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時間外労働・休日労働
15問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    派遣先の使用者は、派遣先の事業場において、災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合には、派遣労働者を法定労働時間外に労働させることができるが、この場合において、事前に行政官庁の許可を受け、又はその暇がない場合に事後に遅滞なく届出をする義務を負うのは、派遣先の使用者である。

  • 2

    労働基準法上の労使協定の効力は、その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつものであり、労働者の民事上の義務は、当該協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要なものである。

  • 3

    令和3年4月1日から令和4年3月31日までを有効期間とする書面による時間外及び休日労働に関する協定を締結し、これを令和3年 4月9日に厚生労働省令で定めるところにより所轄労働基準監督署長に届け出た場合、令和3年4月1日から令和3年4月8日までに行われた法定労働時間を超える労働は、適法なものとはならない。(R3-5A)

  • 4

    36協定に定める事項の1つである労働時間を延長して労働させることができる時間は、限度時間を超えない時間に限ることとされ、その限度時間は、1箇月について100時間及び1 年について720時間とされている。

  • 5

    坑内労働等の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、休日においては、10時間を超えて休日労働をさせることを禁止する法意であると解されている。(H29-4C)

  • 6

    使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならないとされ、これに違反した使用者には罰則の適用がある。

  • 7

    労働組合のない事業場において36協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっては、 当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者を含める。

  • 8

    労働組合のない事業場において36協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、そもそも労働時間の規定の適用がない労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者は含まれない。

  • 9

    使用者は、36協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間は100時間未満としなければならないとされ、これに違反した使用者については労働基準法の罰則が適用される。

  • 10

    坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務(以下本問において「坑内労働等」という。)の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、坑内労働等とその他の労働が同一の日に行われる場合、例えば、坑内労働等に 8時間従事した後にその他の労働に2時間を超えて従事させることは、労働基準法第36条による協定の限度内であっても本条に抵触する。(H29-4B改題)

  • 11

    1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、その各所定労働日に9時間を超えて労働時間を延長すれば、 その延長した時間は法定労働時間を超えた労働となるが、日曜から金曜までの間において所定どおり労働した後の土曜に4時間の労働をさせても、法定労働時間を超えた労働とはならない。

  • 12

    賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には 1万円を支給するというように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給されているものは、 いわゆる住宅手当であるから、割増賃金の基礎に算入しないこととされている。

  • 13

    労働基準法第37条は、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、 又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について定めているが、労働基準法第33条又は第36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第37条第1項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条第1号の罰則の適用を免れないとするのが、最高裁判所の判例である。(R2-6D)

  • 14

    労働基準法第37条第3項に規定するいわゆる代替休暇の単位については、まとまった単位で与えられることによって労働者の休息の機会とする観点から、1日又は半日とされており、労使協定では、その一方又は両方を代替休暇の単位として定める必要がある。

  • 15

    労働者が労働基準法第37条第3項に規定するいわゆる代替休暇を取得した場合であっても、使用者は、当該代替休暇の計算の基礎となった「1箇月について60時間を超えて延長した労働時間」については、通常の労働時間の賃金の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

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  • 1

    派遣先の使用者は、派遣先の事業場において、災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合には、派遣労働者を法定労働時間外に労働させることができるが、この場合において、事前に行政官庁の許可を受け、又はその暇がない場合に事後に遅滞なく届出をする義務を負うのは、派遣先の使用者である。

  • 2

    労働基準法上の労使協定の効力は、その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつものであり、労働者の民事上の義務は、当該協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要なものである。

  • 3

    令和3年4月1日から令和4年3月31日までを有効期間とする書面による時間外及び休日労働に関する協定を締結し、これを令和3年 4月9日に厚生労働省令で定めるところにより所轄労働基準監督署長に届け出た場合、令和3年4月1日から令和3年4月8日までに行われた法定労働時間を超える労働は、適法なものとはならない。(R3-5A)

  • 4

    36協定に定める事項の1つである労働時間を延長して労働させることができる時間は、限度時間を超えない時間に限ることとされ、その限度時間は、1箇月について100時間及び1 年について720時間とされている。

  • 5

    坑内労働等の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、休日においては、10時間を超えて休日労働をさせることを禁止する法意であると解されている。(H29-4C)

  • 6

    使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならないとされ、これに違反した使用者には罰則の適用がある。

  • 7

    労働組合のない事業場において36協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっては、 当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者を含める。

  • 8

    労働組合のない事業場において36協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、そもそも労働時間の規定の適用がない労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者は含まれない。

  • 9

    使用者は、36協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間は100時間未満としなければならないとされ、これに違反した使用者については労働基準法の罰則が適用される。

  • 10

    坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務(以下本問において「坑内労働等」という。)の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、坑内労働等とその他の労働が同一の日に行われる場合、例えば、坑内労働等に 8時間従事した後にその他の労働に2時間を超えて従事させることは、労働基準法第36条による協定の限度内であっても本条に抵触する。(H29-4B改題)

  • 11

    1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、その各所定労働日に9時間を超えて労働時間を延長すれば、 その延長した時間は法定労働時間を超えた労働となるが、日曜から金曜までの間において所定どおり労働した後の土曜に4時間の労働をさせても、法定労働時間を超えた労働とはならない。

  • 12

    賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には 1万円を支給するというように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給されているものは、 いわゆる住宅手当であるから、割増賃金の基礎に算入しないこととされている。

  • 13

    労働基準法第37条は、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、 又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について定めているが、労働基準法第33条又は第36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第37条第1項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条第1号の罰則の適用を免れないとするのが、最高裁判所の判例である。(R2-6D)

  • 14

    労働基準法第37条第3項に規定するいわゆる代替休暇の単位については、まとまった単位で与えられることによって労働者の休息の機会とする観点から、1日又は半日とされており、労使協定では、その一方又は両方を代替休暇の単位として定める必要がある。

  • 15

    労働者が労働基準法第37条第3項に規定するいわゆる代替休暇を取得した場合であっても、使用者は、当該代替休暇の計算の基礎となった「1箇月について60時間を超えて延長した労働時間」については、通常の労働時間の賃金の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。