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就業制限、安全衛生教育・健康診断
20問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならないが、常時使用する労働者以外の者については、この限りでないとされている。

  • 2

    事業者は、労働安全衛生法第59条及び第60条の規定に基づく雇入れ時等の教育、特別教育又はいわゆる職長教育を行ったときは、それぞれの受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。

  • 3

    事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育(特別教育)を行わなければならないが、当該特別教育は、その対象となる労働者がその教育科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる場合については、当該科目についての特別教育を省略することができる。

  • 4

    運送業は、新たに職務に就くこととなった職長に対し、いわゆる職長教育を行うものとされている業種の1つである。

  • 5

    派遣労働者に関して、労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく特別教育の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の両方に課せられている。

  • 6

    事業者は、建設用リフトの運転の業務については、労働安全衛生法第61条第1項に定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせることはできない。

  • 7

    クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が5トンの移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就くことができる。(H28-10D)

  • 8

    建設機械の一つである機体重量が3トン以上のブル・ドーザーの運転 (道路上を走行させる運転を除く。)の業務に係る就業制限は、建設業以外の事業を行う事業者には適用されない。(H28-10B)

  • 9

    労働安全衛生法に基づく免許を受けたが、故意又は重大な過失により、当該免許に係る業務について重大な事故を発生させたことにより免許を取り消され、その取消しの日から起算して3年を経過しない者には、同法に基づ <免許を与えない。

  • 10

    労働安全衛生法第59条及び第60条の安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかるため、事業者の責任において実施されなければならないものであり、したがって、安全衛生教育については所定労働時間内に行うのを原則とすることとされている。

  • 11

    事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、一定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、3 月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、健康診断を行わなくても差し支えない。

  • 12

    事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。(H27-10イ)

  • 13

    健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされている。(H27-10才)

  • 14

    事業者は、健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、 医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

  • 15

    事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3 年間保存しなければならない。(H27-10工)

  • 16

    常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、 通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。(H27-10ア)

  • 17

    定期健康診断の項目のうち、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査及び腹囲の検査は、40歳未満の者すべてについて省略することができる。

  • 18

    事業者は、高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後3月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

  • 19

    特定業務に常時従事する派遣労働者に係る労働安全衛生規則第45条に基づく健康診断の実施は、派遣元の事業者のみに義務づけられている。

  • 20

    健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針によれば、健康診断において、 その使用する労働者が要再検査又は要精密検査と診断された場合、当該再検査又は精密検査についても、一律に事業者にその実施が義務づけられている。

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  • 1

    事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならないが、常時使用する労働者以外の者については、この限りでないとされている。

  • 2

    事業者は、労働安全衛生法第59条及び第60条の規定に基づく雇入れ時等の教育、特別教育又はいわゆる職長教育を行ったときは、それぞれの受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。

  • 3

    事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育(特別教育)を行わなければならないが、当該特別教育は、その対象となる労働者がその教育科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる場合については、当該科目についての特別教育を省略することができる。

  • 4

    運送業は、新たに職務に就くこととなった職長に対し、いわゆる職長教育を行うものとされている業種の1つである。

  • 5

    派遣労働者に関して、労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく特別教育の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の両方に課せられている。

  • 6

    事業者は、建設用リフトの運転の業務については、労働安全衛生法第61条第1項に定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせることはできない。

  • 7

    クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が5トンの移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就くことができる。(H28-10D)

  • 8

    建設機械の一つである機体重量が3トン以上のブル・ドーザーの運転 (道路上を走行させる運転を除く。)の業務に係る就業制限は、建設業以外の事業を行う事業者には適用されない。(H28-10B)

  • 9

    労働安全衛生法に基づく免許を受けたが、故意又は重大な過失により、当該免許に係る業務について重大な事故を発生させたことにより免許を取り消され、その取消しの日から起算して3年を経過しない者には、同法に基づ <免許を与えない。

  • 10

    労働安全衛生法第59条及び第60条の安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかるため、事業者の責任において実施されなければならないものであり、したがって、安全衛生教育については所定労働時間内に行うのを原則とすることとされている。

  • 11

    事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、一定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、3 月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、健康診断を行わなくても差し支えない。

  • 12

    事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。(H27-10イ)

  • 13

    健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされている。(H27-10才)

  • 14

    事業者は、健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、 医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

  • 15

    事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3 年間保存しなければならない。(H27-10工)

  • 16

    常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、 通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。(H27-10ア)

  • 17

    定期健康診断の項目のうち、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査及び腹囲の検査は、40歳未満の者すべてについて省略することができる。

  • 18

    事業者は、高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後3月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

  • 19

    特定業務に常時従事する派遣労働者に係る労働安全衛生規則第45条に基づく健康診断の実施は、派遣元の事業者のみに義務づけられている。

  • 20

    健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針によれば、健康診断において、 その使用する労働者が要再検査又は要精密検査と診断された場合、当該再検査又は精密検査についても、一律に事業者にその実施が義務づけられている。