以内の懲役または50万円以下の罰金
20
1、輸出貿易管理令別表1の1(鉄砲、爆発物、火薬類等) 2、輸出貿易管理令別表第4の国または地域(イラン、イラク、北朝鮮)を仕向地とし、輸出許可、承認を必要とするもの 3、日本とアメリカとの間の相互防衛援助協定による資材、装備
21
109ページ ①関税晳定措置法別表1の6(輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急加 算関税率表)に掲げる物品※農産品、乳製品等 ②関税暫定措置法7条の6第1項(生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置)に規定する生きている豚及び豚肉等 ③関税晳定措置法7条の8第1項(経済連携協定に基づく特定の貨物に係る関税の譲許の修正)に規定する修正対象物品
22
免税明細書の提出は不要。賦課課税方式
23
インドネシア協定、東南アジア諸国連合協定は除外
24
2月 口頭、電子メールによる回答は、意見の申出ができない
25
1 税関の本関。遠隔地は署所でOK 2 税関の本関。遠隔地は本関と協議のうえ。簡易な内容は署所でOK 3 主要な輸入申告予定地が判明している場合は、その地を所轄ふる税関の首席関税監査官または首席原産地調査官。それ以外は、照会者の所在地を所轄する税関の首席関税監査官または首席原産地調査官
26
3年
27
1 課税物件確定の時期(関税法4条) 2 適用法令(関税法5条) 3 関税等の納付と輸入の許可(関税法72条) 4 外国貨物についての税関職員の権限及び税関長の権限(105,106条)
28
保管、運搬、公告に要した費用、通信費
29
輸入許可のとき
30
課税物件確定時期→蔵入承認、総保入承認を受けたとき 適用法令→亡失、滅却の時
31
移入承認、総保入承認の時。原料課税
32
×
33
3
34
7年
35
3月。関税の調査の予知の有無に限らず
36
1,輸入許可があるまで、又は輸入許可の日から5年以内 2、承認の日の翌日から起算して5年を経過する日と、輸入許可の日のいずれか遅い日まで
37
1 法定納期限等から5年 2 承認の日から5年を経過する日まで 3 法定納期限から7年 ※1、3は決定の場合も同じ
38
1 法定納期限から5年 2 3年 3 7年 ※賦課決定ができなくなる日前3月以内にされた期限後特例申告書の提出、または決定後の修正申告による無申告加算税は、期限後特例申告書の提出または修正申告があった日から3月を経過するまでできる
39
※犯則事件の調査及び処分に係る処分は対象外 ① 税関長が税関の名においてする処分 ② 収容及び留置 ③ 関税法第118条第5項(犯罪貨物等を没収しない場合の関税を徴収)及び同法第134条第4項ないし第6項(領置物件又は差押物件についての関税の徴収) の規定により徴収する関税の職課若しくは徴収又は滞納処分 ④ 輸出してはならない貨物及び輸入してはならない貨物の規定による児童ポルノ・公安又は風俗を害すべき書籍等に該当する旨の通知
40
納税告知書が発せられた日 納税告知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日 ※⭐︎関税納付前受取の承認を受けて受け取られた郵便物の関税については、納税告知が行われる
41
①50日 ②10日
42
①保税地域において関税法により認められたところに従って外国貨物が使用、消費される場合 ②外国貨物の船用品、機用品を本来の目的に従って使用し、または消費する場合 ③旅客、乗務員が携帯品である外国貨物を個人的用途で使用、消費する場合 ④税関職員の権限の限定、その他法律の規定により外国貨物をその権限のある公務員が権限に基づき使用、消費すること
43
①記名式の小切手、持参人払式の小切手 ②国債証券の利札
44
1) 国債、地方債、社債その他の有価証券、金銭の場合 法務局の供託所に供託し、その供託書の正本を税関長に提出する。 2) 土地、建物、船舶、航空機、工場財団等の場合 税関長が抵当権を設定するために必要な書類を税関長に提出する。 3) 税関長が確実と認める保証人の保証の場合 保証人の保証を証する書面を税関長に提出する※保証人の記名が必要
45
①賦課決定が適用される郵便物の関税(国際郵便物課税通知書+納付書) ②収容貨物等の公売、売却代金をもって充てる関税 ③過少申告加算税、無申告加算税、重加算税(加算税賦課決定通知書)
46
保税運送等承認の日
47
外国貨物が発送されたとき ※保税運送の一括承認も同じ
48
積み込み承認のとき
49
外国貨物が保税地域から引き取りれた時
50
特許権、実用新案権、意匠権を侵害する貨物のみ
51
①関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分 ② 輸出してはならない貨物又は輸入してはならない貨物の規定による児童ポルノ・公安又は風俗を害すべき書籍等に該当する旨の通知
52
[輸出の場合] 価格が20万以下のもの [輸入の場合] ①課税価格が20万以下のもの ②寄贈品 ③名宛人において、郵便物の価格などが把握できないもの
53
総合保税地域に置くことの承認がされたものについては当該承認がされた時、又は、置くことの承認を受けずに輸入されるものについては輸入申告の時
54
販売用貨物等を入れる届出がされた時
55
課税物件確定の時期は蔵入れ承認の時 適用法令は滅却の時
56
保税展示場や総合保税地域の許可を受けた者
57
カルネ通関 自家用自動車の一時輸入等
58
販売
59
税額、納期限、納付場所
60
①許可を受けようとする期間 ②貨物の置かれている場所を所管する
61
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