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労働基準法の基本理念等
20問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    労働基準法は、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならないとしている。(H27-1A)

  • 2

    労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。(H28-1ア)

  • 3

    労働基準法第2条は、労働条件の決定及びこれに伴う両当事者の義務に関する一般的原則を宣言する規定であるにとどまり、監督機関 (労働基準監督署等) はこの一般的原則を具体的に適用すべき責務を負う機関ではないので、労働協約、就業規則又は労働契約の履行に関する争いについては、それが労働基準法各本条の規定に抵触するものでない限り、監督権行使に類する積極的な措置をなすべきものではなく、当事者間の交渉により、又はあっせん、調停、仲裁等の紛争処理機関、民事裁判所等において処理されるべきものである。

  • 4

    労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。(H29-5ア)

  • 5

    最高裁判所の判例によれば、「労働基準法3条は、労働者の労働条件について信条による差別取扱を禁じているが、特定の信条を有することを解雇の理由として定めることも、労働条件に関する差別取扱として、同条に違反するものと解される。」としている。

  • 6

    労働基準法第3条の禁止する「差別的取扱」 とは、当該労働者を不利に取り扱うことをいい、有利に取り扱うことは含まない。(H27-1B)

  • 7

    労働基準法第4条は、賃金について、女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをすることを禁止しているが、賃金以外の労働条件についてはこれを禁止していない。 (H27-1C)

  • 8

    就業規則に「無断欠勤をみだりに繰り返す場合には、懲戒解雇することがある」旨の規定を設けることは、懲戒解雇という懲罰をもって労働者の精神の自由を拘束し、その意思に反して労働を強制するものであるから、労働基準法第5条の強制労働の禁止の規定に違反する。

  • 9

    労働基準法第5条の「労働者の意思に反して労働を強制」するとは、不当なる手段を用いることによって、使用者が労働者の意識ある意思を抑圧し、その自由な発現を妨げてもって労働させることをいうから、同条違反となるのは、労働者が現実に「労働」したことを要する。

  • 10

    詐欺の手段を用いて労働者を労働させることは、通常労働者は無意識の状態にあって意思を抑圧されるものではないが、労働基準法第 5条には違反するものとされている。

  • 11

    職業安定法の規定により有料職業紹介事業を行う者については、同法に基づく手数料以外に報酬を受ける場合であっても、労働基準法第6条(中間搾取の排除) 違反の罰則は適用されない。

  • 12

    労働者派遣事業者が、所定の手続を踏まずに、違法に労働者派遣を業として行い、利益を受けている場合には、業として他人の就業に介入して利益を受けていることになり、中間搾取を禁ずる労働基準法第6条に違反する。

  • 13

    使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならないが、事業の正常な運営を妨げるときは、請求された時刻を変更することができる。

  • 14

    労働者が、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に基づく裁判員としての職務を行うことは、労働基準法第7条の「公の職務」に該当する。

  • 15

    労働基準法第7条が、特に、労働者に対し労働時間中における公民としての権利の行使及び公の職務の執行を保障していることにかんがみるときは、労働者が使用者の承認を得ずして公職に就任し、その就任によって会社業務の遂行を著しく阻害する虞れのある場合においても、懲戒解雇に附することはもとより、 普通解雇に附することも到底許されるものではない、とするのが最高裁判所の判例である。

  • 16

    労働基準法第9条にいう「事業」は、同法別表第1の第1号から第15号までに列挙されたものをいい、これらの事業以外の事業については労働基準法は適用されない。

  • 17

    同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものとされ、その就労の実態にかかわらず労働基準法第9条の労働者に該当することがないので、当該同居の親族に労働基準法が適用されることはない。(H29-2ウ)

  • 18

    法人に雇われ、その役職員の家庭において、 その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者については、法人に使用される労働者であり労働基準法が適用される。(H29-21)

  • 19

    形式上は請負契約のようなかたちをとっていても、その実体において使用従属関係が認められるときは、当該関係は労働関係であり、 当該請負人は労働基準法第9条の「労働者」 に当たる。(H27-1E)

  • 20

    「事業主」とは、その事業の経営の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、株式会社の場合は、その代表取締役をいう。(R2-1A)

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  • 1

    労働基準法は、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならないとしている。(H27-1A)

  • 2

    労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。(H28-1ア)

  • 3

    労働基準法第2条は、労働条件の決定及びこれに伴う両当事者の義務に関する一般的原則を宣言する規定であるにとどまり、監督機関 (労働基準監督署等) はこの一般的原則を具体的に適用すべき責務を負う機関ではないので、労働協約、就業規則又は労働契約の履行に関する争いについては、それが労働基準法各本条の規定に抵触するものでない限り、監督権行使に類する積極的な措置をなすべきものではなく、当事者間の交渉により、又はあっせん、調停、仲裁等の紛争処理機関、民事裁判所等において処理されるべきものである。

  • 4

    労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。(H29-5ア)

  • 5

    最高裁判所の判例によれば、「労働基準法3条は、労働者の労働条件について信条による差別取扱を禁じているが、特定の信条を有することを解雇の理由として定めることも、労働条件に関する差別取扱として、同条に違反するものと解される。」としている。

  • 6

    労働基準法第3条の禁止する「差別的取扱」 とは、当該労働者を不利に取り扱うことをいい、有利に取り扱うことは含まない。(H27-1B)

  • 7

    労働基準法第4条は、賃金について、女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをすることを禁止しているが、賃金以外の労働条件についてはこれを禁止していない。 (H27-1C)

  • 8

    就業規則に「無断欠勤をみだりに繰り返す場合には、懲戒解雇することがある」旨の規定を設けることは、懲戒解雇という懲罰をもって労働者の精神の自由を拘束し、その意思に反して労働を強制するものであるから、労働基準法第5条の強制労働の禁止の規定に違反する。

  • 9

    労働基準法第5条の「労働者の意思に反して労働を強制」するとは、不当なる手段を用いることによって、使用者が労働者の意識ある意思を抑圧し、その自由な発現を妨げてもって労働させることをいうから、同条違反となるのは、労働者が現実に「労働」したことを要する。

  • 10

    詐欺の手段を用いて労働者を労働させることは、通常労働者は無意識の状態にあって意思を抑圧されるものではないが、労働基準法第 5条には違反するものとされている。

  • 11

    職業安定法の規定により有料職業紹介事業を行う者については、同法に基づく手数料以外に報酬を受ける場合であっても、労働基準法第6条(中間搾取の排除) 違反の罰則は適用されない。

  • 12

    労働者派遣事業者が、所定の手続を踏まずに、違法に労働者派遣を業として行い、利益を受けている場合には、業として他人の就業に介入して利益を受けていることになり、中間搾取を禁ずる労働基準法第6条に違反する。

  • 13

    使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならないが、事業の正常な運営を妨げるときは、請求された時刻を変更することができる。

  • 14

    労働者が、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に基づく裁判員としての職務を行うことは、労働基準法第7条の「公の職務」に該当する。

  • 15

    労働基準法第7条が、特に、労働者に対し労働時間中における公民としての権利の行使及び公の職務の執行を保障していることにかんがみるときは、労働者が使用者の承認を得ずして公職に就任し、その就任によって会社業務の遂行を著しく阻害する虞れのある場合においても、懲戒解雇に附することはもとより、 普通解雇に附することも到底許されるものではない、とするのが最高裁判所の判例である。

  • 16

    労働基準法第9条にいう「事業」は、同法別表第1の第1号から第15号までに列挙されたものをいい、これらの事業以外の事業については労働基準法は適用されない。

  • 17

    同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものとされ、その就労の実態にかかわらず労働基準法第9条の労働者に該当することがないので、当該同居の親族に労働基準法が適用されることはない。(H29-2ウ)

  • 18

    法人に雇われ、その役職員の家庭において、 その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者については、法人に使用される労働者であり労働基準法が適用される。(H29-21)

  • 19

    形式上は請負契約のようなかたちをとっていても、その実体において使用従属関係が認められるときは、当該関係は労働関係であり、 当該請負人は労働基準法第9条の「労働者」 に当たる。(H27-1E)

  • 20

    「事業主」とは、その事業の経営の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、株式会社の場合は、その代表取締役をいう。(R2-1A)