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年次有給休/年少者・妊産婦者
20問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、 会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は年次有給休暇請求権の行使ができないと解されている。(H28-7A)

  • 2

    年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。 (H28-7C)

  • 3

    1週間の所定労働日数が5日間、1日の所定労働時間が5時間の労働条件で雇用された労働者について、雇入れの日から起算して6箇月の継続勤務期間における出勤率が8割未満であるため年次有給休暇が付与されなかった場合であっても、6箇月経過日から起算して 1年間継続勤務しその1年間における全労働日の8割以上出勤したときは、使用者は、当該労働者に対して、11労働日の年次有給休暇を与える必要がある。

  • 4

    1週間の所定労働日数が5日間、1日の所定労働時間が7時間の労働条件で雇用された労働者が、雇入れ後4箇月目から、1日の所定労働時間は7時間のまま、1週間の所定労働日数が4日間に変更され、そのまま雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤したときは、使用者は、当該労働者に対して、10労働日の年次有給休暇を与える必要がある。

  • 5

    1箇月単位の変形労働時間制を採用し各日の所定労働時間が異なる事業場において、就業規則に年次有給休暇中に支払うべき賃金を 「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」と定めているときは、使用者は、 当該事業場の時給制の労働者が年次有給休暇を取得した日について、年次有給休暇を取得した日の所定労働時間数に応じて計算した賃金を支払わなければならない。

  • 6

    使用者は、労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制の適用を受ける労働者については、同法第39条第6項に定める年次有給休暇の計画的付与の対象とすることができない。

  • 7

    時間単位年休の労使協定において、時間単位年休を取得することができる時間帯に制限を設けるときは、その開始及び終了の時刻を定めることとされている。

  • 8

    労働基準法第39条第6項に定める年次有給休暇の計画的付与に係る労使協定においては、 時間単位でこれを与えることを定めることができる。

  • 9

    使用者は、年次有給休暇(その日数が10労働日以上である労働者に係るものに限る。)の日数のうち5日については、原則として、基準日(継続勤務した期間を6箇月経過日から1 年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。)から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

  • 10

    労働基準法附則136条では、「使用者は、第39 条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしてはならない。」と規定している。

  • 11

    労働基準法第56条第1項は、「使用者は、児童が満15歳に達するまで、これを使用してはならない。」と定めている。(H29-7A)

  • 12

    親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、さかのぼってこれを解除することができる。

  • 13

    使用者は、児童の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けることを条件として、満 13歳以上15歳未満の児童を使用することができる。(H29-7B)

  • 14

    使用者は、満15歳以上で満18歳に満たない者について、満18歳に達するまでの間 (満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内で、1日の労働時間を4時間以内に短縮するときは、他の日に10時間まで労働させることができるが、この場合には、使用者は、当該他の日の1日8時間を超える時間分の労働につき時間外労働の割増賃金を支払う必要がある。

  • 15

    使用者は、交替制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、満18歳に満たない者を午後10時30分まで労働させることができるが、この規定に基づき満16歳の者を午後8時から午後10時30分まで労働させた場合には、使用者は、午後10時からの30分間の労働につき深夜業の割増賃金を支払う必要がある。

  • 16

    使用者は、行政官庁の許可を受けて使用する満13歳以上の児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書又は親権者若しくは後見人の同意書のいずれかを事業場に備え付けなければならない。

  • 17

    1週間の法定労働時間を44時間とする特例措置の適用を受ける事業場であっても、満18歳に満たない者については、1週間について40 時間を超えて労働させてはならない。

  • 18

    使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。(H30-1工)

  • 19

    労働基準法第56条第2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日について7時間とされている。 (H29-7C)

  • 20

    4週間を通じ4日以上の休日を与えるいわゆる変形休日制を採用する事業場では、満18歳に満たない者について、変形休日制の下に労働させることができる。

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  • 1

    休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、 会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は年次有給休暇請求権の行使ができないと解されている。(H28-7A)

  • 2

    年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。 (H28-7C)

  • 3

    1週間の所定労働日数が5日間、1日の所定労働時間が5時間の労働条件で雇用された労働者について、雇入れの日から起算して6箇月の継続勤務期間における出勤率が8割未満であるため年次有給休暇が付与されなかった場合であっても、6箇月経過日から起算して 1年間継続勤務しその1年間における全労働日の8割以上出勤したときは、使用者は、当該労働者に対して、11労働日の年次有給休暇を与える必要がある。

  • 4

    1週間の所定労働日数が5日間、1日の所定労働時間が7時間の労働条件で雇用された労働者が、雇入れ後4箇月目から、1日の所定労働時間は7時間のまま、1週間の所定労働日数が4日間に変更され、そのまま雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤したときは、使用者は、当該労働者に対して、10労働日の年次有給休暇を与える必要がある。

  • 5

    1箇月単位の変形労働時間制を採用し各日の所定労働時間が異なる事業場において、就業規則に年次有給休暇中に支払うべき賃金を 「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」と定めているときは、使用者は、 当該事業場の時給制の労働者が年次有給休暇を取得した日について、年次有給休暇を取得した日の所定労働時間数に応じて計算した賃金を支払わなければならない。

  • 6

    使用者は、労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制の適用を受ける労働者については、同法第39条第6項に定める年次有給休暇の計画的付与の対象とすることができない。

  • 7

    時間単位年休の労使協定において、時間単位年休を取得することができる時間帯に制限を設けるときは、その開始及び終了の時刻を定めることとされている。

  • 8

    労働基準法第39条第6項に定める年次有給休暇の計画的付与に係る労使協定においては、 時間単位でこれを与えることを定めることができる。

  • 9

    使用者は、年次有給休暇(その日数が10労働日以上である労働者に係るものに限る。)の日数のうち5日については、原則として、基準日(継続勤務した期間を6箇月経過日から1 年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。)から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

  • 10

    労働基準法附則136条では、「使用者は、第39 条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしてはならない。」と規定している。

  • 11

    労働基準法第56条第1項は、「使用者は、児童が満15歳に達するまで、これを使用してはならない。」と定めている。(H29-7A)

  • 12

    親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、さかのぼってこれを解除することができる。

  • 13

    使用者は、児童の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けることを条件として、満 13歳以上15歳未満の児童を使用することができる。(H29-7B)

  • 14

    使用者は、満15歳以上で満18歳に満たない者について、満18歳に達するまでの間 (満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内で、1日の労働時間を4時間以内に短縮するときは、他の日に10時間まで労働させることができるが、この場合には、使用者は、当該他の日の1日8時間を超える時間分の労働につき時間外労働の割増賃金を支払う必要がある。

  • 15

    使用者は、交替制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、満18歳に満たない者を午後10時30分まで労働させることができるが、この規定に基づき満16歳の者を午後8時から午後10時30分まで労働させた場合には、使用者は、午後10時からの30分間の労働につき深夜業の割増賃金を支払う必要がある。

  • 16

    使用者は、行政官庁の許可を受けて使用する満13歳以上の児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書又は親権者若しくは後見人の同意書のいずれかを事業場に備え付けなければならない。

  • 17

    1週間の法定労働時間を44時間とする特例措置の適用を受ける事業場であっても、満18歳に満たない者については、1週間について40 時間を超えて労働させてはならない。

  • 18

    使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。(H30-1工)

  • 19

    労働基準法第56条第2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日について7時間とされている。 (H29-7C)

  • 20

    4週間を通じ4日以上の休日を与えるいわゆる変形休日制を採用する事業場では、満18歳に満たない者について、変形休日制の下に労働させることができる。