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問題一覧
1
【郵便の場合】特恵関税の適用を受けようとする場合の原産地証明書の提出は、災害その他やむを得ない理由により提出ができないことにつき税関長の承認を受けた場合は、原則⚫︎以内の猶予が認められる
2月
2
変質、損傷等の場合の戻し税は、災害等が止んだ後速やかに【被災貨物届出書】を貨物の輸入を許可した税関長に提出し、確認を受ける。 その後⚫︎⚫︎以内に、【被災貨物についての関税払戻申請書】に、税関長から交付された【被災貨物確認書】および、輸入許可書等を添付して輸入許可した税関長に提出
3月
3
事前照会についての文書による回答に対し照会者が再検討を希望する場合は当該照会者が回答の交付を受けた日の翌日から起算して⚫︎月以内に意見の申し出ができる
2
4
還付加算金が⚫︎円未満の場合は課されない
1000
5
輸入貨物の輸入取引における買手が売手の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数⚫︎%以上を所持している場合は、課税価格決定の原則を適用できない
5
6
輸入割当証明書の有効期間は、その交付の日から○月
4
7
穀物を膨張させまたはいった調整食料品で脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量①○○%以下のものは②○○類に所属する
①6 ②19
8
仕入書に表示されている値引き前の価格から、以下に掲げる額以上の値引額が仕入書に記載されている場合には、値引き前の価格が輸出申告価格となる。 1. 代理店手数料、仲介手数料・・・・・・その手数料の合計額が貨物代金の①%相額 2. 領事査証料、検量料、検査手数料、銀行手数料・・・・・・その手数料の合計額が貨物代金の②%相当額 4. 金利・・・・・国際的に通常の取引条件と認められる範囲の額
①10 ②5
9
財務大臣は、通関業許可申請書が到達してから○日以内に処分
20
10
通関士確認のための届出があった場合において、通関士の確認に係る処分については、「通関士確認届」が到達してから○日以内に、申請に対する処分をするよう努めるものとする
15
11
保税蔵置場の許可の期間は、○年を越えることができない
10
12
特例委託輸入者が行う輸入申告に係る貨物の合計額が①円を超える場合には担保がめいじられ、その額は貨物の価格に②%を加算した額を基礎として算出した関税額
①20万 ②10
13
指定保税地域に関する公聴会を開く場合、その期日の○○前までに、指定の取り消しをしようとする土地または建設物その他施設の名称、所在地、公聴会の日時及び場所を公告
2週間
14
指定保税地域の簡易手続。保税作業の開始、終了の届出は不要。 毎月使用し、または製造した外国貨物である原料品および製品の数量その他政令で定める事項を記載した報告書を、その翌月○○日までに税関に提出
10
15
一時入国者の携帯品の ①賦課決定の期間制限 ②徴収権の事項
①3年②5年
16
財務大臣は、災害等のやんだ日から(①)以内に関税の納付等をすべき者であって、災害その他やむを得ない理由により、その期限までに関税に関する法律又は電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う申請その他の特定の行為をすることができないと認める者が多数に上ると認める場合には、②及び期日を指定して期限を延長することができます。
①2月②対象者の範囲
17
直近の決算(四半期決算を含む。)時における流動比率が100%を下回り、かつ、自己資本比率が○○%を下回っている場合
30
18
特例輸入者に係る担保を提供すべき期間は、(①)年とし、その期間の初日は、担保提供命令通知書を発する日の翌日から起算して(②)日を経過し、かつ、(③)日を経過しない日であって、担保の提供に要する合理的な期間を勘案した適宜の日とする
①1②10③20
19
収容から( )を経過したら、税関長は公告後に公売に付すことができる
4月
20
一般特恵制度原産地証明書の提出は、災害等やむを得ない理由があり、税関長の承認を受けた場合は()月以内の提出の猶予が認められる
2
21
相殺関税、不当廉売税の発動期間は()年以内
5
22
緊急関税の発動期間は()年以内
4
23
緊急措置が終了した日からその措置がとられていた期間に相当する期間又は(①)年間のいずれか長い期間を経過した日以降でなければ、再度緊急措置をとることができない。ただし、(②)日以内の措置で、かつ下記いずれにも該当する場合は可能 1) その貨物の直近の措置から(③)年を経過している 2)過去(④)年以内にその貨物について緊急措置が(⑤)回以上取られていない
①2②180③1④5⑤3
24
再輸出免税は、輸入許可書に輸出済みの記載を受け、交付された日から(①)月以内に、【再輸出免税貨物の輸出の届出書】を(②)税関長に提出するとともに、輸出済記載の輸入許可書を提出
①1②輸入を許可した
25
製造用原料品の減免税は、輸入許可の日から(①)年以内に輸出する必要がある。同種の内貨原料品を混合した場合は(②)年以内
①2②1
26
財務大臣が通関業の許可に付することができる期限にかかる条件 ・通関業の許可を新規に行う場合であって、資産内容及び収支の状況、通関業務経験者の有無等を勘案して許可期限を付する必要があると認められる場合(①)年 ・通関業法第31条第1項の規定による通関業者に対する監督処分として通関業者に対し通関業務の停止を命じた場合(②)年 ・既に付した条件による許可の期限を延長する必要がある場合(③)年
①3②2③2
27
特許庁長官の意見の求め 輸出者または特許権者、実用新案権者、意匠権者は、通知を受けた日から起算して( ①)日を経過するまでの期間内は、認定手続きが取られている間に限り意見をきくことを求めることができる。特許庁長官は税関長から意見を求められた時は、その求めがあった日から起算して(②)日以内に書面により意見を述べなければならん
①10②30
28
輸入者は、申立てが受理された場合においてその申立てに係る認定手続が執られるときにあっては、疑義貨物が特許権等に該当するか否かについて争う場合は、認定手続を執る旨の通知を受けた日から起算して( )日を経過する日までに、その旨を記載した書面を税関長に提出しなければならない。税関長は、その書面の提出があった場合には、その旨を権利者に通知しなければならない
10
29
指定保税工場で毎月使用し、または製造した外国貨物である原料品及びその製品の数量その他政令で定める事項を記載した報告書を、その翌月( )日までに税関に提出要
10
30
郵便物の保税運送は( )に運送先に到着しない時は、保税運送の届出をしたものから関税を徴収
発送の日の翌日から起算して7日以内
31
収容解除の承認を受け、その際置かれてた場所にある貨物で、その承認の日から( )日を経過したもの(再収容)
3
32
賦課課税方式が適用される郵便物については、その郵便物に係る検査その他税関の審査に際し原産地証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその際に提出することができないことについて税関長の承認を受けた場合には、原則として( )以内の提出の猶予が認められる
2月
33
特許庁長官への意見の求め 輸出者または特許権者、実用新案権者、意匠権者は、(①)から起算して(②)日を経過するまで、意見の求め 特許庁長官は(③)日以内に書面で意見
①通知を受けた日 ②10 ③30