問題一覧
1
労働基準法第13条は、最低労働条件の確保を目的とする労働保護法規としての本法の性質本法を強行法規とし、労働契約中本法の基準に達しない労働条件を定める部分を無効とし、さらに無効となった部分を本法所定の基準で補充することを定めたものである。
◯
2
使用者は、労働基準法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない。
◯
3
使用者は、期間の定めのある労働契約(以下 「有期労働契約」という。)であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の際に、労働者に対して、有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項を明示しなければならない。
◯
4
派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている労働時間、休憩、休日等については、派遣先の使用者がその義務を負う。(H29-3E)
✕
5
労働者が、労働契約の締結に際して、福利厚生施設としての社宅の供与を受けることを契約したが、使用者がこれを供与しなかった。 この場合には、労働基準法第15条第2項の規定は適用されず、当該労働者は、即時に労働契約を解除することはできない。
◯
6
労働基準法第15条第1項の規定により明示された労働条件が事実と相違するため、労働者が同条第2項の規定により即時に労働契約を解除した場合において、当該労働者が就業のために住居を変更しており、その契約解除の日から30日以内に帰郷するときは、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
✕
7
期間の定めのある労働契約 (一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの及び契約期間の上限が5年とされているものを除く。)を締結する場合には、3年を超える期間について締結してはならないとされており、10年の期間を定めた労働契約を締結したときは、当該労働契約の期間は3年となる。
◯
8
満60歳以上で薬剤師の資格を有する者が、ある事業場で3年の期間を定めた労働契約を締結して薬剤師以外の業務に就いていた場合、 その者は、民法第628条の規定にかかわらず、 労働基準法附則第137条の規定に基づき、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
✕
9
債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法第16条により禁止されている。(H30-5B)
✕
10
労働基準法第16条は、労使当事者間における定め及び契約を禁止する規定であり、使用者が身元保証契約において労働者の身元保証人と違約金の定め又は損害賠償額を予定する契約をすることは禁止されていない。
✕
11
労働者が、実質的にみて使用者の強制はなく、真意から相殺の意思表示をした場合でも、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
✕
12
使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしようとする場合には、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(当該労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者)との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
✕
13
使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを行政官庁に届け出なければならない。
✕
14
労働者が解雇の予告期間中に業務上負傷し、 療養のために休業した場合であっても、当該休業を要しなくなった後にその予告期間が満了することとなるときは、その満了の日をもって労働者を解雇することができる。
✕
15
労働者が契約期間を定めて労働契約を締結した場合においては、当該労働者が契約期間満了時に業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業していたとしても、解雇制限の規定は適用されず、労働契約はその期間満了とともに終了する。
◯
16
使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」には解雇の予告を除外されるが、「天災事変その他やむを得ない事由」には、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合も含まれる。(R2-5工)
✕
17
労働基準法第19条第1項ただし書に規定する 「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」に該当するか否かは、派遣中の労働者については、派遣先の事業所について判断される。
✕
18
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、原則として、解雇してはならないが、労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合であって、その事由について行政官庁の認定を受けたときは、当該労働者を解雇することができる。
✕
19
使用者は、7月31日の終了をもって労働者を解雇しようとするときは、7月1日までに解雇の予告をしなければならない。
◯
20
使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に解雇の予告をする場合には、少なくとも平均賃金の15日分の解雇予告手当を支払わなければならない。
✕
基本情報1
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中村静絵 · 20問 · 11ヶ月前基本情報1
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20問 • 11ヶ月前基本情報2
基本情報2
中村静絵 · 20問 · 11ヶ月前基本情報2
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20問 • 11ヶ月前基本情報5
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中村静絵 · 21問 · 10ヶ月前基本情報5
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21問 • 10ヶ月前基本情報6
基本情報6
中村静絵 · 22問 · 10ヶ月前基本情報6
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22問 • 10ヶ月前基本情報7
基本情報7
中村静絵 · 21問 · 10ヶ月前基本情報7
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21問 • 10ヶ月前基本情報8
基本情報8
中村静絵 · 20問 · 10ヶ月前基本情報8
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20問 • 10ヶ月前基本情報9
基本情報9
中村静絵 · 22問 · 10ヶ月前基本情報9
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22問 • 10ヶ月前基本情報10
基本情報10
中村静絵 · 21問 · 10ヶ月前基本情報10
基本情報10
21問 • 10ヶ月前基本情報11
基本情報11
中村静絵 · 20問 · 10ヶ月前基本情報11
基本情報11
20問 • 10ヶ月前基本情報12
基本情報12
中村静絵 · 20問 · 10ヶ月前基本情報12
基本情報12
20問 • 10ヶ月前労働基準法の基本理念等
労働基準法の基本理念等
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前労働基準法の基本理念等
労働基準法の基本理念等
20問 • 8ヶ月前労働契約②
労働契約②
中村静絵 · 10問 · 8ヶ月前労働契約②
労働契約②
10問 • 8ヶ月前賃金
賃金
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前賃金
賃金
20問 • 8ヶ月前賃金② 労働時間、休憩、休日
賃金② 労働時間、休憩、休日
中村静絵 · 15問 · 8ヶ月前賃金② 労働時間、休憩、休日
賃金② 労働時間、休憩、休日
15問 • 8ヶ月前変形労働時間制
変形労働時間制
中村静絵 · 15問 · 8ヶ月前変形労働時間制
変形労働時間制
15問 • 8ヶ月前時間外労働・休日労働
時間外労働・休日労働
中村静絵 · 15問 · 8ヶ月前時間外労働・休日労働
時間外労働・休日労働
15問 • 8ヶ月前みなし労働時間制
みなし労働時間制
中村静絵 · 10問 · 8ヶ月前みなし労働時間制
みなし労働時間制
10問 • 8ヶ月前年次有給休/年少者・妊産婦者
年次有給休/年少者・妊産婦者
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前年次有給休/年少者・妊産婦者
年次有給休/年少者・妊産婦者
20問 • 8ヶ月前問題一覧
1
労働基準法第13条は、最低労働条件の確保を目的とする労働保護法規としての本法の性質本法を強行法規とし、労働契約中本法の基準に達しない労働条件を定める部分を無効とし、さらに無効となった部分を本法所定の基準で補充することを定めたものである。
◯
2
使用者は、労働基準法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない。
◯
3
使用者は、期間の定めのある労働契約(以下 「有期労働契約」という。)であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の際に、労働者に対して、有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項を明示しなければならない。
◯
4
派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている労働時間、休憩、休日等については、派遣先の使用者がその義務を負う。(H29-3E)
✕
5
労働者が、労働契約の締結に際して、福利厚生施設としての社宅の供与を受けることを契約したが、使用者がこれを供与しなかった。 この場合には、労働基準法第15条第2項の規定は適用されず、当該労働者は、即時に労働契約を解除することはできない。
◯
6
労働基準法第15条第1項の規定により明示された労働条件が事実と相違するため、労働者が同条第2項の規定により即時に労働契約を解除した場合において、当該労働者が就業のために住居を変更しており、その契約解除の日から30日以内に帰郷するときは、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
✕
7
期間の定めのある労働契約 (一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの及び契約期間の上限が5年とされているものを除く。)を締結する場合には、3年を超える期間について締結してはならないとされており、10年の期間を定めた労働契約を締結したときは、当該労働契約の期間は3年となる。
◯
8
満60歳以上で薬剤師の資格を有する者が、ある事業場で3年の期間を定めた労働契約を締結して薬剤師以外の業務に就いていた場合、 その者は、民法第628条の規定にかかわらず、 労働基準法附則第137条の規定に基づき、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
✕
9
債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法第16条により禁止されている。(H30-5B)
✕
10
労働基準法第16条は、労使当事者間における定め及び契約を禁止する規定であり、使用者が身元保証契約において労働者の身元保証人と違約金の定め又は損害賠償額を予定する契約をすることは禁止されていない。
✕
11
労働者が、実質的にみて使用者の強制はなく、真意から相殺の意思表示をした場合でも、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
✕
12
使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしようとする場合には、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(当該労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者)との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
✕
13
使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを行政官庁に届け出なければならない。
✕
14
労働者が解雇の予告期間中に業務上負傷し、 療養のために休業した場合であっても、当該休業を要しなくなった後にその予告期間が満了することとなるときは、その満了の日をもって労働者を解雇することができる。
✕
15
労働者が契約期間を定めて労働契約を締結した場合においては、当該労働者が契約期間満了時に業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業していたとしても、解雇制限の規定は適用されず、労働契約はその期間満了とともに終了する。
◯
16
使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」には解雇の予告を除外されるが、「天災事変その他やむを得ない事由」には、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合も含まれる。(R2-5工)
✕
17
労働基準法第19条第1項ただし書に規定する 「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」に該当するか否かは、派遣中の労働者については、派遣先の事業所について判断される。
✕
18
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、原則として、解雇してはならないが、労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合であって、その事由について行政官庁の認定を受けたときは、当該労働者を解雇することができる。
✕
19
使用者は、7月31日の終了をもって労働者を解雇しようとするときは、7月1日までに解雇の予告をしなければならない。
◯
20
使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に解雇の予告をする場合には、少なくとも平均賃金の15日分の解雇予告手当を支払わなければならない。
✕