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問題一覧
1
建物区分」とは、各種建物の構造や用途及びガスの使用形態に応じた保安対策を実施することにより保安の確保を図ることを目的に設定されたものである。
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2
「建物区分」とは、各種建物の構造や用途及びガスの使用形態に応じた保安対策を実施することにより需要家の生命を守ることを目的に設定されたもので、昭和60年に11月に制定され、ガス事業法上11区分に設定されている。
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3
建物区分は、原則として一の建物に一の区分を設定するが、特定地下街、特定地下室等を有する建物は地上部分と地下部分とに分けて、それぞれを区分単位とする。
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4
建物区分の判定を行う際には、ガスの使用用途を確認する必要がある。
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5
ガス事業法上で使用用途の規定がなされており、特に、不特定多数の人々に対する営業目的の使用等については、「特定業務用途」として重要な位置付けがなされている。
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6
特定用途」は特定業務用途と特定公共用途に分れており、飲食店・百貨店・ホテルは特定業務用途であり、病院・老人福祉施設・幼稚園は特定公共用途である。
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7
特定地下室等とは、特定複合用途建築物の地階のうち、床面積の合計が1,000m以上で、かつ、特定用途の供される部分の床面積の合計が500m以上で、地下階でガスの使用があるものである。
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8
超高層建物の定義は、高さが60m以上の建物をいう。
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9
特定大規模建物の定義は、特定業務用途のガスメーターの換算合計Qmaxが180m3/h以上の建物であって、高さが60m以下のものをいう。
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10
工業用建物の定義は、工業用途のガスメーターの換算合計Qmaxが90m3/h以上の建物である。
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11
換算合計Qmax」とは、ガスメーターが2個以上のとき、それらのメーター号数の和を換算したものをいう。
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12
冷房等用ガスメーター」とは、集中熱源方式による冷房、暖房、給湯又はこれらの組合せのいずれかの用途に供される燃焼器(熱源機)専用のガスメーターをいう。
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13
冷房等用ガスメーター」のみが存在する建物は、ガスメーター用途の設定を行わない。従って、ガスメーターが使用される建物の主形態によって、1~4,9,11のいずれかの建物区分を設定する
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14
建物区分は、一部を除いて保安対策が優先される順に示されている。 建物区分「四。高層建物」と「五。特定大規模建物」の保安上の優先性は「五、特定大規模建物」が上位となる。従って、1の建物が、この両者に該当する場合の建物区分は「五、特定大規模建物」としなければならない。
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15
ガスメーター30号の使用最大流量Qmax〔m3/h〕は40であり、50号は65で、120号は160である。
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16
保安グループ」とは、昭和56年にMETROシステムを立上げる際に、建物のガス設備の状況や供給ガスの圧力により建物の保安重要度ランクとして、日本ガス協会が独自に制定したものであり、保安グループは一の建物に対して一のグループを設定するものである。
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17
地下階でのガス使用がなく、低圧80A(75A)で引込管ガス断装置が設置されている建物の保安 GはD3である。
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18
地下階で低圧のガス使用があり、メーターガスを引込管ガス断装置の代替としている建物(1本の引込管に対してメーターガス数が3個以下、かつ2か所以内にまとまっているものに限る)の保安GはC2である。
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19
専用カバナ・専用HRにより中間圧に降圧させたものは中圧扱いとする。中間圧HR供給地区の中間圧は低圧扱いとする。
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20
特地下に区分すべき建物について他の建物区分と誤認していたため、漏えい検査の周期および周知の周期を誤認していたことが2011年10月に発見された。
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21
点検担当部所における「ガス設備点検周期の誤った運用の再発防止」は下記の通りである。 ・建物に新たにガスを供給する建物の初回点検を、メーター設置後特定地下街等・特定地下室等は6カ月後に、その他の建物は10ヵ月後に設定した。 ・新設および定保から移行された物件は、その初めての点検時において、点検作業者による建物 区分・保安Gの判定を実施している。 ・調査資料の保管期間は特定建物が10年、その他の建物は4年間保管している。
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