問題一覧
1
保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫負担の対象となるが、保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)は国庫負担の対象とならない。(R3-1B)
◯
2
国庫は、当該年度における20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、 当該費用の100分の20に相当する額と、残りの部分 (100分の80) の4分の1に相当する額を合計した、当該費用の100分の40に相当する額を負担する。(R3-5E)
✕
3
付加年金や死亡一時金の給付に要する費用 (死亡一時金については加算額の給付に要する費用)については、国庫負担は行われない。
✕
4
第1号被保険者である夫の妻が第2号被保険者であるときは、夫の保険料を連帯して納付する義務を負わない。
✕
5
国民年金法第85条第2項では、国庫が、毎年度、国民年金事業の事務の執行に要する費用の総額を負担することを規定している。
✕
6
平成12年1月1日生まれの者が20歳に達し第 1号被保険者となった場合、令和元年12月から被保険者期間に算入され、同月分の保険料から納付する義務を負う。(R2-2B)
◯
7
第1号被保険者及び任意加入被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができることとされており、この場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とされている。
◯
8
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。(H30-6E)
✕
9
夫のみに所得がある夫婦(夫42歳、妻38歳であり、ともに第1号被保険者)と3人の子 (13歳、10歳、5歳)の5人世帯において、 夫の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が 207万円以下であれば、申請により当該夫婦の保険料は全額免除される。なお、法定免除の事由には該当しないものとする。
◯
10
第1号被保険者が令和7年4月11日に保険料全額免除を申請する場合には、保険料未納期間について令和5年3月分にさかのぼって免除の申請を行うことができる。
◯
11
第1号被保険者が属する世帯の他の世帯員は、それぞれ当該第1号被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
✕
12
前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納が行われた日に、前納に係る月の保険料が納付されたものとみなされる。
✕
13
保険料の納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付けなければならず、当該帳簿をその完結の日から3年間保存しなければならない。
◯
14
被保険者(産前産後期間の免除、保険料4分の3免除、保険料半額免除、保険料4分の1 免除の規定の適用を受ける被保険者を除く。) が障害等級1級の障害基礎年金の受給権者となったときは、厚生労働大臣に申請することにより、保険料の全額が免除される。
✕
15
付加保険料を納付する者となったものが、国民年金基金の加入員となったときは、当該加入員となった日の属する月以後の各月に係る付加保険料につき、付加保険料を納付する者でなくなる。
✕
16
毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならず、65歳以上の特例による任意加入被保険者についても翌月末日までに納付しなければならない。
◯
17
任意加入被保険者は、生活保護法による生活扶助を受けることとなった場合であっても、 法定免除の対象とならない。
◯
18
学生等の納付特例の対象になる学生には、原則として夜間部の大学生は含まれない。
✕
19
平成28年7月から令和12年6月までの期間において、50歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある第1号被保険者は、 前年の所得が一定の額以下であるとき等、所定の要件に該当するときは、厚生労働大臣にいわゆる納付猶予の申請をすることにより保険料の全額が免除されるが、この場合における所得等の要件については、本人のみならず、配偶者及び世帯主も問われることとなる。
✕
20
第1号被保険者(保険料の法定免除又は申請免除を受ける者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、付加保険料を納付する者となることができる。
◯
基本情報1
基本情報1
中村静絵 · 20問 · 11ヶ月前基本情報1
基本情報1
20問 • 11ヶ月前基本情報2
基本情報2
中村静絵 · 20問 · 11ヶ月前基本情報2
基本情報2
20問 • 11ヶ月前基本情報5
基本情報5
中村静絵 · 21問 · 10ヶ月前基本情報5
基本情報5
21問 • 10ヶ月前基本情報6
基本情報6
中村静絵 · 22問 · 10ヶ月前基本情報6
基本情報6
22問 • 10ヶ月前基本情報7
基本情報7
中村静絵 · 21問 · 10ヶ月前基本情報7
基本情報7
21問 • 10ヶ月前基本情報8
基本情報8
中村静絵 · 20問 · 10ヶ月前基本情報8
基本情報8
20問 • 10ヶ月前基本情報9
基本情報9
中村静絵 · 22問 · 10ヶ月前基本情報9
基本情報9
22問 • 10ヶ月前基本情報10
基本情報10
中村静絵 · 21問 · 10ヶ月前基本情報10
基本情報10
21問 • 10ヶ月前基本情報11
基本情報11
中村静絵 · 20問 · 10ヶ月前基本情報11
基本情報11
20問 • 10ヶ月前基本情報12
基本情報12
中村静絵 · 20問 · 10ヶ月前基本情報12
基本情報12
20問 • 10ヶ月前労働基準法の基本理念等
労働基準法の基本理念等
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前労働基準法の基本理念等
労働基準法の基本理念等
20問 • 8ヶ月前労働契約等
労働契約等
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前労働契約等
労働契約等
20問 • 8ヶ月前労働契約②
労働契約②
中村静絵 · 10問 · 8ヶ月前労働契約②
労働契約②
10問 • 8ヶ月前賃金
賃金
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前賃金
賃金
20問 • 8ヶ月前賃金② 労働時間、休憩、休日
賃金② 労働時間、休憩、休日
中村静絵 · 15問 · 8ヶ月前賃金② 労働時間、休憩、休日
賃金② 労働時間、休憩、休日
15問 • 8ヶ月前変形労働時間制
変形労働時間制
中村静絵 · 15問 · 8ヶ月前変形労働時間制
変形労働時間制
15問 • 8ヶ月前時間外労働・休日労働
時間外労働・休日労働
中村静絵 · 15問 · 8ヶ月前時間外労働・休日労働
時間外労働・休日労働
15問 • 8ヶ月前みなし労働時間制
みなし労働時間制
中村静絵 · 10問 · 8ヶ月前みなし労働時間制
みなし労働時間制
10問 • 8ヶ月前年次有給休/年少者・妊産婦者
年次有給休/年少者・妊産婦者
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前年次有給休/年少者・妊産婦者
年次有給休/年少者・妊産婦者
20問 • 8ヶ月前問題一覧
1
保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫負担の対象となるが、保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)は国庫負担の対象とならない。(R3-1B)
◯
2
国庫は、当該年度における20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、 当該費用の100分の20に相当する額と、残りの部分 (100分の80) の4分の1に相当する額を合計した、当該費用の100分の40に相当する額を負担する。(R3-5E)
✕
3
付加年金や死亡一時金の給付に要する費用 (死亡一時金については加算額の給付に要する費用)については、国庫負担は行われない。
✕
4
第1号被保険者である夫の妻が第2号被保険者であるときは、夫の保険料を連帯して納付する義務を負わない。
✕
5
国民年金法第85条第2項では、国庫が、毎年度、国民年金事業の事務の執行に要する費用の総額を負担することを規定している。
✕
6
平成12年1月1日生まれの者が20歳に達し第 1号被保険者となった場合、令和元年12月から被保険者期間に算入され、同月分の保険料から納付する義務を負う。(R2-2B)
◯
7
第1号被保険者及び任意加入被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができることとされており、この場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とされている。
◯
8
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。(H30-6E)
✕
9
夫のみに所得がある夫婦(夫42歳、妻38歳であり、ともに第1号被保険者)と3人の子 (13歳、10歳、5歳)の5人世帯において、 夫の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が 207万円以下であれば、申請により当該夫婦の保険料は全額免除される。なお、法定免除の事由には該当しないものとする。
◯
10
第1号被保険者が令和7年4月11日に保険料全額免除を申請する場合には、保険料未納期間について令和5年3月分にさかのぼって免除の申請を行うことができる。
◯
11
第1号被保険者が属する世帯の他の世帯員は、それぞれ当該第1号被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
✕
12
前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納が行われた日に、前納に係る月の保険料が納付されたものとみなされる。
✕
13
保険料の納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付けなければならず、当該帳簿をその完結の日から3年間保存しなければならない。
◯
14
被保険者(産前産後期間の免除、保険料4分の3免除、保険料半額免除、保険料4分の1 免除の規定の適用を受ける被保険者を除く。) が障害等級1級の障害基礎年金の受給権者となったときは、厚生労働大臣に申請することにより、保険料の全額が免除される。
✕
15
付加保険料を納付する者となったものが、国民年金基金の加入員となったときは、当該加入員となった日の属する月以後の各月に係る付加保険料につき、付加保険料を納付する者でなくなる。
✕
16
毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならず、65歳以上の特例による任意加入被保険者についても翌月末日までに納付しなければならない。
◯
17
任意加入被保険者は、生活保護法による生活扶助を受けることとなった場合であっても、 法定免除の対象とならない。
◯
18
学生等の納付特例の対象になる学生には、原則として夜間部の大学生は含まれない。
✕
19
平成28年7月から令和12年6月までの期間において、50歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある第1号被保険者は、 前年の所得が一定の額以下であるとき等、所定の要件に該当するときは、厚生労働大臣にいわゆる納付猶予の申請をすることにより保険料の全額が免除されるが、この場合における所得等の要件については、本人のみならず、配偶者及び世帯主も問われることとなる。
✕
20
第1号被保険者(保険料の法定免除又は申請免除を受ける者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、付加保険料を納付する者となることができる。
◯