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賃金② 労働時間、休憩、休日
15問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合には、休業手当として、平均賃金の額から現実に就労した時間に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する金額以上を支払わなければならない。

  • 2

    労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。(H28-3E)

  • 3

    平均賃金の算定期間中に、①業務上負傷し、 又は疾病にかかり療養のため休業した期間、 ②産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間、③労働基準法第39条の規定によって有給休暇を取得した期間、④ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定によって育児休業又は介護休業を取得した期間、⑤使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、⑥試みの使用期間がある場合には、その日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の算定期間及び賃金の総額から控除される。

  • 4

    労働基準法第91条による減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、制裁事由発生日(行為時) とされている。(H30-7D)

  • 5

    平均賃金の計算において、労働者が労働基準法第7条に基づく公民権の行使により休業した期間は、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から除外する。

  • 6

    労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かによって客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である、とするのが最高裁判所の判例である。

  • 7

    労働基準法第38条第1項では、「労働時間は、 事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」とされているが、これは、異なる事業主の複数の事業場において労働する場合には、適用されない。

  • 8

    坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含めて、労働時間とみなすこととされている。

  • 9

    常時10人未満の労働者を使用する商業の事業については、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。

  • 10

    労働基準法第32条第1項は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と定めているが、ここにいう1週間は、例えば、日曜から土曜までと限定されたものではなく、何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることが認められている。(H30-1才)

  • 11

    労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働者が自由に利用することが認められているが、休憩時間中に企業施設内でビラ配布を行うことについて、就業規則で施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定めることは、使用者の企業施設管理権の行使として認められる範囲内の合理的な制約であるとするのが、最高裁判所の判例である。 (H28-4E)

  • 12

    使用者は、いわゆる休憩の一斉付与除外に係る労使協定を締結する場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。

  • 13

    労働基準法第35条に定める「一回の休日」 は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。(H29-1D)

  • 14

    労働基準法第41条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものであるとされている。

  • 15

    労働基準法第41条の2に規定するいわゆる高度プロフェッショナル制度の対象労働者の要件の一つとして、労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額の2倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であることが規定されている。

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  • 1

    1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合には、休業手当として、平均賃金の額から現実に就労した時間に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する金額以上を支払わなければならない。

  • 2

    労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。(H28-3E)

  • 3

    平均賃金の算定期間中に、①業務上負傷し、 又は疾病にかかり療養のため休業した期間、 ②産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間、③労働基準法第39条の規定によって有給休暇を取得した期間、④ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定によって育児休業又は介護休業を取得した期間、⑤使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、⑥試みの使用期間がある場合には、その日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の算定期間及び賃金の総額から控除される。

  • 4

    労働基準法第91条による減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、制裁事由発生日(行為時) とされている。(H30-7D)

  • 5

    平均賃金の計算において、労働者が労働基準法第7条に基づく公民権の行使により休業した期間は、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から除外する。

  • 6

    労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かによって客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である、とするのが最高裁判所の判例である。

  • 7

    労働基準法第38条第1項では、「労働時間は、 事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」とされているが、これは、異なる事業主の複数の事業場において労働する場合には、適用されない。

  • 8

    坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含めて、労働時間とみなすこととされている。

  • 9

    常時10人未満の労働者を使用する商業の事業については、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。

  • 10

    労働基準法第32条第1項は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と定めているが、ここにいう1週間は、例えば、日曜から土曜までと限定されたものではなく、何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることが認められている。(H30-1才)

  • 11

    労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働者が自由に利用することが認められているが、休憩時間中に企業施設内でビラ配布を行うことについて、就業規則で施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定めることは、使用者の企業施設管理権の行使として認められる範囲内の合理的な制約であるとするのが、最高裁判所の判例である。 (H28-4E)

  • 12

    使用者は、いわゆる休憩の一斉付与除外に係る労使協定を締結する場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。

  • 13

    労働基準法第35条に定める「一回の休日」 は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。(H29-1D)

  • 14

    労働基準法第41条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものであるとされている。

  • 15

    労働基準法第41条の2に規定するいわゆる高度プロフェッショナル制度の対象労働者の要件の一つとして、労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額の2倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であることが規定されている。