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変形労働時間制
15問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    変形労働時間制は、労働時間を弾力化し、業務の繁閑に応じた労働時間の配分等を行うことによって、割増賃金の抑制を図ることを目的として設けられている。

  • 2

    1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たりの労働時間を週法定労働時間以内としなければならず、変形期間における法定労働時間の総枠については、次の式によって計算される。 その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7

  • 3

    労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制が適用されるためには、単位期間内の各週、各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があり、 労働協約又は就業規則において、業務の都合により4週間ないし1か月を通じ、1週平均 38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていることをもって、直ちに1 か月単位の変形労働時間制を適用する要件が具備されているものと解することは相当ではないとするのが、最高裁判所の判例である。 (H27-6イ)

  • 4

    フレックスタイム制を採用する場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、始業及び終業の時刻をその対象となる労働者の決定に委ねる旨を定めなければならないとされている。

  • 5

    フレックスタイム制に係る労使協定には、清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいう。)を定めることとされているが、この清算期間は3箇月以内の期間に限るものとされている。

  • 6

    労働基準法第32条の4に定めるいわゆる一年単位の変形労働時間制の対象期間は、1か月を超え1年以内であれば、3か月や6か月でもよい。(H28-4C)

  • 7

    いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、隔日勤務のタクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は54時間とされている。(H30-2イ)

  • 8

    使用者が1年単位の変形労働時間制を採用しようとするに当たって、対象期間の労働日数を1年当たり280日以内とする必要があるのは、その対象期間の長さが3箇月を超えるときに限られている。

  • 9

    1年単位の変形労働時間制に係る労使協定の協定事項中に「労使双方が合意すれば、協定期間中であっても当該変形労働時間制の一部を変更することがある。」旨が明記されている場合であっても、1年単位の変形労働時間制に係る労使協定に定めた特定期間等その一部を変更することはできない。

  • 10

    使用者は、労働基準法別表第1第13号の保健衛生の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。また、この特例の下に、1年単位の変形労働時間制を採用することができる。

  • 11

    1か月単位の変形労働時間制においては、1 日の労働時間の限度は16時間、1週間の労働時間の限度は60時間の範囲内で各労働日の労働時間を定めなければならない。(R元-2E)

  • 12

    1年単位の変形労働時間制に係る労使協定には、「特定期間 (対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。)」を定めなければならず、特定期間を設定する必要がない場合においても 「特定期間を定めない」旨を定める必要がある。

  • 13

    使用者は、1年単位の変形労働時間制に係る労使協定において、その対象期間を1か月以上の期間ごとに区分し、最初の期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該最初の期間を除く当該各期間の初日の少なくとも 30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴いて、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。

  • 14

    1年単位の変形労働時間制を採用している事業場において、その適用を受ける労働者が育児休業により実際の労働期間が対象期間より短くなった場合であって、その実際の労働期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えているときは、その超えた時間について、労働基準法第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

  • 15

    労働基準法第32条の5に定めるいわゆる一週間単位の非定型的変形労働時間制は、小売業、旅館、料理店若しくは飲食店の事業の事業場、又は、常時使用する労働者の数が30人未満の事業場、のいずれか1つに該当する事業場であれば採用することができる。(H28-4D)

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  • 1

    変形労働時間制は、労働時間を弾力化し、業務の繁閑に応じた労働時間の配分等を行うことによって、割増賃金の抑制を図ることを目的として設けられている。

  • 2

    1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たりの労働時間を週法定労働時間以内としなければならず、変形期間における法定労働時間の総枠については、次の式によって計算される。 その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7

  • 3

    労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制が適用されるためには、単位期間内の各週、各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があり、 労働協約又は就業規則において、業務の都合により4週間ないし1か月を通じ、1週平均 38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていることをもって、直ちに1 か月単位の変形労働時間制を適用する要件が具備されているものと解することは相当ではないとするのが、最高裁判所の判例である。 (H27-6イ)

  • 4

    フレックスタイム制を採用する場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、始業及び終業の時刻をその対象となる労働者の決定に委ねる旨を定めなければならないとされている。

  • 5

    フレックスタイム制に係る労使協定には、清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいう。)を定めることとされているが、この清算期間は3箇月以内の期間に限るものとされている。

  • 6

    労働基準法第32条の4に定めるいわゆる一年単位の変形労働時間制の対象期間は、1か月を超え1年以内であれば、3か月や6か月でもよい。(H28-4C)

  • 7

    いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、隔日勤務のタクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は54時間とされている。(H30-2イ)

  • 8

    使用者が1年単位の変形労働時間制を採用しようとするに当たって、対象期間の労働日数を1年当たり280日以内とする必要があるのは、その対象期間の長さが3箇月を超えるときに限られている。

  • 9

    1年単位の変形労働時間制に係る労使協定の協定事項中に「労使双方が合意すれば、協定期間中であっても当該変形労働時間制の一部を変更することがある。」旨が明記されている場合であっても、1年単位の変形労働時間制に係る労使協定に定めた特定期間等その一部を変更することはできない。

  • 10

    使用者は、労働基準法別表第1第13号の保健衛生の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。また、この特例の下に、1年単位の変形労働時間制を採用することができる。

  • 11

    1か月単位の変形労働時間制においては、1 日の労働時間の限度は16時間、1週間の労働時間の限度は60時間の範囲内で各労働日の労働時間を定めなければならない。(R元-2E)

  • 12

    1年単位の変形労働時間制に係る労使協定には、「特定期間 (対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。)」を定めなければならず、特定期間を設定する必要がない場合においても 「特定期間を定めない」旨を定める必要がある。

  • 13

    使用者は、1年単位の変形労働時間制に係る労使協定において、その対象期間を1か月以上の期間ごとに区分し、最初の期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該最初の期間を除く当該各期間の初日の少なくとも 30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴いて、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。

  • 14

    1年単位の変形労働時間制を採用している事業場において、その適用を受ける労働者が育児休業により実際の労働期間が対象期間より短くなった場合であって、その実際の労働期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えているときは、その超えた時間について、労働基準法第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

  • 15

    労働基準法第32条の5に定めるいわゆる一週間単位の非定型的変形労働時間制は、小売業、旅館、料理店若しくは飲食店の事業の事業場、又は、常時使用する労働者の数が30人未満の事業場、のいずれか1つに該当する事業場であれば採用することができる。(H28-4D)