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みなし労働時間制
10問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、原則として、所定労働時間労働したものとみなされるが、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となるときは、労使協定において「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」を定めなければならない。

  • 2

    労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定については、当該労使協定により定める時間が法定労働時間以下であっても、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

  • 3

    専門業務型裁量労働制に係る労働時間のみなしに関する規定は、労働基準法第6章の年少者及び同法第6章の2の妊産婦等の労働時間に関する規定に係る労働時間の算定については、適用されない。

  • 4

    専門業務型裁量労働制に係る対象業務とは、 使用者が業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量に委ねる必要があると認める業務のうち、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務のことをいう。

  • 5

    専門業務型裁量労働制を採用しようとする場合には、「対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間」を労使協定に定めなければならないが、この協定すべき時間は、1日又は1週間当たりの労働時間とされている。

  • 6

    企画業務型裁量労働制を採用するに当たり労使委員会の決議事項とされる当該企画業務型裁量労働制の対象業務は、「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」とされている。

  • 7

    企画業務型裁量労働制を採用する場合には、 適用される労働者の同意を得なければならないことにつき労使委員会で決議しなければならないが、専門業務型裁量労働制の採用に当たって、適用される労働者の同意を得ることについて労使協定で定めることは、労働基準法上求められていない。

  • 8

    企画業務型裁量労働制の採用に当たっては、 「使用者は、対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度を変更する場合にあっては、労使委員会に対し、当該変更の内容について説明を行うこと」を労使委員会で決議しなければならない。

  • 9

    企画業務型裁量労働制に係る労使委員会の決議を行政官庁に届け出た使用者は、所定の事項について、決議の有効期間の始期から起算して6箇月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回、行政官庁に報告しなければならない。

  • 10

    派遣労働者について、企画業務型裁量労働制を適用することはできない。

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  • 1

    労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、原則として、所定労働時間労働したものとみなされるが、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となるときは、労使協定において「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」を定めなければならない。

  • 2

    労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定については、当該労使協定により定める時間が法定労働時間以下であっても、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

  • 3

    専門業務型裁量労働制に係る労働時間のみなしに関する規定は、労働基準法第6章の年少者及び同法第6章の2の妊産婦等の労働時間に関する規定に係る労働時間の算定については、適用されない。

  • 4

    専門業務型裁量労働制に係る対象業務とは、 使用者が業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量に委ねる必要があると認める業務のうち、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務のことをいう。

  • 5

    専門業務型裁量労働制を採用しようとする場合には、「対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間」を労使協定に定めなければならないが、この協定すべき時間は、1日又は1週間当たりの労働時間とされている。

  • 6

    企画業務型裁量労働制を採用するに当たり労使委員会の決議事項とされる当該企画業務型裁量労働制の対象業務は、「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」とされている。

  • 7

    企画業務型裁量労働制を採用する場合には、 適用される労働者の同意を得なければならないことにつき労使委員会で決議しなければならないが、専門業務型裁量労働制の採用に当たって、適用される労働者の同意を得ることについて労使協定で定めることは、労働基準法上求められていない。

  • 8

    企画業務型裁量労働制の採用に当たっては、 「使用者は、対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度を変更する場合にあっては、労使委員会に対し、当該変更の内容について説明を行うこと」を労使委員会で決議しなければならない。

  • 9

    企画業務型裁量労働制に係る労使委員会の決議を行政官庁に届け出た使用者は、所定の事項について、決議の有効期間の始期から起算して6箇月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回、行政官庁に報告しなければならない。

  • 10

    派遣労働者について、企画業務型裁量労働制を適用することはできない。