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就業規則・監督等その他
20問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    1つの企業が2つの工場をもっており、いずれの工場も、使用している労働者は10人未満であるが、2つの工場を合わせて1つの企業としてみたときは10人以上となる場合、2つの工場がそれぞれ独立した事業場と考えられる場合でも、使用者は就業規則の作成義務を負う。(R2-7D)

  • 2

    派遣元の使用者は、派遣中の労働者だけでは常時10人以上にならず、それ以外の労働者を合わせてはじめて常時10人以上になるときは、労働基準法第89条による就業規則の作成義務を負わない。(R2-7C)

  • 3

    同一事業場において、パートタイム労働者について別個の就業規則を作成する場合、就業規則の本則とパートタイム労働者についての就業規則は、それぞれ単独で労働基準法第89 条の就業規則となるため、パートタイム労働者に対して同法第90条の意見聴取を行う場合、パートタイム労働者についての就業規則についてのみ行えば足りる。(H30-7A)

  • 4

    常時10人以上の労働者を使用する使用者は、 就業規則を作成しなければならないものとされており、当該就業規則において制裁の定めをする場合には、必ずその種類及び程度を記載しなければならない。

  • 5

    労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も労働基準法第 91条による制限を受ける。(R2-7E)

  • 6

    労働基準法上就業規則の作成義務のない、常時10人未満の労働者を使用する使用者が作成した就業規則についても、労働基準法にいう 「就業規則」として、同法第91条(制裁規定の制限)、第92条 (法令及び労働協約との関係)及び第93条 (労働契約との関係)の規定は適用があると解されている。

  • 7

    労働基準法第91条に規定する「減給の制裁」 とは、職場規律に違反した労働者に対する制裁として、本来ならばその労働者が受けるべき賃金から一定額を控除することをいうから、これを就業規則に定めて適法に行うためには、同法第24条第1項ただし書の協定(賃金一部控除の労使協定)を締結する必要がある。

  • 8

    制裁として賞与から減額する場合には、その賞与が労働基準法第11条に規定する賃金に該当するときは、同法第91条の制裁規定の制限の規定の適用を受けるものであるから、その減給額は、1回の事由について、賞与額の半額を超えてはならない。

  • 9

    服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、減給制限に関する労働基準法第91条違反となる。(H28-5D)

  • 10

    労働基準法第92条第2項では、行政官庁は、 職権で法令又は労働協約に抵触する就業規則を変更することができると規定している。

  • 11

    使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならないが、寄宿舎の設備を管理するために必要な範囲内で、外出又は外泊について使用者の承認を受けさせることができる。

  • 12

    使用者は、事業の附属寄宿舎における労働者の生活の秩序維持のために必要な範囲内で、 寮長、室長その他の役員を選任することができる。

  • 13

    事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、一定の事項について寄宿舎規則を作成し、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。これを変更した場合においても同様である。

  • 14

    使用者は、寄宿舎規則に規定すべき事項のうち、①起床、就寝、外出及び外泊に関する事項、②行事に関する事項、③食事に関する事項、④安全及び衛生に関する事項の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

  • 15

    使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業の附属寄宿舎を設置しようとする場合においては、厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事開始後遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

  • 16

    労働基準法に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法又は厚生労働省令で指定する法令に基づいて労働基準法の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。

  • 17

    労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。

  • 18

    使用者は、就業規則については、その全文を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、 又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、 労働者に周知させなければならない。

  • 19

    労働基準法第15条は、使用者が労働契約の締結に際し労働者に明示した労働条件が実際の労働条件と相違することを、同法第120条に定める罰則付きで禁止している。(H27-3C)

  • 20

    事業場に、労働基準法又は同法に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができ、使用者は、そのような申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならないこととされており、これに違反した使用者は、同法の定める罰則に処せられる。

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  • 1

    1つの企業が2つの工場をもっており、いずれの工場も、使用している労働者は10人未満であるが、2つの工場を合わせて1つの企業としてみたときは10人以上となる場合、2つの工場がそれぞれ独立した事業場と考えられる場合でも、使用者は就業規則の作成義務を負う。(R2-7D)

  • 2

    派遣元の使用者は、派遣中の労働者だけでは常時10人以上にならず、それ以外の労働者を合わせてはじめて常時10人以上になるときは、労働基準法第89条による就業規則の作成義務を負わない。(R2-7C)

  • 3

    同一事業場において、パートタイム労働者について別個の就業規則を作成する場合、就業規則の本則とパートタイム労働者についての就業規則は、それぞれ単独で労働基準法第89 条の就業規則となるため、パートタイム労働者に対して同法第90条の意見聴取を行う場合、パートタイム労働者についての就業規則についてのみ行えば足りる。(H30-7A)

  • 4

    常時10人以上の労働者を使用する使用者は、 就業規則を作成しなければならないものとされており、当該就業規則において制裁の定めをする場合には、必ずその種類及び程度を記載しなければならない。

  • 5

    労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も労働基準法第 91条による制限を受ける。(R2-7E)

  • 6

    労働基準法上就業規則の作成義務のない、常時10人未満の労働者を使用する使用者が作成した就業規則についても、労働基準法にいう 「就業規則」として、同法第91条(制裁規定の制限)、第92条 (法令及び労働協約との関係)及び第93条 (労働契約との関係)の規定は適用があると解されている。

  • 7

    労働基準法第91条に規定する「減給の制裁」 とは、職場規律に違反した労働者に対する制裁として、本来ならばその労働者が受けるべき賃金から一定額を控除することをいうから、これを就業規則に定めて適法に行うためには、同法第24条第1項ただし書の協定(賃金一部控除の労使協定)を締結する必要がある。

  • 8

    制裁として賞与から減額する場合には、その賞与が労働基準法第11条に規定する賃金に該当するときは、同法第91条の制裁規定の制限の規定の適用を受けるものであるから、その減給額は、1回の事由について、賞与額の半額を超えてはならない。

  • 9

    服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、減給制限に関する労働基準法第91条違反となる。(H28-5D)

  • 10

    労働基準法第92条第2項では、行政官庁は、 職権で法令又は労働協約に抵触する就業規則を変更することができると規定している。

  • 11

    使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならないが、寄宿舎の設備を管理するために必要な範囲内で、外出又は外泊について使用者の承認を受けさせることができる。

  • 12

    使用者は、事業の附属寄宿舎における労働者の生活の秩序維持のために必要な範囲内で、 寮長、室長その他の役員を選任することができる。

  • 13

    事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、一定の事項について寄宿舎規則を作成し、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。これを変更した場合においても同様である。

  • 14

    使用者は、寄宿舎規則に規定すべき事項のうち、①起床、就寝、外出及び外泊に関する事項、②行事に関する事項、③食事に関する事項、④安全及び衛生に関する事項の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

  • 15

    使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業の附属寄宿舎を設置しようとする場合においては、厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事開始後遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

  • 16

    労働基準法に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法又は厚生労働省令で指定する法令に基づいて労働基準法の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。

  • 17

    労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。

  • 18

    使用者は、就業規則については、その全文を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、 又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、 労働者に周知させなければならない。

  • 19

    労働基準法第15条は、使用者が労働契約の締結に際し労働者に明示した労働条件が実際の労働条件と相違することを、同法第120条に定める罰則付きで禁止している。(H27-3C)

  • 20

    事業場に、労働基準法又は同法に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができ、使用者は、そのような申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならないこととされており、これに違反した使用者は、同法の定める罰則に処せられる。