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②通則等
20問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    同一の事由により障害補償年金と厚生年金保険法の規定による障害厚生年金が支給される場合には、障害補償年金の額は、政令で定める所定の率を乗じて減額した額(その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額)となる。

  • 2

    同一の事由により休業補償給付と厚生年金保険法の規定による障害厚生年金が支給される場合には、休業補償給付の額が減額調整されることはない。

  • 3

    同一の事由により障害補償一時金と厚生年金保険法の規定による障害手当金が支給される場合には、障害補償一時金の額は、政令で定める所定の率を乗じて減額した額 (その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額)となる。

  • 4

    障害補償年金の受給権者に国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)が支給される場合には、障害補償年金の額は、政令で定める所定の率を乗じて減額した額(その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額) となる。

  • 5

    遺族補償年金の受給権者に厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金が支給される場合には、遺族補償年金の額は、政令で定める所定の率を乗じて減額した額(その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額) となる。

  • 6

    労働者が、結果の発生を意図した故意により事故を生じさせたときは、保険給付は行われないが、業務上の精神障害によって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められる場合には、結果の発生を意図した故意には該当せず、支給制限は行われない。

  • 7

    業務遂行中の負傷であれば、負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合であっても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。(R2-1B)

  • 8

    業務遂行中の負傷の直接の原因となった事故が、労働者の故意によって生じたものであるときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

  • 9

    業務遂行中の負傷が労働者の重大な過失によるものでなくても、当該労働者が正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その負傷の回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

  • 10

    政府は、保険給付に関して必要であると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができ、その者が命令に従わないときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

  • 11

    事業主が故意又は重大な過失により労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下、本書において「労働保険徴収法」という。)第4条の2第1項の規定による届出であって労災保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間中に生じた事故については、政府は、保険給付を行わない。

  • 12

    政府は、事業主が労働保険徴収法に規定する一般保険料を納付しない期間中に生じた事故について保険給付を行ったときは、当該事故が労働保険徴収法に規定する督促状に指定する期限後の期間に生じたものである場合に限り、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

  • 13

    労災保険法第31条第1項に基づくいわゆる事業主からの費用徴収は、業務災害に関する保険給付にあっては、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で行われる。

  • 14

    不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。(H27-6ウ)

  • 15

    労働者が偽りその他不正な手段により保険給付を受けた場合において、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行われたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部についての徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

  • 16

    保険給付の原因である事故が第三者の行為により生じた場合であって、労災保険の受給権者と第三者との間に示談が成立したときには、その示談が真正に、すなわち錯誤や強迫などではなく両当事者の真意により成立したものであれば、その内容が労災保険給付と同一の事由に基づく損害賠償請求権の全部の填補を目的としたものでなかったとしても、政府は保険給付を行わない。

  • 17

    保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から慰謝料、見舞金、 香典等精神的苦痛に対する損害賠償を受けたときは、原則として、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

  • 18

    政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、 保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得するが、政府が第三者に対して行う損害賠償の請求権の行使は、 保険給付を受けた者が保険給付の支給事由と同一の事由につき第三者に対して請求し得る損害賠償の額の範囲内において、災害発生後 7年以内に支給事由の生じた保険給付であって、災害発生後7年以内に保険給付を行ったものについて行う。

  • 19

    企業内の災害補償制度が、労働協約、就業規則等からみて労災保険の保険給付と重なる損害填補の性質を有するものであることが明らかに認められる場合には、政府は、当該保険給付について支給調整を行うことができる。

  • 20

    被災労働者の遺族である妻と子が、遺族補償年金の支給事由と同一の事由について、事業主から損害賠償を半分ずつ受けた後、妻が再婚したため遺族補償年金の受給権を失い、次順位者たる子が遺族補償年金の転給を受ける場合には、当該子に対する遺族補償年金について民事損害賠償との支給調整が行われる。

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  • 1

    同一の事由により障害補償年金と厚生年金保険法の規定による障害厚生年金が支給される場合には、障害補償年金の額は、政令で定める所定の率を乗じて減額した額(その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額)となる。

  • 2

    同一の事由により休業補償給付と厚生年金保険法の規定による障害厚生年金が支給される場合には、休業補償給付の額が減額調整されることはない。

  • 3

    同一の事由により障害補償一時金と厚生年金保険法の規定による障害手当金が支給される場合には、障害補償一時金の額は、政令で定める所定の率を乗じて減額した額 (その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額)となる。

  • 4

    障害補償年金の受給権者に国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)が支給される場合には、障害補償年金の額は、政令で定める所定の率を乗じて減額した額(その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額) となる。

  • 5

    遺族補償年金の受給権者に厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金が支給される場合には、遺族補償年金の額は、政令で定める所定の率を乗じて減額した額(その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額) となる。

  • 6

    労働者が、結果の発生を意図した故意により事故を生じさせたときは、保険給付は行われないが、業務上の精神障害によって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められる場合には、結果の発生を意図した故意には該当せず、支給制限は行われない。

  • 7

    業務遂行中の負傷であれば、負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合であっても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。(R2-1B)

  • 8

    業務遂行中の負傷の直接の原因となった事故が、労働者の故意によって生じたものであるときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

  • 9

    業務遂行中の負傷が労働者の重大な過失によるものでなくても、当該労働者が正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その負傷の回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

  • 10

    政府は、保険給付に関して必要であると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができ、その者が命令に従わないときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

  • 11

    事業主が故意又は重大な過失により労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下、本書において「労働保険徴収法」という。)第4条の2第1項の規定による届出であって労災保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間中に生じた事故については、政府は、保険給付を行わない。

  • 12

    政府は、事業主が労働保険徴収法に規定する一般保険料を納付しない期間中に生じた事故について保険給付を行ったときは、当該事故が労働保険徴収法に規定する督促状に指定する期限後の期間に生じたものである場合に限り、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

  • 13

    労災保険法第31条第1項に基づくいわゆる事業主からの費用徴収は、業務災害に関する保険給付にあっては、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で行われる。

  • 14

    不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。(H27-6ウ)

  • 15

    労働者が偽りその他不正な手段により保険給付を受けた場合において、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行われたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部についての徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

  • 16

    保険給付の原因である事故が第三者の行為により生じた場合であって、労災保険の受給権者と第三者との間に示談が成立したときには、その示談が真正に、すなわち錯誤や強迫などではなく両当事者の真意により成立したものであれば、その内容が労災保険給付と同一の事由に基づく損害賠償請求権の全部の填補を目的としたものでなかったとしても、政府は保険給付を行わない。

  • 17

    保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から慰謝料、見舞金、 香典等精神的苦痛に対する損害賠償を受けたときは、原則として、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

  • 18

    政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、 保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得するが、政府が第三者に対して行う損害賠償の請求権の行使は、 保険給付を受けた者が保険給付の支給事由と同一の事由につき第三者に対して請求し得る損害賠償の額の範囲内において、災害発生後 7年以内に支給事由の生じた保険給付であって、災害発生後7年以内に保険給付を行ったものについて行う。

  • 19

    企業内の災害補償制度が、労働協約、就業規則等からみて労災保険の保険給付と重なる損害填補の性質を有するものであることが明らかに認められる場合には、政府は、当該保険給付について支給調整を行うことができる。

  • 20

    被災労働者の遺族である妻と子が、遺族補償年金の支給事由と同一の事由について、事業主から損害賠償を半分ずつ受けた後、妻が再婚したため遺族補償年金の受給権を失い、次順位者たる子が遺族補償年金の転給を受ける場合には、当該子に対する遺族補償年金について民事損害賠償との支給調整が行われる。