罰則

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19問 • 2年前
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  • 1

    税関職員の質問に対して虚偽の陳述等をした者の罰則

    1年以内の懲役または50万円以下の罰金

  • 2

    関税法第69条の2第1項第1号の輸出してはならない貨物を輸出した者

    10年以下の懲役もしくは3000万以下の罰金、またはこれを併科

  • 3

    関税法第69条の2第1項第2〜4号の輸出してはならない貨物を輸出した者

    10年以下の懲役または1000万以下の罰金、またはこれを併科

  • 4

    関税を免れる罪(関税ほ脱、関税を納付せずに輸入)

    10年以下の懲役もしぬは1000万以下の罰金、またはこれを併科(通関業者による行為も含む)

  • 5

    関税法69条の11第1〜6までの輸入してはならない貨物を輸入した者(麻薬等、指定薬物、拳銃、爆発物、火薬類、特定物質、病原体等)

    10年以下の懲役もしくは3000万以下の罰金、またはこれを併科

  • 6

    関税法第69条の11第1項7-10号までの輸入してはならない貨物(公安風俗を害すべきもの、児童ポルノ、特許権等、不正競争防止法等)

    10年以下の懲役もしくは1000万以下の罰金、またはこれを併科

  • 7

    輸入目的以外で本邦に到着した貨物を蔵置および運搬した罪(関税法第69条の11第1項第1-4号、5号の2、6号)

    10年以下の懲役もしくは1000万以下の罰金、またはこ」を併科

  • 8

    輸入目的以外で本邦に到着した貨物を蔵置および運搬した罪(関税法第69条の11第1項第8-10号)※回路配置利用権のみを侵害するものを除く

    10年以下の懲役もしくは700万以下の罰金、またはこれを併科

  • 9

    無許可で輸出入する罪および偽った申告等をする罪

    5年以下の懲役もしくは1000万以下の罰金、またはこれを併科。ただし、その犯罪に係る貨物の価格の5倍が1000万を超えるときは、罰金はその5倍以下とする。(予備をしたものは、3年以下の懲役もしくは500万以下の罰金)

  • 10

    用途外使用をする罪

    1年以下の懲役または200万いかの罰金

  • 11

    特例申告書を提出しない罪

    1年以下の懲役または200万いかの罰金

  • 12

    虚偽の書類を提出した罪(船用品または機用品の積み込み等)

    1年以下の懲役または50万以下の罰金

  • 13

    虚偽の書類を提出した罪(見本の一時持ち出し)

    1年以下の懲役または30万以下の罰金

  • 14

    虚偽の書類を提出した罪(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続き)

    1年以下の懲役または30万以下の罰金

  • 15

    専門委員が秘密を漏洩する罪

    6月以下の懲役または50万以下の罰金

  • 16

    重過失をおかした罪

    偽りの申告により輸出、許可を受けずに不開港に出入り、報告を怠った罪、帳簿の記載を怠った罪→その各条の罰金系を科する

  • 17

    関税贓物(ぞうぶつ)犯

    情を知って犯罪貨物等を運搬、保管、取引、あっせん、処分の媒介したものは5年以下の懲役もしくは500万以下の罰金、まあはこれを併科

  • 18

    税関職員からの当該貨物についての書類の提示の要求に対し、正当な理由なく当該書類を提示しなかった場合

    一年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金

  • 19

    許可を受けないで輸出入する罪の貨物を情を知ってこれを運搬したものの罰則

    3年以下もしくは500万以下の罰金、またはこれを併科

  • 輸入

    輸入

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    輸入

    輸入

    61問 • 2年前
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    保税地域

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    6問 • 2年前
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    99問 • 2年前
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    関税定率法

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    ユーザ名非公開 · 34問 · 2年前

    関税定率法

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    34問 • 2年前
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    46問 • 2年前
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    関税暫定措置法

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    関税暫定措置法

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    7問 • 2年前
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    その他法令

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    11問 • 1年前
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    数字系

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    33問 • 1年前
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    課税物件確定の時期、適用法令、納税義務者

    課税物件確定の時期、適用法令、納税義務者

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    課税物件確定の時期、適用法令、納税義務者

    8問 • 1年前
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  • 1

    税関職員の質問に対して虚偽の陳述等をした者の罰則

    1年以内の懲役または50万円以下の罰金

  • 2

    関税法第69条の2第1項第1号の輸出してはならない貨物を輸出した者

    10年以下の懲役もしくは3000万以下の罰金、またはこれを併科

  • 3

    関税法第69条の2第1項第2〜4号の輸出してはならない貨物を輸出した者

    10年以下の懲役または1000万以下の罰金、またはこれを併科

  • 4

    関税を免れる罪(関税ほ脱、関税を納付せずに輸入)

    10年以下の懲役もしぬは1000万以下の罰金、またはこれを併科(通関業者による行為も含む)

  • 5

    関税法69条の11第1〜6までの輸入してはならない貨物を輸入した者(麻薬等、指定薬物、拳銃、爆発物、火薬類、特定物質、病原体等)

    10年以下の懲役もしくは3000万以下の罰金、またはこれを併科

  • 6

    関税法第69条の11第1項7-10号までの輸入してはならない貨物(公安風俗を害すべきもの、児童ポルノ、特許権等、不正競争防止法等)

    10年以下の懲役もしくは1000万以下の罰金、またはこれを併科

  • 7

    輸入目的以外で本邦に到着した貨物を蔵置および運搬した罪(関税法第69条の11第1項第1-4号、5号の2、6号)

    10年以下の懲役もしくは1000万以下の罰金、またはこ」を併科

  • 8

    輸入目的以外で本邦に到着した貨物を蔵置および運搬した罪(関税法第69条の11第1項第8-10号)※回路配置利用権のみを侵害するものを除く

    10年以下の懲役もしくは700万以下の罰金、またはこれを併科

  • 9

    無許可で輸出入する罪および偽った申告等をする罪

    5年以下の懲役もしくは1000万以下の罰金、またはこれを併科。ただし、その犯罪に係る貨物の価格の5倍が1000万を超えるときは、罰金はその5倍以下とする。(予備をしたものは、3年以下の懲役もしくは500万以下の罰金)

  • 10

    用途外使用をする罪

    1年以下の懲役または200万いかの罰金

  • 11

    特例申告書を提出しない罪

    1年以下の懲役または200万いかの罰金

  • 12

    虚偽の書類を提出した罪(船用品または機用品の積み込み等)

    1年以下の懲役または50万以下の罰金

  • 13

    虚偽の書類を提出した罪(見本の一時持ち出し)

    1年以下の懲役または30万以下の罰金

  • 14

    虚偽の書類を提出した罪(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続き)

    1年以下の懲役または30万以下の罰金

  • 15

    専門委員が秘密を漏洩する罪

    6月以下の懲役または50万以下の罰金

  • 16

    重過失をおかした罪

    偽りの申告により輸出、許可を受けずに不開港に出入り、報告を怠った罪、帳簿の記載を怠った罪→その各条の罰金系を科する

  • 17

    関税贓物(ぞうぶつ)犯

    情を知って犯罪貨物等を運搬、保管、取引、あっせん、処分の媒介したものは5年以下の懲役もしくは500万以下の罰金、まあはこれを併科

  • 18

    税関職員からの当該貨物についての書類の提示の要求に対し、正当な理由なく当該書類を提示しなかった場合

    一年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金

  • 19

    許可を受けないで輸出入する罪の貨物を情を知ってこれを運搬したものの罰則

    3年以下もしくは500万以下の罰金、またはこれを併科