問題一覧
1
メトロ点検事前確認書は、点検作業における確認事項を、図面・各種管理カードや前回の点検時情報を基にして点検当日に欠落する項目がないようチェックするものである。
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2
メトロ点検事前確認書の決裁は検査物件の内、特定建物(特定地下街等・特定地下室等・超高層建物・特定大規模建物・屋内中圧供給建物・ガスメーター30個以上)はメトロ担当GM決裁とし、それ以外はメトロ担当TL決裁とする。
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3
点検総責任者は、事前に点検方法等の内容を確認し、オーナー・建物管理者・需要家に点検趣旨等を説明し了解を得る。点検員へ打合せの指示をした場合は必ず議事録の作成を指示する。
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4
専用ガバナの操作が必要な場合は、事前にメトロ担当TLまたはチーフと協議を行う。
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5
点検作業の関係上、道路使用で役所の許可が必要な場合には、事前に取得しておく。
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6
閉栓中のテナントで、供給停止中は「不在完了」で報告し、点メモに記録する。
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7
内管漏えい検査の目的は、内管のガス漏えいの有無を確認して、重大事故の発生を未然に防止し、ガス工作物の技術上の基準の適合維持義務を遵守するためである。
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8
家庭用途で16号以下のマイコンメーターが設置されていて、漏えい警報機能のバイパス設定がされておらずメーターで漏えい表示がない場合は、メーターガス栓以降の漏えい検査を省略することができる。
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9
メトロ点検では16号以下のマイコンメーターが設置されていて、漏えい警報機能のバイパス設定がされておらず、メーターに漏えい表示がない場合でも、業務用途は漏えい検査を省略してはいけない。
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10
家庭用途で16号以下のマイコンメーターが設置されていて、漏えい警報機能のバイパス設定がされている場合は漏えい検査を省略してはいけない。
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11
ガス事業法では25号以上であってもマイコンメーターが設置されている場合は、マイコン代替により漏えい検査を省略できる
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12
ガスの臭気確認や問診の結果、「ガスの臭いを感じている」あるいは「感じたことがある」場合は、16号以下のマイコンメーターであっても漏えい検査を省略することはできない。
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13
特定地下街等・特定地下室等の低圧部分と中圧供給建物は圧力保持による漏えい検査を行う。
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14
特定地下街等・特定地下室等以外の低圧供給建物は基本的に圧力保持による漏えい検査を行う。
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15
配管にカラー鋼管を使用している部分及び屋外で埋設されていない部分はその部分に限り、漏えい検査を省略することができる。
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16
点検総責任者又は点検範囲別班長は、開閉操作を行うバルブのピット設置場所において引込管がス遮断装置管理カード等とバルブピットの設置位置を照合し、点検員と相互確認を行う。
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17
引込管ガス遮断装置管理カード等とバルブピットの設置位置を照合し、相違する場合は圧力保持検査を中止する。
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18
灯外内管の圧力保持による検査中にガスを使用する可能性がない場合は、メーターガスを閉止せず灯内内管と同時に圧力保持による検査を行うことも可である。
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19
灯外内管の漏えい検査を行う際、任意のガスに測定器を取付け、灯内内管に漏えいがないことを確認する。ただし圧力計の取付けが可能なガスがない場合には、ガスメーターの試験口に検圧プラグを取付ける。
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20
灯外内管の圧力保持による漏えい検査の前に、1.8kPa程度まで圧力を下げて1分間保持し、バルブ遮断が確実に行われているかを点検総責任者又は点検範囲別長が確認する
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21
灯外内管の漏えい検査結果、圧力降下が認められなければ開放前に管内の圧力を0.3kPa程度下げ1分間保持し閉止確認後、引込管ガス遮断装置を開けて元圧に復帰したことを確認する。
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22
灯外内管の漏えい検査前のガス使用停止巡回時に在宅又は不在で、使用再開時不在の場合は、メーターの動止確認を行う。メーターの最少目盛が動く場合は試験口にて漏えい検査を行い、漏えいの有無を確認する。
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23
灯内内管の圧力保持検査前に、すべてのガス栓を必ず閉止する。
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24
灯内内管の漏えい検査時、機器が接続されているガスがある場合は、一般ガス導管事業者の自主基準としてガスを開放し接続部の漏えい検査を実施する。
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25
灯内内管の漏えい検査後、メーターガスを開放し、消費能力が大きいガス機器で動圧を確認する
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26
漏えい検査でボーリング調査を行う場合は、埋設された内管の路線上を、深さ約50cm、間隔約5mでボーリングし、ボーリングに集気管を立て、約2分間経過後又は吸引を行った後、ガス検知器又は臭気により漏えいの有無を判定する。
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27
漏えい検査で走行型半導体式ガス検知器を用いる方法は、埋設された内管の路線上を毎時4km以下(1秒で1.1m程度)の速度で走行し、地表から約2cmの高さの雰囲気を吸引する。
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28
小型可燃性ガス検知器で埋設部の漏えい検査を行う方法は、埋設された内管の路線上を4m以下の間隔で捕集器を路面に接し10秒間以上吸引する。
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29
圧力保持による検査にてガスが漏えいしていると判断した場合は、閉止したバルブおよびメーターガスは漏えい調査のため、点検総責任者が判断し一旦開放する
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30
機器用のガス栓・分岐コックで修理可能な場合はグリスアップによる修理を行う。その際、保安指令Cへの連絡は不要である。業務用レンジ等のロビネは器具側であり、器具修理になるためメトロ点検時に修理してはいけない。
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31
ガス漏えいを発見した場合は、需要家に状況を説明し、速やかにガスの供給を停止させる。さらに室内のガス濃度が、爆発下限界濃度(約4%)の1/10以上(高濃度ガス検知器)でえい箇所が特定できない、又は必要な範囲のガス供給が遮断できない場合は、避難・誘導する。
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