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建物区分

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11問 • 2年前
  • 杉本瑠生
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    問題一覧

  • 1

    特定地下街等とは、次のいずれかに該当するものをいう。 (1)地下街 ただし、延べ面積が1,000m以上のものに限る。 (2)建築物の地階(地下街の各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とをあわせたもの。ただし、延べ面積が1,000m以上で、かつ、特 定用途築物又は特定複合用途築物の地階が存し、かつ、この建築物の地階の床面積(特定複合用途建築物の地階にあっては、特定用途に供される部分の床面積に限る。)の合計が500m以上のものに限る。

    延べ面積が1,000m以上のものに限る。

  • 2

    特定地下室等とは、次のいずれかに該当するものをいう。 ただし、「特定地下街等」に該当する部分を除く。 (1) 特定用途建築物の地階で、床面積の合計が1,000m以上のもの (2)特定複合用途建築物の階のうち、面積の合計が1,000m以上で、かつ、特定用途の供される部分の床面積の合計が500m以上のもの

    特定用途建築物の地階で、床面積の合計が1,000m以上のもの

  • 3

    超高層建物とは、高さが60mを超える建物をいう。ただし、「特定地下街等」、「特定地下室等」に該当する部分を除く。

    超高層建物とは、高さが60mを超える建物

  • 4

    高層建物とは、高さが 31mを超え 60m以下であって、特定業務用途のガスメーター※1の換算合計Qmaxが180m/h 未満の建物をいう。ただし、「特定地下街等」、「特定地下室等」に該当する部分は除く。 *1 冷房等用ガスメーターを除く。

    高さが 31mを超え 60m以下であって、特定業務用途のガスメーター※1の換算合計Qmaxが180m/h 未満の建物をいう。

  • 5

    特定大規模建物とは、特定業務用途のガスメーター*1の換算合計Qmaxが180m/h以上の建物であって、高さが60m 以下のものをいう。ただし、「特定地下街等」、「特定地下室等」に該当する部分は除く。 *1 冷房等用ガスメーターを除く。

    特定大規模建物とは、特定業務用途のガスメーター*1の換算合計Qmaxが180m/h以上の建物であって、高さが60m 以下のものをいう。

  • 6

    特定中規模建物とは、特定業務用途のガスメーター*の換算合計Qmax が 30m/h以上、180m/b未満の建物であって、高さが31m以下のものをいう。ただし、「特定地下街等」、「特定地下室等」に該当する部分は除く。 *1 冷房等用ガスメーターを除く。

    特定業務用途のガスメーター*の換算合計Qmax が 30m/h以上、180m/b未満の建物であって、高さが31m以下のものをいう。

  • 7

    特定公共用建物とは、特定公共用途のガスメーター*1の換算合計Qmaxが30m/h以上の建物であって、の(1)、(2)をすべて満足する建物をいう。ただし、「特定地下街等」、「特定地下室等」に該当する部分は除く。 特定公共用建物 (1) 高さが 31m以下 (2) 特定業務用途のガスメーター*1の換算合計Qmax が 30m/h未満 *1 冷房等用ガスメーターを除く。

    特定公共用建物とは、特定公共用途のガスメーター*1の換算合計Qmaxが30m/h以上の建物であって、の(1)、(2)をすべて満足する建物をいう。

  • 8

    工業用建物とは、工業用途のガスメーター*1の換算合計Qmaxが90m/h以上の建物であって、の(1)~(3)をすべて満足する建物をいう。ただし、「特定地下街等」、「特定地下室等」に該当する部分は除く。 工業用建物 (1) 高さが 31m以下 (2) 特定業務用途のガスメーター*1の換算合計Qmaxが 30m/h未満 (3)特定公共用途のガスメーター*1の換算合Qmaxが 30m/h未満 *1 冷房等用ガスメーターを除く。

    業用途のガスメーター*1の換算合計Qmaxが90m/h以上の建物であって、の(1)~(3)をすべて満足する建物をいう。

  • 9

    一般業務用建物とは、業務用途のガスメーター*1が存する建物であって、次の(1)~(4)をすべて満足する建物をいう。ただし、「特定地下街等」、「特定地下室等」に該当する部分は除く。 (1) 高さが31m以下 (2) 特定業務用途のガスメーター*2の換算合計Qmax が 30m/h未満 (3)特定公共用途のガスメーター*2の換算合計Qmaxが 30m/h未満 (4)工業用途のガスメーター*2の換算合計Qmaxが90mソ h未満 *1 業務用途のガスメーターとは、住居用途以外のガスメーターをいい特定業務用途、特定公共用途、工業用途、一般業務用途のガスメーターをいう。(冷房等用ガスメーターを除く。) *2 冷房等用ガスメーターを除く。

    業務用途のガスメーター*1が存する建物であって、次の(1)~(4)をすべて満足する建物をいう。

  • 10

    一般集合住宅とは、建物に設置されるガスメーターがすべて生居用途のガスメーターであって、の(1)~(3)をすべて満足するものをいう。ただし、「特定地下街等」、「特定地下室等」に該当する部分は除く。 (1) 高さが31m以下 (2) ガスメーターが2個以上 (3) ガス使用者が2以上

    建物に設置されるガスメーターがすべて生居用途のガスメーターであって、の(1)~(3)をすべて満足するものをいう。

  • 11

    一般住宅とは高さが31m以下の建物であって、改のいずれかに該当するものをいう。 (1)ガスメーターの個数が1個の住宅(いわゆる一戸建住 宅) (2)他の建物区分に該当しない建物

    高さが31m以下の建物であって、改のいずれかに該当するものをいう。

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  • 1

    特定地下街等とは、次のいずれかに該当するものをいう。 (1)地下街 ただし、延べ面積が1,000m以上のものに限る。 (2)建築物の地階(地下街の各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とをあわせたもの。ただし、延べ面積が1,000m以上で、かつ、特 定用途築物又は特定複合用途築物の地階が存し、かつ、この建築物の地階の床面積(特定複合用途建築物の地階にあっては、特定用途に供される部分の床面積に限る。)の合計が500m以上のものに限る。

    延べ面積が1,000m以上のものに限る。

  • 2

    特定地下室等とは、次のいずれかに該当するものをいう。 ただし、「特定地下街等」に該当する部分を除く。 (1) 特定用途建築物の地階で、床面積の合計が1,000m以上のもの (2)特定複合用途建築物の階のうち、面積の合計が1,000m以上で、かつ、特定用途の供される部分の床面積の合計が500m以上のもの

    特定用途建築物の地階で、床面積の合計が1,000m以上のもの

  • 3

    超高層建物とは、高さが60mを超える建物をいう。ただし、「特定地下街等」、「特定地下室等」に該当する部分を除く。

    超高層建物とは、高さが60mを超える建物

  • 4

    高層建物とは、高さが 31mを超え 60m以下であって、特定業務用途のガスメーター※1の換算合計Qmaxが180m/h 未満の建物をいう。ただし、「特定地下街等」、「特定地下室等」に該当する部分は除く。 *1 冷房等用ガスメーターを除く。

    高さが 31mを超え 60m以下であって、特定業務用途のガスメーター※1の換算合計Qmaxが180m/h 未満の建物をいう。

  • 5

    特定大規模建物とは、特定業務用途のガスメーター*1の換算合計Qmaxが180m/h以上の建物であって、高さが60m 以下のものをいう。ただし、「特定地下街等」、「特定地下室等」に該当する部分は除く。 *1 冷房等用ガスメーターを除く。

    特定大規模建物とは、特定業務用途のガスメーター*1の換算合計Qmaxが180m/h以上の建物であって、高さが60m 以下のものをいう。

  • 6

    特定中規模建物とは、特定業務用途のガスメーター*の換算合計Qmax が 30m/h以上、180m/b未満の建物であって、高さが31m以下のものをいう。ただし、「特定地下街等」、「特定地下室等」に該当する部分は除く。 *1 冷房等用ガスメーターを除く。

    特定業務用途のガスメーター*の換算合計Qmax が 30m/h以上、180m/b未満の建物であって、高さが31m以下のものをいう。

  • 7

    特定公共用建物とは、特定公共用途のガスメーター*1の換算合計Qmaxが30m/h以上の建物であって、の(1)、(2)をすべて満足する建物をいう。ただし、「特定地下街等」、「特定地下室等」に該当する部分は除く。 特定公共用建物 (1) 高さが 31m以下 (2) 特定業務用途のガスメーター*1の換算合計Qmax が 30m/h未満 *1 冷房等用ガスメーターを除く。

    特定公共用建物とは、特定公共用途のガスメーター*1の換算合計Qmaxが30m/h以上の建物であって、の(1)、(2)をすべて満足する建物をいう。

  • 8

    工業用建物とは、工業用途のガスメーター*1の換算合計Qmaxが90m/h以上の建物であって、の(1)~(3)をすべて満足する建物をいう。ただし、「特定地下街等」、「特定地下室等」に該当する部分は除く。 工業用建物 (1) 高さが 31m以下 (2) 特定業務用途のガスメーター*1の換算合計Qmaxが 30m/h未満 (3)特定公共用途のガスメーター*1の換算合Qmaxが 30m/h未満 *1 冷房等用ガスメーターを除く。

    業用途のガスメーター*1の換算合計Qmaxが90m/h以上の建物であって、の(1)~(3)をすべて満足する建物をいう。

  • 9

    一般業務用建物とは、業務用途のガスメーター*1が存する建物であって、次の(1)~(4)をすべて満足する建物をいう。ただし、「特定地下街等」、「特定地下室等」に該当する部分は除く。 (1) 高さが31m以下 (2) 特定業務用途のガスメーター*2の換算合計Qmax が 30m/h未満 (3)特定公共用途のガスメーター*2の換算合計Qmaxが 30m/h未満 (4)工業用途のガスメーター*2の換算合計Qmaxが90mソ h未満 *1 業務用途のガスメーターとは、住居用途以外のガスメーターをいい特定業務用途、特定公共用途、工業用途、一般業務用途のガスメーターをいう。(冷房等用ガスメーターを除く。) *2 冷房等用ガスメーターを除く。

    業務用途のガスメーター*1が存する建物であって、次の(1)~(4)をすべて満足する建物をいう。

  • 10

    一般集合住宅とは、建物に設置されるガスメーターがすべて生居用途のガスメーターであって、の(1)~(3)をすべて満足するものをいう。ただし、「特定地下街等」、「特定地下室等」に該当する部分は除く。 (1) 高さが31m以下 (2) ガスメーターが2個以上 (3) ガス使用者が2以上

    建物に設置されるガスメーターがすべて生居用途のガスメーターであって、の(1)~(3)をすべて満足するものをいう。

  • 11

    一般住宅とは高さが31m以下の建物であって、改のいずれかに該当するものをいう。 (1)ガスメーターの個数が1個の住宅(いわゆる一戸建住 宅) (2)他の建物区分に該当しない建物

    高さが31m以下の建物であって、改のいずれかに該当するものをいう。