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老齢基礎年金
20問 • 7ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    昭和61年4月1日前に厚生年金保険法の通算遺族年金の受給者であった20歳以上60歳未満の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

  • 2

    脱退手当金の支給を受けた者が、昭和61年4 月1日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の当該脱退手当金の計算の基礎となった期間に係る厚生年金保険の被保険者であった期間は、すべて合算対象期間に算入される。

  • 3

    昭和61年4月1日から平成29年7月31日までの間において、厚生労働大臣の承認に基づき国民年金の被保険者とされなかった期間は、 合算対象期間に算入されない。

  • 4

    20歳以上65歳未満の国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31 日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

  • 5

    昭和61年4月1日前に、厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者として国民年金の任意加入被保険者であったものが、その期間に係る保険料を納付していなかった場合には、当該期間は、合算対象期間となる。

  • 6

    昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間は、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除き、老齢基礎年金の受給資格期間に関して、 保険料納付済期間とみなされる。

  • 7

    国民年金法において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間をいう。

  • 8

    昭和36年4月1日から平成3年3月31日までの期間のうち、学生であることにより国民年金の適用を除外されていた期間であって、任意加入をしなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間の算定に当たり、合算対象期間とはならない。

  • 9

    厚生年金保険の被保険者の配偶者であったために国民年金の適用を除外されていた期間のうち、20歳以上60歳未満の期間であって、任意加入をしていたが保険料を納付しなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間の算定に当たり、合算対象期間となる。

  • 10

    いわゆる学生納付特例期間及び納付猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格期間の算定に当たり、保険料免除期間とされるが、老齢基礎年金の額の算定の基礎となる期間とはならない。

  • 11

    保険料4分の1免除期間については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の3 に相当する月数が年金額に反映される。

  • 12

    いわゆる学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算においては、保険料が追納されない限りは、その算定の基礎とされない。

  • 13

    振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。 (H28-4ア)

  • 14

    老齢基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法による老齢厚生年金を受けることができるときは、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数にかかわらず、振替加算は行われない。

  • 15

    大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、合算対象期間といわゆる学生納付特例による被保険者期間を合計した期間が10 年あり、かつそれ以外の被保険者期間はすべて保険料未納期間である者が、振替加算の要件に該当する場合は、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。

  • 16

    振替加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金等の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、当該振替加算に相当する部分の支給を停止する。

  • 17

    振替加算が加算されている老齢基礎年金を受給している老齢厚生年金の受給権者が、いわゆる離婚分割により離婚時みなし被保険者期間を有することとなり、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる月数が240以上となるに至った場合には、振替加算は行われなくなる。

  • 18

    63歳の任意加入被保険者が保険料納付済期間を10年有することとなり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたときであっても、現にその被保険者の資格を有したまま厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることはできない。

  • 19

    老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるときであっても、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行う必要はない。

  • 20

    老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、国民年金法第36条第2項ただし書き(その他障害の程度と併せて障害の程度が2級以上に該当したことによる支給停止解除)の規定が適用されなくなる。

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    20問 • 8ヶ月前
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  • 1

    昭和61年4月1日前に厚生年金保険法の通算遺族年金の受給者であった20歳以上60歳未満の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

  • 2

    脱退手当金の支給を受けた者が、昭和61年4 月1日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の当該脱退手当金の計算の基礎となった期間に係る厚生年金保険の被保険者であった期間は、すべて合算対象期間に算入される。

  • 3

    昭和61年4月1日から平成29年7月31日までの間において、厚生労働大臣の承認に基づき国民年金の被保険者とされなかった期間は、 合算対象期間に算入されない。

  • 4

    20歳以上65歳未満の国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31 日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

  • 5

    昭和61年4月1日前に、厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者として国民年金の任意加入被保険者であったものが、その期間に係る保険料を納付していなかった場合には、当該期間は、合算対象期間となる。

  • 6

    昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間は、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除き、老齢基礎年金の受給資格期間に関して、 保険料納付済期間とみなされる。

  • 7

    国民年金法において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間をいう。

  • 8

    昭和36年4月1日から平成3年3月31日までの期間のうち、学生であることにより国民年金の適用を除外されていた期間であって、任意加入をしなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間の算定に当たり、合算対象期間とはならない。

  • 9

    厚生年金保険の被保険者の配偶者であったために国民年金の適用を除外されていた期間のうち、20歳以上60歳未満の期間であって、任意加入をしていたが保険料を納付しなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間の算定に当たり、合算対象期間となる。

  • 10

    いわゆる学生納付特例期間及び納付猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格期間の算定に当たり、保険料免除期間とされるが、老齢基礎年金の額の算定の基礎となる期間とはならない。

  • 11

    保険料4分の1免除期間については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の3 に相当する月数が年金額に反映される。

  • 12

    いわゆる学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算においては、保険料が追納されない限りは、その算定の基礎とされない。

  • 13

    振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。 (H28-4ア)

  • 14

    老齢基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法による老齢厚生年金を受けることができるときは、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数にかかわらず、振替加算は行われない。

  • 15

    大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、合算対象期間といわゆる学生納付特例による被保険者期間を合計した期間が10 年あり、かつそれ以外の被保険者期間はすべて保険料未納期間である者が、振替加算の要件に該当する場合は、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。

  • 16

    振替加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金等の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、当該振替加算に相当する部分の支給を停止する。

  • 17

    振替加算が加算されている老齢基礎年金を受給している老齢厚生年金の受給権者が、いわゆる離婚分割により離婚時みなし被保険者期間を有することとなり、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる月数が240以上となるに至った場合には、振替加算は行われなくなる。

  • 18

    63歳の任意加入被保険者が保険料納付済期間を10年有することとなり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたときであっても、現にその被保険者の資格を有したまま厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることはできない。

  • 19

    老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるときであっても、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行う必要はない。

  • 20

    老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、国民年金法第36条第2項ただし書き(その他障害の程度と併せて障害の程度が2級以上に該当したことによる支給停止解除)の規定が適用されなくなる。