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スバル業務基準
  • 杉本瑠生

  • 問題数 25 • 4/18/2024

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    問題一覧

  • 1

    メトロ点検(大規模ガス設備定期保安点検業務)とは、大規模ガス設備等を対象に実施する点検で、総合定期点検、特定設備点検、再調査及び需要家の点検依頼に基づいて実施する特別点検(有償)をいう。

    ⭕️

  • 2

    再調査」とは、総合設備定期点検の点検結果において、給排気設備又は特定地下街等・特定地下室等におけるガス栓、接続具、ガス漏れ警報設備のいずれかが法令に適合しなかった共用部とテナントを対象に行う再点検をいう。

  • 3

    超高層建物、特定大規模建物、特定中規模建物、特定公共用建物、工業用建物の共用部と低圧で家庭用途(用途コード:13000、メーター号数10号未満)以外の専用部は、メトロ点検対象である。

    ⭕️

  • 4

    超高層建物(建設年1983年以前)の共用部と低圧で家庭用途(用途コード:13000、メーター号数10号未満)以外の専用部は、メトロ点検対象である。

  • 5

    敷地内に中間圧以上で供給している建物(中圧供給建物という)の共用部と低圧で家庭用途(用途コード:13000、メーター号数10号未満)以外の専用部は、メトロ点検対象である。

  • 6

    16号以上のメーターが設置されている建物の共用部と専用部は、メトロ点検対象である。

  • 7

    白ガス管改善優先軽量鉄骨建物の共用部と低圧で家庭用途(用途コード:13000、メーター号数10号未満)以外の専用部は、メトロ点検対象である。

  • 8

    特定設備点検の引込管ガス遮断装置点検対象は、超高層建物・特定大規模建物及び中圧供給建物のうち点検時引込管ガス断装置の不具合及び前回点検情報の不備・不具合がある建物が対象であり、頻度は1年に1回実施している。

  • 9

    特定設備点検の引込管ガス断装置点検対象は、超高層建物・特定大規模建物でESVの設置がない建物も対象であり、頻度は1年に1回実施している。

    ⭕️

  • 10

    定期保安点検対象建物で特定設備点検での引込管ガス遮断装置点検対象建物は引込の口径が100A以上・高層建物・保安GがC1・C2の建物であり、頻度は4年に1回実施している。

  • 11

    灯内内管及び灯外内管の漏えい検査を圧力保持により行う際、圧力降下による漏えい有無の判断は、点検総責任者又は点検範囲別班長が行わなければならない。

  • 12

    灯外内管の漏えい検査を圧力保持により行う際、閉止したバルブの越し検査は、点検総責任者又は点検範囲別班長が行わなければならない。

  • 13

    点検結果の最終確認と、報告内容の精査は、点検総責任者又は点検範囲別班長が行わなければならない。

    ⭕️

  • 14

    点検員資格メトロB 1級は、同日で3班以下かつ12名以下で実施する点検総責任者となることが可能である。

  • 15

    点検資格メトロCは、すべての物件の点検班副班長となることが可能である。

    ⭕️

  • 16

    点検資格メトロCは、専用部の単独点検(ただし、業務用途は業務用厨房がありの場合は16号メーター以下に限る)が可能である。

    ⭕️

  • 17

    点検担当班は「メトロ点検事前確認書」を作成し、特定建物はガス主任技術者までの決済を受ける。

  • 18

    点検総責任者は、事前に点検方法等の内容を確認し、オーナー・建物管理者・需要家に点検趣旨等を説明し了解を得る。点検員へ打合せの指示をした場合は必ず報告を受けること。

    ⭕️

  • 19

    「計測器の点検頻度は下表の通りである】 ■小型可燃性ガス検知器:1回/1年 ■一酸化炭素測定器:1回/6か月 ■チャンバー型圧力計:1回/1年 ■電気式ダイヤフラム型圧力計:1回/1年 ■高濃度/識別ガス検知器:1回/1年 ■ポケットCO警報器:1回/1年 ■酸素濃度計:1回/1年 ■走行型高性能ガス検知器:1回/1年

    ⭕️

  • 20

    共用部の点検について日にちを変えて3回以上オーナーヌは管理者を訪問しても、不在により点検完了できない場合は「不在完了」で報告する。

    ⭕️

  • 21

    需要家から点検予定月翌月末以降に再出張を依頼された等のケースでは、往訪回数が3回に満たない場合でも「不在完了」報告を可とする

  • 22

    点検員は、テナント部の需要家に点検を依頼し、了解を得られた場合は、テナント部の点検を実施する。オーナー又は管理者が不明の場合は、テナント部の了解を得られても、テナント部の点検は実施してはいけない。

  • 23

    テナント部需要家が不在の場合には、不在チラシを投函し、再訪問等のフォローを行う。3日以上にわたって3回以上訪問し、不在の場合は、「不在完了」報告をする。連絡受付、アポイントのための架電連絡は回数に含まない。

    ⭕️

  • 24

    点検時に、開閉操作を行うバルブを当初計画したバルブ(建物棟別又は建物複数棟のバルブ)より上流側のバルブに変更してはならない。

    ⭕️

  • 25

    再調査は、消費機器調査の結果、法定不備となった機器の所有者又は占有者に対して、その通知をした日(定期点検日)から2ヶ月を経過した日以後6ヶ月以内に実施する。

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