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労働契約②
10問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    使用者が、労働者の解雇に当たって30日前にその予告をしたが、その予告期間の満了日に解雇の期日を延期することを当該労働者に伝達し、引き続き使用した場合において、その後に使用者が当該労働者を解雇しようとするときは、あらためて解雇の予告をする必要がある。

  • 2

    使用者が、ある労働者を整理解雇しようと考え、労働基準法第20条の規定に従って、6月 1日に、30日前の予告を行った。その後、大口の継続的な仕事が取れ人員削減の必要がなくなったため、同月20日に、当該労働者に対して、「解雇を取り消すので、わが社に引き続きいてほしい。」と申し出たが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。この場合、 当該予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇されたこととなる。

  • 3

    労働基準法第20条に定める解雇予告手当は、 解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されており、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じないとされている。(H30-2才)

  • 4

    2か月の期間を定めて使用する労働者を、雇入れの日から起算して2か月以内に解雇する場合は、解雇の予告について定める労働基準法第20条の規定は適用されない。

  • 5

    使用者は、労働者が自己の都合により退職した場合には、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について、労働者が証明書を請求したとしても、これを交付する義務はない。(R元-4E)

  • 6

    労働基準法第22条第4項は、「使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信」 をしてはならないと定めているが、禁じられている通信の内容として掲げられている事項は、例示列挙であり、これ以外の事項でも当該労働者の就業を妨害する事項は禁止される。 (H30-5E)

  • 7

    労働基準法第23条第1項によれば、使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、 権利者の請求があった場合には、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないこととされている。

  • 8

    労働基準法第23条第2項によれば、労働者の死亡又は退職時に支払うべき賃金に関して争がある場合には、使用者は、異議のない部分を所定の期間内に支払わなければならないこととされている。

  • 9

    労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」(以下本問において「基準」という。) では、使用者は、有期労働契約(当該契約を 3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務しているものに係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までにその予告をするか、30日前に予告をしないときは、平均賃金の30日分以上の支払をしなければならない、とされている。

  • 10

    使用者が、基準に違反して有期労働契約の期間の満了する日の30日前までにその予告をしないときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。

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  • 1

    使用者が、労働者の解雇に当たって30日前にその予告をしたが、その予告期間の満了日に解雇の期日を延期することを当該労働者に伝達し、引き続き使用した場合において、その後に使用者が当該労働者を解雇しようとするときは、あらためて解雇の予告をする必要がある。

  • 2

    使用者が、ある労働者を整理解雇しようと考え、労働基準法第20条の規定に従って、6月 1日に、30日前の予告を行った。その後、大口の継続的な仕事が取れ人員削減の必要がなくなったため、同月20日に、当該労働者に対して、「解雇を取り消すので、わが社に引き続きいてほしい。」と申し出たが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。この場合、 当該予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇されたこととなる。

  • 3

    労働基準法第20条に定める解雇予告手当は、 解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されており、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じないとされている。(H30-2才)

  • 4

    2か月の期間を定めて使用する労働者を、雇入れの日から起算して2か月以内に解雇する場合は、解雇の予告について定める労働基準法第20条の規定は適用されない。

  • 5

    使用者は、労働者が自己の都合により退職した場合には、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について、労働者が証明書を請求したとしても、これを交付する義務はない。(R元-4E)

  • 6

    労働基準法第22条第4項は、「使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信」 をしてはならないと定めているが、禁じられている通信の内容として掲げられている事項は、例示列挙であり、これ以外の事項でも当該労働者の就業を妨害する事項は禁止される。 (H30-5E)

  • 7

    労働基準法第23条第1項によれば、使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、 権利者の請求があった場合には、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないこととされている。

  • 8

    労働基準法第23条第2項によれば、労働者の死亡又は退職時に支払うべき賃金に関して争がある場合には、使用者は、異議のない部分を所定の期間内に支払わなければならないこととされている。

  • 9

    労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」(以下本問において「基準」という。) では、使用者は、有期労働契約(当該契約を 3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務しているものに係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までにその予告をするか、30日前に予告をしないときは、平均賃金の30日分以上の支払をしなければならない、とされている。

  • 10

    使用者が、基準に違反して有期労働契約の期間の満了する日の30日前までにその予告をしないときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。